中小漁業融資保証法施行令の一部を改正する政令
平成元・2・1・政令 20号
内閣は、中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第69条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
中小漁業融資保証法施行令(昭和28年政令第16号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中
「年7パーセント」を「年6.85パーセント」に改める。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。