第1条中
「侍従職」の下に「、皇太后宮職」を加える。
第3条第3項中
「及び皇后」を「、皇后及び皇子」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第3条の2 皇太后宮職に、皇太后宮女官長及び皇太后宮侍医長それぞれ1人を置く。
2 皇太后宮女官長は、皇太后の側近奉仕のことを総括する。
3 皇太后宮侍医長は、皇太后に関する医事を総括する。
第4条第1項中
「、東宮女官長」を削り、
同条第3項を削り、
同条第4項中
「、皇太子妃及び皇孫」を削り、
同項を同条第3項とする。
第15条第1項中
「侍従6人」を「侍従8人」に改め、
同条第5項中
「及び皇后」を「、皇后及び皇子」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(皇太后宮職の事務分掌)
第15条の2 皇太后宮職に、皇太后宮職参事1人、皇太后宮女官5人及び皇太后宮侍医3人を置く。
2 皇太后宮職参事は、命を受けて、皇太后宮職の庶務をつかさどる。
3 皇太后宮女官は、命を受けて、皇太后の側近奉仕のことを分掌する。
4 皇太后宮侍医は、命を受けて、皇太后に関する医事を分掌する。
第16条第1項を次のように改める。
第16条第4項を削り、
同条第5項中
「、皇太子妃及び皇孫」を削り、
同項を同条第4項とする。
附則第2項を次のように改める。
2 当分の間、第15条第1項の規定にかかわらず、侍従職に、侍従12人を置く。
附則に次の1項を加える。
3 平成2年9月30日までの間は、侍従のうち1人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。