消費税法
昭和63・12・30・法律108号==
改正平成元・6・28・法律 39号−−
改正平成元・6・28・法律 52号−−
改正平成元・6・28・法律 57号−−
改正平成元・12・22・法律 86号−−
改正平成2・3・30・法律 6号−−
改正平成2・6・22・法律 36号−−
改正平成2・6・27・法律 50号−−
改正平成2・6・29・法律 58号−−
改正平成2・6・29・法律 62号−−
改正平成3・3・30・法律 18号−−
改正平成3・4・26・法律 45号−−
改正平成3・4・26・法律 46号−−
改正平成3・5・15・法律 73号−−
改正平成4・4・24・法律 34号−−
改正平成4・5・6・法律 39号−−
改正平成4・6・3・法律 67号−−
改正平成4・6・5・法律 73号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・5・21・法律 51号−−
改正平成6・3・31・法律 27号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・12・2・法律109号−−
改正平成6・12・16・法律117号−−
改正平成7・5・8・法律 87号−−
改正平成7・5・19・法律 94号−−
改正平成8・3・31・法律 14号−−
改正平成8・3・31・法律 23号−−
改正平成8・3・31・法律 27号−−
改正平成8・5・15・法律 40号−−
改正平成8・5・29・法律 53号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成8・6・19・法律 88号−−
改正平成9・3・26・法律 5号−−
改正平成9・5・9・法律 45号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成9・6・4・法律 68号−−
改正平成9・6・13・法律 83号−−
改正平成9・6・20・法律 96号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成10・3・31・法律 24号−−
改正平成10・4・22・法律 42号−−
改正平成10・4・24・法律 44号−−
改正平成10・5・20・法律 62号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・9・28・法律110号−−
改正平成10・10・19・法律136号−−
改正平成11・3・31・法律 10号−−
改正平成11・3・31・法律 19号−−
改正平成11・3・31・法律 20号−−
改正平成11・4・23・法律 35号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・5・28・法律 62号−−
改正平成11・6・11・法律 69号−−
改正平成11・6・11・法律 70号−−
改正平成11・6・11・法律 73号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・8・6・法律121号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律220号−−
改正平成12・3・31・法律 20号−−
改正平成12・3・31・法律 26号−−
改正平成12・4・7・法律 39号−−
改正平成12・4・7・法律 39号−−
改正平成12・4・26・法律 47号−−
改正平成12・4・26・法律 49号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成13・3・30・法律 6号−−
改正平成13・6・15・法律 50号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成13・6・29・法律 88号−−
改正平成13・7・4・法律101号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成14・7・3・法律 79号−−
改正平成14・7・26・法律 93号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成14・12・13・法律155号−−
改正平成15・3・31・法律 8号−−
改正平成15・5・16・法律 43号−−
改正平成15・6・18・法律 94号−−
改正平成15・6・18・法律 95号−−
改正平成15・6・20・法律100号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成15・7・16・法律119号−−
改正平成15・7・18・法律124号−−
改正平成16・3・31・法律 11号−−
改正平成16・3・31・法律 17号−−
改正平成16・4・21・法律 35号−−
改正平成16・6・2・法律 74号−−
改正平成16・6・9・法律 88号−−(施行前削除)
改正平成16・6・9・法律102号−−
改正平成16・6・11・法律104号−−
改正平成16・6・11・法律105号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成16・12・3・法律155号−−
改正平成17・7・6・法律 82号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成17・11・7・法律123号(未)(施行=平24年3月31日まで)
改正平成18・3・31・法律 10号==
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号−−
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成18・12・22・法律118号−−
改正平成19・3・30・法律 6号−−(施行=平19年4月1日、平19年9月30日、平19年12月19日、平20年4月1日)
改正平成19・3・31・法律 20号−−(施行=平21年2月16日)
改正平成19・4・23・法律 30号−−(施行=平19年4月23日)
改正平成19・5・25・法律 58号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成19・5・30・法律 64号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成19・5・30・法律 64号−−(施行=平19年5月30日)
改正平成19・6・13・法律 82号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・6・13・法律 82号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・6・13・法律 85号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成19・6・27・法律100号−−(施行=平19年8月10日)
改正平成20・4・30・法律 23号==(施行=平20年4月30日、平20年12月1日、平21年1月1日、平22年1月1日)
改正平成21・3・31・法律 9号−−(施行=平21年4月1日)
改正平成21・3・31・法律 10号−−(施行=平21年6月1日)
改正平成21・7・10・法律 74号(未)(施行=1年6月内)
改正平成22・3・31・法律 6号(未)(施行=平22年10月1日、平22年4月1日(済)、平22年6月1日(済))==
第1条 この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.国内 この法律の施行地をいう。
2.保税地域 関税法(昭和29年法律第61号)
第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
3.個人事業者 事業を行う個人をいう。
4.事業者 個人事業者及び法人をいう。
5.合併法人 合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。
5の2.被合併法人 合併により消滅した法人をいう。
6.分割法人 分割をした法人をいう。
6の2.分割承継法人 分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。
7.人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
8.資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
9.課税資産の譲渡等 資産の譲渡等のうち、
第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
10.外国貨物 関税法
第2条第1項第3号(定義)に規定する外国貨物(同法第73条の2(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)をいう。
11.課税貨物 保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第3条(課税物件)に規定する信書を除く。第4条において同じ。)のうち、
第6条第2項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
12.課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法(昭和40年法律第33号)
第28条第1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、
第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び
第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。
13.事業年度 法人税法(昭和40年法律第34号)
第13条及び
第14条(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。
14.基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。
15.棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるものをいう。
16.調整対象固定資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。
17.確定申告書等
第45条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和37年法律第66号)
第18条第2項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。)及び
第46条第1項の規定による申告書をいう。
18.特例申告書 第47条第1項の規定による申告書(同条第3項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。
19.附帯税 国税通則法
第2条第4号(定義)に規定する附帯税をいう。
20.中間納付額
第48条の規定により納付すべき消費税の額(その額につき国税通則法
第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法
第24条(更正)若しくは
第26条(再更正)の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の消費税の額)をいう。
2 この法律において、「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含むものとする。
3 この法律において、「資産の借受け」には、資産に係る権利の設定その他他の者の資産を使用する一切の行為を含むものとする。
4 この法律において、「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
第3条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(
第12条の2及び別表第3を除く。)の規定を適用する。
第4条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
1.資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
2.役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたつて行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
4 次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
1.個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用
2.法人が資産をその役員(法人税法
第2条第15号(定義)に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与
5 保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
6 前3項に定めるもののほか、課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
第6条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。
2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。
第7条 事業者(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
1.本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
2.外国貨物の譲渡又は貸付け(前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)
第8条第1項第3号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)に掲げる場合に該当することとなつた外国貨物の譲渡を除く。)
3.国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信
4.専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるもの
5.前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
2 前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
第8条 輸出物品販売場を経営する事業者が、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)
第6条第1項第6号(定義)に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)に対し、政令で定める物品で輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡(
第6条第1項の規定により消費税をかさないこととされるものを除く。)を行つた場合(政令で定める場合にあつては、当該物品の譲渡に係る
第28条第1項に規定する対価の額の合計額が少額なものとして政令で定める金額を超えるときに限る。)には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。
2 前項の規定は、同項の譲渡をした輸出物品販売場を経営する事業者が、当該物品が非居住者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項本文若しくは第5項本文の規定の適用があつた場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3 輸出物品販売場において第1項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した非居住者が、本邦から出国する日(その者が居住者(外国為替及び外国貿易法
第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)となる場合には、当該居住者となる日)までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が居住者となる場合には、そのなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者が当該物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該物品の譲渡についての第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第5項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。
4 第1項に規定する物品で、非居住者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下この項及び次項において同じ。)をしてはならない。ただし、当該物品の譲渡又は譲受けをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該物品の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 国内において前項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡又は譲受けがされたときは当該物品を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含むものとし、これらの者が判明しない場合には、当該物品を譲り受けた者又は当該所持をした者とする。)から当該物品の譲渡についての第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に第2項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第3項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。
6 第1項から第4項までに規定する輸出物品販売場とは、第1項の規定の適用を受けるため、事業者が経営する販売場で、次条第1項本文の規定の適用を受けない場合において非居住者に対し第1項に規定する物品で同項に規定する方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。
7 税務署長は、前項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことができる。
第9条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、
第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
1.個人事業者及び基準期間が1年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(
第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下この項及び
第11条第4項において同じ。)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下この項及び
第11条第4項において「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額
イ 基準期間中に行つた
第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
ロ 基準期間中に行つた
第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に100分の125を乗じて算出した金額
2.基準期間が1年でない法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額
3 前項第2号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
4 第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。
第11条第4項、第12条第3項及び第15条を除き、以下この章において同じ。)が1000万円以下である課税期間につき、第1項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課税資産の譲渡等については、同項本文の規定は、適用しない。
5 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6 前項の場合において、第4項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。
7 第5項の場合において、第4項の規定による届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(
第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に国内において調整対象固定資産の課税仕入れ又は調整対象固定資産に該当する課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第9項及び
第12条の2第3項において同じ。)の保税地域からの引取り(以下この項及び同条第2項において「調整対象固定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(第4項に規定する政令で定める課税期間において当該届出書の提出前に当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合を含む。)には、前項の規定にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日(当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る
第30条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び
第12条の2第2項において同じ。)の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、第4項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。この場合において、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から当該調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、次項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
8 第5項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第4項の規定による届出は、その効力を失う。
9 やむを得ない事情があるため第4項又は第5項の規定による届出書を第4項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項又は前項の規定の適用の特例及び第7項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条 その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が1000万円以下である相続人(前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該基準期間における課税売上高が1000万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日からその年12月31日までの間における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
2 その年の前年又は前々年において相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が1000万円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間における課税売上高との合計額が1000万円を超えるときは、当該相続人のその年における課税資産の譲渡等については、前条第1項本文の規定は、適用しない。
3 相続により、2以上の事業場を有する被相続人の事業を2以上の相続人が当該2以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合の被相続人の基準期間における課税売上高の計算その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条 合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(被合併法人が2以上ある場合には、いずれかの被合併法人に係る当該金額)が1000万円を超えるときは、当該合併法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が1000万円以下である事業年度に限る。)の当該合併があつた日から当該合併があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
2 合併法人の当該事業年度の基準期間の初日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(被合併法人が2以上ある場合には、各被合併法人に係る当該金額の合計額)との合計額が1000万円を超えるときは、当該合併法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が1000万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
3 合併(合併により法人を設立する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額のいずれかが1000万円を超えるときは、当該合併法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該合併があつた日の属する事業年度における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高(事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事業年度の基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)と各被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額との合計額(当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高がない場合その他政令で定める場合には、政令で定める金額)が1000万円を超えるときは、当該合併法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その同条第1項に規定する基準期間における課税売上高が1000万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
第12条 分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人(以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。)の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人(以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。)の分割等があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が1000万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該分割等があつた日から当該分割等があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
2 新設分割子法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が1000万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
3 新設分割子法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が2以上ある場合のものを除く。次項において同じ。)があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件(新設分割子法人の発行済株式又は出資(その新設分割子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資が新設分割親法人及び当該新設分割親法人と政令で定める特殊な関係にある者の所有に属する場合その他政令で定める場合であることをいう。次項において同じ。)に該当し、かつ、当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額と当該新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が1000万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その同条第1項に規定する基準期間における課税売上高が1000万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
4 新設分割親法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と当該新設分割子法人の当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が1000万円を超えるときは、当該新設分割親法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が1000万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
