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後天性免疫不全症候群の予防に関する法律施行令

  平成元・2・1・政令 21号==
改正平成6・12・21・政令398号−−
廃止平成10・12・28・政令421号−−


内閣は、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(平成元年法律第2号)第12条の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(以下「法」という。)第12条の規定により指定都市若しくは中核市の長又はその職員が行う事務は、法の規定により都道府県知事又は都道府県の職員の権限に属するものとされている事務とする。
附 則
(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(平成元年2月17日)から施行する。
(厚生省組織令の一部改正)
 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第35条第6号中
「及び性病予防法(昭和23年法律第167号)」を「、性病予防法(昭和23年法律第167号)及び後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(平成元年法律第2号)」に改める。

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