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所得税法等の一部を改正する法律

【目次】
  昭和63・12・30・法律109号  

(所得税法の一部改正)
第1条 所得税法(昭和40年法律第33号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第4章 税額の計算の特例
  第1節 世帯員が資産所得を有する場合の税額の計算の特例(第96条−第101条)
  第2節 その他の税額の計算の特例(第102条・第103条)」を
「第4章 税額の計算の特例(第96条−第103条)」に改める。

第2条第1項第32号中
「この条」を「この号」に、
「58万円」を「62万円」に改め、
同項第33号中
「次に掲げる」を「合計所得金額が35万円以下である」に改め、
同号イからニまでを削り、
同項第33号の2中
「で障害者に該当しないもの」を削り、
同項第34号中
「第33号イからニまでに掲げる」を「合計所得金額が35万円以下である」に改め、
同項第34号の2中
「で障害者に該当しないもの」を削り、
同号を同項第34号の3とし、同項第34号の次に次の1号を加える。
34の2.特定扶養親族 扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者をいう。

第9条第1項中
第11号を削り、
第12号を第11号とし、
第13号から第16号までを削り、
第17号を第12号とし、
第18号から第22号までを5号ずつ繰り上げ、
同条第2項第3号から第7号までを削る。

第11条第1項中
「(公社債又は貸付信託若しくは公社債投資信託(以下この条において「公社債等」という。)の利子又は収益の分配にあつては、当該内国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を削り、
「料金」の下に「(公社債又は貸付信託若しくは証券投資信託(以下この条において「公社債等」という。)の利子又は収益の分配にあつては、当該内国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を加える。

第13条第1項中
「法人税法」の下に「(昭和40年法律第34号)」を加える。

第24条第2項中
「第9条第1項第11号イ又はハ(有価証券の継続的取引等に係る所得)に掲げる所得」を「事業所得又は雑所得」に改める。

第28条第4項中
「別表第7の付表」を「別表第5」に改める。

第30条第3項第1号中
「25万円」を「40万円」に改め、
同項第2号中
「5百万円」を「8百万円」に、
「50万円」を「70万円」に改め、
同条第4項第2号及び第3号中
「50万円」を「80万円」に改める。

第57条第3項第1号中
「掲げる金額」を「定める金額」に、
「60万円」を「80万円」に、
「45万円」を「47万円」に改める。

第79条第1項及び第2項中
「25万円」を「27万円」に、
「33万円」を「35万円」に改める。

第81条第1項及び第82条第1項中
「25万円」を「27万円」に改める。

第83条第1項中
「33万円」を「35万円」に、
「39万円」を「45万円」に改める。

第83条の2第1項各号列記以外の部分中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項各号を次のように改める。
1.控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第2条第1項第30号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項及び次項において「合計所得金額」という。)が5万円未満である者 35万円
ロ 合計所得金額が5万円以上である者 35万円からその者の合計所得金額(当該合計所得金額が5万円の整数倍でないときは、当該合計所得金額に満たない5万円の整数倍である金額のうち最も多い金額とする。)を控除した金額
2.控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合計所得金額が40万円未満である者 35万円
ロ 合計所得金額が40万円以上である者 35万円からその者の合計所得金額のうち35万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が35万円未満であり、かつ、5万円の整数倍でないときは、当該超える部分の金額に満たない5万円の整数倍である金額のうち最も多い金額とし、当該超える部分の金額が35万円を超えるときは、35万円とする。)を控除した金額

第83条の2第2項を削り、
同条第3項中
「第1項」を「前項」に、
「800万円」を「1000万円」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項を同条第3項とする。

第84条第1項中
「33万円」を「35万円」に改め、
「その者が」の下に「特定扶養親族又は」を加え、
「39万円」を「45万円」に改める。

第85条第3項中
「又は」の下に「特定扶養親族、」を加える。

第86条第1項中
「33万円」を「35万円」に改める。

第89条第1項の表を次のように改める。
300万円以下の金額100分の10
300万円を超え600万円以下の金額100分の20
600万円を超え1000万円以下の金額100分の30
1000万円を超え2000万円以下の金額100分の40
2000万円を超える金額100分の50

第90条第2項中
「とし、調整所得金額が400万円以下である場合には、その調整所得金額に応じ別表第2に定める割合によるもの」を削る。

第91条を次のように改める。
第91条 削除

第92条第1項中
「第9条第1項第12号」を「第9条第1項第11号」に、
「掲げる金額」を「定める金額」に、
「こえ」を「超え」に改める。

第95条第2項中
「こえる」を「超える」に、
「前年以前5年内」を「前年以前3年内」に、
「前5年以内」を「前3年以内」に改め、
同条第3項中
「前5年以内」を「前3年以内」に改める。

第2編第4章第1節の節名を削る。

第96条から第101条までを次のように改める。
第96条から第101条まで 削除

第2編第4章第2節の節名を削る。

第102条中
「及び前節(世帯員が資産所得を有する場合の税額の計算の特例)」を削る。

第103条中
「、前節(世帯員が資産所得を有する場合の税額の計算の特例)」を削る。

第120条第1項中
「こえる」を「超える」に改め、
「及び第91条(簡易税額表)」を削る。

第121条第2項第2号中
「及び第91条(簡易税額表)」を削る。

第165条中
「第3章まで及び第4章第2節」を「第4章まで」に改める。

第171条中
「行なつた」を「行つた」に、
「、第89条(税率)及び第91条(簡易税額表)」を「及び第89条(税率)」に改める。

第185条第1項各号列記以外の部分中
「掲げる税額」を「定める税額」に改め、
同項各号中
「次に掲げる税額」を「次に定める税額」に、
「別表第4」を「別表第2」に、
「別表第5」を「別表第3」に改める。

第186条第1項各号列記以外の部分中
「掲げる税額」を「定める税額」に改め、
同項各号中
「次に掲げる税額」を「次に定める税額」に、
「別表第6」を「別表第4」に、
「別表第4」を「別表第2」に改め、
同条第2項各号列記以外の部分中
「掲げる税額」を「定める税額」に改め、
同項各号中
「別表第4」を「別表第2」に改める。

第189条第1項中
「別表第4」を「別表第2」に改める。

第190条第2号中
「別表第7の付表」を「別表第5「に、「に応ずる別表第7に掲げる」を「(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして第89条第1項(税率)の規定を適用して計算した場合の」に、
「800万円」を「1000万円」に改める。

