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地方税法の一部を改正する法律

  昭和63・12・30・法律110号  
改正平成元・3・31・法律 14号−−(施行=平元年4月1日)


地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。

目次中
「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に、
「第5節 娯楽施設利用税
  第1款 通則(第75条−第85条)
  第2款 賦課及び徴収(第86条−第98条)
  第3款 削除
  第4款 督促及び滞納処分(第100条−第106条)
  第5款 犯則取締(第107条−第112条)
  第6款 交付(第112条の2)」を
「第5節 ゴルフ場利用税
  第1款 通則(第75条−第81条)
  第2款 徴収(第82条−第91条)
  第3款 督促及び滞納処分(第92条−第96条)
  第4款 犯則取締り(第97条−第102条)
  第5款 交付(第103条−第112条)」に、
「第6節 料理飲食等消費税
  第1款 通則(第113条−第117条)
  第2款 徴収(第118条−第130条)
  第3款 削除
  第4款 督促及び滞納処分(第132条−第138条)
  第5款 犯則取締(第139条−第144条)」を
「第6節 特別地方消費税
  第1款 通則(第113条−第117条)
  第2款 徴収(第118条−第131条)
  第3款 督促及び滞納処分(第132条−第138条)
  第4款 犯則取締り(第139条−第144条)」に、
「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に、
「第5節 電気税及びガス税(第486条−第518条)」を「第5節 削除」に、
「第7節 木材引取税(第551条−第584条)」を「第7節 削除」に改める。

第1条第2項中
「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に、
「都たばこ消費税」を「都たばこ税」に、
「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に、
「特別区たばこ消費税」を「特別区たばこ税」に改める。

第4条第2項中
「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に、
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改める。

第5条第2項中
「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に改め、
第5号及び第6号を削り、
第7号を第5号とし、
第8号を削り、
第9号を第6号とする。

第13条の2第2項第4号中
「道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税」を「道府県たばこ税及び市町村たばこ税」に改める。

第13条の3の見出し中
「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に改め、
同条第1項中
「道府県たばこ消費税若しくは市町村たばこ消費税が」を「道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税が」に改め、
「木材引取税若しくは」、「素材若しくは」及び「、素材」を削り、
「道府県たばこ消費税若しくは市町村たばこ消費税、木材引取税」を「道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税」に改め、
同条第2項及び第4項中
「道府県たばこ消費税若しくは市町村たばこ消費税、木材引取税」を「道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税」に改める。

第14条の4の見出し中
「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に改める。

第16条の3第1項中
「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に、
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に改め、
第5号から第7号までを削り、
第8号を第5号とし、
第9号を第6号とし、
第10号を第7号とする。

第23条第1項第7号中
「次に掲げる」を「当該年度の初日の属する年の前年(以下本節において「前年」という。)の合計所得金額が35万円以下である」に改め、
同号イからニまでを削り、
同項第8号中
「前号イからニまでに掲げる」を「前年の合計所得金額が35万円以下である」に改める。

第24条の5第1項第3号中
「又は寡婦」を「、寡婦又は寡夫」に、
「100万円」を「125万円」に改める。

第32条第4項第1号中
「60万円」を「80万円」に、
「45万円」を「47万円」に改める。

第33条を次のように改める。
第33条 削除

第34条第1項第6号中
「24万円」を「26万円」に、
「26万円」を「28万円」に改め、
同項第8号及び第9号中
「24万円」を「26万円」に改め、
同項第10号中
「28万円」を「30万円」に、
「29万円」を「35万円」に改め、
同項第10号の2中
「800万円」を「1000万円」に改め、
同号イ及びロを次のように改める。
イ 控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1)前年の合計所得金額が35万円を6で除して得た金額に相当する金額未満である者 30万円
(2)前年の合計所得金額が35万円を6で除して得た金額に相当する金額以上である者 30万円からその者の前年の合計所得金額の35分の30に相当する金額(当該金額が5万円の整数倍でないときは、当該金額に満たない5万円の整数倍である金額のうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ロ 控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1)前年の合計所得金額が35万円に35万円を6で除して得た金額に相当する金額を加てた金額未満である者 30万円
(2)前年の合計所得金額が35万円に35万円を6で除して得た金額に相当する金額を加えた金額以上である者30万円からその者の前年の合計所得金額のうち35万円を超える部分の金額の35分の30に相当する金額(当該金額が30万円未満であり、かつ、5万円の整数倍でないときは、当該金額に満たない5万円の整数倍である金額のうち最も多い金額とし、当該金額が30万円を超えるときは、30万円とする。)を控除した金額

第34条第1項第11号中
「28万円」を「30万円」に改め、
「その者が」の下に「特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者をいう。第3項及び第6項において同じ。)又は」を加え、
「29万円」を「35万円」に改め、
同条第2項中
「28万円」を「30万円」に改め、
同条第3項中
「36万円」を「44万円(当該扶養親族が特定扶養親族である場合には、49万円)」に改め、
同条第4項中
「33万円」を「42万円」に改め、
同条第6項中
「生計を一にする配偶者若しくは」の下に「特定扶養親族、」を加える。

第35条第1項表以外の部分中
「130万円」を「500万円」に改め、
同項の表を次のように改める。
500万円以下の金額100分の2
500万円を超える金額100分の4

第37条を次のように改める。
第37条 削除

第37条の2中
「から前条まで」を「及び第36条」に改める。

第50条の2中
「、第37条」を削る。

第50条の4の表を次のように改める。
500万円以下の金額100分の2
500万円を超える金額100分の4

第72条の14第1項ただし書中
「第42条の3、」を削る。

第72条の17第3項第1号中
「60万円」を「80万円」に、
「45万円」を「47万円」に改める。

第73条の14第1項中
「450万円」を「1000万円」に改める。

第2章第4節の節名を次のように改める。
第4節 道府県たばこ税

第74条中
「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に、
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条第6号及び第7号を削る。

第74条の2の見出し並びに同条第1項及び第2項中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条第3項を削り、
同条第4項を同条第3項とし、
同条第5項を同条第4項とする。

第74条の4の見出し中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条第1項中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
「従価割にあつては」及び「(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの当該売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条の規定により大蔵大臣の認可を受けた製造たばこの品目ごとの小売定価をいう。)に相当する金額とし、従量割にあつては売渡し等」を削り、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項」を「前項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条に次の1項を加える。
 前項の規定により重量を本数に換算する場合の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第74条の5の見出し中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
「従価割にあつては100分の8.1とし、従量割にあつては」を削り、
「200円」を「1129円」に改める。

第74条の6の見出し並びに同条第1項及び第3項、第74条の7の見出し並びに同条第1項及び第5項、第74条の8の見出し並びに第74条の9(見出しを含む。)中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。

第74条の10の見出し中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条第1項中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
「(以下この項において「売渡し等」という。)」及び「課税標準たる小売定価に相当する金額に当該小売定価に係る品目ごとの売渡し等の数量を乗じて得た金額の合計額及び前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの」を削り、
「「課税標準額」」を「「課税標準数量」」に、
「並びに当該課税標準額」を「及び当該課税標準数量」に、
「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改め、
同条第2項中
「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に、
「課税標準額」を「課税標準数量」に改め、
同条第4項中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。

第74条の11第1項中
「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に、
「事由」を「理由」に、
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。

第74条の12の見出し中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条第2項中
「課税標準額」を「課税標準数量」に、
「不足額」を「不足」に改める。

第74条の13(見出しを含む。)中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。

第74条の14第1項及び第2項中
「課税標準額」を「課税標準数量」に、
「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改め、
同条第3項及び第4項中
「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改める。

第74条の15の見出し及び同条第1項中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。

第74条の19の見出し中
「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に改め、
同条第1項中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に、
「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に、
「課税標準額」を「課税標準数量」に改める。

第74条の20の見出し中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条第1項及び第2項中
「課税標準額」を「課税標準数量」に改め、
同条第3項中
「課税標準額」を「課税標準数量」に、
「過不足額」を「過不足」に改める。

第74条の21の見出し及び第74条の22(見出しを含む。)中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。

第74条の23の見出し中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条第1項中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に、
「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改め、
同条第3項中
「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改める。

第74条の24の見出し中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条第1項及び第2項中
「課税標準額」を「課税標準数量」に改める。

第74条の25の見出し及び同条第1項、第74条の26の見出し、第74条の27の見出し並びに同条第1項、第3項、第4項及び第6項、第74条の28の見出し及び同条第1項、第74条の29の見出し、第74条の30の前の見出し及び同条、第74条の31から第74条の33まで並びに第74条の35の見出し及び同条第1項中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。

