内閣は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第2条の規定に基づき、この政令を制定する。
次に掲げる者(平成元年2月24日前に第1号から第16号までに掲げる者でなくなった者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、昭和64年1月7日前の行為について、平成元年2月24日前に減給、過料、過怠金、戒告又は諸費の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除するものとする。
1.国家公務員
2.公証人
3.弁護士
4.司法書士
5.土地家屋調査士
6.外国法事務弁護士
7.公認会計士、会計士補若しくは外国公認会計士又は計理士
8.税理士
9.通関士
10.社会保険労務士
11.弁理士
12.水先人
13.海事代理士
14.海技従事者
15.水害予防組合の委員又は吏員
16.建築士
17.日本専売公社の職員であった者
18.日本国有鉄道の職員であった者
19.日本電信電話公社の職員であった者