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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

  平成元・2・1・政令 12号  


内閣は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の一部を次のように改正する。

第1条第3項中
「500円」を「534円」に、
「334円」を「350円」に改め、
同項第2号及び第4号中
「18歳未満の」を「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める。

附則第2条の3の表中
「昭和64年9月30日」を「平成元年9月30日」に、
「昭和64年10月1日」を「平成元年10月1日」に、
「昭和65年9月30日」を「平成2年9月30日」に改める。

附則第2条の4第1項の表中
「昭和64年9月30日」を「平成元年9月30日」に、
「昭和64年10月1日」を「平成元年10月1日」に、
「昭和65年9月30日」を「平成2年9月30日」に、
「昭和65年10月1日」を「平成2年10月1日」に改める。

別表第1中
4,228円5,543円6,948円8,380円9,768円10,995円
3,048円3,870円4,810円5,885円6,985円8,035円
」を「
4,330円5,675円7,113円8,573円9,988円11,245円
3,130円3,968円4,925円6,025円7,150円8,218円
」に改める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第3項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
 
 この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の第1条第3項及び別表第1の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

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