第2章第5節の節名を次のように改める。
第5節 ゴルフ場利用税

第75条及び第76条を次のように改める。
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第75条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。
(ゴルフ場利用税の税率)
第76条 ゴルフ場利用税の標準税率は、1人1日につき800円とする。
 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、1200円を超える税率で課することができない。
 道府県は、ゴルフ場の整備の状況等に応じて、ゴルフ場利用税の税率に差等を設けることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

第77条及び第78条を削る。

第79条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第1項中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、
「左に」を「次に」に改め、
同条第2項中
「呈示し」を「提示し」に改め、
同条第3項中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、
「第102条第6項」を「第94条第6項」に改め、
同条を第77条とする。

第80条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第1項中
「左の」を「次の」に、
「呈示し」を「提示し」に改め、
同条第2項中
「罰する外」を「罰するほか」に改め、
同条を第78条とする。

第81条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条中
「娯楽施設利用税の」を「ゴルフ場利用税の」に、
「又は娯楽施設利用税を申告納付し、若しくは納付すべき納税義務者は、納入義務又は納付義務」を「は、納入義務」に、
「納入又は納付」を「納入」に改め、
同条を第79条とする。

第82条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第2項中
「罰する外」を「罰するほか」に改め、
同条を第80条とする。

第83条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条中
「娯楽施設利用税の」を「ゴルフ場利用税の」に、
「又は娯楽施設利用税を申告納付し、若しくは納付すべき納税義務者が第81条」を「が第79条」に、
「事由」を「理由」に改め、
同条を第81条とする。

第84条及び第85条を削る。

第2章第5節第2款の款名を次のように改める。
第2款 徴収

第86条の見出し及び同条本文中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条ただし書を削り、
第2章第5節第2款中同条を第82条とする。

第87条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第1項中
「娯楽施設利用税を「ゴルフ場利用税」に、
「施設の」を「ゴルフ場の」に改め、
同条第2項及び第3項を削り、
同条第4項中
「第1項」を「前項」に、
「娯楽施設利用税に係る課税標準額」を「ゴルフ場利用税に係る課税標準の総数」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第5項中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第6項中
「基いて訴」を「基づいて訴え」に、
「除く外」を「除くほか」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条を第83条とする。

第88条を削る。

第89条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第1項中
「第87条第1項」を「前条第1項」に、
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、
「施設ごとに、当該施設」を「ゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場」に改め、
同条第2項中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第3項中
「施設」を「ゴルフ場」に、
「見易い」を「見やすい」に改め、
同条第5項中
「施設に係る娯楽施設利用税」を「ゴルフ場に係るゴルフ場利用税」に改め、
同条を第84条とする。

第90条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第1項中
「左の」を「次の」に改め、
同条第2項中
「罰する外」を「罰するほか」に改め、
同条を第85条とする。

第91条から第91条の5までを削る。

第92条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第1項中
「第87条第4項」を「第83条第2項」に、
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項」を「前項」に改め、
「又は前項の免かれた税額」を削り、
「こえる」を「超える」に、
「因り」を「より」に、
「当該各項」を「同項」に改め、
「又は免かれた税額」を削り、
同項を同条第2項とし、
同条第4項中
「又は第2項」を削り、
「罰する外」を「罰するほか」に、
「本条」を「この条」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条を第86条とする。

第93条を削る。

第94条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第1項中
「第87条第4項」を「第83条第2項」に改め、
「又は第91条の規定による申告書」を削り、
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、
「総称する」を「いう」に、
「又は申告に係る課税標準額」を「に係る課税標準の総数」に改め、
同条第2項中
「又は申告納税者」を削り、
「納入申告し、又は申告すべき課税標準額」を「納入申告すべき課税標準の総数」に改め、
同条第3項中
「課税標準額」を「課税標準の総数」に、
「且つ」を「かつ」に改め、
「又は申告納税者」を削り、
「因る」を「よる」に改め、
同条第4項中
「又は申告納税者」を削り、
同条を第87条とする。

第95条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第1項中
「因る」を「よる」に改め、
「若しくは税金」及び「若しくは税額」を削り、
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、
「同様とする」を「同じ」に改め、
同条第2項中
「第87条第4項又は第91条」を「第83条第2項」に、
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、
「同様とする」を「同じ」に改め、
「又は納付」を削り、
同条第3項中
「又は申告納税者」を削り、
「事由」を「理由」に改め、
同条を第88条とする。

第96条の見出し中
「申告納入し、申告納付し、又は納付する娯楽施設利用税」を「申告納入するゴルフ場利用税」に改め、
同条第1項中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、
「、申告納税者又は納税者は、第87条第4項、第91条又は第91条の2第1項」を「は、第83条第2項」に、
「納入し、又はその税金を納付する」を「納入する」に改め、
「又は税額」を削り、
「納入又は納付」を「納入」に改め、
「、又は納付し」を削り、
同条第2項中
「、申告納税者又は納税者が第87条第4項、第91条又は第91条の2第1項」を「が第83条第2項」に改め、
「、又は税金を納付しなかつたこと」を削り、
「事由」を「理由」に改め、
同条を第89条とする。

第97条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第1項中
「本項」を「この項」に、
「第94条第1項又は第3項」を「第87条第1項又は第3項」に、
「又は申告に係る課税標準額」を「に係る課税標準の総数」に、
「事由」を「理由」に、
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
「若しくは納付すべき税額」を削り、
同条第2項中
「納入し、又は納付すべき」を「納入すべき」に、
「第94条第2項」を「第87条第2項」に、
「第94条第1項又は第3項」を「第87条第1項又は第3項」に改め、
同条第3項中
「娯楽施設利用税額」を「ゴルフ場利用税額」に改め、
同条第4項中
「又は申告納税者」を削り、
同条を第90条とする。

第98条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第1項中
「又は申告納税者が課税標準額」を「が課税標準の総数」に改め、
同条第2項中
「又は申告納税者が課税標準額」を「が課税標準の総数」に、
「同条同項」を「同項」に改め、
同条第3項中
「又は申告」を削り、
同条第4項中
「又は申告納税者」を削り、
同条を第91条とする。

第2章第5節第3款を削る。

第100条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第1項中
「、申告納税者又は納税者」を削り、
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、
「同様とする」を「同じ」に、
「但し」を「ただし」に改め、
第2章第5節第4款中同条を第92条とする。

第101条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条を第93条とする。

第102条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第1項中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、
「差し押え」を「差し押さえ」に改め、
同条第2項中
「又は納付」を削り、
同条第3項中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、
「差し押え」を「差し押さえ」に改め、
同条第4項中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第5項中
「差押を」を「差押えを」に、
「すでに」を「既に」に、
「差押が」を「差押えが」に、
「参加差押」を「参加差押え」に改め、
同条第6項中
「定めるものその他娯楽施設利用税」を「定めるもののほか、ゴルフ場利用税」に改め、
同条を第94条とする。

第103条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第1項中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
「、申告納税者又は納税者」を削り、
「免かれる」を「免れる」に、
「隠蔽し」を「隠ぺいし」に改め、
同条第2項中
「、申告納税者又は納税者」を削り、
「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、
同条第3項中
「、申告納税者若しくは納税者」を削り、
同条第4項中
「罰する外」を「罰するほか」に改め、
同条を第95条とする。

第104条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第1項中
「第102条第6項」を「第94条第6項」に、
「呈示し」を「提示し」に改め、
同条第2項中
「罰する外」を「罰するほか」に改め、
同条を第96条とする。

第105条及び第106条を削る。

第2章第5節第4款を同節第3款とする。
第2章第5節第5款の款名を次のように改める。
第5款 犯則取締り

第107条の前の見出し及び同条中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
第2章第5節第5款中同条を第97条とする。

第108条中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条を第98条とする。

第109条中
「第107条」を「第97条」に、
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条を第99条とする。

第110条中
「第107条」を「第97条」に、
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条を第100条とする。

第111条中
「第107条」を「第97条」に、
「因つて」を「よつて」に改め、
同条を第101条とする。

第112条の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第1項中
「第107条」を「第97条」に、
「第110条」を「第100条」に、
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条第2項中
「罰する外」を「罰するほか」に改め、
同条を第102条とする。