5 吸収分割があつた場合において、分割法人の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(分割法人が2以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額)が1000万円を超えるときは、当該分割承継法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該吸収分割があつた日の属する事業年度(その基準期間における課税売上高が1000万円以下である事業年度に限る。)の当該吸収分割があつた日から当該吸収分割があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
6 分割承継法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に吸収分割があつた場合において、分割法人の当該分割承継法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(分割法人が2以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額)が1000万円を超えるときは、当該分割承継法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が1000万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
7 第1項から第4項までに規定する分割等とは、次に掲げるものをいう。
1.新設分割
2.法人が新たな法人を設立するためその有する金銭以外の資産の出資(その新たな法人の設立の時において当該資産の出資その他当該設立のための出資により発行済株式又は出資の全部をその法人が有することとなるものに限る。)をし、その出資により新たに設立する法人に事業の全部又は一部を引き継ぐ場合における当該新たな法人の設立
3.法人が新たな法人を設立するため金銭の出資をし、当該新たな法人と会社法(平成17年法律第86号)第467条第1項第5号(事業譲渡等の承認等)に掲げる行為に係る契約を締結した場合における当該契約に基づく金銭以外の資産の譲渡のうち、当該新たな法人の設立の時において発行済株式の全部をその法人が有している場合であることその他政令で定める要件に該当するもの
第12条の2 その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)
第22条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第1に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1000万円以上である法人(以下この項及び次項において「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は
第11条第3項若しくは第4項若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等については、
第9条第1項本文の規定は、適用しない。
2 前項の新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(
第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間及び
第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は
第11条第3項若しくは第4項、前条第1項から第3項まで若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等については、
第9条第1項本文の規定は、適用しない。
3 前項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第13条 法律上資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、この法律の規定を適用する。
第14条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引(資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)は当該受益者の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、法人税法
第2条第29号(定義)に規定する集団投資信託、同条第29号の2に規定する法人課税信託又は同法
第12条第4項第1号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託若しくは同項第2号に規定する特定公益信託等の信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第15条 法人課税信託(前条第1項ただし書に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び資産等取引をいう。以下この条において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(
第5条、前条、
第20条から
第27条まで、
第47条、
第50条及び
第51条並びに第6章を除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3 個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
4 固有事業者(法人課税信託の受託者について、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)のその課税期間に係る基準期間における課税売上高(
第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)については、同条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
1.当該固有事業者の当該課税期間の基準期間における課税売上高として
第9条第2項の規定により計算した金額
2.当該固有事業者に係る各法人課税信託の受託事業者の当該固有事業者の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
5 固有事業者の
第11条第4項に規定する当該事業年度の基準期間における課税売上高については、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
2.当該固有事業者に係る各法人課税信託の受託事業者の当該固有事業者の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
6 受託事業者のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、
第9条第2項の規定にかかわらず、当該課税期間の初日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高とする。
7 受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間(その基準期間における課税売上高が1000万円以下である課税期間に限る。)における課税資産の譲渡等につき
第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は
第10条から
第12条の2までの規定により消費税を納める義務が免除されない事業者である場合には、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間における課税資産の譲渡等については、
第9条第1項本文の規定は、適用しない。
8 受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間につき
第37条第1項の規定の適用を受ける事業者である場合に限り、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間については、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「事業者(」とあるのは「受託事業者(第15条第3項に規定する受託事業者をいい、第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託(第15条第1項に規定する法人課税信託をいう。)の固有事業者(同条第4項に規定する固有事業者をいい、」と、「その納税地を所轄する税務署長にその」とあるのは「その」と、「この項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が5000万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)」とあるのは「この項の規定の適用を受ける事業者である場合には、当該初日の属する当該受託事業者の課税期間」と、「当該事業者」とあるのは「当該受託事業者」とする。
9 前項の固有事業者が、同項に規定する初日の属する当該固有事業者の課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)につき
第37条の2第1項又は第6項の規定の適用を受けた場合における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
1.当該固有課税期間が
第37条の2第1項に規定する選択被災課税期間である場合において当該選択被災課税期間につき同項の承認を受けたとき 前項に規定する初日において当該固有事業者が
第37条第1項の規定の適用を受ける事業者であつたものとみなす。
2.当該固有課税期間が
第37条の2第6項に規定する不適用被災課税期間である場合において当該不適用被災課税期間につき同項の承認を受けたとき 前項に規定する初日において当該固有事業者が
第37条第1項の規定の適用を受ける事業者でなかつたものとみなす。
10 受託事業者についての
第42条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとする。
12 一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。
13 前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その消費税について、連帯納付の責めに任ずる。
14 前項に規定する消費税を主宰受託者以外の受託者から徴収する場合における国税通則法
第43条第1項(国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「消費税法第15条第1項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する法人課税信託の同条第12項に規定する主宰受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者(以下この項において「連帯受託者」という。)の同条第13項に規定する連帯納付の責任に係る消費税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該消費税の納税地又は当該連帯受託者が当該法人課税信託の主宰受託者であつたとした場合における当該消費税の納税地」とする。
15 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の併合又は分割が行われた場合の仕入れに係る消費税額の計算その他受託事業者又は固有事業者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条 事業者が所得税法
第65条第1項(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する延払条件付販売等又は法人税法
第63条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期割賦販売等に該当する資産の譲渡等(以下この条において「長期割賦販売等」という。)を行つた場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるため当該長期割賦販売等に係る対価の額につきこれらの規定に規定する延払基準の方法により経理することとしているときは、当該長期割賦販売等のうち当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で当該長期割賦販売等をした日の属する課税期間においてその支払の期日が到来しないもの(当該課税期間において支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該長期割賦販売等に係る対価の額から控除することができる。
2 前項の規定により長期割賦販売等をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該長期割賦販売等に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等を行つたものとみなす。ただし、所得税法
第65条第1項ただし書又は法人税法
第63条第1項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合は、所得税法
第66条第1項ただし書に規定する経理しなかつた年の12月31日の属する課税期間以後の課税期間又は法人税法
第63条第1項ただし書に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間若しくは同条第3項若しくは第4項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。
3 第1項又は前項本文の規定の適用を受けようとする事業者は、
第45条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法
第18条第2項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。次条第4項及び
第18条第2項において同じ。)にその旨を付記するものとする。
4 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合若しくは同項の規定の適用を受ける法人が分割により長期割賦販売等に係る事業を分割承継法人に承継させた場合又は同項の規定の適用を受ける事業者が
第9条第1項本文の規定の適用を受けることとなつた場合における長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 個人事業者が、所得税法
第132条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合その他の場合の資産の譲渡等の時期の特例については、前各項の規定に準じて、政令で定める。
第17条 事業者が所得税法
第66条第1項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法
第64条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期大規模工事(以下この条において「長期大規模工事」という。)の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合には、当該長期大規模工事の目的物のうちこれらの規定に規定する工事進行基準の方法により計算した収入金額又は収益の額に係る部分については、当該事業者は、これらの規定によりその収入金額が総収入金額に算入されたそれぞれの年の12月31日の属する課税期間又はその収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等を行つたものとすることができる。
2 事業者が所得税法
第66条第2項又は法人税法
第64条第2項に規定する工事(以下この条において「工事」という。)の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるためその工事の請負に係る対価の額につきこれらの規定に規定する工事進行基準の方法により経理することとしているときは、当該工事の目的物のうち当該方法により経理した収入金額又は収益の額に係る部分については、当該事業者は、これらの規定によりその収入金額が総収入金額に算入されたそれぞれの年の12月31日の属する課税期間又はその収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等を行つたものとすることができる。ただし、所得税法
第66条第2項ただし書又は法人税法
第64条第2項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合は、所得税法第66条第2項ただし書に規定する経理しなかつた年の12月31日の属する課税期間以後の課税期間又は法人税法
第64条第2項ただし書に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。
3 第1項又は前項本文の規定の適用を受けた事業者が第1項の長期大規模工事又は前項の工事の目的物の引渡しを行つた場合には、当該長期大規模工事又は工事の請負に係る資産の譲渡等のうち、その着手の日の属する課税期間から当該引渡しの日の属する課税期間の直前の課税期間までの各課税期間においてこれらの規定により資産の譲渡等を行つたものとされた部分については、同日の属する課税期間においては資産の譲渡等がなかつたものとして、当該部分に係る対価の額の合計額を当該長期大規模工事又は工事の請負に係る対価の額から控除する。
4 前3項の規定の適用を受けようとする事業者は、
第45条第1項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。
5 前項に定めるもののほか、第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、これらの規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合又はこれらの規定の適用を受ける法人が分割により長期大規模工事若しくは工事に係る事業を分割承継法人に承継させた場合における長期大規模工事又は工事に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第18条 個人事業者で所得税法
第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする事業者は、
第45条第1項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第19条 この法律において「課税期間」とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
1.個人事業者(第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。) 1月1日から12月31日までの期間
2.法人(第4号又は第4号の2に掲げる法人を除く。) 事業年度
3.第1号に定める期間を3月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を3月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者 1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10日1日から12月31日までの各期間
3の2.第1号に定める期間を1月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を1月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者 1月1日以後1月ごとに区分した各期間
4.その事業年度が3月を超える法人で第2号に定める期間を3月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を3月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの その事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間)
4の2.その事業年度が1月を超える法人で第2号に定める期間を1月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を1月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの その事業年度をその開始の日以後1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間を生じたときは、その1月未満の期間)
2 前項第3号から第4号の2までの規定による届出の効力は、これらの規定による届出書の提出があつた日(以下この項において「提出日」という。)の属するこれらの規定に定める期間の翌期間(当該提出日の属する期間が事業を開始した日の属する期間その他の政令で定める期間である場合には、当該期間)の初日以後に生ずるものとする。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。
1.前項第3号又は第3号の2の規定の適用を受けていない個人事業者が、これらの規定による届出書を提出した場合 提出日の属する年の1月1日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
2.前項第4号又は第4号の2の規定の適用を受けていない法人が、これらの規定による届出書を提出した場合 提出日の属する事業年度開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
3.前項第3号の規定の適用を受けている個人事業者が、同項第3号の2の規定による届出書を提出した場合 提出日の属する同項第3号に定める期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
4.前項第4号の規定の適用を受けている法人が、同項第4号の2の規定による届出書を提出した場合 提出日の属する同項第4号に定める期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
3 第1項第3号から第4号の2までの規定による届出書を提出した事業者は、これらの規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4 前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第1項第3号から第4号の2までの規定による届出は、その効力を失う。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。
1.第1項第3号の規定による届出書の提出をしている個人事業者がその年の1月1日から9月30日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合又は第1項第3号の2の規定による届出書の提出をしている個人事業者がその年の1月1日から11月30日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合 当該翌日から当該提出があつた日の属する年の12月31日までの期間
2.第1項第4号の規定による届出書の提出をしている法人がその事業年度開始の日からその事業年度の3月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合又は第1項第4号の2の規定による届出書の提出をしている法人がその事業年度開始の日からその事業年度の1月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合 当該翌日から当該提出があつた日の属する事業年度終了の日までの期間
5 第1項第3号から第4号の2までの規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、これらの規定による届出の効力が生ずる日から2年を経過する日の属するこれらの規定に定める期間の初日(同項第3号又は第4号の規定による届出書を提出した事業者が同項第3号の2又は第4号の2の規定の適用を受けようとする場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)以後でなければ、同項第3号から第4号の2までの規定による届出書(変更に係るものに限る。)又は第3項の届出書を提出することができない。
第20条 個人事業者の資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
1.国内に住所を有する場合 その住所地
2.国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地
3.国内に住所及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条から
第22条までにおいて「事務所等」という。)を有する者である場合 その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
4.前3号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
第21条 国内に住所のほか居所を有する個人事業者で所得税法
第16条第1項(納税他の特例)の規定の適用を受けようとする者(
第23条第1項の規定により納税他の指定を受けている者を除く。)が同法
第16条第3項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。
2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人事業者で所得税法
第16条第2項の規定の適用を受けようとする者(
第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法
第16条第4項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地。次項において同じ。)とする。
3 前2項の規定により居所地又は事務所等の所在地を資産の譲渡等に係る消費税の納税地としている個人事業者が所得税法
第16条第5項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、その住所地(前項の規定により事務所等の所在地を資産の譲渡等に係る消費税の納税地としている者で住所を有していない者については、居所地)とする。
4 個人事業者が死亡した場合には、その死亡した者の資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、その相続人の資産の譲渡等に係る消費税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の資産の譲渡等に係る消費税の納税地とする。
第22条 法人の資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
1.国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
2.内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人である場合 その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
3.前2号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
第23条 前3条の規定による納税地が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等の状況からみて当該資産の譲渡等に係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その資産の譲渡等に係る消費税の納税地を指定することができる。
2 国税局長は、前項の規定により資産の譲渡等に係る消費税の納税地を指定したときは、同項の個人事業者又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
第24条 異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、
前条第1項の規定による資産の譲渡等に係る消費税の納税他の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る事業者の納税地としてその消費税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
第25条 事業者は、その資産の譲渡等に係る消費税の納税地に異動があつた場合(
第21条第1項から第3項までの規定に規定する書類の提出又は
第23条第1項の指定により資産の譲渡等に係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長及び異動後の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
第26条 保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
第27条 第8条第3項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。
2 第8条第5項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する譲渡又は譲受けがあつた時(同条第4項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る物品の所在場所とする。
第28条 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項及び次項において同じ。)とする。ただし、法人が資産を
第4条第4項第2号に規定する役員に譲渡した場合において、その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。
2 第4条第4項各号に掲げる行為に該当するものについては、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。
1.
第4条第4項第1号に掲げる消費又は使用 当該消費又は使用の時における当該消費し、又は使用した資産の価額に相当する金額
2.
