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集落地域整備法による不動産登記に関する政令

  平成元・1・24・政令  9号  
廃止平成17・2・18・政令 24号−−


内閣は、集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第12条において準用する土地改良法(昭和24年法律第195号)第115条の規定に基づき、この政令を制定する。
(目的)
第1条 この政令は、集落地域整備法第12条において準用する土地改良法第115条の規定による不動産の登記の特例を定めることを目的とする。
(土地改良登記令の準用)
第2条 土地改良登記令(昭和26年政令第146号)第2条から第4条まで、第34条第36条第38条から第43条まで、第45条から第50条まで、第52条第53条及び第56条の規定は、集落地域整備法第11条第1項の規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。この場合において、同令中「申請」、「一括申請」、「申請し」、「申請する」、「申請人」及び「申請書」とあるのは、「嘱託」、「一括嘱託」、「嘱託し」、「嘱託する」、「嘱託者」及び「嘱託書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条土地改良事業を行なう者集落地域整備法第11条第1項の規定により交換分合を行う市町村
第43条第1項土地改良登記令第42条第1項集落地域整備法による不動産登記に関する政令第2条において準用する土地改良登記令第42条第1項
第43条第2項土地改良登記令第43条第2項集落地域整備法による不動産登記に関する政令第2条において準用する土地改良登記令第43条第2項
(省令への委任)
第3条 この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。
附 則

この政令は、公布の日から20日を経過した日から施行する。

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