第194条第1項第5号中
「のうちに」の下に「特定扶養親族又は」を加える。

第201条第1項各号列記以外の部分中
「掲げる税額」を「定める税額」に改め、
同項第1号中
「に応ずる別表第8に掲げる」を「の2分の1に相当する金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号において同じ。)を課税退職所得金額とみなして第89条第1項(税率)の規定を適用して計算した場合の」に改め、
同項第2号中
「に応ずる別表第8に掲げる税額を求め、その」を「の2分の1に相当する金額を課税退職所得金額とみなして第89条第1項の規定を適用して計算した場合の」に改め、
同条第2項中
「別表第8の付表」を「別表第6」に改める。

第203条の3各号列記以外の部分中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同条第1号イ中
「8万円(」を「9万円(」に、
「55,000円」を「6万円」に、
「13万円」を「14万円」に、
「8万円)」を「85,000円)」に改め、
同号ハ中
「2万円」を「22,500円」に、
「27,500円」を「30,000円」に改め、
同号ニ中
「40,000円」を「60,000円」に、
「45,000円」を「67,500円」に改め、
同号ホ中
「27,500円」を「30,000円」に、
「老人扶養親族」を「特定扶養親族又は老人扶養親族」に、
「32,500円」を「37,500円」に改め、
同号ヘ中
「20,000円」を「22,500円」に、
「27,500円」を「30,000円」に改める。

第203条の5第1項第4号中
「のうちに」の下に「特定扶養親族又は」を加える。

第224条の2の次に次の1条を加える。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
第224条の3 株式等の譲渡をした者(法人税法別表第1(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、大蔵省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
1.その株式等の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
2.その株式等の譲渡について売委託を受けた証券業者(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項(定義)に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第2条第2号(定義)に規定する外国証券会社をいう。)又は銀行
 前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含む。)をいう。
1.株式(株式の引受けによる権利及び新株引受権を含む。)
2.特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は有限会社の社員の持分、法人税法第2条第7号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
3.転換社債及び新株引受権付社債

第225条第1項に次の1号を加える。
10.居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条第2項に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第1項各号に掲げる者

別表第2から別表第4までを次のように改める。
別表第2 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第185条、第186条、第189条関係)
(一)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額
78,000円未満その月の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額
78,00079,0001806,000
79,00080,0002806,100
80,00081,0003806,100
81,00082,0004806,100
82,00083,0005806,200
83,00084,0006806,200
84,00085,0007806,200
85,00086,0008806,300
86,00087,0009806,300
87,00088,0001,0806,300
88,00089,0001,1806,400
89,00090,0001,2806,400
90,00091,0001,3806,400
91,00092,0001,4806,500
92,00093,0001,5806,500
93,00094,0001,6806,500
94,00095,0001,7806,600
95,00096,0001,8806,600
96,00097,0001,9806,600
97,00098,0002,0806,700
98,00099,0002,1806,700
99,000101,0002,3306,700
101,000103,0002,5307,100
103,000105,0002,7307,200
105,000107,0002,9307,400
107,000109,0003,1302207,500
109,000111,0003,3304207,600
111,000113,0003,5306207,800
113,000115,0003,7308208,000
115,000117,0003,9301,0208,200
117,000119,0004,1301,2208,400
119,000121,0004,2801,3708,600
121,000123,0004,4001,4908,700
123,000125,0004,5201,6108,900
125,000127,0004,6401,7309,100
127,000129,0004,7601,8509,300
129,000131,0004,8801,9709,500
131,000133,0005,0002,0909,700
133,000135,0005,1202,2109,900
135,000137,0005,2402,33010,100
137,000139,0005,3702,45010,300
139,000141,0005,5102,59010,500
141,000143,0005,6502,73010,600
143,000145,0005,7902,87010,800
145,000147,0005,9303,01011,000

(二)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額
147,000149,0006,0703,15023011,200
149,000151,0006,2103,29037011,400
151,000153,0006,3503,43051011,600
153,000155,0006,4903,57065011,800
155,000157,0006,6303,71079012,000
157,000159,0006,7703,85093012,200
159,000161,0006,9103,9901,07012,400
161,000163,0007,0504,1301,21012,700
163,000165,0007,1904,2701,35013,300
165,000167,0007,3304,4101,49013,900
167,000169,0007,4704,5501,63014,500
169,000171,0007,6104,6901,77015,100
171,000173,0007,7504,8301,91015,700
173,000175,0007,8904,9702,05016,200
175,000177,0008,0305,1102,19016,800
177,000179,0008,1705,2502,33017,400
179,000181,0008,3105,3902,47018,000
181,000183,0008,4505,5302,61018,600
183,000185,0008,5905,6702,75019,200
185,000187,0008,7305,8102,89019,800
187,000189,0008,8705,9503,03012020,300
189,000191,0009,0106,0903,17026020,900
191,000193,0009,1506,2303,31040021,400
193,000195,0009,2906,3703,45054022,000
195,000197,0009,4306,5103,59068022,600
197,000199,0009,5706,6503,73082023,100
199,000201,0009,7106,7903,87096023,700
201,000203,0009,8506,9304,0101,10024,300
203,000205,0009,9907,0704,1501,24024,900
205,000207,00010,1307,2104,2901,38025,600
207,000209,00010,2707,3504,4301,52026,300
209,000211,00010,4107,4904,5701,66026,900
211,000213,00010,5507,6304,7101,80027,600
213,000215,00010,6907,7704,8501,94028,200
215,000217,00010,8307,9104,9902,08028,900
217,000219,00010,9708,0505,1302,22029,600
219,000221,00011,1108,1905,2702,36030,200
221,000224,00011,2808,3705,4502,53030,900
224,000227,00011,4908,5805,6602,74031,900
227,000230,00011,7008,7905,8702,95032,900
230,000233,00011,9109,0006,0803,16025033,900
233,000236,00012,1209,2106,2903,37046034,800
236,000239,00012,3309,4206,5003,58067035,800
239,000242,00012,5409,6306,7103,79088036,800
242,000245,00012,7509,8406,9204,0001,09037,800
245,000248,00012,96010,0507,1304,2101,30038,800
248,000251,00013,17010,2607,3404,4201,51039,800
251,000254,00013,38010,4707,5504,6301,72040,800
254,000257,00013,59010,6807,7604,8401,93041,800
257,000260,00013,80010,8907,9705,0502,14042,800