第4条第4項第2号に掲げる贈与 当該贈与の時における当該贈与をした資産の価額に相当する金額
3 保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、当該課税貨物につき関税定率法(明治43年法律第54号)
第4条から
第4条の8まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格に当該課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税等(国税通則法
第2条第3号(定義)に規定する消費税等をいう。)の額(附帯税の額に相当する額を除く。)及び関税の額(関税法第2条第1項第4号の2に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額とする。
4 第2項に定めるもののほか、第1項又は前項に規定する課税標準の額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
第30条 事業者(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の
第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に105分の4を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
1.国内において課税仕入れを行つた場合 当該課税仕入れを行つた日
2.保税地域から引き取る課税貨物につき第47条第1項の規定による申告書(同条第3項の場合を除く。)又は同条第2項の規定による申告書を提出した場合 当該申告に係る課税貨物(第6項において「一般申告課税貨物」という。)を引き取つた日
3.保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第47条第1項第1号又は第2号に掲げる金額につき決定(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。以下この号において同じ。)があつた場合を含む。以下同じ。) 当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定(以下「特例申告に関する決定」という。)の通知を受けた日
2 前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。
1.当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法
イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額
ロ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
2.前号に掲げる場合以外の場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法
3 前項第1号に掲げる場合において、同号ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合(当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なること又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出したものである場合には、当該区分して算出したそれぞれの割合。以下この項において同じ。)で次に掲げる要件のすべてに該当するものがあるときは、当該事業者の第2号に規定する承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については、前項第1号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる金額は、当該課税売上割合に代えて、当該割合を用いて計算した金額とする。ただし、当該割合を用いて計算することをやめようとする旨を記載した届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。
1.当該割合が当該事業者の営む事業の種類又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類に応じ合理的に算定されるものであること。
2.当該割合を用いて前項第1号ロに掲げる金額を計算することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものであること。
4 第2項第1号に掲げる場合に該当する事業者は、同項の規定にかかわらず、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び当該課税期間における第1項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、同号に定める方法に代え、第2項第2号に定める方法により第1項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。
5 第2項又は前項の場合において、第2項第2号に定める方法により計算することとした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、同項第1号に定める方法により計算することは、できないものとする。
6 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。第9項第1号において同じ。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)をいい、第1項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から引き取つた一般申告課税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、第2項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額(
第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第9項第1号において同じ。の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
1.課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行つた年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
2.課税仕入れ等の税額が第1項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物に係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
イ 課税貨物を保税地域から引き取つた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取つた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)
ロ 課税貨物の内容
ハ 課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。次項第3号において同じ。)又はその合計額
9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。
1.事業者に対し課税資産の譲渡等(
第7条第1項、
第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この号において同じ。)を行う他の事業者(当該課税資産の譲渡等が卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われるものその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われるものである場合には、当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されているもの
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
2.事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ハ 課税仕入れを行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税仕入れにつきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ニ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ホ 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
3.課税貨物を保税地域から引き取る事業者が保税地域の所在地を所持する税関長から交付を受ける当該課税貨物の輸入の許可(関税法
第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可をいう。)があつたことを証する書類その他の政令で定める書類で次に掲げる事項が記載されているもの
イ 保税地域の所在地を所轄する税関長
ロ 課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)
ハ 課税貨物の内容
ニ 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額並びに引取りに係る消費税額及び地方消費税額
ホ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
10 第7項に規定する帳簿の記載事項の特例、当該帳簿及び同項に規定する請求書等の保存に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第31条 事業者が国内において
第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等(以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。)のうち
第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等(以下この項及び次項において「輸出取引等」という。)に該当するものを行つた場合において、当該非課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該非課税資産の譲渡等のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。
2 事業者が、国内以外の地域における資産の譲渡等又は自己の使用のため、資産を輸出した場合において、当該資産が輸出されたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該資産の輸出のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。
3 前2項の場合における前条第2項に規定する課税売上割合の計算の方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第32条 事業者が、国内において行つた課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額(
第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部又は一部の減額(以下この条において「仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、
第30条第1項(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。
1.当該事業者の当該課税期間における
第30条第1項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額(以下この章において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算につき同条第2項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に105分の4を乗じて算出した金額をいう、以下この項及び次項において同じ。)の合計額を控除した残額
2.当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を
第30条第2項第1号に定める方法により計算する場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算した金額
イ
第30条第2項第1号イに掲げる金額から課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額
ロ
第30条第2項第1号ロに掲げる金額から課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等(同号に規定するその他の資産の譲渡等をいう。第4項第2号ロにおいて同じ。)に共通して要する課税仕入れにつき当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に同条第2項第1号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第3項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額。第4項第2号ロにおいて同じ。)を控除した残額
3.当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を
第30条第2項第2号に定める方法により計算する場合 同号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額に同号に規定する課税売上割合(以下この号及び第4項第3号において「課税売上割合」という。)を乗じて計算した金額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額
2 前項の規定により仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しされない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして政令で定めるところにより当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
3 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行つた課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4 事業者が、保税地域からの引取りに係る課税貨物(第30条第1項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物をいう。以下この条及び第36条において同じ。)に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該還付を受ける日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、
第30条第1項(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。
1.当該事業者の当該課税期間における仕入れに係る消費税額の計算につき
第30条第2項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額(当該課税期間において第1項第1号の規定の適用がある場合には、同号に定める残額)から保税地域からの引取りに係る課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)の合計額を控除した残額
2.当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を
第30条第2項第1号に定める方法により計算する場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算した金額
イ
第30条第2項第1号イに掲げる金額(当該課税期間において第1項第2号イの規定の適用がある場合には、同号イに掲げる残額)から課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額を控除した残額
ロ
第30条第2項第1号ロに掲げる金額(当該課税期間において第1項第2号ロの規定の適用がある場合には、同号ロに掲げる残額)から課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に同条第2項第1号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額
3.当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を
第30条第2項第2号に定める方法により計算する場合 同号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額(当該課税期間において第1項第3号の規定の適用がある場合には、同号に定める残額から課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に当該課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額
5 前項の規定により、還付を受ける消費税額の合計額を当該還付を受ける日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして政令で定めるところにより当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
6 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、その相続人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の全部又は一部につき還付を受けるものとみなして、前2項の規定を適用する。
7 第3項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、前項の規定は合併により事業を承継した合併法人が被合併法人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合について、それぞれ準用する。
第33条 事業者(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につき比例配分法により仕入れに係る消費税額を計算した場合(
第30条第1項の規定により当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合を含む。)において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が第3年度の課税期間の末日において当該調整対象固定資産を有しており、かつ、第3年度の課税期間における通常課税売上割合が仕入れ等の課税期間(当該調整対象固定資産の課税仕入れの日又は保税地域からの引取りの日(当該調整対象固定資産に該当する課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日。次条第1項及び第35条において同じ。)の属する課税期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)における
第30条第2項に規定する課税売上割合(当該仕入れ等の課税期間において同条第3項本文の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する承認に係る割合。以下この項及び次項において同じ。)に対して著しく増加した場合として政令で定める場合に該当するときは第2号に掲げる合計額から第1号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算し、当該通算課税売上割合が当該課税売上割合に対して著しく減少した場合として政令で定める場合に該当するときは第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除する。この場合において、当該加算をした後の金額又は当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
1.第3年度の課税期間の末日において有する当該調整対象固定資産(以下この号において「保有調整対象固定資産」という。)の課税仕入れに係る消費税額又は保有調整対象固定資産である課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)(以下この号及び次号において「調度対象基準税額」という。)に当該仕入れ等の課税期間における
第30条第2項に規定する課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額(仕人れ等の課税期間において同条第1項の規定により当該保有調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合には、調整対象基準税額の合計額)
2.調整対象基準税額に通算課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額
2 前項に規定する比例配分法とは、
第30条第2項第1号ロに規定する課税売上割合(以下この項において「課税売上割合」という。)を乗じて計算する方法又は同条第2項第2号に定める方法をいい、前項に規定する第3年度の課税期間とは、仕入れ等の課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間をいい、同項に規定する通算課税売上割合とは、仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間までの各課税期間において適用されるべき課税売上割合を政令で定めるところにより通算した課税売上割合をいう。
3 第1項の規定により同項第1号に掲げる合計額から同項第2号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額を当該第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該第3年度の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
第34条 事業者(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額(以下この項において「調整対象税額」という。)につき
第30条第2項第1号に定める方法により同号に規定する課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額を計算した場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日又は当該保税地域からの引取りの日から3年以内に同号に規定するその他の資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、当該業務の用に供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除する。この場合において、当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
1.当該調整対象固定資産の課税仕入れの日又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日からこれらの日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額に相当する消費税額
2.前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額の3分の2に相当する消費税額
3.前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額の3分の1に相当する消費税額
2 前項の規定により同項各号に定める消費税類を同項に規定する業務の用に供した日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該業務の用に供した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
第35条 事業者(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額(以下この条において「調整対象税額」という。)につき
第30条第2項第1号に定める方法により同号に規定するその他の資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額がないこととした場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日又は当該保税地域からの引取りの日から3年以内に同号に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、当該業務の用に供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
1.当該調整対象固定資産の課税仕入れの日又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日からこれらの日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額に相当する消費税額
2.前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額の3分の2に相当する消費税額
3.前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額の3分の1に相当する消費税額
第36条 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日(
第10条第1項、
第11条第1項又は
第12条第5項の規定により
第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、その受けないこととなつた日)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額(当該棚卸資産又は当該課税貨物の取得に要した費用の額として政令で定める金額に105分の4を乗じて算出した金額をいう。第3項及び第5項において同じ。)をその受けないこととなつた課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
2 前項の規定は、事業者が政令で定めるところにより同項に規定する棚卸資産又は課税貨物の明細を記録した書類を保存しない場合には、当該保存のない棚卸資産又は課税貨物については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3 個人事業者(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が相続により被相続人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)の事業を承継した場合又は法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により被合併法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)の事業を承継した場合若しくは分割により分割法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)の事業を承継した場合において、当該被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間中に保税地域から引き取つた課税貨物で棚卸資産に該当するものを引き継いだときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額を当該引継ぎを受けた個人事業者又は法人の当該相続又は合併若しくは分割があつた日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
4 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける個人事業者又は法人について準用する。
5 事業者が、
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税期間中に保税地域から引き取つた課税貨物で棚卸資産に該当するものを有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額は、
第30条第1項(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。
第37条 事業者(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び第38条第1項において同じ。)が5000万円以下である課税期間(
第12条第1項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び第38条第1項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が5000万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、
第30条から
前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該事業者の当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の60に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
2 前項の規定の適用を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない。ただし、当該事業者が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間から同項の規定の適用を受けようとする場合に当該届出書を提出するときは、この限りでない。
1.当該事業者が
第9条第7項の規定の適用を受ける者である場合 同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
2.当該事業者が
第12条の2第2項の新設法人である場合において同項に規定する場合に該当するとき 同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
3 前項各号に規定する事業者が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該各号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から当該各号に掲げる場合に該当することとなつた日までの間に第1項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
4 第1項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
5 前項の場合において、第1項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。
6 第4項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第1項の規定による届出は、その効力を失う。
7 やむを得ない事情があるため第1項又は第4項の規定による届出書を第1項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項又は前項の規定の適用の特例については、政令で定める。
第37条の2 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び前条第1項の規定の適用を受ける事業者を除く。)が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(その基準期間における課税売上高が5000万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。以下この項、次項及び第5項において「選択被災課税期間」という。)につき同条第1項の規定の適用を受けることが必要となつた場合において、当該選択被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同項の規定による届出書を当該承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。この場合においては、同条第2項の規定は、適用しない。
2 前項の承認を受けようとする事業者は、前条第1項の規定の適用を受けることが必要となつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、前項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内(当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合には、当該選択被災課税期間に係る
第45条第1項の規定による申告書の提出期限まで)に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下する。
4 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から2月を経過する日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。ただし、同項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合は、この限りでない。
6 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(前条第1項の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(当該課税期間の翌課税期間以後の課税期間のうち政令で定める課税期間を含む。以下この項において「不適用被災課税期間」という。)につき同条第1項の規定の適用を受けることの必要がなくなつた場合において、当該不適用被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同条第4項の規定による届出書を当該承認を受けた不適用被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。この場合においては、同条第5項の規定は、適用しない。
7 第2項から第5項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第6項」と、「受けることが必要となつた」とあるのは「受けることの必要がなくなつた」と、「選択被災課税期間」とあるのは「不適用被災課税期間」と、第5項中「選択被災課税期間」とあるのは「不適用被災課税期間」と読み替えるものとする。
8 第1項又は第6項の承認を受けた事業者が、その承認前に
第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合その他の場合における第1項又は第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第38条 事業者(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行つた課税資産の譲渡等(
第7条第1項、
第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(
第28条第1項に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に100分の5を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び
次条において「税込価額」という。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第4項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額又は当該減額をした債権の額に105分の4を乗じて算出した金額をいう(次項において同じ。)の合計額を控除する。
2 前項の規定は、事業者が当該売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない売上げに係る対価の返還等に係る消費税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合には、その相続人が行つた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4 前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合について準用する。
5 前2項に定めるもののほか、第2項に規定する帳簿の記録及び保存に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第39条 事業者(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(
第7条第1項、
第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき
会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつたときは、当該領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(当該税込価額に105分の4を乗じて算出した金額をいう。第3項において同じ。)の合計額を控除する。
2 前項の規定は、事業者が財務省令で定めるところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3 第1項の規定の適用を受けた同項の事業者が同項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をしたときは、当該領収をした税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなしてその事業者のその領収をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
4 相続により当該相続に保る被相続人の事業を承継した相続人がある場合において、当該被相続人により行われた課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権について当該相続があつた日以後に第1項の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人が当該課税資産の譲渡等を行つたものとみなして、同項及び第2項の規定を適用する。
5 相続により当該相続に係る被相続人の事業を承継した相続人が当該被相続人について第1項の規定が適用された課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部を領収した場合には、その相続人が同項の規定の適用を受けたものとみなして、第3項の規定を適用する。
6 前2項の規定は、合併により当該合併に係る被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により当該分割に係る分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。
第41条 この章に定めるもののほか、税額控除の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
第42条 事業者(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び
第19条第1項第3号から第4号の2までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項及び第6項において同じ。)は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては3月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。第4項において同じ。)開始の日以後1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間を生じたときはその1月未満の期間とし、当該1月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項及び次項において「1月中間申告対象期間」という。)につき、当該1月中間申告対象期間の末日の翌日(当該1月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後1月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から2月を経過した日)から2月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が400万円以下である場合における当該1月中間申告対象期間については、この限りでない。
1.当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書(
第45条第1項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額で次に掲げる1月中間申告対象期間の区分に応じそれぞれ次に定める日(次項第1号において「確定日」という。)までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除して計算した金額
イ 当該課税期間開始の日から同日以後2月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告対象期間 当該課税期間開始の日から2月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)
ロ イ以外の1月中間申告対象期間 当該1月中間申告対象期間の末日
2.前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 前項の場合において、同項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその合併をしたものであるときは、その法人が提出すべき当該課税期間の前項の規定による申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
1.当該課税期間の直前の課税期間 被合併法人のその合併の日の前日の属する課税期間(以下この号において「被合併法人特定課税期間」という。)の確定申告書に記載すべき第45条第1項第4号に掲げる金額でその合併法人の当該1月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの(被合併法人特定課税期間の月数が3月に満たない場合又は当該確定したものがない場合には被合併法人特定課税期間の直前の課税期間(その月数が3月に満たないものを除く。)の確定申告書に記載すべき同号に掲げる金額でその合併法人の当該1月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。以下この項及び次項において「被合併法人の確定消費税額」という。)をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併法人の直前の課税期間の月数のうちに当該直前の課税期間開始の日からその合併の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額
2.当該課税期間開始の日から当該1月中間申告対象期間の末日までの期間 被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額
3 第1項の場合において、同項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合に限る。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税期間の同項の規定による申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額の合計額とする。
4 事業者は、その課税期間開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときはその3月未満の期間とし、当該3月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項において「3月中間申告対象期間」という。)につき、当該3月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が100万円以下である場合又は当該3月中間申告対象期間が第1項の規定による申告書を提出すべき同項に規定する1月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該3月中間申告対象期間については、この限りでない。
1.当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき
第45条第1項第4号に掲げる消費税額で当該3月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに3を乗じて計算した金額
2.前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「同項の事業者」とあるのは「第4項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第4項の規定」と、同項第1号中「1月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは「3月中間申告対象期間の末日」と、「割合」とあるのは「割合に3を乗じた数」と、同項第2号中「1月中間申告対象期間」とあるのは「3月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該3月中間申告対象期間の末日までの期間の月数(当該月数が3を超えるときは、3)を乗じて」と、第3項中「同項の事業者」とあるのは「第4項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに3を乗じて」と読み替えるものとする。
6 事業者は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては6月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。)開始の日以後6月の期間(以下この項において「6月中間申告対象期間」という。)につき、当該6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が24万円以下である場合又は当該6月中間申告対象期間が第1項若しくは第4項の規定による申告書を提出すべきこれらの規定に規定する1月中間申告対象期間若しくは3月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該6月中間申告対象期間については、この限りでない。
1.当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき
第45条第1項第4号に掲げる消費税額で当該6月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額
2.前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
7 第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「同項の事業者」とあるのは「第6項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第6項の規定」と、同項第1号中「1月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは「6月中間申告対象期間の末日」と、「3月」とあるのは「6月」と、「割合」とあるのは「割合に6を乗じた数」と、同項第2号中「1月中間申告対象期間」とあるのは「6月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該6月中間申告対象期間の末日までの期間の月数を乗じて」と、第3項中「同項の事業者」とあるのは「第6項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに6を乗じて」と読み替えるものとする。
8 前各項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
第43条 中間申告書(
前条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書をいう。以下この章において同じ。)を提出すべき事業者がこれらの規定に規定する1月中間申告対象期間、3月中間申告対象期間又は6月中間申告対象期間(以下この項において「中間申告対象期間」という。)を一課税期間とみなして当該中間申告対象期間に係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(
第7条第1項、
第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税か免除されるものを除く。)に依る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額及び
第45条第1項第2号から第4号までに掲げる金額を計算した場合には、その事業者は、その提出する中間申告書に、
前条第1項各号、第4項各号又は第6項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
1.当該課税標準である金額の合計額(次号において「課税標準額」という。
2.課税標準額に対する消費税額
3.当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべき
第45条第1項第3号イからハまでに掲げる消費税額の合計額
4.第2号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
5.前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 前項に規定する中間申告対象期間に係る課税標準である金額の合計額並びに同項第2号に掲げる消費税額及び同項第3号に掲げる消費税額の合計額の計算については、
第16条第3項中「
第45条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法
第18条第2項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む」とあるのは「中間申告書(
第42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書で
第43条第1項各号に掲げる事項を記載したものをいう」と、
第17条第4項及び
第18条第2項中「
第45条第1項の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
3 第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書には、財務省令で定めるところにより、同項に規定する中間申告対象期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額(
第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この章において同じ。)の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
第44条 中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に
第42条第1項各号、第4項各号又は第6項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。
第45条 事業者(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、国内における課税資産の譲渡等(
第7条第1項、
第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)がなく、かつ、第4号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。
1.その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(
第7条第1項、
第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額(次号において「課税標準額」という。)
2.課税標準額に対する消費税額
3.前章の規定によりその課税期間において前号に掲げる消費税額から控除をされるべき次に掲げる消費税額の合計額
イ
第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る消費税額
ロ
第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額
ハ
第39条第1項に規定する領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額
4.第2号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
5.第2号に掲げる消費税額から第3号に掲げる消費税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
6.その事業者が当該課税期間につき中間申告書を提出した事業者である場合には、第4号に掲げる消費税額から当該申告書に係る中間納付額を控除した残額に相当する消費税額
7.第4号に掲げる消費税額から中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
8.前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を提出すべき個人事業者がその課税期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に当該申告書を提出しなければならない。
3 個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について第1項の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に当該消費税について当該申告書を提出しなければならない。
4 清算中の法人につきその残余財産が確定した場合には、当該法人の当該確定した日の属する課税期間に係る第1項の規定の適用については、同項中「課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内」とあるのは、「その残余財産の確定した日の翌日から1月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
5 第1項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
第46条 事業者(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、その課税期間分の消費税につき
前条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、
第52条第1項又は
第53条第1項の規定による還付を受けるため、
前条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。
2 個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について前項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、税務署長に当該申告書を提出することができる。
3 第1項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
第47条 関税法
第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
1.当該引取りに係る課税貨物の品名並びに品名ごとの数量及び課税標準である金額(次号において「課税標準額」という。)
2.課税標準額に対する消費税額及び当該消費税額の合計額
3.前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 関税法
第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第1号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する者がその引取りに係る課税貨物につき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該課税貨物に係る第1項の申告書の提出期限は、当該課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日とする。
第48条 中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した
第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号に掲げる金額(
第43条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第4号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。
第49条 第45条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる消費税額(同項第6号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額に相当する消費税を国に納付しなければならない。
第50条 第47条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税貨物を保税地域から引き取る時(同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げる消費税額の合計額に相当する消費税を国に納付しなければならない。
2 保税地域から引き取られる
第47条第2項に規定する課税貨物に係る消費税は、その保税地域の所在地を所持する税関長が当該引取りの際徴収する。
第51条 関税法
第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(次項において「申告納税方式」という。)が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者(当該課税貨物につき特例申告書を提出する者(第58条において「特例輸入者」という。)を除く。次項において同じ。)が、
第47条第1項の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、
前条第1項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を3月以内に限り延長することができる。
2 申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者が、その月(以下この項において「特定月」という。)において課税貨物を保税地域から引き取るときに課されるべき消費税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該保税地域の所在地を所轄する税関長に提出し、かつ、特定月において引き取ろうとする課税貨物に係る消費税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が引き取る課税貨物に係る消費税については、
前条第1項の規定にかかわらず、特定月における消費税の額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から3月以内に限り延長することができる。
3 特例申告書をその提出期限までに提出した者が、当該特例申告書に記載した第47条第1項第2号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、当該特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第1項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を2月以内に限り延長することができる。
第52条 第45条第1項又は
第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に
第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する。
2 前項の規定による還付金について還付加算金(国税通則法
第58条第1項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。以下この章において同じ。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期限又は日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当(同法
第57条第1項(充当)の規定による充当をいう。以下この章において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1.
第45条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものに限る。) 当該申告書の提出期限
2.
第45条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。) 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日
3.
第46条第1項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日(当該申告書が当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から2月を経過する日前に提出された場合には、当該2月を経過する日)
3 第1項の規定による還付金を同項に規定する申告書に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税を免除するものとする。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第53条 中間申告書を提出した者からその中間申告書に係る課税期間の
第45条第1項又は
第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に
第45条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する中間納付額を還付する。
2 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
3 第1項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法
第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書である場合には、当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
1.
第45条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。) 当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数
2.
第46条第1項の規定による申告書で当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から2月を経過する日の翌日以後に提出されたもの 当該翌日からその提出された日までの日数
4 第1項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税を免除するものとする。
5 第2項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
6 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の還付の手続、第1項の規定による還付金(これに係る還付加算令を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第54条 確定申告書等に係る消費税につき更正(国税通則法
第24条(更正)又は
第26条(再更正)の規定による更正をいう。以下この章において同じ。)があつた場合において、その更正により
第45条第1項第5号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その確定申告書等を提出した者に対し、その増加した部分の金額に相当する消費税額を還付する。
2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法
第58条第1項(還付加算金)の期間は、前項の更正に係る確定申告書等が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める期限又は日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1.
第45条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものに限る。) 当該申告書の提出期限
2.
第45条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。) 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日
3.
第46条第1項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日(当該申告書が当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から2月を経過する日前に提出された場合には、当該2月を経過する日)
3 第1項の規定による還付金を同項の確定申告書等に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税を免除するものとする。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第55条 中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき決定(国税通則法
第25条(決定)の規定による決定をいう。以下この章において同じ。)があつた場合において、その決定に係る
第45条第1項第7号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2 中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき更正があつた場合において、その更正により
第45条第1項第7号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
3 税務署長は、前2項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
4 第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法
第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項又は第2項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付類がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金については、当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
1.第1項の規定による還付金 同項に規定する課税期間の
第45条第1項の規定による申告書の提出期限の翌日から第1項の決定があつた日までの日数
2.第2項の規定による還付金(その基因となつた更正が次のいずれにも該当しないものを除く。) 同項に規定する課税期間の
第45条第1項の規定による申告書の提出期限(
第46条第1項の規定による申告書にあつては、当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から2月を経過する日)の翌日から、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める日までの日数
イ 第2項の更正に係る申告書が
第45条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)又は
第46条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から2月以内に提出されたものを除く。)である場合その提出の日
ロ 第2項の更正が決定に係る更正である場合その決定があつた日
5 第1項又は第2項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税を免除する。
6 第3項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
7 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第56条 確定申告書等に記載すべき
第45条第1項第1号から第7号までに掲げる金額につき、修正申告書(国税通則法
第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、又は更正若しくは決定を受けた者は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その更正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき同法
第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求(以下この条において「更正の請求」という。)をすることができる。この場合においては、同法
第23条第3項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
1.その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る課税期間後の課税期間の確定申告書等に記載した、又は決定を受けた当該課税期間に係る
第45条第1項第4号又は第6号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。)が過大となる場合
2.その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る課税期間後の課税期間の確定申告書等に記載した、又は決定を受けた当該課税期間に係る
第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。)が過少となる場合
2 第47条第1項の規定による申告書に記載すべき同項第1号又は第2号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、若しくは更正若しくは決定を受けた者又は同条第2項に規定する課税貨物に係る消費税につき国税通則法
第32条第1項(賦課決定)に規定する決定(以下この項において「賦課決定」という。)若しくは同条第2項に規定する変更する決定(以下この項において「変更決定」という。)を受けた者は、その修正申告書の提出若しくは更正若しくは決定又は賦課決定若しくは変更決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定若しくは賦課決定若しくは変更決定(以下この項において「更正等」という。)の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき更正の請求をすることができる。この場合においては、同法
第23条第3項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正等の通知を受けた日を記載しなければならない。
1.その修正申告書又は更正等に係る課税期間の確定申告書等に記載した
第45条第1項第4号又は第6号に掲げる金額が過大となる場合
2.その修正申告書又は更正等に係る課税期間の確定申告書等に記載した
第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額が過少となる場合
第57条 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
1.課税期間の基準期間における課税売上高(
第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号において同じ。)が1000万円を超えることとなつた場合(
第10条第1項若しくは第2項、
第11条又は
第12条第1項から第6項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合を含む。) 当該事業者
2.課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下となつた場合(
第9条第4項の規定により届出書を提出している場合を除く。) 当該事業者
3.事業者(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が事業を廃止した場合(既に同条第5項、
第19条第3項又は第37条第4項の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く。) 当該事業者
4.個人事業者(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が死亡した場合 当該死亡した個人事業者の相続人
5.法人(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合 当該合併に係る合併法人
2 第12条の2第1項に規定する新設法人に該当することとなつた事業者は、当該事業者が新設法人に該当することとなつた旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
第58条 事業者(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。
第60条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
第59条 相続があつた場合には相続人は被相続人の次に掲げる義務を、法人が合併した場合には合併法人は被合併法人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
1.
