houko.com 

健康保険法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第3条)
第2章保険者(第4条〜第30条)
第3章被保険者(第31条〜第51条)
第4章保険給付(第52条〜第122条)
第5章日雇特例被保険者に関する特例(第123条〜第149条)
第6章保健事業及び福祉事業(第150条)
第7章費用の負担(第151条〜第183条)
第8章健康保険組合連合会(第184条〜第188条)
第9章不服申立て(第189条〜第192条)
第10章雑 則(第193条〜第207条)
第11章罰 則(第207条の2〜第220条)
   附 則 

  大正11・4・22・法律 70号  
改正平成3・10・4・法律 89号−−
改正平成4・3・31・法律  7号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成7・3・31・法律 54号−−
改正平成7・5・8・法律 87号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成9・6・18・法律 92号−−
改正平成9・6・20・法律 94号−−
改正平成9・11・21・法律105号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成10・6・17・法律109号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成12・12・6・法律140号−−
改正平成12・12・6・法律141号−−
改正平成13・7・4・法律101号−−
改正平成13・12・7・法律143号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成14・8・2・法律102号==
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・8・2・法律103号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・11・法律104号−−
改正平成16・6・11・法律104号−−
改正平成16・12・8・法律160号−−
改正平成17・5・25・法律 50号−−
改正平成17・6・22・法律 71号−−
改正平成17・6・29・法律 77号==
改正平成18・6・21・法律 83号==
改正平成18・6・21・法律 83号==(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号==(施行=平20年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号(未)(施行=平24年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 84号−−
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号(未)(施行=日本年金機構法施行日)
改正平成19・7・6・法律109号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・7・6・法律109号(未)(施行=平22年4月1日まで)
改正平成19・7・6・法律110号(未)(施行=平21年4月1日)
改正平成20・5・28・法律 42号(未)(施行=1年内)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
《全改》平14法102
 
《1条削除》平14法102
《1条削除》平11法160
(基本的理念)
第2条 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
《全改》平14法102
《改正》平18法083
(定義)
第3条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
1.船員保険の被保険者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)
2.臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
3.事業所又は事務所(第88条第1項及び第89条第1項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
4.季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5.臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
6.国民健康保険組合の事業所に使用される者
7.後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
8.保険者又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
《全改》平14法102
《改正》平18法083
 この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として社会保険庁長官の承認を受けたものは、この限りでない。
1.適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
2.任意継続被保険者であるとき。
3.その他特別の理由があるとき。
《全改》平14法102
《改正》平18法083
 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
1.次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却、清掃又はとさつの事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定める更生保護事業
2.前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
《全改》平14法102
 この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
《全改》平14法102
《改正》平18法083
 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
《全改》平14法102
 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
《追加》平14法102
 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
1.被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2.被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
4.前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
《全改》平14法102
《改正》平18法083
 この法律において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1.臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
2.季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
3.臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
《全改》平14法102
 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
《全改》平14法102
10 この法律において「共済組合」とは、法律によって組織された共済組合をいう。
《全改》平14法102
 
《17条削除》平14法102
最初

第2章 保険者

 
《章名改正》平14法102

第1節通 則(第4条〜第7条)
第2節健康保険組合(第8条〜第30条)

最初第2章

第1節 通 則

 
《節名追加》平14法102
(保険者)
第4条 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、政府及び健康保険組合とする。
《全改》平14法102
(政府管掌健康保険)
第5条 政府は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。
《追加》平14法102
 前項の規定により政府が管掌する健康保険の保険者の事務は、社会保険庁長官が行う。
《追加》平14法102
(組合管掌健康保険)
第6条 健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。
《追加》平14法102
(2以上の事業所に使用される者の保険者)
第7条 同時に2以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
《追加》平14法102
最初第2章

第2節 健康保険組合

 
《追加》平14法102
(組織)
第8条 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。
《追加》平14法102
(法人格)
第9条 健康保険組合は、法人とする。
《追加》平14法102
 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
《追加》平14法102
(名称)
第10条 健康保険組合は、その名称中に健康保険組合という文字を用いなければならない。
《追加》平14法102
 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。
《追加》平14法102
(設立)
第11条 1又は2以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。
《追加》平14法102
 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。
《追加》平14法102
 
