内閣は、船員法(昭和22年法律第100号)第146条第1項の規定により読み替えて適用する同法第60条第2項及び第62条第1項(同法第88条の3第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数700トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む海員に係る船員法
第146条第1項の規定により読み替えて適用する同法
第60条第2項及び
第62条第1項(同法
第88条の3第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める時間は、44時間とする。