第42条第1項、第4項若しくは第6項、
第45条第1項又は第47条第1項(同条第3項の場合に限る。)の規定による申告の義務
第60条 国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、国又は地方公共団体が特別会計を設けて行う事業のうち政令で定める特別会計を設けて行う事業については、一般会計に係る業務として行う事業とみなす。
2 国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年度の末日に行われたものとすることができる。
3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。
4 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第3に掲げる法人又は人格のない社団等(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取る場合において、当該課税仕入れの日又は課税貨物の保税地域からの引取りの日(当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下この項において「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(
第28条第1項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、
第37条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額(
第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額をいう。次項及び第6項において同じ。)から控除することができる課税仕入れ等の税額(
第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額は、
第30条から
第36条までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における
第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。
5 前項の場合において、同項に規定する課税仕入れ等の税額から同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
6 第1項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、
第30条から
第39条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。
8 前各項に定めるもののほか、国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る。)又は別表第3に掲げる法人のうち政令で定めるものの
第42条第1項、第4項若しくは第6項又は
第45条第1項の規定による申告書の提出期限の特例、その他国若しくは地方公共団体、別表第3に掲げる法人又は人格のない社団等に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第61条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による許可若しくは承認に関する申請、担保の提供に関する手続又は書類の記載事項若しくは提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。
第62条 国税庁の当該職員又は事業者の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第3項、次条及び第65条第5号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務がある者、納税義務があると認められる者又は
第46条第1項の規定による申告書を提出した者
2.前号に掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
2 前項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地を所轄する税務署長又は国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄する区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する同項第1号に掲げる者に対する質問又は検査について準用する。
3 税関の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、課税貨物を保税地域から引き取る者若しくはその者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者若しくは当該課税貨物を保税地域から引き取る者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者に質問し、又は当該課税貨物若しくはその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
4 分割があつた場合の第1項又は前項の規定の適用については、分割法人はこれらの規定に規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者とみなし、分割承継法人はこれらの規定に規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者とみなす。
5 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員は、第1項(第2項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6 第1項(第2項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第63条 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
第63条の2 事業者(
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(
第7条第1項、
第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引さ取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者
2.偽りその他不正の行為により
第52条第1項又は
第53条第1項若しくは第2項の規定による還付を受けた者
2 前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等若しくは保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額が1000万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1000万円を超え当該消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。
第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第8条第4項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。)をした者
2.
第42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書で
第43条第1項各号に掲げる事項を記載したものに偽りの記載をして提出した者
3.
第47条第2項の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者
4.
第62条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは同条第3項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
5.前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
第66条 正当な理由がなくて
第45条第1項の規定による申告書(同項第4号に掲げる消費税額がないものを除く。)又は
第47条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第67条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により
第64条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
3 人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1.附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項及び第2項並びに第24条第1項及び第2項の規定 平成元年3月1日
2.附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年4月1日
第2条 旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを平成元年4月1日(以下「適用日」という。)前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が適用日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を課さない。
2 継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第3号(定義)に規定する電気通信役務をいう。)で適用日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で適用日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるもの(適用日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後であるもの(以下この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあつては、当該確定されたもののうち、政令で定める部分)については、当該確定された料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあつては、当該確定された料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)に係る課税資産の譲渡等は、適用日の前日に行われたものとみなす。
3 事業者が、第1項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合には、適用日前に当該資産を譲り受け、又は当該役務の提供を受けたものとみなす。
第3条 事業者が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、適用日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等(第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(施行日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)については、消費税を課さない。
2 事業者が、施行日前に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、適用日前から適用日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付け(第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行つている場合において、当該契約の内容が、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件に該当するときは、当該資産の貸付けについては、消費税を課さない。ただし、施行日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。
1.当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。
2.事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
3.契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。
3 事業者が、施行日前に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであつて、当該役務の提供に先立つて対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、適用日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供については、消費税を課さない。ただし、施行日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。
1.当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
2.事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
4 第1項、第2項本文又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を行つた事業者のこれらの規定の適用を受ける課税期間に係る第30条第2項、第6項若しくは第9項、第32条第1項若しくは第4項、第38条第1項、第39条第1項、第43条第1項又は第45条第1項の規定の適用については、第30条第2項第1号中「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とあるのは「課税資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この号において同じ。)にのみ要するもの」と、「その他の資産の譲渡等に共通して要するもの」とあるのは「その他の資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを含む。以下この号において同じ。)に共通して要するもの」と、同条第6項中「行つた資産の譲渡等」とあるのは「行つた資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」と、「行つた課税資産の譲渡等」とあるのは「行つた課税資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」と、同条第9項第1号中「を除く」とあるのは「並びに附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く」と、第32条第1項第2号イ及び同条第4項第2号イ中「課税資産の譲渡等に」とあるのは「課税資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この号において同じ。)に」と、第38条第1項及び第39条第1項中「免除されるものを除く」とあるのは「免除されるもの及び附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く」と、第43条第1項及び第45条第1項中「免除されるもの」とあるのは「免除されるもの及び附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるもの」とする。
5 事業者が、第1項、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合には、適用日前に当該資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該役務の提供を受けたものとみなす。
6 事業者が、第1項又は第2項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行つた場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。
第4条 適用日の前日において附則第20条の規定による廃止前の物品税法(昭和37年法律第48号)第20条第6項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)の規定による許可を受けている輸出物品販売場を経営する事業者であるものが適用日以後引き続き第8条第1項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者となろうとする場合には、その旨を政令で定めるところにより、適用目の前日までに、その納税地を所轄する税務署長に届け出たときは、当該輸出物品販売場については、適用日において、同条第6項の規定による許可を受けたものとみなす。
第5条 第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高(次項において「基準期間における課税売上高」という。)については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、この法律が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、同条第2項及び第3項の規定により計算する。
2 前項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、第9条第2項の規定にかかわらず、昭和64年1月1日から平成元年2月28日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第28条第1項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行つた第9条第2項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)に6を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。
3 事業者が、第9条第4項に規定する届出書を適用日前にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合における同項及び同条第6項の規定の適用については、同条第4項中「届出書を」とあるのは「届出書を平成元年3月31日までに」と、「当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)」とあるのは「平成元年4月1日の属する課税期間」と、同条第6項中「同項に規定する翌課税期間」とあるのは「平成元年4月1日の属する課税期間」とする。
第6条 第10条から第12条までの規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する相続、合併及び分割があつた場合について適用する。
2 第11条第2項若しくは第4項又は第12条第2項から第5項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、この法律が、当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。
第7条 第15条の規定は、適用日以後に行われる同条第1項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等について適用する。
2 第16条の規定は、適用日以後に行われる同条第1項に規定する資産の延払条件付販売等又は同条第5項に規定する資産の延払条件付譲渡について適用する。
第8条 事業者が、適用日前に締結した長期工事(第17条第1項に規定する長期工事をいう。以下この項において同じ。)の請負に係る契約に基づき、適用日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合(附則第3条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該事業者が、当該長期工事に係る対価の額につき、適用日の属する年又は事業年度以前の年又は事業年度において第17条第1項に規定する工事進行基準の方法により経理した金額があるときは、当該長期工事の目的物のうち当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分は、同項の規定により既に工事進行基準の方法により経理した金額に係るものとみなして、同条第2項の規定を適用することができる。
2 事業者が前項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を行つた場合における第38条第1項、第39条第1項、第43条第1項又は第45条第1項の規定の適用については、第38条第1項及び第39条第1項中「免除されるものを除く」とあるのは「免除されるもの及び附則第8条第1項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等のうち同項に規定する計算した金額に係る部分を除く」と、第43条第1項及び第45条第1項中「免除されるもの」とあるのは「免除されるもの及び附則第8条第1項の規定の適用を受けるもの」とする。
3 事業者が、他の事業者から第1項の規定の適用を受ける目的物の引渡しを受けた場合には、当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分は、適用日前に引渡しを受けたものとみなす。
4 事業者が、第1項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行つた場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。
第9条 第18条の規定は、同条第1項に規定する個人事業者が適用日以後に行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用する。
第10条 施行日前に所得税法第16条第1項又は第2項(納税地の特例)の規定の適用を受けている個人事業者についての第21条第1項又は第2項の規定の適用については、施行日にこれらの規定に規定する書類の提出があつたものとみなす。
第11条 適用日から平成4年3月31日までの間に国内において行われる普通乗用自動車の譲渡又は保税地域から引き取られる普通乗用自動車に係る消費税の税率は、第29条の規定にかかわらず、100分の6とする。
2 前項に規定する普通乗用自動車とは、長さが320センチメートルを超え、幅が140センチメートルを超え、又は気筒容積が550立方センチメートルを超える四輪以上の乗用自動車(電気を動力源とするもののうち、内燃機関を有しないものを除く。)で、初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項(新規検査)又は第71条第4項(予備検査)の規定により自動車検査証の交付を受けた日(これらの規定の適用を受けないものにあつては、使用を開始した日)から1年以上経過した乗用自動車及び同法第13条(移転登録)の規定による移転登録を受けている乗用自動車(保税地域から引き取られる乗用自動車にあつては、引取り前に1年以上使用されていたものとして政令で定めるもの)以外のものをいう。
3 事業者が、第1項に規定する期間内に同項に規定する普通乗用自動車につき第15条第1項に規定する割賦販売等を行つた場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該割賦販売等に係る賦払金の額で、第1項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡について適用される税率は、第29条の規定にかかわらず、同項に規定する税率とする。
