内閣は、漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号)第2条第3項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
漁業近代化資金助成法施行令(昭和44年政令第209号)の一部を次のように改正する。
第1条の表の利率の欄中
「年4分5厘」を「年4分3厘5毛」に、
「年5分3厘」を「年5分1厘5毛」に、
「年4分9厘5毛」を「年4分8厘」に改める。
附則第2項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に、
「年4分5厘」を「年4分3厘5毛」に、
「年4分3厘5毛」を「年4分2厘」に、
「年4分9厘5毛」を「年4分8厘」に、
「年4分8厘5毛」を「年4分7厘」に改める。