(三)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税 額

260,000

263,000

14,010

11,100

8,180

5,260

2,350

0

0

0

43,800
263,000266,00014,22011,3108,3905,4702,56044,700
266,000269,00014,43011,5208,6005,6802,77045,700
269,000272,00014,64011,7308,8105,8902,98046,500
272,000275,00014,85011,9409,0206,1003,19027047,100
275,000278,00015,08012,1609,2406,3303,41049047,800
278,000281,00015,32012,4009,4806,5703,65073048,900
281,000284,00015,56012,6409,7206,8103,89097050,200
284,000287,00015,80012,8809,9607,0504,1301,21051,500
287,000290,00016,04013,12010,2007,2904,3701,45052,800
290,000293,00016,28013,36010,4407,5304,6101,69054,100
293,000296,00016,52013,60010,6807,7704,8501,93055,400
296,000299,00016,76013,84010,9208,0105,0902,17056,700
299,000302,00017,00014,08011,1608,2505,3302,41058,000
302,000305,00017,24014,32011,4008,4905,5702,65059,300
305,000308,00017,48014,56011,6408,7305,8102,89060,600
308,000311,00017,72014,80011,8808,9706,0503,13022061,900
311,000314,00017,96015,04012,1209,2106,2903,37046063,200
314,000317,00018,20015,28012,3609,4506,5303,61070064,500
317,000320,00018,44015,52012,6009,6906,7703,85094065,900
320,000323,00018,68015,76012,8409,9307,0104,0901,18067,200
323,000326,00018,92016,00013,08010,1707,2504,3301,42068,500
326,000329,00019,16016,24013,32010,4107,4904,5701,66069,800
329,000332,00019,40016,48013,56010,6507,7304,8101,90071,100
332,000335,00019,64016,72013,80010,8907,9705,0502,14072,400
335,000338,00019,88016,96014,04011,1308,2105,2902,38073,700
338,000341,00020,12017,20014,28011,3708,4505,5302,62075,000
341,000344,00020,36017,44014,52011,6108,6905,7702,86076,400
344,000347,00020,60017,68014,76011,8508,9306,0103,10018077,700
347,000350,00020,84017,92015,00012,0909,1706,2503,34042079,000
350,000353,00021,08018,16015,24012,3309,4106,4903,58066080,300
353,000356,00021,32018,40015,48012,5709,6506,7303,82090081,700
356,000359,00021,56018,64015,72012,8109,8906,9704,0601,14083,000
359,000362,00021,80018,88015,96013,05010,1307,2104,3001,38084,300
362,000365,00022,04019,12016,20013,29010,3707,4504,5401,62085,600
365,000368,00022,28019,36016,44013,53010,6107,6904,7801,86087,000
368,000371,00022,52019,60016,68013,77010,8507,9305,0202,10088,300
371,000374,00022,76019,84016,92014,01011,0908,1705,2602,34089,600
374,000377,00023,00020,08017,16014,25011,3308,4105,5002,58091,000
377,000380,00023,24020,32017,40014,49011,5708,6505,7402,82092,300
380,000383,00023,48020,56017,64014,73011,8108,8905,9803,06093,600
383,000386,00023,72020,80017,88014,97012,0509,1306,2203,30094,900
386,000389,00023,96021,04018,12015,21012,2909,3706,4603,54096,300
389,000392,00024,20021,28018,36015,45012,5309,6106,7003,78097,600
392,000395,00024,44021,52018,60015,69012,7709,8506,9404,02098,900
395,000398,00024,68021,76018,84015,93013,01010,0907,1804,260100,200
398,000401,00024,92022,00019,08016,17013,25010,3307,4204,500101,600
401,000404,00025,32022,24019,32016,41013,49010,5707,6604,740102,900
404,000407,00025,80022,48019,56016,65013,73010,8107,9004,980104,200
407,000410,00026,28022,72019,80016,89013,97011,0508,1405,220105,600

(四)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額
410,000413,00026,76022,96020,04017,13014,21011,2908,3805,460106,900
413,000416,00027,24023,20020,28017,37014,45011,5308,6205,700108,200
416,000419,00027,72023,44020,52017,61014,69011,7708,8605,940109,500
419,000422,00028,20023,68020,76017,85014,93012,0109,1006,180110,900
422,000425,00028,68023,92021,00018,09015,17012,2509,3406,420112,900
425,000428,00029,16024,16021,24018,33015,41012,4909,5806,660114,900
428,000431,00029,64024,40021,48018,57015,65012,7309,8206,900117,000
431,000434,00030,12024,64021,72018,81015,89012,97010,0607,140119,000
434,000437,00030,60024,88021,96019,05016,13013,21010,3007,380121,000
437,000440,00031,08025,24022,20019,29016,37013,45010,5407,620123,100
440,000443,00031,56025,72022,44019,53016,61013,69010,7807,860125,100
443,000446,00032,04026,20022,68019,77016,85013,93011,0208,100127,200
446,000449,00032,52026,68022,92020,01017,09014,17011,2608,340129,200
449,000452,00033,00027,16023,16020,25017,33014,41011,5008,580131,200
452,000455,00033,48027,64023,40020,49017,57014,65011,7408,820133,300
455,000458,00033,96028,12023,64020,73017,81014,89011,9809,060135,300
458,000461,00034,44028,60023,88020,97018,05015,13012,2209,300137,400
461,000464,00034,92029,08024,12021,21018,29015,37012,4609,540139,200
464,000467,00035,40029,56024,36021,45018,53015,61012,7009,780140,800
467,000470,00035,88030,04024,60021,69018,77015,85012,94010,020142,500
470,000473,00036,36030,52024,84021,93019,01016,09013,18010,260144,100
473,000476,00036,84031,00025,17022,17019,25016,33013,42010,500145,700
476,000479,00037,32031,48025,65022,41019,49016,57013,66010,740147,400
479,000482,00037,80031,96026,13022,65019,73016,81013,90010,980149,000
482,000485,00038,28032,44026,61022,89019,97017,05014,14011,220150,600
485,000488,00038,76032,92027,09023,13020,21017,29014,38011,460152,300
488,000491,00039,24033,40027,57023,37020,45017,53014,62011,700153,900
491,000494,00039,72033,88028,05023,61020,69017,77014,86011,940155,600
494,000497,00040,20034,36028,53023,85020,93018,01015,10012,180157,200
497,000500,00040,68034,84029,01024,09021,17018,25015,34012,420158,800
500,000円40,92035,08029,25024,21021,29018,37015,46012,540160,500
500,000円を超え690,000円に満たない金額500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額160,500円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の47%に相当する金額を加算した金額
690,000円 円75,120 円69,280 円63,450 円58,410 円55,490 円52,570 円49,660 円46,740
690,000円を超え830,000円に満たない金額690,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち690,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額

