内閣は、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(平成元年法律第2号)第12条の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(以下「法」という。)第12条の規定により指定都市若しくは中核市の長又はその職員が行う事務は、法の規定により都道府県知事又は都道府県の職員の権限に属するものとされている事務とする。