第12条 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平14法102
 2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
《追加》平14法102
 
第13条 第31条第1項の規定による認可の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。
《追加》平14法102
 
《1条削除》平14法102
 
第14条 厚生労働大臣は、1又は2以上の適用事業所(第31条第1項の規定によるものを除く。)について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。
《全改》平14法102
 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、規約を作り、その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
《全改》平14法102
(成立の時期)
第15条 健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
《全改》平14法102
(規約)
第16条 健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.名称
2.事務所の所在地
3.健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地
4.組合会に関する事項
5.役員に関する事項
6.組合員に関する事項
7.保険料に関する事項
8.準備金その他の財産の管理に関する事項
9.公告に関する事項
10.前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
《全改》平14法102
 前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《全改》平14法102
 健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
《全改》平14法102
(組合員)
第17条 健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。
《全改》平14法102
 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険者であるときは、なお当該健康保険組合の組合員とする。
《全改》平14法102
(組合会)
第18条 健康保険組合に、組合会を置く。
《全改》平14法102
 組合会は、組合会議員をもって組織する。
《全改》平14法102
 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。
《全改》平14法102
(組合会の議決事項)
第19条 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
1.規約の変更
2.収入支出の予算
3.事業報告及び決算
4.その他規約で定める事項
《全改》平14法102
(組合会の権限)
第20条 組合会は、健康保険組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。
《全改》平14法102
 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。
《全改》平14法102
(役員)
第21条 健康保険組合に、役員として理事及び監事を置く。
《全改》平14法102
 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。
《全改》平14法102
 理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
《全改》平14法102
 監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。
《全改》平14法102
 監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。
《全改》平14法102
 
《2条削除》平14法102
(役員の職務)
第22条 理事長は、健康保険組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
《全改》平14法102
 健康保険組合の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
《全改》平14法102
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、健康保険組合の業務を執行することができる。
《全改》平14法102
 監事は、健康保険組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
《全改》平14法102
(合併)
第23条 健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
《全改》平14法102
 合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役員又は組合会議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
《全改》平14法102
 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合は、合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
《全改》平14法102
 
《1条削除》平14法102
(分割)
第24条 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
《全改》平14法102
 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。
《全改》平14法102
 分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、第11条第1項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第2項)の政令で定める数以上でなければならない。
《全改》平14法102
 分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
《全改》平14法102
 分割により設立された健康保険組合は、分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継する。
《全改》平14法102
 前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
《全改》平14法102
(設立事業所の増減)
第25条 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
《全改》平14法102
 第31条第1項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、前項中「被保険者」とあるのは、「被保険者となるべき者」とする。
《全改》平14法102
 第1項の規定により健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、第11条第1項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第2項)の政令で定める数以上でなければならない。
《全改》平14法102
 第12条第2項の規定は、第1項の被保険者の同意を得る場合について準用する。
《全改》平14法102
(解散)
第26条 健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。
1.組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決
2.健康保険組合の事業の継続の不能
3.第29条第4項の規定による解散の命令
《全改》平14法102
 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
《全改》平14法102
 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
《全改》平14法102
 政府は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
《全改》平14法102
(報告の徴収等)
第27条 厚生労働大臣は、健康保険組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして健康保険組合の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
《全改》平14法102
 前項の規定によって質問又は検査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
《全改》平14法102
 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《全改》平14法102
(指定健康保険組合による健全化計画の作成)
第28条 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《全改》平14法102
 前項の承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。
《全改》平14法102
 厚生労働大臣は、第1項の承認を受けた指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。
《全改》平14法102
(監督)
第29条 厚生労働大臣は、第27条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、健康保険組合の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他健康保険組合の事業若しくは財産の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は健康保険組合の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、健康保険組合又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
《全改》平14法102
 健康保険組合又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる。
《全改》平14法102
 健康保険組合が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。
《全改》平14法102
 健康保険組合が第1項の規定による命令に違反したとき、又は前条第2項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第3項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。
《全改》平14法102
(政令への委任)
第30条 この節に規定するもののほか、健康保険組合の管理、財産の保管その他健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。
《全改》平14法102
最初

