内閣は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第2項、温泉法(昭和23年法律第125号)第12条第2項、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項、製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第5条の2第1項、輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第5条及び職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第100条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条第1項第4号中
「70,000円」を「87,000円」に改め、
同項第5号中
「63,000円」を「81,000円」に改め、
同項第6号中
「20,000円」を「26,000円」に改め、
同項第7号中
「2,600円」を「2,900円」に改め、
同項第8号中
「1,500円」を「2,100円」に改め、
同項第9号及び第10号中
「1,100円」を「1,500円」に改め、
同項第11号中
「1,200円」を「1,800円」に改め、
同項第16号中
「3,600円」を「4,000円」に改め、
同項第17号中
「1,600円」を「1,800円」に改め、
同項第18号中
「2,100円」を「2,300円」に改め、
同項第19号中
「3,600円」を「4,000円」に改め、
同項第23号中
「1,600円」を「1,800円」に改め、
同項第24号中
「2,100円」を「2,300円」に改め、
同項第26号中
「14,000円」を「16,000円」に改め、
同項第26号の2中
「4,000円」を「5,300円」に改め、
同項第27号中
「14,000円」を「16,000円」に改め、
同項第29号中
「理容師法」の下に「(昭和22年法律第234号)」を、
「美容師法」の下に「(昭和32年法律第163号)」を加え、
「3,600円」を「4,000円」に改め、
同項第30号中
「10,000円」を「12,000円」に改め、
同項第31号から第32号までの規定中
「1,600円」を「1,800円」に改め、
同項第33号中
「2,100円」を「2,300円」に改め、
同項第33号の2中
「10,000円」を「12,000円」に改め、
同項第34号中
「3,600円」を「4,000円」に改め、
同項第36号中
「1,600円」を「1,800円」に改め、
同項第37号中
「2,100円」を「2,300円」に改め、
同項第41号中
「11,000円」を「13,000円」に改め、
同項第42号中
「6,700円」を「7,400円」に改め、
同項第43号から第45号までの規定中
「9,800円」を「11,000円」に改め、
同項第46号から第48号までの規定中
「16,000円」を「18,000円」に改め、
同項第49号及び第50号中
「6,700円」を「7,400円」に改め、
同項第50号の2中
「16,000円」を「18,000円」に改め、
同項第51号中
「6,700円」を「7,400円」に改め、
同項第52号中
「16,000円」を「18,000円」に改め、
同項第53号中
「6,700円」を「7,400円」に改め、
同項第54号中
「16,000円」を「18,000円」に改め、
同項第55号中
「11,000円」を「13,000円」に改め、
同項第56号から第57号までの規定中
「16,000円」を「18,000円」に改め、
同項第58号中
「9,800円」を「11,000円」に改め、
同項第59号中
「16,000円」を「18,000円」に改め、
同項第60号中
「9,800円」を「11,000円」に改め、
同項第61号及び第62号中
「16,000円」を「18,000円」に改め、
同項第63号から第66号までの規定中
「11,000円」を「13,000円」に改め、
同項第67号から第69号までの規定中
「9,800円」を「11,000円」に改め、
同項第70号から第71号の2までの規定中
「16,000円」を「18,000円」に改め、
同項第71号の3中
「3,600円」を「4,000円」に改め、
同項第71号の4中
「5,100円」を「6,500円」に改め、
同項第71号の5中
「1,600円」を「1,800円」に改め、
同項第71号の6中
「2,100円」を「2,300円」に改め、
同項第80号中
「7,900円」を「11,000円」に改め、
同項第81号中
「3,600円」を「4,000円」に改め、
同項第82号中
「1,700円」を「2,400円」に改め、
同項第83号中
「2,500円」を「2,800円」に改め、
同項第90号中
「2,200円」を「2,500円」に改め、
同項第92号中
「2,500円」を「2,800円」に改め、
同項第93号中
「1,700円」を「2,400円」に改め、
同項第95号中
「3,600円」を「4,000円」に改め、
同項第96号中
「11,000円」を「14,000円」に改め、
同項第97号中
「1,700円」を「1,900円」に改め、
同項第98号中
「1,700円」を「2,400円」に改め、
同項第99号中
「2,500円」を「2,800円」に改め、
同項第102号中
「16,000円」を「21,000円」に改め、
同項第103号中
「1,700円」を「1,900円」に改め、
同項第107号中
「3,600円」を「4,000円」に改め、
同項第108号中
「3,700円」を「4,600円」に改め、
同項第109号中
「1,700円」を「1,900円」に改め、
同項第110号中
「3,600円」を「4,000円」に改め、
同項第111号中
「2,700円」を「3,000円」に改め、
同項第112号中
「3,600円」を「4,000円」に改め、
同項第114号中
「1,700円」を「2,400円」に改め、
同項第115号中
「2,500円」を「2,800円」に改め、
同項第116号中
「2,800円」を「3,100円」に改め、
同項第117号及び第118号中
「1,700円」を「2,400円」に改め、
同項第119号及び第120号中
「2,500円」を「2,800円」に改め、
同項第121号中
「19,000円」を「21,000円」に改め、
同項第122号中
「7,200円」を「8,100円」に改め、
同項第123号中
「19,000円」を「21,000円」に改め、
同項第124号中
「7,200円」を「8,100円」に改め、
同項第124号の2及び第125号中
「4,500円」を「5,100円」に改め、
同項第126号中
「1,400円」を「1,500円」に改め、
同項第127号中
「1,900円」を「2,100円」に改め、
同項第128号中
「1,400円」を「1,500円」に改め、
同項第129号中
「1,900円」を「2,100円」に改め、
同項第129号の2中
「1,400円」を「1,500円」に改め、
同項第129号の3中
「1,900円」を「2,100円」に改め、
同項第129号の4中
「1,200円」を「1,500円」に改め、
同項第129号の5中
「2,000円」を「2,400円」に改め、
同項第131号中
「4,100円」を「5,600円」に改め、
同項第158号中
「2,300円」を「2,700円」に、
「3,200円」を「3,700円」に改め、
同項第159号中
「600円」を「700円」に改め、
同項第159号の2中
「1,700円」を「2,000円」に改め、
同項第159号の3中
「1,200円」を「1,400円」に改め、
同項第159号の4及び第159号の5中
「600円」を「700円」に改め、
同項第160号中
「1,100円」を「2,300円」に改め、
同項第172号中
「10,000円」を「11,000円」に改め、
同項第183号中
「1,200円」を「1,400円」に改め、
同項第184号及び第187号中
「1,100円」を「1,200円」に改め、
同項第188号の4中
「23,000円」を「24,000円」に改め、
同項第188号の5中
「18,000円」を「19,000円」に改め、
同項第188号の6中
「300円」を「500円」に改め、
同項第188号の7中
「250円」を「300円」に改め、
同項第207号中
「第31条の2第2項第7号ハ」を「第31条の2第2項第8号ハ」に改め、
同項第208号中
「第31条の2第2項第8号ニ」を「第31条の2第2項第9号ニ」に改め、
同項第211号中
「第22条の8第4項又は第39条の5第5項」を「第22条の8第5項又は第39条の5第6項」に改め、
同項第212号中
「第22条の8第5項又は第39条の5第6項」を「第22条の8第6項又は第39条の5第7項」に改める。
第3条第1項第3号中
「第31条の2第2項第8号ニ」を「第31条の2第2項第9号ニ」に改める。