(五)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額
830,000円
112,920

107,080

101,250

96,210

93,290

90,370

87,460

84,540
830,000円を超え1,050,000円に満たない金額830,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち830,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した金額
1,050,000円
175,620

169,780

163,950

158,910

155,990

153,070

150,160

147,240
1,050,000円を超え1,930,000円に満たない金額1,050,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,050,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額
1,930,000円
510,020

504,180

498,350

493,310

490,390

487,470

484,560

481,640
1,930,000円を超える金額1,930,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,930,000円を超える金額の47%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに2,920円を控除した金額従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,920円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一)給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1)まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料(第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。以下同じ。)の金額を控除した金額を求める。
(2)当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3)当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに2,920円を控除した金額が、その求める税額である。
(4)(2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第194条第3項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二)給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,920円を控除した金額)が、その求める税額である。

別表第3 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第185条関係)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額税額
2,600円未満その日の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額
2,6002,650200
2,6502,70010200
2,7002,75015200
2,7502,80020210
2,8002,85025210
2,8502,90030210
2,9002,95035210
2,9503,00040210
3,0003,05045210
3,0503,10050220
3,1003,15055220
3,1503,20060220
3,2003,25065220
3,2503,30070220
3,3003,40080230
3,4003,50090240
3,5003,600100250
3,6003,70011010250
3,7003,80012020260
3,8003,90013030270
3,9004,00014040280
4,0004,10014550290
4,1004,20015055300
4,2004,30015560310
4,3004,40016565320
4,4004,50017070330
4,5004,60017580340
4,6004,70018085350
4,7004,80019090360
4,8004,900195100370
4,9005,00020510510370
5,0005,10021011515380
5,1005,20021512020390
5,2005,30022512530400
5,3005,40023013535410
5,4005,50024014045430
5,5005,60024515050460
5,6005,70025015555490
5,7005,80026016065520
5,8005,90026517070550
5,9006,00027517580580
6,0006,10028018585610
6,1006,20028519090640
6,2006,300295195100670
6,3006,40030020510510700

(二)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額税額
6,4006,50031021011515720
6,5006,60031522012025750
6,6006,70032022512530780
6,7006,80033023013535810
6,8006,90033524014045840
6,9007,00034524515050880
7,0007,10035025515560910
7,1007,20035526016065940
7,2007,30036526517070970
7,3007,400370275175801,010
7,4007,500380280185851,040
7,5007,600385290190951,070
7,6007,7003902951951001,110
7,7007,800400300205105101,140
7,8007,900405310210115151,170
7,9008,000415315220120251,210
8,0008,100420325225130301,240
8,1008,200425330230135401,270
8,2008,300435335240140451,300
8,3008,400440345245150501,340
8,4008,500450350255155601,370
8,5008,600455360260165651,400
8,6008,700460365265170751,440
8,7008,800470370275175801,47016
8,8008,900475380280185851,50023
8,9009,000485385290190951,54030
9,0009,1004903952952001001,56037
9,1009,200495400300205110101,58044
9,2009,300505405310215115201,60051
9,3009,400515415320220125251,65058
9,4009,500520425325230130351,69065
9,5009,600530430335235140401,73072
9,6009,700535440340245150501,78079
9,7009,800545445350255155601,82086
9,8009,900555455360260165651,86093
9,90010,000560465365270170751,910100
10,00010,100570470375275180801,950107
10,10010,200575480380285190901,990114
10,20010,3005854853902951951002,040121
10,30010,400595495400300205105102,080128
10,40010,500600505405310210115152,120135
10,50010,600610510415315220120252,170142
10,60010,700615520420325230130352,210149
10,70010,800625525430335235140402,250156
10,80010,900635535440340245145502,300163
10,90011,000640545445350250155552,340170
11,00011,100650550455355260160652,380177
11,10011,200655560460365270170752,430184
11,20011,300665565470375275180802,470191
11,30011,400675575480380285185902,520198

(三)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額税額
11,40011,500680585485390290195952,560205
11,50011,600690590495395300200105102,600212
11,60011,700695600500405310210i15152,650219
11,70011,800705605510415315220120252,690226
11,80011,900715615520420325225130302,740233
11,90012,000720625525430330235135402,780240
12,00012,100730630535435340240145502,830247
12,10012,200735640540445350250155552,870254
12,20012,300745645550455355260160652,910261
12,30012,400755655560460365265170702,960268
12,40012,500760665565470370275175803,000275
12,50012,600770670575475380280185903,050282
12,60012,700775680580485390290195953,090290
12,70012,8007856855904953953002001053,140298
12,80012,9007956956005004053052101103,180306
12,90013,0008007056055104103152151203,220314
13,00013,1008107106155154203202251303,270322
13,10013,2008157206205254303302351353,310330
13,20013,3008257256305354353402401453,360338
13,30013,4008357356405404453452501503,400346
13,40013,5008507456455504503552551603,450354
13,50013,6008657506555554603602651703,490362
13,60013,7008807606605654703702751753,530370
13,70013,8008957656705754753802801853,580378
13,80013,9009107756805804853852901903,620386
13,90014,0009307856855904903952952003,670394
14,00014,1009457906955955004003052103,720402
14,10014,2009608007006055104103152153,790410
14,20014,3009758057106155154203202253,850418
14,30014,4009908157206205254253302303,920426
14,40014,5001,0108257256305304353352403,990434
14,50014,6001,0258307356355404403452504,060442
14,60014,7001,0408457406455504503552554,130450
14,70014,8001,0558607506555554603602654,190458
14,80014,9001,0708757606605654653702704,260466
14,90015,0001,0908957656705704753752804,330474
15,00015,1001,1059107756755804803852904,400482
15,10015,2001,1209257806855904903952954,470490
15,20015,3001,1359407906955955004003054,530498
15,30015,4001,1509558007006055054103104,600506
15,40015,5001,1709758057106105154153204,660514
15,50015,6001,1859908157156205204253304,710522
15,60015,7001,2001,0058207256305304353354,770530
15,70015,8001,2151,0208307356355404403454,820538
15,80015,9001,2301,0358457406455454503504,880546
15,90016,0001,2501,0558607506505554553604,930554
16,00016,1001,2651,0708757556605604653704,990562
16,10016,2001,2801,0858907656705704753755,040570
16,20016,3001,2951,1009057756755804803855,090578
16,30016,4001,3101,1159257806855854903905,150586

