第8条第1項中
「組合及び」を「組合(信用事業を行う組合で主務大臣が定める基準に該当するもの(以下「特定組合」という。)を除く。)及び」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同項第5号中
「貸付信託」を「証券投資信託又は貸付信託」に改め、
同項に次の1号を加える。
6.金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
第8条第2項中
「組合」の下に「(特定組合を除く。)」を加え、
同条第3項中
「信用事業」を「特定組合及び信用事業」に改め、
第2号を削り、
第3号を第2号とし、
第4号を第3号とし、
同項に次の1号を加える。
4.銀行又は信託会社への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。)
第8条第4項中
「信用事業」を「特定組合及び信用事業」に、
「前項第4号」を「前項第3号」に改め、
「若しくは前項第2号」を削り、
同条第5項中
「又は連合会」を削り、
「第5号」を「第6号」に、
「定期貯金」を「貯金」に改め、
「でその預入れ又は積立ての期間が6箇月以上のもの」を削り、
「、連合会」を「、特定組合」に、
「主務大臣」を「行政庁」に改める。