第3章 被保険者

 
《章名追加》平14法102

第1節資 格(第31条〜第39条)
第2節標準報酬月額及び標準賞与額(第40条〜第47条)
第3節届出等(第48条〜第51条)

最初第3章

第1節 資 格

 
《節名追加》平14法102
(適用事業所)
第31条 適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
《全改》平14法102
 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
《全改》平14法102
 
第32条 適用事業所が、第3条第3項各号に該当しなくなったときは、その事業所について前条第1項の認可があったものとみなす。
《全改》平14法102
 
第33条 第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
《全改》平14法102
 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
《全改》平14法102
 
第34条 2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
《全改》平14法102
 前項の承認があったときは、当該2以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。
《全改》平14法102
(資格取得の時期)
第35条 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
《全改》平14法102
(資格喪失の時期)
第36条 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
1.死亡したとき。
2.その事業所に使用されなくなったとき。
3.第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
4.第33条第1項の認可があったとき。
《全改》平14法102
(任意継続被保険者)
第37条 第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
《全改》平14法102
 第3条第4項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
《全改》平14法102
 
《1条削除》平14法102
(任意継続被保険者の資格喪失)
第38条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2.死亡したとき。
3.保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
4.被保険者となったとき。
5.船員保険の被保険者となったとき。
6.後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
《全改》平14法102
《改正》平14法102
《改正》平18法083
 
《1条削除》平14法102
(資格の得喪の確認)
第39条 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第36条第4号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
《全改》平14法102
 前項の確認は、第48条の規定による届出若しくは第51条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
《全改》平14法102
 第1項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
《全改》平14法102
最初第3章

第2節 標準報酬月額及び標準賞与額

 
《節名追加》平14法102
《節名改正》平14法102
(標準報酬月額)
第40条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。
標準報酬月額等級標準報酬月額報酬月額
第1級58,000円63,000円未満
第2級68,000円63,000円以上 73,000円未満
第3級78,000円73,000円以上 83,000円未満
第4級88,000円83,000円以上 93,000円未満
第5級98,000円93,000円以上 101,000円未満
第6級104,000円101,000円以上 107,000円未満
第7級110,000円107,000円以上 114,000円未満
第8級118,000円114,000円以上 122,000円未満
第9級126,000円122,000円以上 130,000円未満
第10級134,000円130,000円以上 138,000円未満
第11級142,000円138,000円以上 146,000円未満
第12級150,000円146,000円以上 155,000円未満
第13級160,000円155,000円以上 165,000円未満
第14級170,000円165,000円以上 175,000円未満
第15級180,000円175,000円以上 185,000円未満
第16級190,000円185,000円以上 195,000円未満
第17級200,000円195,000円以上 210,000円未満
第18級220,000円210,000円以上 230,000円未満
第19級240,000円230,000円以上 250,000円未満
第20級260,000円250,000円以上 270,000円未満
第21級280,000円270,000円以上 290,000円未満
第22級300,000円290,000円以上 310,000円未満
第23級320,000円310,000円以上 330,000円未満
第24級340,000円330,000円以上 350,000円未満
第25級360,000円350,000円以上 370,000円未満
第26級380,000円370,000円以上 395,000円未満
第27級410,000円395,000円以上 425,000円未満
第28級440,000円425,000円以上 455,000円未満
第29級470,000円455,000円以上 485,000円未満
第30級500,000円485,000円以上 515,000円未満
第31級530,000円515,000円以上 545,000円未満
第32級560,000円545,000円以上 575,000円未満
第33級590,000円575,000円以上 605,000円未満
第34級620,000円605,000円以上 635,000円未満
第35級650,000円635,000円以上 665,000円未満
第36級680,000円665,000円以上 695,000円未満
第37級710,000円695,000円以上 730,000円未満
第38級750,000円730,000円以上 770,000円未満
第39級790,000円770,000円以上 810,000円未満
第40級830,000円810,000円以上 855,000円未満
第41級880,000円855,000円以上 905,000円未満
第42級930,000円905,000円以上 955,000円未満
第43級980,000円955,000円以上 1,005,000円未満
第44級1,030,000円1,005,000円以上 1,055,000円未満
第45級1,090,000円1,055,000円以上 1,115,000円未満
第46級1,150,000円1,115,000円以上 1,175,000円未満
第47級1,210,000円1,175,000円以上
《全改》平14法102
《改正》平14法102
《改正》平18法083
 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。
《全改》平14法102
《改正》平14法102
《改正》平18法083
 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
《全改》平14法102
(定時決定)
第41条 保険者は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
《全改》平14法102
《改正》平14法102
《改正》平16法104
 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
《全改》平14法102
《改正》平14法102
 第1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第43条又は第43条の2の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
《全改》平14法102
《改正》平14法102
《改正》平16法104
(被保険者の資格を取得した際の決定)
第42条 保険者は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
1.月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
2.日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
3.前2号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
4.前3号のうち2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によって算定した額の合算額
《全改》平14法102
《改正》平14法102
 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
《全改》平14法102
《改正》平14法102
 