第2章第5節第5款を同節第4款とする。

第112条の2の見出し中
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に改め、
同条中
「納入され、又は納付された」を「納入された」に、
「娯楽施設利用税」を「ゴルフ場利用税」に、
「2分の1」を「10分の7」に改め、
第2章第5節第6款中同条を第103条とし、
同条の次に次のように加える。
第104条から第112条まで 削除

第2章第5節第6款を同節第5款とする。
第2章第6節の節名を次のように改める。
第6節 特別地方消費税

第113条の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第1項中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
「本節」を「この節」に改める。

第114条の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第1項中
「同条同項」を「同項」に、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第2項中
「持込」を「持込み」に、
「同条同項」を「同項」に、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第3項中
「同条同項」を「同項」に、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第4項中
「同条同項」を「同項」に、
「又は宿泊若しくは」を「、宿泊又は」に、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
「料理飲食等消費税額」を「特別地方消費税額」に改める。

第114条の2(見出しを含む。)中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改める。

第114条の3を削る。

第114条の4の見出し中
「飲食店、喫茶店等」を「料理店等」に、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第1項中
「飲食店」を「料理店、貸席、カフエー、バー、飲食店」に改め、
「場所」の下に「(次条において「料理店等」という。)を加え、「1人1回の料金が2500円以下である飲食及びその他の利用行為(遊興を伴う飲食及びその他の利用行為を除く。)」を「遊興、飲食及びその他の利用行為の料金(これらの行為が当該場所において一連のものとして行われた場合には、これらの料金の総額)が1人1回につき5000円以下であるときは、当該遊興、飲食及びその他の利用行為」に、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第2項中
「前項の場所」を「飲食店、喫茶店その他これらに類する場所」に改め、
「(第129条第3項において「あらかじめ提供品目ごとに料金を支払う飲食」という。)」を削り、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条を第114条の3とする。

第114条の5の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第1項中
「1人一泊の料金が5000円以下である宿泊及びこれに伴う飲食」を「宿泊並びにこれに伴う遊興、飲食及びその他の利用行為の料金(これらの行為が当該旅館において一連のものとして行われた場合には、これらの料金の総額)が1人一泊につき1万円以下であるときは、当該宿泊並びにこれに伴う遊興、飲食及びその他の利用行為」に、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第2項中
「(政令で定めるものを除く。次項において同じ。)」を削り、
「おける飲食」を「おける遊興、飲食」に、
「遊興を伴う飲食及びその他の利用行為並びに宿泊者に係る第114条の3第1項の飲食を除く。次項において同じ」を「宿泊者に係る前項の遊興、飲食及びその他の利用行為を除く」に、
「それぞれ飲食店、喫茶店その他これらに類する場所」を「料理店等」に改め、
同条第3項を削り、
同条を第114条の4とする。

第115条の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
「100分の10」を「100分の3」に改める。

第116条の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第1項中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
「左に」を「次に」に、
「若しくは宿泊」を「、宿泊」に改め、
同条第2項中
「呈示し」を「提示し」に改め、
同条第3項中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改める。

第117条の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第1項中
「左の」を「次の」に、
「呈示し」を「提示し」に改め、
同条第2項中
「罰する外」を「罰するほか」に改める。

第118条(見出しを含む。)中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改める。

第119条の見出し並びに同条第1項及び第2項中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第4項中
「基いて訴」を「基づいて訴え」に、
「除く外」を「除くほか」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前項」を「第2項」に、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 道府県は、前項の規定による納入金が少額であることその他の特別の事情があると認められる特別徴収義務者については、当該道府県の条例で前項に規定する納期限と異なる納期限を定めることができる。

第120条の見出し並びに同条第1項及び第2項中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第3項中
「見易い」を「見やすい」に改め、
同条第5項中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改める。

第121条の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第1項中
「左の」を「次の」に改め、
同条第2項中
「罰する外」を「罰するほか」に改める。

第121条の2の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
「同様とする」を「同じ」に改め、
同条に次の1項を加える。
 第119条第3項の規定は、前項に規定する納期限について準用する。

第122条の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第1項中
「第119条第2項」を「第119条第2項又は第3項」に、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第2項中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
「免かれた」を「免れた」に改め、
同条第3項中
「免かれた」を「免れた」に、
「こえる」を「超える」に、
「因り」を「より」に改め、
同条第4項中
「罰する外」を「罰するほか」に、
「本条」を「この条」に改める。

第122条の2の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第1項中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
「第119条第2項」を「第119条第2項又は第3項」に改める。

第122条の3の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第1項中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
「料理飲食等消費税額」を「特別地方消費税額」に、
「すでに」を「既に」に、
「、その他」を「その他」に改め、
同条第2項中
「料理飲食等消費税額」を「特別地方消費税額」に改める。

第124条の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第1項中
「第119条第2項」を「第119条第2項若しくは第3項」に、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第3項中
「又は法人税」を「、法人税又は消費税」に、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
「納税者の所得」を「納税者の所得税、法人税又は消費税の課税標準額」に、
「当該所得の基礎となつた」を「当該」に改め、
同条第4項中
「且つ」を「かつ」に、
「因る」を「よる」に改める。

第124条の2の見出し中
「所得税又は法人税」を「所得税等」に改め、
同条中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
「又は法人税」を「、法人税又は消費税」に改める。

第125条の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第1項中
「因る」を「よる」に、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
「同様とする」を「同じ」に改め、
同条第2項中
「第119条第2項」を「第119条第2項若しくは第3項」に、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
「同様とする」を「同じ」に改め、
同条第3項中
「事由」を「理由」に改める。

第126条の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第1項中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
「第119条第2項」を「第119条第2項若しくは第3項」に改め、
同条第2項中
「第119条第2項」を「第119条第2項若しくは第3項」に、
「事由」を「理由」に改める。

第127条の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第1項中
「本項」を「この項」に、
「事由」を「理由」に、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第3項中
「料理飲食等消費税額」を「特別地方消費税額」に改める。

第128条の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第2項中
「同条同項」を「同項」に改め、
同条第3項中
「事由」を「理由」に改める。

第129条を次のように改める。
(帳簿書類の保存)
第129条 道府県は、条例の定めるところにより、特別地方消費税の特別徴収義務者に、その事業に係る遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類を保存させることができる。

第129条の2を削る。

第130条の見出し及び同条第1項中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第2項中
「基いて料理飲食等消費税」を「基づいて特別地方消費税」に改める。

第2章第6節第3款の款名を削る。

第132条の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第1項中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
「同様とする」を「同じ」に、
「但し」を「ただし」に改める。

第133条の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改める。

第134条の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第1項及び第3項中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
「差し押え」を「差し押さえ」に改め、
同条第4項中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第5項中
「差押を」を「差押えを」に、
「すでに」を「既に」に、
「差押が」を「差押えが」に、
「参加差押」を「参加差押え」に改め、
同条第6項中
「定めるものその他料理飲食等消費税」を「定めるもののほか、特別地方消費税」に改める。

第135条の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第1項中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に、
「免かれる」を「免れる」に、
「隠蔽し」を「隠ぺいし」に改め、
同条第2項中
「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、
同条第4項中
「罰する外」を「罰するほか」に改める。

第136条の見出し中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第1項第2号中
「呈示し」を「提示し」に改め、
同条第2項中
「罰する外」を「罰するほか」に改める。

第2章第6節第4款を同節第3款とする。
第2章第6節第5款の款名を次のように改める。
第5款 犯則取締り

第139条の前の見出し及び同条中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改める。

第140条から第142条までの規定中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改める。

第143条中
「因つて」を「よつて」に改める。

第144条の見出し及び同条第1項中
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条第2項中
「罰する外」を「罰するほか」に改める。

第2章第6節第5款を同節第4款とする。

第292条第1項第7号中
「次に掲げる」を「当該年度の初日の属する年の前年(以下本節において「前年」という。)の合計所得金額が35万円以下である」に改め、
同号イからニまでを削り、
同項第8号中
「前号イからニまでに掲げる」を「前年の合計所得金額が35万円以下である」に改める。

