目次中
「第30条の17」を「第30条の11」に、
「第5節 術科教育本部(第48条の4)
第6節 補給本部(第48条の5)
第7節 委任規定(第49条)」を
「第5節 補給本部(第48条の4)
第6節 委任規定(第49条)」に改める。
第28条中
「飛行教育集団、輸送航空団、保安管制気象団、航空救難団、航空実験団、航空教育隊」を「航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団」に改める。
第28条の4第3項中
「所要の部」の下に「及び課」を加える。
第28条の13を第28条の19とし、
第28条の8から第28条の12までを6条ずつ繰り下げ、
第28条の7の見出しを
「(航空教育集団司令部)」に改め、
同条第1項中
「飛行教育集団司令部」を「航空教育集団司令部」に改め、
同条第2項中
「飛行教育集団司令官」を「航空教育集団司令官」に、
「飛行教育集団司令部」を「航空教育集団司令部」に改め、
同条第3項中
「飛行教育集団司令部」を「航空教育集団司令部」に改め、
同条を第28条の10とし、
同条の次に次の3条を加える。
(航空開発実験集団)
第28条の11 航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団一、電子開発実験群一、航空医学実験隊一その他長官の定める部隊をもつて編成する。ただし、長官は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空開発実験集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空開発実験集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(航空開発実験集団司令官)
第28条の12 航空開発実験集団司令官は、空将をもつて充てる。
2 航空開発実験集団司令部の事務は、航空開発実験集団司令官が掌理するものとする。
(航空開発実験集団司令部)
第28条の13 航空開発実験集団司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。
2 幕僚長は、航空開発実験集団司令官を補佐し、航空開発実験集団司令部の部内の事務を整理する。
3 航空開発実験集団司令部に、所要の部及び課を置く。
第28条の6の見出しを
「(航空教育集団司令官)」に改め、
同条第1項中
「飛行教育集団司令官」を「航空教育集団司令官」に改め、
同条第2項中
「飛行教育集団司令部」を「航空教育集団司令部」に、
「飛行教育集団司令官」を「航空教育集団司令官」に改め、
同条を第28条の9とする。
第28条の5の見出しを
「(航空教育集団)」に改め、
同条中
「飛行教育集団」を「航空教育集団」に、
「飛行教育集団司令部」を「航空教育集団司令部」に改め、
「飛行教育団3」の下に「、航空教育隊1」を加え、
同条を第28条の8とする。
第28条の4の次に次の3条を加える。
(航空支援集団)
第28条の5 航空支援集団は、航空支援集団司令部及び航空救難団1、輸送航空隊3、航空保安管制群1、航空気象群1その他長官の定める部隊をもつて編成する。ただし、長官は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空支援集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空支援集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(航空支援集団司令官)
第28条の6 航空支援集団司令官は、空将をもつて充てる。
2 航空支援集団司令部の事務は、航空支援集団司令官が掌理するものとする。
(航空支援集団司令部)
第28条の7 航空支援集団司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。
2 幕僚長は、航空支援集団司令官を補佐し、航空支援集団司令部の部内の事務を整理する。
3 航空支援集団司令部に、所要の部を置く。第30条の3から第30条の8までを削り、
第30条の9を第30条の3とし、
第30条の10を第30条の4とし、
第30条の11及び第30条の12を削り、
第30条の13を第30条の5とし、
第30条の14を第30条の6とし、
同条の次に次の2条を加える。
(飛行開発実験団)
第30条の7 飛行開発実験団は、飛行開発実験団司令部及び飛行実験群1、整備群1その他長官の定める部隊をもつて編成する。ただし、長官は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は飛行開発実験団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは飛行開発実験団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(飛行開発実験団司令)
第30条の8 飛行開発実験団の長は、飛行開発実験団司令とする。
2 飛行開発実験団司令は、空将補をもつて充てる。
第30条の15を第30条の9とし、
第30条の16を第30条の10とし、
第30条の17中
「飛行教育集団司令部」を「航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部」に、
「、航空団司令部及び輸送航空団司令部」を「及び航空団司令部」に改め、
同条を第30条の11とする。
第38条の2を次のように改める。
(法第25条第5項の政令で定める航空自衛隊の学校)
第38条の2 法第25条第5項の政令で定める航空自衛隊の学校は、第35条に規定する学校のうち航空自衛隊幹部学校以外のものとする。
第3章第5節を削る。
第3章第6節中
第48条の5を第48条の4とする。
第3章中
第6節を第5節とし、
第7節を第6節とする。
別表第8中
」を「
」に改める。