(四)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額税額
 円 円 円 円
16,40016,5001,3301,1359407906905954954005,200594
16,50016,6001,3451,1509557957006005054105,260602
16,60016,7001,3601,1659708057106105154155,310610
16,700円1,3701,1759808107106155154205,370618
16,700円を超え23,000円に満たない金額16,700円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額5,370円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の47%に相当する金額を加算した金額618円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の8%に相当する金額を加算した金額
23,000円
2,505

2,310

2,115

1,945

1,845

1,750

1,650

1,555

1,122
23,000円を超え28,000円に満たない金額23,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち23,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額1,122円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち23,000円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額
28,000円
3,855

3,660

3,465

3,295

3,195

3,100

3,000

2,905
28,000円を超え35,000円に満たない金額28,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した金額
35,000円
5,850

5,655

5,460

5,290

5,190

5,095

4,995

4,900

3,282
35,000円を超え64,000円に満たない金額35,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額3,282円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の28%に相当する金額を加算した金額
64,000円
16,870

16,675

16,480

16,310

16,210

16,115

16,015

15,920

11,402
64,000円を超える金額64,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち64,000円を超える金額の47%に相当する金額を加算した金額11,402円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち64,000円を超える金額の32%に相当する金額を加算した金額

(五)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額税額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに95円を控除した金額従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに95円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考)税額の求め方は、次のとおりである。
(一)給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1)まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2)当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3)当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに95円を控除した金額が、その求める税額である。
(4)(2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第194条第3項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二)給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、
(1)(2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに95円を控除した金額)が、その求める税額である。
(2)その給与等が第185条第1項第3号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

別表第4 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第186条関係)
賞与の金額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人以上
前月の社会保険料控除後の給与等の金額前月の社会保険料控除後の給与等の金額
以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満
1,000円1,000円1,000円1,000円1,000円1,000円1,000円1,000円1,000円1,000円1,000円1,000円1,000円1,000円1,000円1,000円1,000円1,000円
571,000円未満791,000円未満1111,000円未満1431,000円未満1751,000円未満2051,000円未満2331,000円未満2611,000円未満  
57617985111122143158175193205223233253261284  
61658597122136158175193211223244253277284310  
657097275136275175275211275244275277306310343  
7076275332275359275380275402275424306446343468  
10763313323593593833804064024294244534464764684991991,000円未満
12331360359385383410406435429460453485476511499538  
14360388385415410441435468460495485525511554538584  
16388488415500441500468508495541525573554603584631  
18488520500545500569508593541613573634603655631676  
20520559545586569608593630613652634674655696676718199301
22559602586625608649630673652696674720696743718767  
24602645625671649696673721696746720772743797767822  
26645731671731696750721777746805772832797862822891  
28731781731802750822777843805866832889862912891934  
30781829802853822878843902866926889951912975934999301335
328299258539538789809021,0079261,0349511,0619751,0889991,115  
359251,0479531,0789801,1091,0071,1391,0341,1701,0611,2011,0881,2321,1151,262  
381,0471,4971,0781,5211,1091,5451,1391,5691,1701,5931,2011,6171,2321,6411,2621,665335611
411,4971,6681,5211,6951,5451,7221,5691,7481,5931,7751,6171,8011,6411,8281,6651,855  
441,6681,8831,6951,9131,7221,9431,7481,9731,7752,0031,8012,0331,8282,0631,8552,093  
471,8831,000円以上1,9131,000円以上1,9431,000円以上1,9731,000円以上2,0031,000円以上2,0331,000円以上2,0631,000円以上2,0931,000円以上6111,000円以上
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一)給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、
(1)まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額(以下この表において「前月中の社会保険料の金額」という。)を控除した金額を求める。
(2)次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3)(2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二)(一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第194条第3項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
(三)給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、
(1)その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2)(1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3)(2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四)前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第186条第1項第1号ロ若しくは第2号ロ又は第2項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第3項の規定を含む。)により税額を計算する。
(五)(一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料の金額とみなす。

別表第5及び別表第6を削る。

別表第7(同表の付表を除く。)を削り、
別表第7の付表中
「別表第7の付表」を「別表第5 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に改める。

別表第8及び同表の付表を削る。

別表に次の1表を加える。
別表第6 源泉徴収のための退職所得控除額の表(第201条関係)
勤続年数退職所得控除額勤続年数退職所得控除額
一般退職の場合障害退職の場合一般退職の場合障害退職の場合
 1,000円1,000円 1,000円1,000円
2年以下8001,80024年10,80011,800
   25年11,50012,500
   26年12,20013,200
3年1,2002,20027年12,90013,900
4年1,6002,60028年13,60014,600
5年2,0003,00029年14,30015,300
6年2,4003,40030年15,00016,000
7年2,8003,80031年15,70016,700
8年3,2004,20032年16,40017,400
9年3,6004,60033年17,10018,100
10年4,0005,00034年17,80018,800
11年4,4005,40035年18,50019,500
12年4,8005,80036年19,20020,200
13年5,2006,20037年19,90020,900
14年5,6006,60038年20,60021,600
15年6,0007,00039年21,30022,300
16年6,4007,40040年22,00023,000
17年6,8007,800   
18年7,2008,20041年以上22,0001,000円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに7001,000円を加算した金額23,0001,000円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに7001,000円を加算した金額
19年7,6008,600
20年8,0009,000
21年8,7009,700
22年9,40010,400
23年10,10011,100
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一)「勤続年数」とは、第201条第2項(退職所得に係る徴収税額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数をいう。
(二)「障害退職の場合」とは、第30条第4項第3号(障害退職の控除額)に掲げる場合に該当する場合をいう。
(三)「一般退職の場合」とは、障害退職の場合以外の退職の場合をいう。
(備考)
(一)退職所得控除額を求めるには、(二)に該当する場合を除き、退職手当等に係る勤続年数に応じ「勤続年数」欄の該当する行を求めるものとし、一般退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「一般退職の場合」欄に記載されている金額が、障害退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「障害退職の場合」欄に記載されている金額が、それぞれその退職手当等に係る退職所得控除額である。
(二)第30条第4項第1号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額が、その退職手当等に係る退職所得控除額である。
(法人税法の一部改正)
第2条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。
第23条第1項中
「外国法人」の下に「若しくは公益法人等」を、
「という。)」の下に「のうち、特定株式等以外の株式等(株式、出資又は受益証券をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額の100分の80に相当する金額及び特定株式等に係る配当等の額」を加え、
同条第2項中
「(株式、出資又は受益証券をいう。以下この条において同じ。)」を削り、
同条第3項を次のように改める。
 第1項の場合において、同項の内国法人が当該事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)があるときは、同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額の合計額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1.その保有する特定株式等以外の株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該特定株式等以外の株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該配当等の額の合計額を限度とする。)を控除した金額の100分の80に相当する金額
2.その保有する特定株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該特定株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該配当等の額の合計額を限度とする。)を控除した金額