4 第1項の規定の適用を受ける普通乗用自動車(以下この条において「普通乗用自動車」という。)に係る第30条第1項、第32条第1項、第36条第1項、第38条第1項及び第39条第1項の規定の適用については、第30条第1項、第32条第1項第1号及び第36条第1項中「103分の3」とあるのは「106分の6」と、第38条第1項中「100分の3」とあるのは「100分の6」と、「103分の3」とあるのは「106分の6」と、第39条第1項中「103分の3」とあるのは「106分の6」とする。
5 普通乗用自動車の譲渡を行う事業者の適用日の属する課税期間から平成4年3月31日の属する課税期間までの各課税期間及び第1項に規定する税率が適用される第3項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る第42条第1項、第4項、第6項又は第8項の規定による申告書で第43条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び第45条第1項の規定による申告書については、第43条第1項第1号及び第45条第1項第1号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、第43条第1項第2号及び第45条第1項第2号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。
6 前2項に定めるもののほか、普通乗用自動車に対しこの法律を適用する場合における技術的読替えその他普通乗用自動車に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第12条 第32条の規定は、同条第1項の事業者が、適用日以後に国内において行つた課税仕入れにつき同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は適用日以後に保税地域から引き取つた課税貨物につき同条第4項に規定する消費税額の還付を受けた場合について適用する。
第13条 第37条第1項に規定する事業者が、同項に規定する届出書を適用日前にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合における同条の規定の適用については、同項中「記載した届出書を」とあるのは「記載した届出書を平成元年3月31日までに」と、「当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)」とあるのは「平成元年4月1日の属する課税期間」と、同条第3項中「同項に規定する翌課税期間」とあるのは「平成元年4月1日の属する課税期間」とする。
第14条 第38条の規定は、適用日以後に同条第1項の事業者が国内において行つた同項に規定する課税資産の譲渡等につき、同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合について適用する。
第15条 第39条の規定は、適用日以後に同条第1項の事業者が国内において行つた同項に規定する課税資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合について適用する。
第16条 個人事業者(第40条第3項の規定の適用を受ける個人事業者を除く。)の適用日の属する課税期間に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「6000万円」とあるのは「4500万円」と、「3000万円」とあるのは「2250万円」とする。
2 第40条第3項の規定は、課税期間が適用日前に開始し、適用日以後に終了する法人について準用する。この場合において、同項中「当該課税期間の月数」とあるのは、「平成元年4月1日から当該課税期間の末日までの期間の月数」と読み替えるものとする。
第17条 第42条の規定は、適用日の翌日以後に開始する同条第1項に規定する課税期間について適用する。
第18条 第60条第2項及び第3項の規定は、適用日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りについて適用する。
第19条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第19条の2 公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条(公益信託)に規定する公益信託(法人税法第37条第6項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引(資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項において同じ。)は当該委託者等の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。
2 公益信託は、第14条第1項ただし書に規定する法人課税信託に該当しないものとする。
第20条 次に掲げる法律は、廃止する。
1.砂糖消費税法(昭和30年法律第38号)
2.物品税法
3.トランプ類税法(昭和32年法律第173号)
4.入場税法(昭和29年法律第96号)
5.通行税法(昭和15年法律第43号)
第21条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税、トランプ類税又は入場税については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前に領収した同条の規定による廃止前の通行税法(以下この項において「旧通行税法」という。)第2条(税率)に規定する旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金、寝台料金若しくは特別車両料金等(以下この項において「旅客運賃等」という。)又は前条の規定の施行前に行つた旧通行税法第1条(納税義務者)に規定する汽車等若しくは航空機による役務の提供に係る対価として前条の規定の施行後に領収する旅客運賃等に係る通行税については、なお従前の例による。
第22条 砂糖消費税法第1条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ及び糖水(以下この項において「砂糖類」という。)を保税地域から引き取る者が平成元年3月31日以前に保税地域から引き取られた砂糖類を同月1日から同月31日までの間に政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該引き取る者を当該砂糖類の製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該砂糖類の製造場とみなし、当該移入を当該砂糖類の製造場への戻入れとみなして、砂糖消費税法の規定を適用する。
2 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につき砂糖消費税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
3 適用日において、旧砂糖類(附則第20条の規定による廃止前の砂糖消費税法(以下「旧砂糖消費税法」という。)第1条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ及び糖水をいう。以下この項において同じ。)の製造者又は旧砂糖類を保税地域から引き取ろうとする者が、旧砂糖消費税法第33条第4項(砂糖消費税証紙)の規定により交付を受けた同条第1項に規定する砂糖消費税証紙で使用していないものを所持しているときは、直ちに、これを交付を受けた税務署長又は税関長に返さなければならない。
第23条 第2種の課税物品(物品税法第2条第1号(定義)に規定する課税物品のうち、同法別表に掲げる第2種の物品に該当するものをいう。以下この項において同じ。)の販売業者が平成元年3月31日以前に自ら保税地域から引き取つた第2種の課税物品を同月1日から同月31日までの間に政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該販売業者を第2種の課税物品の製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該第2種の課税物品の製造に係る製造場とみなし、当該移入を当該第2種の課税物品の製造に係る製造場への戻入れとみなして、物品税法の規定を適用する。
2 前項の承認の申請であつた場合において、当該申請に係る場所につき物品税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
3 適用日において、附則第20条の規定による廃止前の物品税法(以下「旧物品税法」という。)第35条の2第1項(販売業者証明書の交付等)の規定により同項に規定する貴石等の販売業者が同項に規定する販売業者証明書の交付を受け、現に所持している場合には、直ちに、これを交付を受けた税務署長に返さなければならない。
4 適用日において、旧第2種の課税物品(旧物品税法第2条第1号に規定する課税物品のうち、旧物品税法別表に掲げる第2種の物品に該当するものをいう。以下この項において同じ。)の製造者又は旧第2種の課税物品を保税地域から引き取ろうとする者が、旧物品税法第38条第4項(物品税証紙)の規定により交付を受けた同条第1項に規定する物品税証紙で使用していないものを所持しているときは、直ちに、これを交付を受けた税務署長又は税関長に返さなければならない。
第24条 トランプ類(トランプ類税法第1条(課税物件)に規定するトランプ類をいう。以下この項において同じ。)の販売業者が平成元年3月31日以前に保税地域から引き取られたトランプ類を同月1日から同月31日までの間に政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該販売業者を当該トランプ類の製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該トランプ類の製造場とみなし、当該移入を当該トランプ類の製造場への戻入れとみなして、トランプ類税法の規定を適用する。
2 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につきトランプ類税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
3 適用日において、附則第20条の規定による廃止前のトランプ類税法(以下「旧トランプ類税法」という。)第1条に規定するトランプ類(以下この項において「旧トランプ類」という。)の製造者又は旧トランプ類を保税地域から引き取ろうとする者が、旧トランプ類税法第21条第1項(証紙の交付)の規定により交付を受けた旧トランプ類税法第20条第1項(証紙をはり付ける義務等)に規定するトランプ類税証紙で使用していないものを所持しているときは、直ちに、これを交付を受けた税務署長又は税関長に返さなければならない。
第25条 入場税法第3条(納税義務者)に規定する経営者等が、適用日以後に同法第2条第1項(定義)に規定する興行場等へ入場するために使用されることが明らかな入場券を施行日から適用日の前日までの間に前売りし、その入場料金を領収する場合における同法第4条(課税標準及び税率)及び第10条第1項(課税標準額及び税額の申告)の規定の適用については、同法第4条中「100分の10」とあるのは「100分の3」と、同項第1号中「領収した入場料金」とあるのは「領収した入場料金の税率区分ごと」と、同項第2号中「課税標準額」とあるのは「税率区分ごとの課税標準額」とする。
2 前項の規定の適用を受ける入場税については、附則第20条の規定による廃止前の入場税法(以下この条において「旧入場税法」という。)第13条(入場税の控除等)、第25条及び第28条(罰則)の規定は、附則第20条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
3 適用日前に、旧入場税法第8条第1項又は第2項(免税興行)の規定により入場税の免除を受けた旧入場税法第2条第2項に規定する主催者が、適用日以後に旧入場税法第8条第8項の規定に該当することとなつた場合における適用日前に領収した旧入場税法第2条第3項に規定する入場料金に係る入場税については、なお従前の例による。
4 適用日において、旧入場税法第3条に規定する経営者等が旧入場税法第19条第2項(入場券の交付及び切取の義務)の規定により交付を受けた同条第1項に規定する用紙で使用していないものを所持しているときは、直ちに、これを交付を受けた税務署長に返さなければならない。
第26条 通行税法第8条(徴収)に規定する運輸業者が、適用日以後に同法第1条(納税義務者)に規定する汽車等又は航空機の乗客に対し役務を提供する場合において、施行日から適用日の前日までの間に同条に規定する汽車等又は航空機の乗客から役務の提供に係る対価を領収する場合における同法第2条(税率)の規定の適用については、同条中「100分ノ10」とあるのは、「100分ノ3」とする。
第27条 附則第20条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税、物品税、トランプ類税、入場税又は通行税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条 関税定率法の一部を次のように改正する。
第6条中
「以下次条」を「次条」に、
「第14条第6号の3」を「第14条第18号」に改める。
第14条第6号の3を削り、
同条に次の1号を加える。
18.課税価格の合計額が1万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)
別表の付表第2号及び第3号を次のように改める。
| 2 | 革製ハンドバッグ及びゴルフクラブ用のバッグ | 15% | 第4202・21号の一又は第4202・91号 |
| 3 | その他の物品 | 10% | |
別表の付表第4号から第6号までを削る。
第29条 次に掲げる法律の規定中「(これらのものに対する通行税を含む。)」を削る。
1.議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和22年法律第81号)第5条
2.国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第16条第1項及び第17条第1項
3.民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第21条第2項
4.刑事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第41号)第3条第2項
第30条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和22年法律第138号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第1条とし、
附則に次の1条を加える。
第2条 私的独占禁止法の規定は、事業者が消費税を取引の相手方に円滑かつ適正に転嫁するため、事業者又は事業者団体が、公正取引委員会規則の定めるところにより、公正取引委員会に届出をしてする次に掲げる共同行為(事業者団体がその直接又は間接の構成事業者に当該共同行為をさせる行為を含む。以下同じ。)については、消費税法(昭和63年法律第108号)の施行の日から昭和66年3月31日までの間に限り、適用しない。ただし、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を維持し若しくは引き上げることとなるとき、不公正な取引方法を用いるとき又は事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするときは、この限りでない。
1.事業者又は構成事業者が供給する商品又は役務に係る消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(その共同行為に参加している事業者の3分の2以上が中小事業者である場合又はその共同行為に係る事業者団体が、その構成事業者の3分の2以上が中小事業者であり若しくはその直接若しくは間接の構成員である事業者団体のそれぞれの構成事業者の3分の2以上が中小事業者であるものである場合に限る。)
2.事業者又は構成事業者が供給する商品又は役務に係る消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為
2 前項第1号の中小事業者とは、次に掲げる者をいう。
1.資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本の額又は出資の総額が1000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が3000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
3 法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。以下同じ。)であつて政令で定めるものは、第1項に規定する期間内において、当該組合の事業として同項各号に掲げる共同行為をすることができる。この場合において、当該法律の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 公正取引委員会は、前項前段の政令で定める組合に係る第1項の届出を受理したときは、遅滞なく、当該組合に係る主務大臣に通知しなければならない。
第31条 郵便法(昭和22年法律第165号)の一部を次のように改正する。
第92条の次に次の3条を加える。
(消費税法の施行等に伴う第1種郵便物等の料金の決定の特例)
第93条 郵政大臣は、第21条第2項から第4項まで及び第22条第2項の規定にかかわらず、第1種郵便物(市内特別郵便物を除く。)及び第2種郵便物(以下「第1種郵便物等」という。)について、消費税法(昭和63年法律第108号)の施行に伴い増加することとなる郵便の役務の提供に要する費用(地方税法の一部を改正する法律(昭和63年法律第110号)及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)の施行に伴い郵便の役務の提供に要する費用が減少することとなるときは、当該減少することとなる費用の額を控除した額の費用)のうち、第1種郵便物等に係る郵便の役務の利用者が負担すべき部分(次項において「負担費用」という。)を償うのに必要な範囲内において、当該利用者相互の間の負担の公平に配意して、審議会に諮問した上、省令で、これらの規定に定める額を超える額の料金を定めることができる。
前項の負担費用は、政令で定める第1種郵便物等の収入のすべての郵便物の収入に対する割合に基づき政令で定めるところにより算定するものとする。
第1項に規定する方法による新たな料金の決定は、昭和65年3月31日までの間、1回を限り、これを行うことができるものとする。
第1項の場合において、郵便書簡の料金の額は、重量25グラムまでの定形郵便物の料金の額より低いものとなるようにしなければならない。
第94条 第27条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第1種郵便物等の料金が定められている間は、前条第1項中「第21条第2項から第4項まで及び第22条第2項」とあるのは「第27条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同条第1項の規定により定められた額」とする。
第95条 第93条第1項の規定により第1種郵便物等の料金が定められている間は、第23条第4項及び第26条第2項中「第1種郵便物の第21条第2項及び第3項に規定する料金の額」とあるのは「第93条第1項の規定により定められた第1種郵便物(郵便書簡を除く。)の料金の額」と、第27条中「第21条第2項及び第3項」とあるのは「第93条第1項と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同項の規定により定められた額」と、第27条の2中「第21条第2項又は第3項」とあるのは「第93条第1項」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同項の規定により定められた額」と、第27条の3第1項中「第21条第2項若しくは第3項の規定により算出された当該第1種郵便物の料金の額又は第22条第2項に規定する当該第2種郵便物の料金の額」とあるのは「第93条第1項の規定により定められた当該第1種郵便物又は当該第2種郵便物の料金の額」と、同条第3項中「第21条第2項若しくは第3項又は第22条第2項の規定による当該広告郵便物の料金の額」とあるのは「第93条第1項の規定により定められた当該広告郵便物の料金の額」と、第27条の4第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第27条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)中「第21条第2項から第4項まで及び第22条第2項」とあるのは「第93条第1項」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同項の規定により定められた額」とする。
第93条第1項の規定により第1種郵便物等の料金が定められている間における第27条の5第2項及び第3項の規定の適用については、当該料金は、定められなかつたものとみなす。
第32条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中
「若しくは砂糖、糖みつ若しくは糖水、物品税法別表に掲げる第2種の物品」を削り、
「ガス状炭化水素若しくはトランプ類」を「ガス状炭化水素」に改め、
「販売する砂糖、糖みつ若しくは糖水の原料とするため所持する砂糖、糖みつ若しくは糖水又は」及び「、砂糖消費税、物品税」を削り、
「、石油税若しくはトランプ類税」を「若しくは石油税」に、
「補てんされた」を「補てんされた」に改め、(傍点削除)
同条第2項中
「、砂糖消費税法第21条第1項、物品税法第28条」を削り、
「、石油税法」を「又は石油税法」に改め、
「又はトランプ類税法第18条第1項若しくは第4項」を削る。
第33条 前条の規定の施行前に、その製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる旧砂糖消費税法第1条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ若しくは糖水、旧物品税法別表に掲げる第2種の物品又は旧トランプ類税法第1条(課税物件)に規定するトランプ類に係る砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、前条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条(酒税等の控除又は還付)の規定並びに旧砂糖消費税法、旧物品税法及び旧トランプ類税法の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
第34条 印紙等模造取締法(昭和22年法律第189号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項を次のように改める。
政府の発行する印紙若しくは酒税法第51条の規定による酒税証紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第9条第1項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
第35条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第36条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項中
「除く。以下第13条第3項において同様とする」を「除く。第13条第3項において同じ」に、
「及び地代」を「、地代」に、
「以下第13条第3項において同様とする。)を加えた」を「第13条第3項において同じ。)及び公課を加えた」に改める。
第13条第2項中
