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復権令

  平成元・2・13・政令 28号  


内閣は、恩赦法(昭和22年法律第20号)第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
 
第1条 1個又は2個以上の裁判により罰金に処せられた者で、昭和64年1月7日(以下「基準日」という。)の前日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得たものは、この政令の施行の日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。
 基準日の前日までに1個又は2個以上の略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年5月23日までにその裁判に係る罪の一部又は全部について罰金に処せられた者で、基準日から平成元年5月23日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得たものは、基準日からこの政令の施行の日の前日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得た場合にあってはこの政令の施行の日において、この政令の施行の日から平成元年5月23日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得た場合にあってはその執行を終わり又は執行の免除を得た日の翌日において、それぞれその罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。ただし、他に罰金に処せられているときは、この限りでない。
 
第2条 1個又は2個以上の裁判により禁錮以上の刑に処せられた者で、その全部の刑の執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに5年以上を経過したものは、この政令の施行の日において、その禁錮以上の刑に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。
 
第3条 1個又は2個以上の裁判により罰金及び禁錮以上の刑に処せられた者は、罰金については第1条の、禁錮以上の刑については前条の、いずれの要件にも該当する場合に限り、復権する。
附 則

この政令は、平成元年2月24日から施行する。

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