第295条第1項第3号中
「又は寡婦」を「、寡婦又は寡夫」に、
「100万円」を「125万円」に改める。

第313条第4項第1号中
「60万円」を「80万円」に、
「45万円」を「47万円」に改める。

第314条を次のように改める。
第314条 削除

第314条の2第1項第6号中
「24万円」を「26万円」に、
「26万円」を「28万円」に改め、
同項第8号及び第9号中
「24万円」を「26万円」に改め、
同項第10号中
「28万円」を「30万円」に、
「29万円」を「35万円」に改め、
同項第10号の2中
「800万円」を「1000万円」に改め、
同号イ及びロを次のように改める。
イ 控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1)前年の合計所得金額が35万円を6で除して得た金額に相当する金額未満である者 30万円
(2)前年の合計所得金額が35万円を6で除して得た金額に相当する金額以上である者30万円からその者の前年の合計所得金額の35分の30に相当する金額(当該金額が5万円の整数倍でないときは、当該金額に満たない5万円の整数倍である金額のうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ロ 控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1)前年の合計所得金額が35万円に35万円を6で除して得た金額に相当する金額を加えた金額未満である者 30万円
(2)前年の合計所得金額が35万円に35万円を6で除して得た金額に相当する金額を加えた金額以上である者 30万円からその者の前年の合計所得金額のうち35万円を超える部分の金額の35分の30に相当する金額(当該金額が30万円未満であり、かつ、5万円の整数倍でないときは、当該金額に満たない5万円の整数倍である金額のうち最も多い金額とし、当該金額が30万円を超えるときは、30万円とする。)を控除した金額

第314条の2第1項第11号中
「28万円」を「30万円」に改め、
「その者が」の下に「特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者をいう。第3項及び第6項において同じ。)又は」を加え、
「29万円」を「35万円」に改め、
同条第2項中
「28万円」を「30万円」に改め、
同条第3項中
「36万円」を「44万円(当該扶養親族が特定扶養親族である場合には、49万円)」に改め、
同条第4項中
「33万円」を「42万円」に改め、
同条第6項中
「生計を一にする配偶者若しくは」の下に「特定扶養親族、」を加える。

第314条の3第1項の表を次のように改める。
120万円以下の金額100分の3
120万円を超える金額100分の8
500万円を超える金額100分の11

第314条の5を次のように改める。
第314条の5 削除

第314条の7中
「から第314条の5まで」を「及び第314条の4」に改める。

第328条中
「、第314条の5」を削る。

第328条の3の表を次のように改める。
120万円以下の金額100分の3
120万円を超える金額100分の8
500万円を超える金額100分の11

第3章第4節の節名を次のように改める。
第4節 市町村たばこ税

第464条中
「市町村たばこ消費税」を「市町村たばこ税」に、
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条第6号及び第7号を削る。

第465条の見出し並びに同条第1項及び第2項中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条第3項を削り、
同条第4項を同条第3項とし、
同条第5項を同条第4項とする。

第467条の見出し中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条第1項中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
「従価割にあつては」及び「(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの当該売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条の規定により大蔵大臣の認可を受けた製造たばこの品目ごとの小売定価をいう。)に相当する金額とし、従量割にあつては売渡し等」を削り、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項」を「前項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条に次の1項を加える。
 前項の規定により重量を本数に換算する場合の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第468条の見出し中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
「従価割にあつては100分の14.3とし、従量割にあつては」を削り、
「350円」を「1997円」に改める。

第469条の見出し並びに同条第1項及び第3項、第470条の見出し並びに同条第1項及び第5項、第471条の見出し並びに第472条(見出しを含む。)中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。

第473条の見出し中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条第1項中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
「(以下この項において「売渡し等」という。)」及び「課税標準たる小売定価に相当する金額に当該小売定価に係る品目ごとの売渡し等の数量を乗じて得た金額の合計額及び前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの」を削り、
「「課税標準額」」を「「課税標準数量」」に、
「並びに当該課税標準額」を「及び当該課税標準数量」に、
「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改め、
同条第3項中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。

第474条第1項中
「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に、
「事由」を「理由」に、
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。

第475条の見出し中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条第2項中
「課税標準額」を「課税標準数量」に、
「不足額」を「不足」に改める。

第476条(見出しを含む。)中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。

第477条第1項及び第2項中
「課税標準額」を「課税標準数量」に、
「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改め、
同条第3項及び第4項中
「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改める。

第478条の見出し及び同条第1項中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。

第479条の見出し中
「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に改め、
同条中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に、
「道府県たばこ消費税」を「道府県たばこ税」に、
「課税標準額」を「課税標準数量」に改める。

第480条の見出し中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条第1項及び第2項中
「課税標準額」を「課税標準数量」に改め、
同条第3項中
「課税標準額」を「課税標準数量」に、
「過不足額」を「過不足」に改める。

第481条の見出し及び第482条(見出しを含む。)中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。

第483条の見出し中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条第1項中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に、
「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改め、
同条第3項中
「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改める。

第484条の見出し中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
同条第1項及び第2項中
「課税標準額」を「課税標準数量」に改める。

第485条の見出し及び同条第1項、第485条の2の見出し、第485条の3の見出し並びに同条第1項、第3項、第4項及び第6項、第485条の4の見出し及び同条第1項、第485条の5の見出し、第485条の6の前の見出し及び同条、第485条の7から第485条の10まで並びに第485条の12の見出し及び同条第1項中
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。

第3章第5節を次のように改める。
第5節 削除
第486条から第518条まで 削除

第3章第7節を次のように改める。
第7節 削除
第551条から第584条まで 削除

第586条第2項第2号ホ中
「工業用水道事業法」の下に「(昭和33年法律第84号)」を、
「水道法」の下に「(昭和32年法律第177号)」を加える。

第701条の34第3項第19号中
「電気事業法」の下に「(昭和39年法律第170号)」を加える。

第734条第1項中
「及び第9号」を「及び第6号」に改める。

第736条第1項中
「4.市町村たばこ消費税
 5.電気税
 6.ガス税
 7.鉱産税
 8.木材引取税
 9.特別土地保有税」を
「4.市町村たばこ税
 5.鉱産税
 6.特別土地保有税」に、
「3.特別区たばこ消費税
 4.電気税
 5.ガス税
 6.鉱産税
 7.木材引取税」を
「3.特別区たばこ税
 4.鉱産税」に改め、
同条第5項中
「特別区たばこ消費税」を「特別区たばこ税」に、
「都たばこ消費税」を「都たばこ税」に改め、
同条第6項中
「特別区たばこ消費税」を「特別区たばこ税」に改める。

附則第3条の3第2項中
「から第37条まで」を「及び第36条」に改め、
同項第3号中
「から第314条の5まで」を「、第314条の4」に改め、
同条第4項中
「から第34条の5までの」を「及び第314条の4の」に改め、
同項第2号中
「から第314条の5まで」を「、第314条の4」に改める。

附則第5条第1項中
「から第37条まで」を「及び第36条」に改め、
同条第2項中
「から第314条の5まで」を「及び第314条の4」に改める。

附則第6条第6項中
「第314条の5」を「第314条の4」に改める。

附則第9条中
第3項を第4項とし、
第2項を第3項とし、
第1項を第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
  法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の事業税の課税標準である所得の算定については、第72条の14第1項本文の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第69条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の3の規定の例によらないものとする。

附則第10条第1項中
「農山漁村電気導入促進法」の下に「(昭和27年法律第358号)」を加える。

附則第12条の2を次のように改める。
(道府県たばこ税の税率の特例)
第12条の2 たばこ事業法附則第2条の規定による廃止前の製造たばこ定価法(昭和40年法律第122号)第1条第1項に規定する紙巻たばこ3級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係る道府県たばこ税の税率は、第74条の5の規定にかかわらず、当分の間、千本につき536円とする。

附則第30条の3を次のように改める。
(市町村たばこ税の税率の特例)
第30条の3 たばこ事業法附則第2条の規定による廃止前の製造たばこ定価法第1条第1項に規定する紙巻たばこ3級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係る市町村たばこ税の税率は、第468条の規定にかかわらず、当分の間、千本につき948円とする。

附則第30条の4を削る。

附則第31条を次のように改める。
第31条 削除

附則第33条の2第6項中
「第314条の5」を「第314条の4」に改める。

附則第33条の3第1項中
「、第35条並びに第37条」を「並びに第35条」に改め、
同条第4項中
「、第35条並びに第37条」を「並びに第35条」に、
「、第314条の3並びに第314条の5」を「並びに第314条の3」に改める。

附則第33条の4第1項中
「、第35条並びに第37条」を「並びに第35条」に改め、
同条第4項中
「、第35条並びに第37条」を「並びに第35条」に、
「、第314条の3並びに第314条の5」を「並びに第314条の3」に改める。

附則第34条第1項中
「、第35条並びに第37条」を「並びに第35条」に改め、
同項第2号ロを次のように改める。
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から4000万円を控除した金額の100分の2に相当する金額