「こえて」を「超えて」に、
「聞いたうえ」を「聴いた上」に改め、
同条第3項中
「聞き」を「聴き」に、
「及び地代に相当する額」を「、地代に相当する額及び公課」に改める。
第37条 税理士法(昭和26年法律第237号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「通行税、」を削る。
第6条第1号ニ中
「酒税法又は物品税法」を「消費税法又は酒税法」に改める。
第8条第1項第4号中
「酒税若しくは物品税」を「消費税若しくは酒税」に改める。
第38条 附則第21条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる通行税については、前条の規定による改正前の税理士法第2条第1項(税理士の業務)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
2 前条の規定の施行前に物品税法について税理士法第7条第1項(試験科目の一部の免除)に規定する基準以上の成績を得た者で同項に規定する申請を行うものに対する前条の規定による改正後の同法第6条第1号(試験の目的及び試験科目)の規定の適用については、同号ニ中「又は酒税法」とあるのは、「、酒税法又は物品税法」とする。
3 適用日において物品税の賦課又は物品税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間を有する者に対する前条の規定による改正後の税理士法第8条第1項第4号(試験科目の一部の免除)の規定の適用については、同号中「若しくは酒税」とあるのは「、酒税若しくは物品税」と、「期間」とあるのは「期間(物品税に関する当該事務に従事した期間については、平成元年3月31日までの期間に限る。)」とする。
第39条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「通行税法(昭和15年法律第43号)」を「消費税法(昭和63年法律第108号)」に改め、
「、物品税法(昭和37年法律第48号)」を削り、
「、石油税法(昭和53年法律第25号)及び入場税法(昭和29年法律第96号)」を「及び石油税法(昭和53年法律第25号)」に改める。
第7条を次のように改める。
(消費税法の特例)
第7条 消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める用途に供される同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等(次項において「課税資産の譲渡等」という。)を行つた場合には、消費税を免除する。
1.合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの
2.個人契約者又は法人契約者 当該個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業の用に供するために購入するもので合衆国軍隊の用に供されるもの及び当該事業を行うためにこれらの者が購入するもので政令で定めるもの
2 前項の規定は、当該課税資産の譲渡等が同項各号に規定する用途に供されたものであることにつき、政令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
第9条を次のように改める。
第10条第2項を次のように改める。
2 前項の規定の適用を受けた揮発油で所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについては、製造者から直ちにその揮発油税及び地方道路税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事由により滅失したものについて、所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
第10条の2第2項中
「第9条第2項」を「前条第2項」に改める。
第10条の3第2項中
「第9条第2項」を「第10条第2項」に改める。
第11条第1項中
「第9条から」を「第7条及び第10条から」に、
「物品税」を「消費税」に、
「物品、」を「資産、」に、
「第9条第1項各号」を「第7条第1項各号」に、
「譲受」を「譲受け」に、
「以下次項」を「次項」に改め、
同条第2項中
「規定する物品」を「規定する資産」に、
「第9条第1項各号」を「第7条第1項各号」に、
「当該物品、」を「当該資産、」に、
「ついての第9条第1項」を「ついての第7条第1項」に、
「物品税額」を「消費税額」に、
「物品税、」を「消費税、」に改める。
第12条を削る。
第40条 前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(次項及び附則第51条第2項において「旧所得税法等特例法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前に旧所得税法等特例法第9条第1項(物品税法の特例)の規定により物品税の免除を受けて製造場から移出された物品については、同条第2項の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
3 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「特別とん税法(昭和32年法律第38号)」の下に「、消費税法(昭和63年法律第108号)」を加え、
「、砂糖消費税法(昭和30年法律第38号)、物品税法(昭和37年法律第48号)、トランプ類税法(昭和32年法律第173号)」を削る。
第7条中
「酒税」を「消費税、酒税」に改め、
「、砂糖消費税、物品税、トランプ類税」を削る。
第42条 前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧関税法等特例法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前に旧関税法等特例法第7条(内国消費税の免除)の規定により砂糖消費税、物品税又はトランプ類税の免除を受けて輸入された物品は、前条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下この項において「新関税法等特例法」という。)第7条の規定により内国消費税の免除を受けて輸入された物品とみなして、新関税法等特例法第8条(関税及び内国消費税の徴収)の規定を適用する。
第43条 会社更生法の一部を次のように改正する。
第119条中
「通行税、有価証券取引税」を「有価証券取引税、消費税」に改め、
「、物品税、砂糖消費税」及び「、入場税、トランプ類税」を削り、
「基いて」を「基づいて」に改める。
第44条 附則第21条の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税、物品税、トランプ類税、入場税又は通行税については、前条の規定による改正前の会社更生法第119条(源泉徴収所得税等)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
第45条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)の一部を次のように改正する。
第86条中
「酒税相当額」を「消費税及び酒税相当額」に改める。
第46条 関税法の一部を次のように改正する。
第9条の5第1項を次のように改め、同条を第9条の6とする。
この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法第50条(担保の種類)の規定を準用する。
第9条の4を第9条の5とし、
第9条の3中
「行なう」を「行う」に改め、
同条を第9条の4とし、
第9条の2第2項中
「行なう」を「行う」に改め、
同条を第9条の3とし、
第9条の次に次の1条を加える。
(納期限の延長)
第9条の2 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、第7条第2項(申告)の規定による輸入申告書を提出した場合において、前条第1項の規定による関税を納付すべき期限(以下この条において「納期限」という。)に関し、その延長を受けたい旨の申請書を第7条第2項の税関長に提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第1項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を3月以内に限り延長することができる。
2 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、その月(以下この項において「特定月」という。)において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書をその輸入の予定地を所轄する税関長に提出し、かつ、特定月において輸入しようとする貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、前条第1項の規定にかかわらず、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲において、その納期限を特定月の末日の翌日から3月以内に限り延長することができる。
3 前2項の申請書の記載事項、前2項の担保の提供の手続その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条第2項中
「納付すべき期限又は第9条の2第2項」を「納付すべき期限(第9条の2第1項又は第2項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)又は第9条の3第2項」に改める。
第12条第7項中
「第1号又は第2号」を「第2号又は第3号」に改め、
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
同項第2号中
「第9条の2」を「第9条の3」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第1号中
「第9条の2」を「第9条の3」に改め、
同号を同項第2号とし、
同号の前に次の1号を加える。
1.第9条の2第1項又は第2項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税 当該延長された期限
第14条第1項中
「第73条第1項」を「第9条の2第1項又は第2項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長された場合にあつては、当該関税に係る貨物の輸入の許可の日とし、第73条第1項」に改める。
第24条第3項第2号中
「酒税法等」を「消費税法等」に改める。
第72条中
「外国貨物については」の下に「、第9条の2第1項又は第2項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長される場合を除き」を加える。
第77条第5項中
「第9条の2第1項」を「第9条の3第1項」に改める。
第47条 前条の規定による改正後の関税法第9条の2の規定は、適用日以後に輸入される貨物に課されるべき関税について適用する。
第48条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「物品税法(昭和37年法律第48号)」を「消費税法(昭和63年法律第108号)」に改める。
第2条中
「物品税」を「消費税」に改め、
同条第1号中
「事由に因り」を「事由により」に改め、
同条第2号中
「第5条第1項本文」を「第5条第3項本文」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 事業者(消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者をいい、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等についての協定第6条の規定による消費税の免除については、当該課税資産の譲渡等が政府に対して行われたものであることにつき政府の権限ある官憲により証明がされた場合に限り、行うものとする。
第4条第2項中
「譲受は、物品税法」を「譲受けは、消費税法」に改める。
第5条第2項中
「物品税法、」、「、物品税法第4章」及び「物品税、」を削り、
同項を同条第4項とし、
同条第1項中
「物品税、」及び「、物品税法」を削り、
同項を同条第3項とし、
同項の前に次の2項を加える。
協定第6条の規定により消費税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとする者は、当該譲受けが前条第1項ただし書に該当する場合を除き、政令で定めるところにより、これらの資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 前項に規定する資材等又は製品等の譲受けがされたときは、当該資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長は、当該資材等又は製品等を譲り受けた者から当該資材等又は製品等についての免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。
第5条に次の2項を加える。
5 第1項の規定による承認を受けないで同項の資材等又は製品等を譲り受けた者は、20万円以下の罰金に処する。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第49条 前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧協定特例法」という。)の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条の規定により物品税の免除を受けて輸入された物品については、旧協定特例法第2条(関税等を徴収する場合)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
第50条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「通行税法(昭和15年法律第43号)」を「消費税法(昭和63年法律第108号)」に改め、
「、物品税法(昭和37年法律第48号)」、「、入場税法(昭和29年法律第96号)」及び「、砂糖消費税法(昭和30年法律第38号)、トランプ類税法(昭和32年法律第173号)」を削る。
第3条第1項中
「通行税法」を「消費税法」に改め、
「、物品税法」を削り、
「、石油税法又は入場税法」を「又は石油税法」に改め、
同条第2項中
「第9条第1項第1号」を「第7条第1項第1号」に、
「ついての物品税」を「ついての消費税」に、
「により物品税」を「により消費税」に、
「物品、」を「資産、」に改め、
「第9条第2項、」を削り、
「場合の物品税、」を「場合の」に、
「免税物品」を「免税物品等」に改める。
第4条中
「関税定率法」の下に「、消費税法」を加え、
「、砂糖消費税法、物品税法」及び「、トランプ類税法」を削る。
第51条 前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧国連軍特例法」という。)の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前に旧国連軍特例法第3条第1項(所得税法等の特例)において準用する旧所得税法等特例法第9条第1項(物品税法の特例)の規定により物品税の免除を受けて製造場から移出された物品については、旧国連軍特例法第3条第2項の規定(同項において準用する旧所得税法等特例法第9条第2項の規定を含む。)は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
3 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部を次のように改正する。
第1条中
「この法律は」の下に「、消費税法(昭和63年法律第108号)」を加え、
「、砂糖消費税法(昭和30年法律第38号)、物品税法(昭和37年法律第48号)」を削り、
「、石油税法(昭和53年法律第25号)又はトランプ類税法(昭和32年法律第173号)」を「又は石油税法(昭和53年法律第25号)」に、
「酒税法等」を「消費税法等」に改める。
第2条第1号中
「酒税法等」を「消費税法等」に改め、
「課される」の下に「消費税、」を加え、
「、砂糖消費税、物品税」を削り、
「、石油税又はトランプ類税」を「又は石油税」に改め、
同条第2号中
「「課税物品」とは」の下に「、消費税法第2条第1項第11号(定義)に規定する課税貨物」を加え、
「、砂糖消費税法第1条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ若しくは糖水、物品税法第1条(課税物件)に規定する物品」を削り、
「、石油税法」を「又は石油税法」に改め、
「又はトランプ類税法第1条(課税物件)に規定するトランプ類」を削る。
第3条第2号中
「若しくは第7項、砂糖消費税法第23条(砂糖類の引取りとみなす場合)又は物品税法第26条第4項(輸出する不課税物品の材料となる物品の免税等)」を「又は第7項」に改める。
第5条の見出し中
「引取り」を「引取り等」に改め、
同条中
「酒税法等」を「消費税法等」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 第8条第1項の規定その他この法律の規定により税関長が直ちに外国貨物に係る消費税を徴収する場合(政令で定める場合に限る。)には、当該徴収された消費税は当該外国貨物の保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなして、消費税法の規定を適用する。
第6条第1項中
「あわせて酒税法等」を「併せて消費税法等」に改め、
同条第2項及び第4項中
「酒税法等」を「消費税法等」に改める。
第7条第1項並びに第10条第1項及び第4項中
「酒税法等」を「消費税法等」に改める。
第13条の見出しを
「(免税等)」に改め、
同条第4項中
「又は第4号」を「若しくは第4号又は第3項第2号、第3号若しくは第4号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項中
「又は第4号」を「若しくはは第4号又は第3項第2号、第3号若しくは第4号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項中
「前項第4号」を「第1項第4号又は前項第4号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項各号列記以外の部分中
「(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む)」を削り、
「内国消費税」の下に「(消費税を除く。)」を加え、
同項第1号を次のように改める。
1.関税定率法第14条第1号、第2号又は第7号から第9号までに掲げるもの
第13条第1項第2号中
「(特定用途免税)」を削り、
同項第3号中
「(外交官用貨物等の免税)」を削り、
同項第4号中
「(再輸出免税)」を削り、
同項を同条第3項とし、
同項の前に次の2項を加える。
次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。
1.関税定率法第14条第1号から第3号まで、第3号の2(国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品に係る部分に限る。)、第3号の3、第4号、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第17号又は第18号(無条件免税)に掲げるもの
2.関税定率法第15条第1項第2号から第5号の2まで、第9号又は第10号(特定用途免税)に掲げるもの(同号に掲げる貨物にあつては、その用途を勘案して政令で定めるものに限る。)
3.関税定率法第16条第1項各号(外交官用貨物等の免税)に掲げるもの
4.関税定率法第17条第1項各号(再輸出免税)に掲げるもの
2 専ら本邦と外国との間の旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機その他の政令で定める物品を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。
第14条を次のように改める。
第15条の次に次の2条を加える。
(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)
第15条の2 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可(関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸出の許可をいう。以下この条において同じ。)の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される課税物品(輸出の際に消費税の免除を受けていないものに限るものとし、加工のためのものについては、本邦においてその加工することが困難であると認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該課税物品が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の消費税の額の範囲内において、その消費税を軽減することができる。
(再輸出される課税物品に係る消費税の軽減)
第15条の3 長期間にわたつて使用することができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で一時的に使用するため行われる課税物品のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から2年(その使用のできる期間が特に長期にわたる課税物品で政令で定めるものについては、5年以内において政令で定める期間)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その消費税を軽減することができる。
2 関税定率法第18条第2項(再輸出減税)の規定は前項の規定により消費税を軽減する場合について、同条第3項の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた課税物品について、同条第4項の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた者について、それぞれ準用する。
第16条第1項中
「砂糖消費税法第5条第2項、物品税法第6条第2項」を「消費税法第4条第5項本文」に、
「、石油ガス税法第5条第2項又はトランプ類税法第5条第2項」を「又は石油ガス税法第5条第2項」に改め、
同条第3項中
「積みもどし」を「積戻し」に改め、
同項ただし書中
「還付」を「控除又は還付」に改め、
同条第4項ただし書中
「還付」を「控除又は還付」に改め、
同条第5項中
「酒税法等」を「消費税法等」に改め、
同項第2号中
「もどされた」を「戻された」に改め、
同条第6項中
「第13条第1項」を「第13条第3項」に改める。
第16条の2第1項中
「物品税法別表に掲げる第2種の物品で政令で定めるもの」を「消費税法第2条第1項第11号(定義)に規定する課税貨物」に、
「同法第6条第2項(引取りとみなす場合)」を「同法第4条第5項本文(課税の対象)」に改め、
同法第2項中
「前項の物品」を「前項の課税貨物」に、
「当該物品」を「当該課税貨物」に、
「物品税法」を「消費税法」に改める。
第53条 前項の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項及び第3項において「旧輪徴法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。
2 旧輸徴法第2条第2号(定義)の課税物品に該当し、前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「新輸徴法」という。)第2条第2号の課税物品に該当しないこととなつたものに対する砂糖消費税、物品税又はトランプ類税の還付については、なお従前の例による。