第23条中
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
 第1項及び前項に規定する特定株式等とは、内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式の総数又は出資金額の100分の25以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式又は出資をいう。

第26条第2項中
「部分の金額(」を「金額のうち同項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として」に改める。

第41条中
「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に改める。

第66条第1項中
「100分の42」を「100分の37.5」に改め、
同条第2項中
「100分の30」を「100分の28」に改める。

第69条第1項中
「外国法人税の額」の下に「(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める金額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)」を加え、
同条第2項中
「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に、
「こえる」を「超える」に、
「前5年」を「前3年」に改め、
同条第3項中
「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に、
「前5年」を「前3年」に、
「繰越外国法人税額」を「繰越控除対象外国法人税額」に改め、
同条第4項中
「対応するもの」の下に「(その配当等の額を課税標準として課される控除対象外国法人税の額との合計額がその配当等の額に対して高率な負担となる部分を除く。)」を加え、
「納付する外国法人税の額」を「納付する控除対象外国法人税の額」に改め、
同条第5項中
「含む。)」の下に「の全部又は一部」を加え、
同条第6項中
「外国法人税」を「控除対象外国法人税の額」に改め、
同条第7項中
「外国法人税」を「控除対象外国法人税の額」に、
「添附」を「添付」に改め、
同条第8項中
「繰越外国法人税額」を「繰越控除対象外国法人税額」に、
「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に、
「添附した」を「添付した」に改め、
同条第9項中
「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に、
「添附」を「添付」に改める。

第93条第2項第2号中
「の合計額から、清算中に支払つた負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の額のうち、その元本である株式、出資又は受益証券に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」を「がある場合には、次に掲げる金額の合計額」に改め、
同号に次のように加える。
イ 第23条第1項に規定する特定株式等以外の株式等に係る当該配当等の額の合計額から清算中に支払つた負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)の額のうち当該特定株式等以外の株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該配当等の額の合計額を限度とする。)を控除した金額の100分の80に相当する金額
ロ 第23条第1項に規定する特定株式等に係る当該配当等の額の合計額から清算中に支払つた負債の利子の額のうち当該特定株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該配当等の額の合計額を限度とする。)を控除した金額

第93条第2項第3号中
「還付を受けたもの」の下に「のうち同項に規定する控除対象外国法人税の額が還付された部分として政令で定める金額」を加える。

第99条第1項中
「100分の37」を「100分の33」に改める。

第102条第1項第3号中
「100分の42」を「100分の37.5」に改める。

第115条第1項中
「100分の37」を「100分の33」に改める。

第143条第1項中
「100分の42」を「100分の37.5」に改め、
同条第2項中
「100分の30」を「100分の28」に改める。
(相続税法の一部改正)
第3条 相続税法(昭和25年法律第73号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中
「左の」を「次の」に、
「及び第16条」を「、第16条、第19条の2第1項、第19条の3第1項、第19条の4第1項及び第63条」に、
「規定する相続人」を「規定する相続人の数」に改め、
同項第5号中
「基いて」を「基づいて」に改め、
同項第6号中
「基く」を「基づく」に改める。

第4条第2項中
「左の」を「次の」に、
「因り」を「より」に改め、
同項第3号中
「存在して」を「特定していない又は存在して」に、
「存在する」を「特定し又は存在する」に改め、
同項第4号中
「停止条件附」を「停止条件付」に、
「有せしめた」を「与えることとしている」に改める。

第12条第1項中
「左に」を「次に」に改め、
同項第2号中
「霊廟」を「霊びよう」に改め、
同項第3号中
「因り」を「より」に改め、
同項第5号及び第6号を次のように改める。
5.相続人の取得した第3条第1項第1号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第3条第1項第1号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が500万円に当該被相続人の第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額
ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
6.相続人の取得した第3条第1項第2号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第3条第1項第2号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が500万円に当該被相続人の第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した退職手当金等の金額
ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額

第14条第2項中
「金額の外」を「金額のほか」に、
「砂糖消費税」を「消費税」に、
「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、
「、入場税、物品税、トランプ類税」を削る。

第15条第1項中
「2000万円」を「4000万円」に、
「400万円」を「800万円」に改め、
同条第2項中
「相続人は」を「相続人の数は」に、
「(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)に該当する者」を「の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 1人
2.当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 2人

第15条に次の1項を加える。
 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
1.民法第817条の2第1項に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
2.実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第5編第2章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属

第16条中
「規定する相続人」を「規定する相続人の数に応じた相続人」に改め、
同条の表を次のように改める。
4,000,000円以下の金額100分の10
4,000,000円を超え8,000,000円以下の金額100分の15
8,000,000円を超え14,000,000円以下の金額100分の20
14,000,000円を超え23,000,000円以下の金額100分の25
23,000,000円を超え35,000,000円以下の金額100分の30
35,000,000円を超え50,000,000円以下の金額100分の35
50,000,000円を超え70,000,000円以下の金額100分の40
70,000,000円を超え100,000,000円以下の金額100分の45
100,000,000円を超え150,000,000円以下の金額100分の50
150,000,000円を超え200,000,000円以下の金額100分の55
200,000,000円を超え250,000,000円以下の金額100分の60
250,000,000円を超え500,000,000円以下の金額100分の65
500,000,000円を超える金額100分の70