附則第34条第4項中
「、第35条並びに第37条」を「並びに第35条」に、
「、第314条の3並びに第314条の5」を「並びに第314条の3」に、
「100分の2」を「当該課税長期譲渡所得金額の100分の2」に、
「100分の4」を「当該課税長期譲渡所得金額の100分の4」に改め、
「「160万円」と」の下に「、「控除した金額の100分の2」とあるのは「控除した金額の100分の5.5」と」を加える。

附則第34条の3第1項中
「附則第34条の規定の適用については、同条第1項第2号ロ中「課税長期譲渡所得金額につき、本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち4000万円を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した」とあるのは、「課税長期譲渡所得金額から4000万円を控除した金額の100分の2.5に相当する」と」を「道府県民税の所得割については、附則第34条第1項から第3項までの規定を適用」に改め、
同条第3項中
「「同条第1項第2号ロ」とあるのは「附則第34条第4項において準用する同条第1項第2号ロ」と、「100分の2.5」とあるのは「100分の5」」を「「附則第34条第1項から第3項まで」とあるのは「附則第34条第4項において準用する同条第1項第2項ロ中「100分の5.5」とあるのは、「100分の5」として、同条第4項において準用する同条第1項から第3項まで」」に改める。

附則第34条の4第1項中
「「課税長期譲渡所得金額につき、本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち4000万円を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した」とあるのは「課税長期譲渡所得金額から4000万円を控除した金額の100分の1.6に相当する」」を「「100分の2」とあるのは「100分の1.6」」に改める。

附則第35条第1項中
「、第35条並びに第37条」を「並びに第35条」に改め、
同条第6項中
「、第35条並びに第37条」を「並びに第35条」に、
「、第314条の3並びに第314条の5」を「並びに第314条の3」に改める。

附則第35条の5を附則第35条の6とし、
附則第35条の4を附則第35条の5とし、
附則第35条の3を附則第35条の4とし、
附則第35条の2を附則第35条の3とし、
附則第35条の次に次の1条を加える。
(株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第35条の2 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等(同法第37条の11第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下第3項までにおいて「株式等に係る譲渡所得等」という。)を有する場合には、当該株式等に係る譲渡所得等については、第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下本条において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、株式等に係る譲渡所得等の金額(第5項第3号の規定により適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下本条において「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)の100分の2に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
 前項前段の場合において、当該株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡が租税特別措置法第37条の10第2項に規定する株式の譲渡であるときは、当該譲渡による株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の2分の1に相当する金額とする。
 道府県民税の所得割の納税義務者が交付を受ける租税特別措置法第37条の10第4項各号に掲げる金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第1項の規定を適用する。
 前2項に規定するもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.第23条第1項第7号、第8号、第10号、第11号ロ及び第12号、第24条の5第1項第3号並びに第34条第1項第10号から第11号まで、第3項及び第8項の規定の適用については、第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
2.道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第37条の10第6項第4号の規定により適用されるところによる。
3.第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第34条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
4.第37条の2及び附則第5条第1項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
5.附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第2項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額及び附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第2項第2号及び第4項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
6.前各号に定めるもののほか、第45条の2の規定による申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第1項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第32条第1項及び第2項並びに第35条」とあるのは「第313条第1項及び第2項並びに第314条の3」と、「第34条」とあるのは「第314条の2」と、「100分の2」とあるのは「100分の4」と、前項中「第23条第1項第7号、第8号、第10号、第11号ロ及び第12号、第24条の5第1項第3号並びに第34条第1項第10号から第11号まで、第3項及び第8項」とあるのは「第292条第1項第7号、第8号、第10号、第11号ロ及び第12号、第295条第1項第3号及び第3項並びに第314条の2第1項第10号から第11号まで、第3項及び第8項」と、「第23条第1項第13号」とあるのは「第292条第1項第13号」と、「第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第34条」とあるのは「第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第314条の2」と、「第37条の2及び附則第5条第1項」とあるのは「第314条の7及び附則第5条第2項」と、「同条第1項中」とあるのは「同条第3項中」と、「同条第2項中」とあるのは「同条第4項中」と、「同条第2項第2号及び第4項第3号」とあるのは「同条第2項第3号及び第4項第2号」と、「第45条の2」とあるのは「第317条の2」と読み替えるものとする。

附則第36条の次に次の1条を加える。
(株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第36条の2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が附則第35条の2第1項の株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第703条の4第5項から第8項まで、第703条の5及び第706条の2の規定の適用については、これらの規定(第703条の4第6項及び第7項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第703条の4第6項及び第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第703条の5中「本条中山林所得金額」とあるのは「本条中山林所得金額又は附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

附則第37条第6項中
「及びこれに伴う飲食」を「並びにこれに伴う遊興、飲食及びその他の利用行為」に、
「料理飲食等消費税」を「特別地方消費税」に改め、
同条中
第11項を削り、
第12項を第11項とし、
第13項から第15項までを1項ずつ繰り上げる。

別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1 退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表(第50条の6、第50条の8、附則第7条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
   100,000104,000900200,000204,0001,800348,000356,0003,100
8,000円未満104,000108,000900204,000208,0001,800356,000364,0003,200
8,00012,000108,000112,000900208,000212,0001,800364,000372,0003,200
12,00016,000100112,000116,0001,000212,000216,0001,900372,000380,0003,300
16,00020,000100116,000120,0001,000216,000220,0001,900380,000388,0003,400
20,00024,000100120,000124,0001,000220,000224,0001,900388,000396,0003,400
24,00028,000200124,000128,0001,100224,000228,0002,000396,000404,0003,500
28,00032,000200128,000132,0001,100228,000232,0002,000404,000412,0003,600
32,00036,000200132,000136,0001,100232,000236,0002,000412,000420,0003,700
36,00040,000300136,000140,0001,200236,000240,0002,100420,000428,0003,700
40,00044,000300140,000144,0001,200240,000244,0002,100428,000436,0003,800
44,00048,000300144,000148,0001,200244,000248,0002,100436,000444,0003,900
48,00052,000400148,000152,0001,300248,000252,0002,200444,000452,0003,900
52,00056,000400152,000156,0001,300252,000260,0002,200452,000460,0004,000
56,00060,000500156,000160,0001,400260,000268,0002,300460,000468,0004,100
60,00064,000500160,000164,0001,400268,000276,0002,400468,000476,0004,200
64,00068,000500164,000168,0001,400276,000284,0002,400476,000484,0004,200
68,00072,000600168,000172,0001,500284,000292,0002,500484,000492,0004,300
72,00076,000600172,000176,0001,500292,000300,0002,600492,000500,0004,400
76,00080,000600176,000180,0001,500300,000308,0002,700500,000508,0004,500
80,00084,000700180,000184,0001,600308,000316,0002,700508,000516,0004,500
84,00088,000700184,000188,0001,600316,000324,0002,800516,000524,0004,600
88,00092,000700188,000192,0001,600324,000332,0002,900524,000532,0004,700
92,00096,000800192,000196,0001,700332,000340,0002,900532,000540,0004,700
96,000100,000800196,000200,0001,700340,000348,0003,000540,000548,0004,800

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
548,000556,0004,900748,000756,0006,7001,032,0001,044,0009,2001,332,0001,344,00011,900
556,000564,0005,000756,000764,0006,8001,044,0001,056,0009,3001,344,0001,356,00012,000
564,000572,0005,000764,000772,0006,8001,056,0001,068,0009,5001,356,0001,368,00012,200
572,000580,0005,100772,000780,0006,9001,068,0001,080,0009,6001,368,0001,380,00012,300
580,000588,0005,200780,000792,0007,0001,080,0001,092,0009,7001,380,0001,392,00012,400
588,000596,0005,200792,000804,0007,1001,092,0001,104,0009,8001,392,0001,404,00012,500
596,000604,0005,300804,000816,0007,2001,104,0001,116,0009,9001,404,0001,416,00012,600
604,000612,0005,400816,000828,0007,3001,116,0001,128,00010,0001,416,0001,428,00012,700
612,000620,0005,500828,000840,0007,4001,128,0001,140,00010,1001,428,0001,440,00012,800
620,000628,0005,500840,000852,0007,5001,140,0001,152,00010,2001,440,0001,452,00012,900
628,000636,0005,600852,000864,0007,6001,152,0001,164,00010,3001,452,0001,464,00013,000
636,000644,0005,700864,000876,0007,7001,164,0001,176,00010,4001,464,0001,476,00013,100
644,000652,0005,700876,000888,0007,8001,176,0001,188,00010,5001,476,0001,488,00013,200
652,000660,0005,800888,000900,0007,9001,188,0001,200,00010,6001,488,0001,500,00013,300
660,000668,0005,900900,000912,0008,1001,200,0001,212,00010,8001,500,0001,512,00013,500
668,000676,0006,000912,000924,0008,2001,212,0001,224,00010,9001,512,0001,524,00013,600
676,000684,0006,000924,000936,0008,3001,224,0001,236,00011,0001,524,0001,536,00013,700
684,000692,0006,100936,000948,0008,4001,236,0001,248,00011,1001,536,0001,548,00013,800
692,000700,0006,200948,000960,0008,5001,248,0001,260,00011,2001,548,0001,560,00013,900
700,000708,0006,300960,000972,0008,6001,260,0001,272,00011,3001,560,0001,576,00014,000
708,000716,0006,300972,000984,0008,7001,272,0001,284,00011,4001,576,0001,592,00014,100
716,000724,0006,400984,000996,0008,8001,284,0001,296,00011,5001,592,0001,608,00014,300
724,000732,0006,500996,0001,008,0008,9001,296,0001,308,00011,6001,608,0001,624,00014,400
732,000740,0006,5001,008,0001,020,0009,0001,308,0001,320,00011,7001,624,0001,640,00014,600
740,000748,0006,6001,020,0001,032,0009,1001,320,0001,332,00011,8001,640,0001,656,00014,700

