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経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の規定に基く農林漁業金融公庫の経理等に関する政令の一部を改正する政令

  平成元・2・1・政令 14号  


内閣は、経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和33年法律第169号)第13条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の規定に基く農林漁業金融公庫の経理等に関する政令(昭和33年政令第287号)の一部を次のように改正する。

第2条第8号中
「以後に」を「から平成元年1月31日までの間に」に改め、
同条に次の1号を加える。
9.利子の軽減を行つた貸付金であつて平成元年2月1日以後に締結された契約に基づくものの利子で当該年度において支払を受けたものの額に35分の7を乗じて得た金額
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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