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宮内庁組織令の一部を改正する政令

  平成元・1・11・政令  1号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第19条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
宮内庁組織令(昭和27年政令第377号)の一部を次のように改正する。

第1条中
「侍従職」の下に「、皇太后宮職」を加える。

第3条第3項中
「及び皇后」を「、皇后及び皇子」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第3条の2 皇太后宮職に、皇太后宮女官長及び皇太后宮侍医長それぞれ1人を置く。
 皇太后宮女官長は、皇太后の側近奉仕のことを総括する。
 皇太后宮侍医長は、皇太后に関する医事を総括する。

第4条第1項中
「、東宮女官長」を削り、
同条第3項を削り、
同条第4項中
「、皇太子妃及び皇孫」を削り、
同項を同条第3項とする。

第15条第1項中
「侍従6人」を「侍従8人」に改め、
同条第5項中
「及び皇后」を「、皇后及び皇子」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(皇太后宮職の事務分掌)
第15条の2 皇太后宮職に、皇太后宮職参事1人、皇太后宮女官5人及び皇太后宮侍医3人を置く。
 皇太后宮職参事は、命を受けて、皇太后宮職の庶務をつかさどる。
 皇太后宮女官は、命を受けて、皇太后の側近奉仕のことを分掌する。
 皇太后宮侍医は、命を受けて、皇太后に関する医事を分掌する。

第16条第1項を次のように改める。
  東宮職に、東宮侍従3人及び東宮侍医2人を置く。

第16条第4項を削り、
同条第5項中
「、皇太子妃及び皇孫」を削り、
同項を同条第4項とする。

附則第2項を次のように改める。
 当分の間、第15条第1項の規定にかかわらず、侍従職に、侍従12人を置く。

附則に次の1項を加える。
 平成2年9月30日までの間は、侍従のうち1人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(行政機関職員定員令の一部改正)
 行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項の表総理府の項中
「25,276人」を「25,279人」に改め、
同条第2項の表宮内庁の項中
「50人」を「53人」に改める。

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