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
1,656,0001,672,00014,9002,056,0002,072,00018,5002,456,0002,472,00022,1002,920,0002,940,00026,200
1,672,0001,688,00015,0002,072,0002,088,00018,6002,472,0002,488,00022,2002,940,0002,960,00026,400
1,688,0001,704,00015,1002,088,0002,104,00018,7002,488,0002,504,00022,3002,960,0002,980,00026,600
1,704,0001,720,00015,3002,104,0002,120,00018,9002,504,0002,520,00022,5002,980,0003,000,00026,800
1,720,0001,736,00015,4002,120,0002,136,00019,0002,520,0002,536,00022,6003,000,0003,020,00027,000
1,736,0001,752,00015,6002,136,0002,152,00019,2002,536,0002,552,00022,8003,020,0003,040,00027,100
1,752,0001,768,00015,7002,152,0002,168,00019,3002,552,0002,568,00022,9003,040,0003,060,00027,300
1,768,0001,784,00015,9002,168,0002,184,00019,5002,568,0002,584,00023,1003,060,0003,080,00027,500
1,784,0001,800,00016,0002,184,0002,200,00019,6002,584,0002,600,00023,2003,080,0003,100,00027,700
1,800,0001,816,00016,2002,200,0002,216,00019,8002,600,0002,620,00023,4003,100,0003,120,00027,900
1,816,0001,832,00016,3002,216,0002,232,00019,9002,620,0002,640,00023,5003,120,0003,140,00028,000
1,832,0001,848,00016,4002,232,0002,248,00020,0002,640,0002,660,00023,7003,140,0003,160,00028,200
1,848,0001,864,00016,6002,248,0002,264,00020,2002,660,0002,680,00023,9003,160,0003,180,00028,400
1,864,0001,880,00016,7002,264,0002,280,00020,3002,680,0002,700,00024,1003,180,0003,200,00028,600
1,880,0001,896,00016,9002,280,0002,296,00020,5002,700,0002,720,00024,3003,200,0003,220,00028,800
1,896,0001,912,00017,0002,296,0002,312,00020,6002,720,0002,740,00024,4003,220,0003,240,00028,900
1,912,0001,928,00017,2002,312,0002,328,00020,8002,740,0002,760,00024,6003,240,0003,260,00029,100
1,928,0001,944,00017,3002,328,0002,344,00020,9002,760,0002,780,00024,8003,260,0003,280,00029,300
1,944,0001,960,00017,4002,344,0002,360,00021,0002,780,0002,800,00025,0003,280,0003,300,00029,500
1,960,0001,976,00017,6002,360,0002,376,00021,2002,800,0002,820,00025,2003,300,0003,320,00029,700
1,976,0001,992,00017,7002,376,0002,392,00021,3002,820,0002,840,00025,3003,320,0003,340,00029,800
1,992,0002,008,00017,9002,392,0002,408,00021,5002,840,0002,860,00025,5003,340,0003,360,00030,000
2,008,0002,024,00018,0002,408,0002,424,00021,6002,860,0002,880,00025,7003,360,0003,380,00030,200
2,024,0002,040,00018,2002,424,0002,440,00021,8002,880,0002,900,00025,9003,380,0003,400,00030,400
2,040,0002,056,00018,3002,440,0002,456,00026,9002,900,0002,920,00026,1003,400,0003,420,00030,600

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
3,420,0003,440,00030,7003,920,0003,940,00035,2004,420,0004,440,00039,7004,920,0004,940,00044,200
3,440,0003,460,00030,9003,940,0003,960,00035,4004,440,0004,460,00039,9004,940,0004,960,00044,400
3,460,0003,480,00031,1003,960,0003,980,00035,6004,460,0004,480,00040,1004,960,0004,980,00044,600
3,480,0003,500,00031,3003,980,0004,000,00035,8004,480,0004,500,00040,3004,980,0005,000,00044,800
3,500,0003,520,00031,5004,000,0004,020,00036,0004,500,0004,520,00040,5005,000,0005,020,00045,000
3,520,0003,540,00031,6004,020,0004,040,00036,1004,520,0004,540,00040,6005,020,0005,040,00045,100
3,540,0003,560,00031,8004,040,0004,060,00036,3004,540,0004,560,00040,8005,040,0005,060,00045,300
3,560,0003,580,00032,0004,060,0004,080,00036,5004,560,0004,580,00041,0005,060,0005,080,00045,500
3,580,0003,600,00032,2004,080,0004,100,00036,7004,580,0004,600,00041,2005,080,0005,100,00045,700
3,600,0003,620,00032,4004,100,0004,120,00036,9004,600,0004,620,00041,4005,100,0005,120,00045,900
3,620,0003,640,00032,5004,120,0004,140,00037,0004,620,0004,640,00041,5005,120,0005,140,00046,000
3,640,0003,660,00032,7004,140,0004,160,00037,2004,640,0004,660,00041,7005,140,0005,160,00046,200
3,660,0003,680,00032,9004,160,0004,180,00037,4004,660,0004,680,00041,9005,160,0005,180,00046,400
3,680,0003,700,00033,1004,180,0004,200,00037,6004,680,0004,700,00042,1005,180,0005,200,00046,600
3,700,0003,720,00033,3004,200,0004,220,00037,8004,700,0004,720,00042,3005,200,0005,220,00046,800
3,720,0003,740,00033,4004,220,0004,240,00037,9004,720,0004,740,00042,4005,220,0005,240,00046,900
3,740,0003,760,00033,6004,240,0004,260,00038,1004,740,0004,760,00042,6005,240,0005,260,00047,100
3,760,0003,780,00033,8004,260,0004,280,00038,3004,760,0004,780,00042,8005,260,0005,280,00047,300
3,780,0003,800,00034,0004,280,0004,300,00038,5004,780,0004,800,00043,0005,280,0005,300,00047,500
3,800,0003,820,00034,2004,300,0004,320,00038,7004,800,0004,820,00043,2005,300,0005,320,00047,700
3,820,0003,840,00034,3004,320,0004,340,00038,8004,820,0004,840,00043,3005,320,0005,340,00047,800
3,840,0003,860,00034,5004,340,0004,360,00039,0004,840,0004,860,00043,5005,340,0005,360,00048,000
3,860,0003,880,00034,7004,360,0004,380,00039,2004,860,0004,880,00043,7005,360,0005,380,00048,200
3,880,0003,900,00034,9004,380,0004,400,00039,4004,880,0004,900,00043,9005,380,0005,400,00048,400
3,900,0003,920,00035,1004,400,0004,420,00039,6004,900,0004,920,00044,1005,400,0005,420,00048,600

