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水源地域対策特別措置法第2条第2項のダム、同条第3項の湖沼水位調節施設及び第9条第1項の指定ダムを指定する政令の一部を改正する政令

  平成元・1・19・政令  3号  


内閣は、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第2条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
水源地域対策特別措置法第2条第2項のダム、同条第3項の湖沼水位調節施設及び第9条第1項の指定ダムを指定する政令(昭和49年政令第273号)の一部を次のように改正する。

第1条中
第65号を第67号とし、
第56号から第64号までを2号ずつ繰り下げ、
第55号を第56号とし、
同号の次に次の1号を加える。
57.錦川水系錦川平瀬ダム

第1条中
第54号を第55号とし、
第20号から第53号までを1号ずつ繰り下げ、
第19号の次に次の1号を加える。
20.那珂川水系緒川緒川ダム

第1条に次の1号を加える。
68.大分川水系七瀬川大分川ダム
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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