第18条中
「100分の75」を「100分の70」に改める。

第19条の2第1項中
「の2分の1」を「に民法第900条の規定による当該配偶者の相続分(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続分)を乗じて得た金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額)」に、
「4千万円」を「8千万円」に改める。

第19条の3第1項中
「第15条第2項に規定する相続人」を「民法第5編第2章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)」に、
「同条」を「第15条」に、
「30,000円」を「60,000円」に改める。

第19条の4第1項中
「第15条第2項」を「前条第1項」に、
「同条」を「第15条」に、
「30,000円」を「60,000円」に、
「60,000円」を「120,000円」に改める。

第21条の3第1項中
「左に」を「次に」に改め、
同項第1号から第3号までの規定及び第5号中
「因り」を「より」に改め、
同号を同項第6号とし、
同項第4号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第3項に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして大蔵大臣の指定するものから交付される金品で大蔵大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品

第21条の4第1項中
「特別障害者(」の下に「第1条の2第2号の規定に該当する者を除く。」を加え、
「3千万円」を「6千万円」に改める。

第21条の6第1項中
「もつぱら」を「専ら」に、
「本条」を「この条」に、
「取得した財産」を「当該配偶者から取得した財産」に、
「1千万円」を「2千万円」に改める。

第21条の7の表を次のように改める。
1,000,000円以下の金額100分の10
1,000,000円を超え1,200,000円以下の金額100分の15
1,200,000円を超え1,500,000円以下の金額100分の20
1,500,000円を超え2,000,000円以下の金額100分の25
2,000,000円を超え3,000,000円以下の金額100分の30
3,000,000円を超え4,000,000円以下の金額100分の35
4,000,000円を超え6,000,000円以下の金額100分の40
6,000,000円を超え8,000,000円以下の金額100分の45
8,000,000円を超え12,000,000円以下の金額100分の50
12,000,000円を超え20,000,000円以下の金額100分の55
20,000,000円を超え30,000,000円以下の金額100分の60
30,000,000円を超え70,000,000円以下の金額100分の65
70,000,000円を超える金額100分の70

第38条第1項中
「50,000円」を「100,000円」に改め、
「、担保を提供させ」を削り、
「250,000円」を「500,000円」に、
「750,000円」を「1,500,000円」に改め、
同条第3項中
「50,000円をこえ、且つ」を「100,000円を超え、かつ」に改め、
「、担保を提供させ」を削り、
同条に次の1項を加える。
 税務署長は、第1項又は前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納税額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その延納税額が500,000円未満で、かつ、その延納期間が3年以下である場合は、この限りでない。

第39条第4項中
「基き」を「基づき」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、税務署長が延納を許可する場合において、当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。この場合において、当該申請者がその変更の求めに応じなかつたときは、当該申請を却下することができる。

第49条中
「又は贈与税」及び「(贈与税に係る申告書については、第1号に掲げる場合に限る。)」を削り、
「少く」を「少なく」に、
「4千万円をこえ」を「2億円を超え」に、
「添附された」を「添付された」に、
「1億円をこえ」を「5億円を超え」に改め、
同条に次の1項を加える。
 税務署長は、贈与税に係る申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税価格が4千万円を超えるときは、当該申告書の提出があつた日から4月以内に、当該申告書の記載に従い、その者の氏名、納税地及び課税価格を少なくとも1月間公示しなければならない。

第60条の次に次の1条を加える。
(官公署等への協力要請)
第60条の2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、相続税又は贈与税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

第63条を次のように改める。
(相続人の数に算入される養子の数の否認)
第63条 第15条第2項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。
(酒税法の一部改正)
第4条 酒税法(昭和28年法律第6号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第22条−第22条の5」を「第22条」に改める。

第3条第4号中
「及び第8号」を削り、
同条第5号中
「砂糖消費税法(昭和30年法律第38号)第2条第1項第1号の第2種又は第3種の砂糖に限る」を「政令で定めるものに限る」に改め、
同号ハ中
「砂糖消費税法第2条第1項第1号の第1種甲類の砂糖」を「政令で定める砂糖」に改め、
同条第8号中
「でエキス分21度未満(イに掲げる酒類については、エキス分の度数を問わない。)のもの」を削り、
同号ロ中
「政令で定めるところにより」を削り、
同号ハを次のように改める。
ハ イ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの

第3条第8号ニ中
「(次号ニからトまでに掲げる酒類をいう。)」を削り、
「、スピリッツ(次条第1項に規定するスピリッツをいい、政令で定めるものに限る。)若しくはしようちゆう」を「若しくは政令で定めるスピリッツ」に、
「こえるもの」を「超えるもの」に改め、
同条第9号中
「、ニ、ホ又はト」を「又はニ」に改め、
「(政令で定めるものを除く。)」を削り、
同号イ中
「又は発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの」を「(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る。)」に改め、
同号ロからホまでを次のように改める。
ロ 発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る。)
ハ イ又はロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの。ただし、イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10未満のものを除く。
ニ 果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの又は果実酒(果実酒かすを含む。)を蒸留したもの(当該アルコール含有物又は果実酒の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る。)
ホ ニに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの。ただし、ニに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10未満のものを除く。

第3条第9号ヘ及びトを削る。

第4条第1項の表みりんの項を削り、
同表果実酒類の項中
「エキス分が7度以上のもの及び」を「アルコール分が15度以上のものその他」に改め、
同表雑酒の項中
「発ぽう酒」を「発泡酒」に、
「発ぽう性」を「発泡性」に改める。

第5条を次のように改める。
第5条 削除

第6条の3第6項を削る。

第22条の見出し中
「従量税の」を削り、
同条第1項各号列記以外の部分中
「この法律において別に定める場合を除き、」を削り、
同項第1号を次のように改める。
1.清酒
(1)アルコール分が15度以上16度未満のもの133,700円
(2)アルコール分が16度以上のもの133,700円にアルコール分が15度を超える1度ごとに8,920円を加えた金額
(3)アルコール分が15度未満8度以上のもの133,700円からアルコール分が15度を下る1度(1度未満の端数があるときは、その端数は1度とみなす。)ごとに8,920円を引いた金額
(4)アルコール分が8度未満のもの71,260円