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
5,420,0005,440,00048,7005,920,0005,940,00053,2006,420,0006,440,00057,7006,920,0006,940,00062,200
5,440,0005,460,00048,9005,940,0005,960,00053,4006,440,0006,460,00057,9006,940,0006,960,00062,400
5,460,0005,480,00049,1005,960,0005,980,00053,6006,460,0006,480,00058,1006,960,0006,980,00062,600
5,480,0005,500,00049,3005,980,0006,000,00053,8006,480,0006,500,00058,3006,980,0007,000,00062,800
5,500,0005,520,00049,5006,000,0006,020,00054,0006,500,0006,520,00058,5007,000,0007,020,00063,000
5,520,0005,540,00049,6006,020,0006,040,00054,1006,520,0006,540,00058,6007,020,0007,040,00063,100
5,540,0005,560,00049,8006,040,0006,060,00054,3006,540,0006,560,00058,8007,040,0007,060,00063,300
5,560,0005,580,00050,0006,060,0006,080,00054,5006,560,0006,580,00059,0007,060,0007,080,00063,500
5,580,0005,600,00050,2006,080,0006,100,00054,7006,580,0006,600,00059,2007,080,0007,100,00063,700
5,600,0005,620,00050,4006,100,0006,120,00054,9006,600,0006,620,00059,4007,100,0007,120,00063,900
5,620,0005,640,00050,5006,120,0006,140,00055,0006,620,0006,640,00059,5007,120,0007,140,00064,000
5,640,0005,660,00050,7006,140,0006,160,00055,2006,640,0006,660,00059,7007,140,0007,160,00064,200
5,660,0005,680,00050,9006,160,0006,180,00055,4006,660,0006,680,00059,9007,160,0007,180,00064,400
5,680,0005,700,00051,1006,180,0006,200,00055,6006,680,0006,700,00060,1007,180,0007,200,00064,600
5,700,0005,720,00051,3006,200,0006,220,00055,8006,700,0006,720,00060,3007,200,0007,220,00064,800
5,720,0005,740,00051,4006,220,0006,240,00055,9006,720,0006,740,00060,4007,220,0007,240,00064,900
5,740,0005,760,00051,6006,240,0006,260,00056,1006,740,0006,760,00060,6007,240,0007,260,00065,100
5,760,0005,780,00051,8006,260,0006,280,00056,3006,760,0006,780,00060,8007,260,0007,280,00065,300
5,780,0005,800,00052,0006,280,0006,300,00056,5006,780,0006,800,00061,0007,280,0007,300,00065,500
5,800,0005,820,00052,2006,300,0006,320,00056,7006,800,0006,820,00061,2007,300,0007,320,00065,700
5,820,0005,840,00052,3006,320,0006,340,00056,8006,820,0006,840,00061,3007,320,0007,340,00065,800
5,840,0005,860,00052,5006,340,0006,360,00057,0006,840,0006,860,00061,5007,340,0007,360,00066,000
5,860,0005,880,00052,7006,360,0006,380,00057,2006,860,0006,880,00061,7007,360,0007,380,00066,200
5,880,0005,900,00052,9006,380,0006,400,00057,4006,880,0006,900,00061,9007,380,0007,400,00066,400
5,900,0005,920,00053,1006,400,0006,420,00057,6006,900,0006,920,00062,1007,400,0007,420,00066,600

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
 
7,420,0007,440,00066,7007,620,0007,640,00068,5007,820,0007,840,00070,3008,000,00010,000,000退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に0.9%を乗じて算出した金額
7,440,0007,460,00066,9007,640,0007,660,00068,7007,840,0007,860,00070,500  
7,460,0007,480,00067,1007,660,0007,680,00068,9007,860,0007,880,00070,700  
7,480,0007,500,00067,3007,680,0007,700,00069,1007,880,0007,900,00070,900  
7,500,0007,520,00067,5007,700,0007,720,00069,3007,900,0007,920,00071,100  
7,520,0007,540,00067,6007,720,0007,740,00069,4007,920,0007,940,00071,20010,000,000円以上退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から90,000円を控除した金額
7,540,0007,560,00067,8007,740,0007,760,00069,6007,940,0007,960,00071,400  
7,560,0007,580,00068,0007,760,0007,780,00069,8007,960,0007,980,00071,600  
7,580,0007,600,00068,2007,780,0007,800,00070,0007,980,0008,000,00071,800  
7,600,0007,620,00068,4007,800,0007,820,00070,200     
 (注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考)税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

別表第2 退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表(第328条の6、第328条の13、附則第7条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
   100,000104,0001,300200,000204,0002,700348,000356,0004,600
8,000円未満104,000108,0001,400204,000208,0002,700356,000364,0004,800
8,00012,000100108,000112,0001,400208,000212,0002,800364,000372,0004,900
12,00016,000100112,000116,0001,500212,000216,0002,800372,000380,0005,000
16,00020,000200116,000120,0001,500216,000220,0002,900380,000388,0005,100
20,00024,000200120,000124,0001,600220,000224,0002,900388,000396,0005,200
24,00028,000300124,000128,0001,600224,000228,0003,000396,000404,0005,300
28,00032,000300128,000132,0001,700228,000232,0003,000404,000412,0005,400
32,00036,000400132,000136,0001,700232,000236,0003,100412,000420,0005,500
36,00040,000400136,000140,0001,800236,000240,0003,100420,000428,0005,600
40,00044,000500140,000144,0001,800240,000244,0003,200428,000436,0005,700
44,00048,000500144,000148,0001,900244,000248,0003,200436,000444,0005,800
48,00052,000600148,000152,0001,900248,000252,0003,300444,000452,0005,900
52,00056,000700152,000156,0002,000252,000260,0003,400452,000460,0006,100
56,00060,000700156,000160,0002,100260,000268,0003,500460,000468,0006,200
60,00064,000800160,000164,0002,100268,000276,0003,600468,000476,0006,300
64,00068,000800164,000168,0002,200276,000284,0003,700476,000484,0006,400
68,00072,000900168,000172,0002,200284,000292,0003,800484,000492,0006,500
72,00076,000900172,000176,0002,300292,000300,0003,900492,000500,0006,600
76,00080,0001,000176,000180,0002,300300,000308,0004,000500,000508,0006,700
80,00084,0001,000180,000184,0002,400308,000316,0004,100508,000516,0006,800
84,00088,0001,100184,000188,0002,400316,000324,0004,200516,000524,0006,900
88,00092,0001,100188,000192,0002,500324,000332,0004,300524,000532,0007,000
92,00096,0001,200192,000196,0002,500332,000340,0004,400532,000540,0007,100
96,000100,0001,200196,000200,0002,600340,000348,0004,500540,000548,0007,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
548,000556,0007,300748,000756,00010,0001,032,0001,044,00013,9001,332,0001,344,00017,900
556,000564,0007,500756,000764,00010,2001,044,0001,056,00014,0001,344,0001,356,00018,100
564,000572,0007,600764,000772,00010,3001,056,0001,068,00014,2001,356,0001,368,00018,300
572,000580,0007,700772,000780,00010,4001,068,0001,080,00014,4001,368,0001,380,00018,400
580,000588,0007,800780,000792,00010,5001,080,0001,092,00014,5001,380,0001,392,00018,600
588,000596,0007,900792,000804,00010,6001,092,0001,104,00014,7001,392,0001,404,00018,700
596,000604,0008,000804,000816,00010,8001,104,0001,116,00014,9001,404,0001,416,00018,900
604,000612,0008,100816,000828,00011,0001,116,0001,128,00015,0001,416,0001,428,00019,100
612,000620,0008,200828,000840,00011,1001,128,0001,140,00015,2001,428,0001,440,00019,200
620,000628,0008,300840,000852,00011,3001,140,0001,152,00015,3001,440,0001,452,00019,400
628,000636,0008,400852,000864,00011,5001,152,0001,164,00015,5001,452,0001,464,00019,600
636,000644,0008,500864,000876,00011,6001,164,0001,176,00015,7001,464,0001,476,00019,700
644,000652,0008,600876,000888,00011,8001,176,0001,188,00015,8001,476,0001,488,00019,900
652,000660,0008,800888,000900,00011,9001,188,0001,200,00016,0001,488,0001,500,00020,000
660,000668,0008,900900,000912,00012,1001,200,0001,212,00016,2001,500,0001,512,00020,200
668,000676,0009,000912,000924,00012,3001,212,0001,224,00016,3001,512,0001,524,00020,400
676,000684,0009,100924,000936,00012,4001,224,0001,236,00016,5001,524,0001,536,00020,500
684,000692,0009,200936,000948,00012,6001,236,0001,248,00016,6001,536,0001,548,00020,700
692,000700,0009,300948,000960,00012,7001,248,0001,260,00016,8001,548,0001,560,00020,800
700,000708,0009,400960,000972,00012,9001,260,0001,272,00017,0001,560,0001,576,00021,000
708,000716,0009,500972,000984,00013,1001,272,0001,284,00017,1001,576,0001,592,00021,200
716,000724,0009,600984,000996,00013,2001,284,0001,296,00017,3001,592,0001,608,00021,400
724,000732,0009,700996,0001,008,00013,4001,296,0001,308,00017,4001,608,0001,624,00021,700
732,000740,0009,8001,008,0001,020,00013,6001,308,0001,320,00017,6001,624,0001,640,00021,900
740,000748,0009,9001,020,0001,032,00013,7001,320,0001,332,00017,8001,640,0001,656,00022,100