《3条削除》平14法102
(改定)
第43条 保険者は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
《全改》平14法102
《改正》平14法102
《改正》平16法104
 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
《全改》平14法102
《改正》平14法102
 
《18条削除》平14法102
(育児休業等を終了した際の改定)
第43条の2 保険者は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第1項の育児休業の制度に準ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。
《追加》平16法104
《改正》平16法104
 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
《追加》平16法104
(報酬月額の算定の特例)
第44条 保険者は、被保険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項若しくは前条第1項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
《全改》平14法102
《改正》平16法104
 前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。
《全改》平14法102
 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項若しくは前条第1項又は第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
《追加》平14法102
《改正》平16法104
 
《13条削除》平14法102
(標準賞与額の決定)
第45条 保険者は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が540万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
《全改》平14法102
《改正》平18法083
 第40条第3項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。
《全改》平14法102
(現物給与の価額)
第46条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
《全改》平14法102
《改正》平14法102
 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。
《全改》平14法102
(任意継続被保険者の標準報酬月額)
第47条 任意継続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
1.当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2.前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
《全改》平14法102
《改正》平14法102
最初第3章

第3節 届出等

 
《節名追加》平14法102
(届出)
第48条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者に届け出なければならない。
《全改》平14法102
《改正》平14法102
(通知)
第49条 厚生労働大臣は、第33条第1項の規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
《全改》平14法102
《改正》平14法102
 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
《全改》平14法102
 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣又は保険者にその旨を届け出なければならない。
《全改》平14法102
 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公告するものとし、保険者は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。
《全改》平14法102
 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第1項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告するものとし、保険者は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
《全改》平14法102
 
第50条 保険者は、第48条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。
《全改》平14法102
 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
《全改》平14法102
(確認の請求)
第51条 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。
《追加》平14法102
 保険者は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
《追加》平14法102
最初

第4章 保険給付


第1節通 則(第52条〜第62条)
第2節療養の給付及び入院時食事療養費等の支給(第63条〜第98条)
第3節傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給(第99条〜第109条)
第4節家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給(第110条〜第114条)
第5節高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第115条・第115条の2)
第6節保険給付の制限(第116条〜第122条)

最初第4章

第1節 通 則

(保険給付の種類)
第52条 被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
1.療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
2.傷病手当金の支給
3.埋葬料の支給
4.出産育児一時金の支給
5.出産手当金の支給
6.家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
7.家族埋葬料の支給
8.家族出産育児一時金の支給
9.高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
《追加》平14法102
《改正》平18法083
《改正》平18法083
(健康保険組合の付加給付)
第53条 保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
《追加》平14法102
 
《3条削除》平14法102
(日雇特例被保険者に係る保険給付との調整)
第54条 被保険者に係る家族療養費(第110条第7項において準用する第87条第1項の規定により支給される療養費を含む。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、次章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
《全改》平14法102
《改正》平14法102
《改正》平18法083
(他の法令による保険給付との調整)
第55条 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
《全改》平14法102
《改正》平18法083
 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
《全改》平14法102
《改正》平18法083
 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
《全改》平14法102
《改正》平18法083
 
《1条削除》平14法102
(保険給付の方法)
第56条 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。第100条第2項(第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。
《全改》平14法102
《改正》平14法102
《改正》平18法083
 傷病手当金及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。
《全改》平14法102
(損害賠償請求権)
第57条 保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
《全改》平14法102
 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
《全改》平14法102
 
