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公営住宅法施行令の一部を改正する政令

  平成元・1・19・政令  2号  


内閣は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第12条第1項及び第13条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)の一部を次のように改正する。

第4条各号列記以外の部分中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同条に次の1号を加える。
6.公課は、消費税に相当する額とする。

第4条の4第2項中
「第4号まで」の下に「及び第6号」を加える。
附 則

この政令は、平成元年4月1日から施行する。

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