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
1,656,0001,672,00022,3002,056,0002,072,00027,7002,456,0002,472,00034,4002,920,0002,940,00051,100
1,672,0001,688,00022,5002,072,0002,088,00027,9002,472,0002,488,00034,9002,940,0002,960,00051,800
1,688,0001,704,00022,7002,088,0002,104,00028,1002,488,0002,504,00035,5002,960,0002,980,00052,500
1,704,0001,720,00023,0002,104,0002,120,00028,4002,504,0002,520,00036,1002,980,0003,000,00053,200
1,720,0001,736,00023,2002,120,0002,136,00028,6002,520,0002,536,00036,7003,000,0003,020,00054,000
1,736,0001,752,00023,4002,136,0002,152,00028,8002,536,0002,552,00037,2003,020,0003,040,00054,700
1,752,0001,768,00023,6002,152,0002,168,00029,0002,552,0002,568,00037,8003,040,0003,060,00055,400
1,768,0001,784,00023,8002,168,0002,184,00029,2002,568,0002,584,00038,4003,060,0003,080,00056,100
1,784,0001,800,00024,0002,184,0002,200,00029,4002,584,0002,600,00039,0003,080,0003,100,00056,800
1,800,0001,816,00024,3002,200,0002,216,00029,7002,600,0002,620,00039,6003,100,0003,120,00057,600
1,816,0001,832,00024,5002,216,0002,232,00029,9002,620,0002,640,00040,3003,120,0003,140,00058,300
1,832,0001,848,00024,7002,232,0002,248,00030,1002,640,0002,660,00041,0003,140,0003,160,00059,000
1,848,0001,864,00024,9002,248,0002,264,00030,3002,660,0002,680,00041,7003,160,0003,180,00059,700
1,864,0001,880,00025,1002,264,0002,280,00030,5002,680,0002,700,00042,4003,180,0003,200,00060,400
1,880,0001,896,00025,3002,280,0002,296,00030,7002,700,0002,720,00043,2003,200,0003,220,00061,200
1,896,0001,912,00025,5002,296,0002,312,00030,9002,720,0002,740,00043,9003,220,0003,240,00061,900
1,912,0001,928,00025,8002,312,0002,328,00031,2002,740,0002,760,00044,6003,240,0003,260,00062,600
1,928,0001,944,00026,0002,328,0002,344,00031,4002,760,0002,780,00045,3003,260,0003,280,00063,300
1,944,0001,960,00026,2002,344,0002,360,00031,6002,780,0002,800,00046,0003,280,0003,300,00064,000
1,960,0001,976,00026,4002,360,0002,376,00031,8002,800,0002,820,00046,8003,300,0003,320,00064,800
1,976,0001,992,00026,6002,376,0002,392,00032,0002,820,0002,840,00047,5003,320,0003,340,00065,500
1,992,0002,008,00026,8002,392,0002,408,00032,2002,840,0002,860,00048,2003,340,0003,360,00066,200
2,008,0002,024,00027,1002,408,0002,424,00032,6002,860,0002,880,00048,9003,360,0003,380,00066,900
2,024,0002,040,00027,3002,424,0002,440,00033,2002,880,0002,900,00049,6003,380,0003,400,00067,600
2,040,0002,056,00027,5002,440,0002,456,00033,8002,900,0002,920,00050,4003,400,0003,420,00068,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
3,420,0003,440,00069,1003,920,0003,940,00087,1004,420,0004,440,000105,1004,920,0004,940,000123,100
3,440,0003,460,00069,8003,940,0003,960,00087,8004,440,0004,460,000105,8004,940,0004,960,000123,800
3,460,0003,480,00070,5003,960,0003,980,00088,5004,460,0004,480,000106,5004,960,0004,980,000124,500
3,480,0003,500,00071,2003,980,0004,000,00089,2004,480,0004,500,000107,2004,980,0005,000,000125,200
3,500,0003,520,00072,0004,000,0004,020,00090,0004,500,0004,520,000108,0005,000,0005,020,000126,000
3,520,0003,540,00072,7004,020,0004,040,00090,7004,520,0004,540,000108,7005,020,0005,040,000126,700
3,540,0003,560,00073,4004,040,0004,060,00091,4004,540,0004,560,000109,4005,040,0005,060,000127,400
3,560,0003,580,00074,1004,060,0004,080,00092,1004,560,0004,580,000110,1005,060,0005,080,000128,100
3,580,0003,600,00074,8004,080,0004,100,00092,8004,580,0004,600,000110,8005,080,0005,100,000128,800
3,600,0003,620,00075,6004,100,0004,120,00093,6004,600,0004,620,000111,6005,100,0005,120,000129,600
3,620,0003,640,00076,3004,120,0004,140,00094,3004,620,0004,640,000112,3005,120,0005,140,000130,300
3,640,0003,660,00077,0004,140,0004,160,00095,0004,640,0004,660,000113,0005,140,0005,160,000131,000
3,660,0003,680,00077,7004,160,0004,180,00095,7004,660,0004,680,000113,7005,160,0005,180,000131,700
3,680,0003,700,00078,4004,180,0004,200,00096,4004,680,0004,700,000114,4005,180,0005,200,000132,400
3,700,0003,720,00079,2004,200,0004,220,00097,2004,700,0004,720,000115,2005,200,0005,220,000133,200
3,720,0003,740,00079,9004,220,0004,240,00097,9004,720,0004,740,000115,9005,220,0005,240,000133,900
3,740,0003,760,00080,6004,240,0004,260,00098,6004,740,0004,760,000116,6005,240,0005,260,000134,600
3,760,0003,780,00081,3004,260,0004,280,00099,3004,760,0004,780,000117,3005,260,0005,280,000135,300
3,780,0003,800,00082,0004,280,0004,300,000100,0004,780,0004,800,000118,0005,280,0005,300,000136,000
3,800,0003,820,00082,8004,300,0004,320,000100,8004,800,0004,820,000118,8005,300,0005,320,000136,800
3,820,0003,840,00083,5004,320,0004,340,000101,5004,820,0004,840,000119,5005,320,0005,340,000137,500
3,840,0003,860,00084,2004,340,0004,360,000102,2004,840,0004,860,000120,2005,340,0005,360,000138,200
3,860,0003,880,00084,9004,360,0004,380,000102,9004,860,0004,880,000120,9005,360,0005,380,000138,900
3,880,0003,900,00085,6004,380,0004,400,000103,6004,880,0004,900,000121,6005,380,0005,400,000139,600
3,900,0003,920,00086,4004,400,0004,420,000104,4004,900,0004,920,000122,4005,400,0005,420,000140,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
5,420,0005,440,000141,1005,920,0005,940,000159,1006,420,0006,440,000177,1006,920,0006,940,000195,100
5,440,0005,460,000141,8005,940,0005,960,000159,8006,440,0006,460,000177,8006,940,0006,960,000195,800
5,460,0005,480,000142,5005,960,0005,980,000160,5006,460,0006,480,000178,5006,960,0006,980,000196,500
5,480,0005,500,000143,2005,980,0006,000,000161,2006,480,0006,500,000179,2006,980,0007,000,000197,200
5,500,0005,520,000144,0006,000,0006,020,000162,0006,500,0006,520,000180,0007,000,0007,020,000198,000
5,520,0005,540,000144,7006,020,0006,040,000162,7006,520,0006,540,000180,7007,020,0007,040,000198,700
5,540,0005,560,000145,4006,040,0006,060,000163,4006,540,0006,560,000181,4007,040,0007,060,000199,400
5,560,0005,580,000146,1006,060,0006,080,000164,1006,560,0006,580,000182,1007,060,0007,080,000200,100
5,580,0005,600,000146,8006,080,0006,100,000164,8006,580,0006,600,000182,8007,080,0007,100,000200,800
5,600,0005,620,000147,6006,100,0006,120,000165,6006,600,0006,620,000183,6007,100,0007,120,000201,600
5,620,0005,640,000148,3006,120,0006,140,000166,3006,620,