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自衛隊法施行令等の一部を改正する政令

  平成元・2・1・政令 11号  


内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第23条及び第25条第5項、防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第4条第2項及び第11条の3第1項並びに防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第21条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(自衛隊法施行令の一部改正)
第1条 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第30条の17」を「第30条の11」に、
「第5節 術科教育本部(第48条の4)
 第6節 補給本部(第48条の5)
 第7節 委任規定(第49条)」を
「第5節 補給本部(第48条の4)
 第6節 委任規定(第49条)」に改める。

第28条中
「飛行教育集団、輸送航空団、保安管制気象団、航空救難団、航空実験団、航空教育隊」を「航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団」に改める。

第28条の4第3項中
「所要の部」の下に「及び課」を加える。

第28条の13を第28条の19とし、
第28条の8から第28条の12までを6条ずつ繰り下げ、
第28条の7の見出しを
「(航空教育集団司令部)」に改め、
同条第1項中
「飛行教育集団司令部」を「航空教育集団司令部」に改め、
同条第2項中
「飛行教育集団司令官」を「航空教育集団司令官」に、
「飛行教育集団司令部」を「航空教育集団司令部」に改め、
同条第3項中
「飛行教育集団司令部」を「航空教育集団司令部」に改め、
同条を第28条の10とし、
同条の次に次の3条を加える。
(航空開発実験集団)
第28条の11 航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団一、電子開発実験群一、航空医学実験隊一その他長官の定める部隊をもつて編成する。ただし、長官は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空開発実験集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空開発実験集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(航空開発実験集団司令官)
第28条の12 航空開発実験集団司令官は、空将をもつて充てる。
 航空開発実験集団司令部の事務は、航空開発実験集団司令官が掌理するものとする。
(航空開発実験集団司令部)
第28条の13 航空開発実験集団司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。
 幕僚長は、航空開発実験集団司令官を補佐し、航空開発実験集団司令部の部内の事務を整理する。
 航空開発実験集団司令部に、所要の部及び課を置く。

第28条の6の見出しを
「(航空教育集団司令官)」に改め、
同条第1項中
「飛行教育集団司令官」を「航空教育集団司令官」に改め、
同条第2項中
「飛行教育集団司令部」を「航空教育集団司令部」に、
「飛行教育集団司令官」を「航空教育集団司令官」に改め、
同条を第28条の9とする。

第28条の5の見出しを
「(航空教育集団)」に改め、
同条中
「飛行教育集団」を「航空教育集団」に、
「飛行教育集団司令部」を「航空教育集団司令部」に改め、
「飛行教育団3」の下に「、航空教育隊1」を加え、
同条を第28条の8とする。

第28条の4の次に次の3条を加える。
(航空支援集団)
第28条の5 航空支援集団は、航空支援集団司令部及び航空救難団1、輸送航空隊3、航空保安管制群1、航空気象群1その他長官の定める部隊をもつて編成する。ただし、長官は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空支援集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空支援集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(航空支援集団司令官)
第28条の6 航空支援集団司令官は、空将をもつて充てる。
 航空支援集団司令部の事務は、航空支援集団司令官が掌理するものとする。
(航空支援集団司令部)
第28条の7 航空支援集団司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。
 幕僚長は、航空支援集団司令官を補佐し、航空支援集団司令部の部内の事務を整理する。
 航空支援集団司令部に、所要の部を置く。第30条の3から第30条の8までを削り、

第30条の9を第30条の3とし、
第30条の10を第30条の4とし、
第30条の11及び第30条の12を削り、
第30条の13を第30条の5とし、
第30条の14を第30条の6とし、
同条の次に次の2条を加える。
(飛行開発実験団)
第30条の7 飛行開発実験団は、飛行開発実験団司令部及び飛行実験群1、整備群1その他長官の定める部隊をもつて編成する。ただし、長官は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は飛行開発実験団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは飛行開発実験団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(飛行開発実験団司令)
第30条の8 飛行開発実験団の長は、飛行開発実験団司令とする。
 飛行開発実験団司令は、空将補をもつて充てる。

第30条の15を第30条の9とし、
第30条の16を第30条の10とし、
第30条の17中
「飛行教育集団司令部」を「航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部」に、
「、航空団司令部及び輸送航空団司令部」を「及び航空団司令部」に改め、
同条を第30条の11とする。

第38条の2を次のように改める。
(法第25条第5項の政令で定める航空自衛隊の学校)
第38条の2 法第25条第5項の政令で定める航空自衛隊の学校は、第35条に規定する学校のうち航空自衛隊幹部学校以外のものとする。

第3章第5節を削る。

第3章第6節中
第48条の5を第48条の4とする。

第3章中
第6節を第5節とし、
第7節を第6節とする。

別表第8中
浜松北基地浜松市
浜松南基地浜松市
」を「
浜松基地浜松市
」に改める。
(防衛庁職員給与法施行令の一部改正)
第2条 防衛庁職員給与法施行令(昭和27年政令第368号)の一部を次のように改正する。
第3条第5項中
「航空自衛隊第4術科学校」を「航空教育隊」に改める。

第10条の3第1項中
「(同項の規定に基づく総理府令で一般職給与法附則第11項から第14項までの規定に準じた規定を定めた場合においては、正規の勤務時間のすべてが当該規定による勤務を要しない時間として指定された時間に相当する時間である日を除く。以下この項において同じ。)」を削る。

附則第14項及び第15項中
「昭和66年4月30日」を「平成3年4月30日」に、
「昭和65年4月30日」を「平成2年4月30日」に改める。

附則第17項中
「昭和64年3月31日」を「平成元年3月31日」に改める。

別表第2中
飛行教育集団司令部飛行教育集団司令官1種
幕僚長2種
」を「
航空支援集航空支援集団司令官幕僚長1種
航空教育集航空教育集団司令官幕僚長1種
航空開発実験集団司令部航空開発実験集団司令官1種
幕僚長2種
」に、
輸送航空団司令部輸送航空団司令1種
保安管制気象団司令部保安管制気象団司令1種
保安管制気象団副司令2種
航空救難団司令部航空救難団司令1種
航空実験団司令部航空実験団司令1種
飛行教育団司令部飛行教育団司令2種
」を「
航空救難団司令部航空救難団司令1種
飛行教育団司令部飛行教育団司令2種
航空開発実験団司令部航空開発実験団司令1種
」に改め、
術科教育本部の項を削る。
(防衛庁組織令の一部改正)
第3条 防衛庁組織令(昭和29年政令第178号)の一部を次のように改正する。
第125条第2号中
「、術科教育本部」を削る。
附 則

この政令は、平成元年3月16日から施行する。

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