《1条削除》平14法102
(不正利得の徴収等)
第58条 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
《全改》平14法102
 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に規定する保険医療機関において診療に従事する第64条に規定する保険医若しくは第88条第1項に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
《全改》平14法102
《改正》平18法083
 保険者は、第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は第85条第5項(第85条の2第5項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)、第88条第6項(第111条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第110条第4項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
《全改》平14法102
《改正》平14法102
《改正》平18法083
(文書の提出等)
第59条 保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
《全改》平14法102
 
《10条削除》平14法102
(診療録の提示等)
第60条 厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
《全改》平14法102
 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は第88条第1項に規定する指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
《全改》平14法102
《改正》平18法083
 第27条第2項の規定は前2項の規定による質問について、同条第3項の規定は前2項の規定による権限について準用する。
《全改》平14法102
(受給権の保護)
第61条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
《全改》平14法102
(租税その他の公課の禁止)
第62条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
《全改》平14法102
最初第4章

第2節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

 
《節名追加》平14法102

第1款療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給(第63条〜第87条)
第2款訪問看護療養費の支給(第88条〜第96条)
第3款移送費の支給(第97条)
第4款補 則(第98条)

最初第4章第2節

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給

 
《款名追加》平14法102
《款名改正》平18法083
(療養の給付)
第63条 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
《全改》平14法102
《改正》平18法083
 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
1.食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
2.次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
3.厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)
4.被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)
《全改》平18法083
《改正》平18法083
 第1項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
1.厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第65条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)
2.特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
3.健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局
《全改》平14法102
 第1項の給付(厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第8条第26項に規定する療養病床等に入院している者については、行わない。
《全改》平14法102
《改正》平17法077
(保険医又は保険薬剤師)
第64条 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。
《全改》平14法102
(保険医療機関又は保険薬局の指定)
第65条 第63条第3項第1号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。
《全改》平14法102
 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第7条第2項に規定する病床の種別(第4項第2号及び次条第1項において単に「病床の種別」という。)ごとにその数を定めて行うものとする。
《全改》平14法102
《改正》平18法083
《改正》平18法084
 厚生労働大臣は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第63条第3項第1号の指定をしないことができる。
1.当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき。
2.当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第73条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。
3.当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
4.当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
5.前各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。
《全改》平14法102
《改正》平14法102
《改正》平18法083
 厚生労働大臣は、第2項の病院又は診療所について第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、第63条第3項第1号の指定を行うことができる。
1.当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が、医療法第21条第1項第1号又は第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める員数を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数を満たしていないとき。
2.当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第7条の2第1項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第30条の11の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。
3.その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から、当該病院又は診療所の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められるとき。
《全改》平14法102
《改正》平18法083
《改正》平18法084
(保険医療機関の指定の変更)
第66条 前条第2項の病院又は診療所の開設者は、第63条第3項第1号の指定に係る病床数の増加又は病床の種別の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所に係る同号の指定の変更を申請しなければならない。
《全改》平14法102
 前条第4項の規定は、前項の指定の変更の申請について準用する。
《全改》平14法102
(地方社会保険医療協議会への諮問)
第67条 厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
《全改》平14法102
 
《1条削除》平14法102
(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)
第68条 第63条第3項第1号の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。
《全改》平14法102
 保険医療機関(第65条第2項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、同条第1項の申請があったものとみなす。
《全改》平14法102
(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定)
第69条 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について第64条の登録があったときは、当該診療所又は薬局について、第63条第3項第1号の指定があったものとみなす。ただし、当該診療所又は薬局が、第65条第3項又は第4項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。
《全改》平14法102
《改正》平18法083
(保険医療機関又は保険薬局の責務)
第70条 保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。
 保険医療機関又は保険薬局は、前項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下「この法律以外の医療保険各法」という。)による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする。
《改正》平14法102
《改正》平18法083
《改正》平18法083
(保険医又は保険薬剤師の登録)
第71条 第64条の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。
 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。
1.申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
2.申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
3.申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
4.前3号のほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。
《全改》平18法083
 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
 第1項又は第2項に規定するもののほか、保険医及び保険薬剤師に係る第64条の登録に関して必要な事項は、政令で定める。
(保険医又は保険薬剤師の責務)
第72条 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。
 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、前項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤に当たるものとする。
《改正》平14法102
《改正》平18法083
《改正》平18法083
(厚生労働大臣の指導)
第73条 保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
(一部負担金)
第74条 第63条第3項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
1.70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30
2.70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の20
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 100分の30
《改正》平14法102
《改正》平18法083
《改正》平18法083
 
