第14条第1項の表率の欄中
「年4.55パーセント」を「年4.4パーセント」に、
「年4.9パーセント」を「年4.7パーセント」に、
「年5.2パーセント」を「年4.95パーセント」に、
「年5.1パーセント」を「年4.85パーセント」に、
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント」に改め、
同条第2項 中
「年5.3パーセント」を「年5.05パー セント」に改める。
第17条第1項の表一の項利率の欄中
「年5.2パーセント」を「年4.95パーセント」に、
「年5.4パーセント」を「年5.15パーセント」に改め、
同表二の項利率の欄中
「年5.2パーセント」を「年4.95パーセント」に改め、
同表四の項利率の欄中
「年5.05パーセント」を「年4.8パーセント」に、
「年5.4パーセント」を「年5.2パーセント」に改め、
同表五の項利率の欄中
「年5.2パーセント」を「年4.95パーセント」に改め、
同表六の項利率の欄中
「年5.2パーセント」を「年4.95パーセント」に、
「年4.55パーセント」を「年4.4パーセント」に、
「年4.9パーセント」を「年4.7パーセント」に、
「年5.25パーセント」を「年5.0パーセント」に、
「年5.5パーセント」を「年5.3パーセント」に改め、
同表七の項利率の欄中
「年5.25パーセント」を「年5.0パーセント」に改め、
同条第5項第1号中
「年4.9パーセント」を「年4.7パーセント」に改め、
同項第2号中
「年4.7パーセント」を「年4.45パーセント」に改める。
第17条の2第3項中
「年5.2パーセント」を「年4.95パーセント」に、
「年4.7パーセント」を「年4.45パーセント」に、
「年4.9パーセント」を「年4.7パーセント」に改める。
附則第6項中
「昭和64年3月31日」を「平成元年3月31日」に改める。
附則第7項中
「年5.2パーセント」を「年4.95パーセント」に改める。
附則第9項から第11項までの規定中
「昭和64年3月31日」を「平成元年3月31日」に改める。
附則第12項中
「年5.2パーセント」を「年4.95パーセント」に改める。