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証券取引法施行令の一部を改正する政令

  平成元・2・3・政令 23号  


内閣は、証券取引法(昭和23年法律第25号)第190条の2第1項、第2項第1号及び第2号、第4項並びに第5項第4号並びに第190条の3第1項及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)の一部を次のように改正する。

目次中
「(第27条−第28条)」を「(第27条−第34条)」に改める。

第6条中
「以下」の下に「この章において」を加える。

第28条を第34条とし、
第27条の2を第33条とし、
第27条を第32条とし、
第6章中同条の前に次の5条を加える。
(対象有価証券の範囲)
第27条 法第190条の2第1項に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
1.法第2条第1項第4号又は第6号に掲げる有価証券で証券取引所に上場されているもの
2.外国法人の発行する証券又は証書のうち法第2条第1項第4号又は第6号に掲げる有価証券の性質を有するもので証券取引所に上場されているもの
3.第1号に掲げる有価証券の発行者である会社の発行する法第2条第1項第4号又は第6号に掲げる有価証券で証券取引所に上場されていないもの
(会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)
第28条 法第190条の2第2項第1号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1.業務上の提携又は業務上の提携の解消
2.子会社(当該会社が支配する会社として大蔵省令で定めるものをいう。次条第7号において同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
3.固定資産(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第23号に掲げる固定資産をいう。)の譲渡又は取得
4.営業の全部又は一部の休止又は廃止
5.大蔵大臣又は証券取引所に対する株券の上場の廃止に係る申請
6.破産、和議開始又は更生手続開始の申立て
7.新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。)
8.法第190条の2第5項第4号又は第190条の3第6項第5号に規定する要請
(発生に係る重要事実)
第29条 法第190条の2第2項第2号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
1.財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
2.営業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分の申請がなされたこと又は当該申請について裁判があつたこと若しくは当該申請に係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
3.免許の取消し、営業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
4.親会社(当該会社を支配する会社として大蔵省令で定めるものをいう。第7号において同じ。)の異動
5.債権者その他の当該会社以外の者による破産、更生手続開始、整理開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告
6.手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(第8号において「不渡り等」という。)
7.親会社又は子会社に係る破産、和議開始、更生手続開始、整理開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告(次号において「破産の申立て等」という。)
8.債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求債権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
9.主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の100分の10以上である取引先をいう。)との取引の停止
10.債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
11.資源の発見
(公表措置)
第30条 法第190条の2第4項又は第190条の3第5項に規定する会社又は公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこととは、法第190条の2第1項に規定する上場株券等の発行者である会社を代表すべき取締役若しくは当該取締役から重要事実等(同条第4項に規定する会社の業務等に関する重要事実、会社の業務執行を決定する機関の決定又は会社の売上高等をいう。以下この項において同じ。)を公開することを委任された者又は法第190条の3第1項に規定する公開買付者等(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあつては、当該法人を代表すべき者又は管理人)若しくは当該公開買付者等から同条第5項に規定する公開買付け等事実を公開することを委任された者が、当該重要事実等又は当該公開買付け等事実を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開し、かつ、当該公開された重要事実等又は公開買付け等事実の周知のために必要な期間が経過したこととする。
1.国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社及び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社
2.国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社
3.日本放送協会及び放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の3に規定する一般放送事業者
 前項に規定する周知のために必要な期間は、同項各号に掲げる報道機関のうち少なくとも二の報道機関に対して公開した時から12時間とする。
(公開買付けに準ずる行為)
第31条 法第190条の2第5項第4号及び第190条の3第1項に規定する公開買付けに準ずる行為として政令で定めるものは、証券取引所に上場されている株券(端株券を含む。以下この条において同じ。)の発行者である会社の発行する株券、新株引受権証書、新株引受権証券、転換社債券及び新株引受権付社債券(以下この条において「株券等」という。)を買い集める者(その者と共同して買い集める者がいる場合には、当該共同して買い集める者を含む。以下この条において同じ。)が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて買い集める当該株券等の数(第8条第1項第1号に規定する株券等の数をいう。以下この条において同じ。)の合計が当該株券等の発行者である会社の発行済株式の総数の100分の5以上である場合における当該株券等を買い集める行為(以下この条において「買集め行為」という。)とする。ただし、当該株券等を買い集める者の当該買集め行為を開始する直前における株券等所有割合(自己又は他人の名義をもつて所有する当該株券等の数の合計を当該会社の発行済株式の総数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)が100分の5未満である場合には、当該買集め行為のうち株券等所有割合が100分の5を超える部分に係るものに限る。
附 則

この政令は、平成元年4月1日から施行する。

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