第22条第1項第2号中
「81,600円」を「65,700円」に、
「5,440円」を「4,380円」に、
「43,520円」を「35,040円」に改め、
同項第3号イ中
「78,600円」を「119,800円」に、
「4,400円」を「7,340円」に、
「100,600円」を「156,500円」に、
「16,810円」を「28,430円」に、
「56,600円」を「83,100円」に改め、
同号ロ中
「50,900円」を「70,800円」に、
「2,840円」を「4,560円」に、
「65,100円」を「93,600円」に、
「10,190円」を「16,930円」に、
「36,700円」を「48,000円」に改め、
同項第4号を次のように改める。
4.みりん
(1)アルコール分が13.5度以上14.5度未満のもの21,600円
(2)アルコール分が14.5度以上のもの21,600円にアルコール分が13.5度を超える1度ごとに1,600円を加えた金額
(3)アルコール分が13.5度未満8度以上のもの21,600円からアルコール分が13.5度を下る1度(1度未満の端数があるときは、その端数は1度とみなす。)ごとに1,600円を引いた金額
(4)アルコール分が8度未満のもの12,000円

第22条第1項第5号中
「239,100円」を「208,400円」に改め、
同項第6号イを次のように改める。
イ 果実酒      46,300円

第22条第1項第6号ロ中
「117,300円」を「85,000円」に、
「9,780円」を「7,090円」に改め、
同項第7号から第9号までを次のように改める。
7.ウイスキー類
(1)アルコール分が40度以上41度未満のもの982,300円
(2)アルコール分が41度以上のもの982,300円にアルコール分が40度を超える1度ごとに24,560円を加えた金額
(3)アルコール分が40度未満38度以上のもの982,300円からアルコール分が40度を下る1度(1度未満の端数があるときは、その端数は1度とみなす。)ごとに24,560円を引いた金額
(4)アルコール分が38度未満のもの908,620円

8.スピリッツ類
(1)アルコール分が38度未満のもの331,400円
(2)アルコール分が38度以上のもの331,400円にアルコール分が37度を超える1度ごとに8,960円を加えた金額

9.リキュール類
(1)アルコール分が13度未満のもの85,000円
(2)アルコール分が13度以上のもの85,000円にアルコール分が12度を超える1度ごとに7,090円を加えた金額

第22条第1項第10号イ中
「発ぽう酒」を「発泡酒」に、
「239,100円」を「208,400円」に、
「164,500円」を「143,400円」に、
「89,900円」を「78,300円」に改め、
同号ロ中
「381,300円」を「276,400円」に改め、
同号ハ中
「エキス分が16度以上で」を削り、
「本みりん」を「みりん」に、
「74,100円」を「21,600円」に、
「5,490円」を「1,600円」に、
「41,160円」を「12,000円」に、
「117,300円」を「85,000円」に、
「9,780円」を「7,090円」に改め、
同条第2項中
「発ぽう性」を「発泡性」に、
「発ぽう酒」を「発泡酒」に、
「12,000円」を「10,400円」に改め、
同条第3項中
「発ぽう性」を「発泡性」に改め、
同項の表を次のように改める。
酒類基準アルコール分基準税率
種類品目等
しようちゆうしようちゆう甲類25度119,800円
しようちゆう乙類25度70,800円
果実酒類果実酒12度46,300円
甘味果実酒12度85,000円
ウイスキー類 40度982,300円
スピリッツ類スピリッツ37度331,400円
リキュール類 12度85,000円
雑酒その他の雑酒(第1項第10号ハ(2)に掲げる酒類に該当するものに限る。)12度85,000円

第22条第4項中
「12,000円」を「10,400円」に改め、
同条第5項及び第6項を削り、
同条第7項を同条第5項とする。

第22条の2から第22条の5までを削る。

第28条第1項中
「移出する場合において、当該移出につき当該移出先の所轄税務署長が政令で定めるところにより、当該移出する酒類の当該移出先への移入が必要である旨の証明をしたときは」を「移出する場合には」に改め、
同項後段を削り、
同条第7項中
「所轄税務署長に」の下に「、当該移入をした日の属する月の翌月末日までに」を加える。

第28条の2を第28条の3とし、
第28条の次に次の1条を加える。
(未納税移出に関する特例)
第28条の2 前条第1項の規定に該当する酒類の移入をした同項各号に掲げる場所が、次の各号に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき、当該移出をした日の属する月分の第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同条第1項第2号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該酒類が前条第1項各号に掲げる酒類に該当すること及び当該酒類が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定を適用する。
1.当該酒類の移出をした者と当該酒類を当該場所へ移入をした者が同一である場合における当該移入をした場所
2.前号の規定に該当するもののほか、継続的に当該酒類が移入される当該場所で、政令で定めるところにより、当該酒類の移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
 前条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する酒類を継続して移入する場所であり、かつ、当該酒類を移入する者が政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項に規定する書類の提出を要しない。
 第1項第2号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
 税務署長は、第1項第2号又は第2項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は酒税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
 第1項第2号又は第2項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。
 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第30条の見出し中
「もどし入れ」を「戻入れ」に改め、
同条第1項中
「もどし入れた」を「戻し入れた」に、
「当該もどし入れ」を「当該戻入れ」に、
「同条第1項第5号」を「同条第1項第4号」に改め、
同条第3項中
「同条第1項第5号」を「同条第1項第4号」に改め、
同条第4項中
「又は第3項」を「又は前項」に、
「同条第1項第8号」を「同条第1項第7号」に改める。

第30条の2第1項第1号中
「に係る次に掲げる事項」を「の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量」に改め、
同号イ及びロを削り、
同項第3号中
「従量税率が適用される酒類については、」を削り、
同項第4号を削り、
同項第5号中
「又は課税標準額」を削り、
同号を同項第4号とし、
同項第6号中
「第30条」を「前条」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第7号中
「第5号」を「第4号」に改め、
同号を同項第6号とし、
同項第8号中
「第5号」を「第4号」に、
「第6号」を「第5号」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第9号を同項第8号とする。

第30条の3第1項第1号中
「に係る次に掲げる事項」を「の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量(以下この項において「課税標準数量」という。)」に改め、
同号イ及びロを削り、
同項第2号中
「又は課税標準額」を削る。

第30条の4第1項中
「同条第1項第7号」を「同条第1項第6号」に改める。

第30条の6第1項中
「第30条の2第1項第7号」を「第30条の2第1項第6号」に改める。

第47条第4項中