《4項削除》平14法102
 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第75条の2第1項第1号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
《改正》平14法102
《改正》平18法083
 
第75条 前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
《改正》平14法102
(一部負担金の額の特例)
第75条の2 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
1.一部負担金を減額すること。
2.一部負担金の支払を免除すること。
3.保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
《追加》平18法083
 前項の措置を受けた被保険者は、第74条第1項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第2号又は第3号の措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。
《追加》平18法083
 前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
《追加》平18法083
(療養の給付に関する費用)
第76条 保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
 前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
 保険者は、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。この場合において、保険者が健康保険組合であるときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
 保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、第70条第1項及び第72条第1項の厚生労働省令並びに前2項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。
 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(第88条第11項において単に「基金」という。)又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(第88条第11項において「国保連合会」という。)に委託することができる。
《改正》平18法083
 前各項に定めるもののほか、保険医療機関又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(薬価調査等についての厚生労働大臣の権限)
第77条 厚生労働大臣は、前条第2項の定めのうち薬剤に関する定めその他厚生労働大臣の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。
(保険医療機関又は保険薬局の報告等)
第78条 厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関若しくは保険薬局について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
 第27条第2項及び第73条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第27条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)
第79条 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)
第80条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消すことができる。
1.保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師が、第72条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
2.前号のほか、保険医療機関又は保険薬局が、第70条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第11項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
3.療養の給付に関する費用の請求又は第85条第5項(第85条の2第5項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第110条第4項(これらの規定を第149条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。
4.保険医療機関又は保険薬局が、第78条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
5.保険医療機関又は保険薬局の開設者又は従業者が、第78条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該保険医療機関又は保険薬局の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
6.この法律以外の医療保険各法による療養の給付若しくは被保険者若しくは被扶養者の療養又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養に関し、前各号のいずれかに相当する事由があったとき。
7.保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
8.保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
9.前各号に掲げる場合のほか、保険医療機関又は保険薬局の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
《改正》平14法102
《改正》平18法083
《改正》平18法083
(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)
第81条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消すことができる。
1.保険医又は保険薬剤師が、第72条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
2.保険医又は保険薬剤師が、第78条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、第78条第1項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3.この法律以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤に関し、前2号のいずれかに相当する事由があったとき。
4.保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
5.保険医又は保険薬剤師が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
6.前各号に掲げる場合のほか、保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
《改正》平14法102
《改正》平18法083
《改正》平18法083
(社会保険医療協議会への諮問)
第82条 厚生労働大臣は、第70条第1項若しくは第72条第1項(これらの規定を第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第63条第2項第3号若しくは第4号若しくは第76条第2項(これらの規定を第149条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第63条第2項第3号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。
《改正》平14法102
《改正》平18法083
 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。
(処分に対する弁明の機会の付与)
第83条 厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、若しくは保険薬局に係る同号の指定をしないこととするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録をしないこととするときは、当該医療機関若しくは薬局の開設者又は当該保険医若しくは保険薬剤師に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所及びその事由を通知しなければならない。
(保険者が指定する病院等における療養の給付)
第84条 第63条第3項第2号及び第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び健康保険の診療又は調剤に関する準則については、第70条第1項及び第72条第1項の厚生労働省令の例による。
 第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第74条の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。ただし、保険者が健康保険組合である場合においては、規約で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
 健康保険組合は、規約で定めるところにより、第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者に、第74条の規定の例により算定した額の範囲内において一部負担金を支払わせることができる。
(入院時食事療養費)
第85条 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
《改正》平18法083
 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
《改正》平18法083
 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
 厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に食費の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
《改正》平18法083
 被保険者が第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。
 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
 被保険者が第63条第3項第3号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
 第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
 第63条第4項、第64条第70条第1項、第72条第1項、第73条第76条第3項から第6項まで、第78条及び前条第1項の規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
(入院時生活療養費)
第85条の2 特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。