3 旧輸徴法の規定の適用を受けて前条の規定の施行前に保税地域から引き取られた課税物品は、新輸徴法の規定の適用を受けて保税地域から引き取られた課税物品とみなして、新輸徴法第11条第3項(保税運送等の場合の免税)、第12条第4項(船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)又は第13条第5項(免税等)の規定を適用する。
4 前条の規定の施行前にした行為及び第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税、物品等若しくはトランプ類税又は同項に規定する物品に対するこれらの税の還付に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第54条 とん税法(昭和32年法律第37号)の一部を次のように改正する。
第9条第2項中
「第9条の5」を「第9条の6」に改める。
第55条 国税徴収法(昭和34年法律第147号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号を次のように改める。
3.消費税等 消費税、酒税、たばこ消費税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税及び石油税をいう。
第11条の見出し中
「消費税」を「消費税等」に改め、
同条中
「場合の消費税」を「場合の消費税等」に、
「徴収する消費税」を「徴収する消費税等」に改め、
「、販売」を削る。
第26条第1号中
「消費税」を「消費税等」に改める。
第36条中
「第1号に掲げる者」を「第1号に定める者」に、
「次条及び」を「この条、次条及び」に、
「第2号に掲げる者」を「第2号に定める者にあつては同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)、第3号に定める者」に改め、
同条第2号を同条第3号とし、
同条第1号の次に次の1号を加える
2.消費税法(昭和63年法律第108号)第13条(資産の譲渡等を行つた者の実質判定)の規定により課された国税(同法第2条第1項第8号(定義)に規定する貸付けに係る部分に限る。) その国税の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者
第158条第1項中
「消費税」を「消費税等(消費税をを除く。)に改め、
同条第3項中
「、入場税及びトランプ類税」を削る。
第56条 前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。
第57条 国税通則法の一部を次のように改正する。
第2条第2号中
「、有価証券取引税法」を「及び有価証券取引税法」に改め、
「及び通行税」を削り、
同条第3号を次のように改める。
3.消費税等 消費税、酒税、たばこ消費税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税及び石油税をいう。
第2条第9号中
「計算の基礎となる期間」の下に「(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に課される消費税(以下「課税資産の譲渡等に係る消費税」という。)については、同法第19条(課税期間)に規定する課税期間)」を加える。
第15条第2項中
「第14号」を「第9号まで及び第11号から第14号」に、
「掲げる時」を「定める時」に改め、
同項第6号中
「消費税」を「消費税等」に、
「課税物件」を「課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいう。)をした時又は課税物件」に、
「又は保税地域」を「若しくは保税地域」に改め、
「(販売業者の小売した物品に課される物品税についてはその小売の時とし、入場税については入場料金の領収の時とする。)」を削り、
同項第10号を次のように改める。
第21条第2項中
「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加え、
同条第4項中
「引取りに係る消費税」を「引取りに係る消費税等」に、
「申告消費税」を「申告消費税等」に、
「当該消費税」を「当該消費税等」に改める。
第23条第6項中
「申告消費税」を「申告消費税等」に改める。
第30条第2項中
「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加え、
同条第4項中
「申告消費税」を「申告消費税等」に、
「当該消費税」を「当該消費税等」に、
「行なう」を「行う」に改める。
第33条第2項中
「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加え、
同条第3項中
「消費税」を「消費税等」に、
「行なう」を「行う」に改める。
第36条第2項中
「行なう」を「行う」に、
「消費税」を「消費税等」に改める。
第38条第3項中
「納税義務の成立した」を「次に掲げる」に、
「差し押える」を「差し押さえる」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.納税義務の成立した国税(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)
2.課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税
3.納税義務の成立した消費税法第42条第1項(課税資産の譲渡等についての中間申告)の規定による申告書に係る消費税
第39条の見出し中
「消費税」を「消費税等」に改め、
同条第1項中
「消費税の課される物品」を「消費税等(消費税を除く。以下この条において同じ。)の課される物品」に、
「につき消費税」を「につき消費税等」に、
「その消費税」を「その消費税等」に改め、
同条第2項及び第3項中
「消費税」を「消費税等」に改める。
第43条第1項中
「行なう」を「行う」に、
「消費税」を「消費税等」に改め、
同条第2項中
「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加え、
「掲げる」を「定める」に改める。
第45条中
「消費税」を「消費税等」に改める。
第46条第1項中
「第2号」を「第3号」に改め、
同項第1号中
「掲げる日」を「定める日」に、
「政令で定めるもの」を「消費税及び政令で定めるもの」に、
「消費税」を「消費税等」に改め、
同項第2号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.その災害のやんだ日以前に課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうちその申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
第60条第2項中
「消費税」を「消費税等」に改める。
第65条第3項第2号中
「又は法人税」を「、法人税又は消費税」に改め、
同号に次のように加える。
ニ 消費税法第2条第1項第19号(定義)に規定する中間納付額
第68条第4項中
「消費税」を「消費税等(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)」に改める。
第85条第1項及び第86条第1項中
「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加える。
第118条第2項中
「消費税」を「消費税等」に改める。
第58条 前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべきであつた同条の規定による改正前の国税通則法第2条第3号(定義)に規定する消費税又は通行税については、なお従前の例による。
第59条 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の一部を次のように改正する。
第47条に次の1項を加える。
11 管理組合法人は、消費税法(昭和63年法律第108号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3に掲げる法人とみなす。
第60条 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和39年法律第101号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「物品税法(昭和37年法律第48号)」を「消費税法(昭和63年法律第108号)」に改める。
第2条第3号及び第3条中
「物品税」を「消費税」に改める。
第61条 前条の規定による改正前の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前に輸入された車両又は車両修理用の部分品について免除を受けた物品税は、前条の規定による改正後の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条(輸入税の徴収)に規定する輸入税とみなして、同条の規定を適用する。
第62条 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和40年法律第109号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項中
「砂糖消費税」を「消費税」に改める。
第63条 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和46年法律第65号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「及び関税定率法(明治43年法律第54号)」を「、関税定率法(明治43年法律第54号)及び消費税法(昭和63年法律第108号)」に改める。
第3条中
「関税を」を「関税及び消費税(以下「輸入税」という。)を」に、
「関税の」を「輸入税の」に改める。
第4条中
「関税」を「輸入税」に、
「3月をこえる」を「3月を超える」に、
「、3月をこえ」を「、3月を超え」に改める。
第5条の見出し中
「関税」を「輸入税」に改め、
同条中
「関税を」を「輸入税を」に改める。
第6条第2項中
「関税」を「輸入税」に改める。
第9条中
「関税納付済みの」を「輸入税が納付された、又は納付されるべき」に改める。
第21条中
「規定」の下に「及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第26条の規定」を加える。
第64条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の一部を次のように改正する。
第80条第1項第2号を次のように改める。
第80条第1項第3号中
「保税地域」の下に「(関税法第29条に規定する保税地域をいう。以下第82条までにおいて同じ。)」を加え、
同項第5号を次のように改める。
第80条第4項中
「、砂糖類、」を「又は」に改め、
「又は物品税法第1条に規定する物品」を削り、
同条第6項から第8項までの規定中
「又は第5号」を削る。
第81条第1項中
「、砂糖消費税」を削り、
「、地方道路税又は物品税」を「又は地方道路税」に改め、
「以下この節」の下に「(第85条及び第87条を除く。)」を加え、
「(当該軽減又は免除を受けた砂糖類を原料として製造した菓子その他の砂糖類以外の飲食物で政令で定めるもの(以下この項において「菓子等」という。)を含む。)」及び「(当該菓子等を積み込む場合には、これに含まれているしよ糖の重量に相当する重量の政令で定める砂糖。以下この項において同じ。)」を削り、
同条第3項中
「、砂糖消費税税第10条第1項」を削り、
「、地方道路税法」を「又は地方道路税法」に改め、
「又は物品税法第29条第2項」を削る。
第85条第1項中
「及び内国消費税」の下に「(消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。)」を加える。
第65条 前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税又は物品税については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税又は物品税に係る前条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条 たばこ事業法(昭和59年法律第68号)の一部を次のように改正する。
第9条第1項中
「たばこ消費税法」を「消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及びたばこ消費税法」に改め、
同条第6項中
「第1項中「たばこ消費税法」を「第1項中「及びたばこ消費税法」に、
「とあるのは「たばこ消費税法」を「とあるのは「、たばこ消費税法」に改める。
1.土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
2.金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法
第6条第1項第7号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第2において「有価証券等」という。)の譲渡
3.利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、所得税法第2条第1項第11号(定義)に規定する合同運用信託、同項第15号に規定する公社債投資信託又は同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払われることとされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
4.次に掲げる資産の譲渡
イ 郵便事業株式会社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和24年法律第91号)第1条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下この号及び別表第2において「郵便切手類」という。)の譲渡及び郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)第3条第1項(郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)に規定する郵便局株式会社の営業所若しくは同法第8条第1項(施設の設置)に規定する再委託業務を行う施設若しくは郵便切手類販売所等に関する法律第3条(郵便切手類販売所等の設置)に規定する郵便切手類販売所(同法第4条第3項(郵便切手類の販売等)の規定による承認に係る場所(以下この号において「承認販売所」という。)を含む。)における郵便切手類又は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第3条第1項各号(印紙の売渡し場所)に定める所(承認販売所を含む。)若しくは同法第4条第1項(自動車検査登録印紙の売渡し場所)に規定する所における同法第3条第1項各号に掲げる印紙若しくは同法第4条第1項に規定する自動車検査登録印紙(別表第2において「印紙」と総称する。)の譲渡
ロ 地方公共団体又は売りさばき人(地方自治法(昭和22年法律第67号)
第231条の2第1項(証紙による収入の方法等)(同法
第292条(都道府県及び市町村に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第124条第4項(自動車取得税の納付の方法)、
第151条第6項(自動車税の徴収の方法)、同法
第290条第3項(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)、
第446条第6項(軽自動車税の徴収の方法)、
第698条第3項(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)、第700条の69第3項(狩猟税の証紙徴収の手続)及び
第733条の27第3項(法定外目的税の証紙徴収の手続)(これらの規定を同法
第1条第2項(用語)において準用する場合を含む。)に規定する条例に基づき指定された者をいう。)が行う証紙(地方自治法
第231条の2第1項に規定する使用料又は手数料の徴収に係る証紙並びに地方税法
第1条第1項第13号払規定する証紙徴収に係る証紙及び同法第124条第1項(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証紙をいう。別表第2において同じ。)の譲渡
ハ 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第2において「物品切手等」という。)の譲渡
5.次に掲げる役務の提供
イ 国、地方公共団体、別表第3に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
(1)登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2)検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3)公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(4)裁判その他の紛争の処理
ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
ハ 裁判所法(昭和22年法律第59号)
第62条第4項(執行官)又は公証人法(明治41年法律第53号)
第7条第1項(手数料等)の手数料を対価とする役務の提供
ニ 外国為替及び外国為替及び外国貿易法
第55条の7(外国為替業務に関する事項の報告)に規定する外国為替業務(銀行法(昭和56年法律第59号)
第10条第2項第5号(業務の範囲)に規定する譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務その他の政令で定める業務を除く。)に係る役務の提供
6.次に掲げる療養、若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)
第22条第1項(療養等)においてその例によるものとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく医療、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療
ニ 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養
ホ 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療
ヘ 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償額の支払(同法第72条第1項(定義)の規定による損害をてん補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養
ト イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの
7.次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く。)その他これらに頬するものとして政令で定めるもの
ロ 社会福祉法第2条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第2条第2項第3号の2若しくは第7号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設若しくは同条第3項第4号の2に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者自立支援法第5条第6項、第14項又は第15項(定義)に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)
ハ ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
8.医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等(第6号並びに前号イ及びロの規定に該当するものを除く。)
9.墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)
第2条第1項(定義)に規定する埋葬に係る埋葬料又は同条第2項に規定する火葬に係る火葬料を対価とする役務の提供
10.身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの(別表第2において「身体障害者用物品」という。)の譲渡、貸付けその他の政令で定める資産の譲渡等
11.次に掲げる教育に関する役務の提供(授業料、入学金、施設設備費その他の政令で定める料金を対価として行われる部分に限る。)
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条(学校の範囲)に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供
ロ 学校教育法
第124条(専修学校)に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の同法
第125条第1項(課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供
ハ 学校教育法
第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育(修業期間が1年以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供
ニ イからハまでに掲げる教育に関する役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
12.学校教育法
第34条第1項(小学校の教科用図書)(同法
第49条(中学校)、
第62条(高等学校)及び
第70条第1項(中等教育学校)において準用する場合並びに同法
第82条(特別支援学校)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(別表第2において「教科用図書」という。)の譲渡
13.住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
1.有価証券等(外国為替及び外国貿易法
第6条第1項第7号に規定する支払手段のうち同号ハに掲げるものが入力されている財務省令で定める媒体を含む。)
2.郵便切手類
3.印紙
4.証紙
5.物品切手等
6.身体障害者用物品
7.教科用図書
1.次の表に掲げる法人
| 名称 | 根拠法 |
| 医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。) | 医療法 |
| 一般財団法人 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号) |
| 一般社団法人 |
| 沖縄振興開発金融公庫 | 沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号) |
| 貸金業協会 | 貸金業法(昭和58年法律第32号) |
| 学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) | 私立学校法 |
| 株式会社日本政策金融公庫 | 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号) |
| 企業年金基金 | 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号) |
| 企業年金連合会 | 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) |
| 危険物保安技術協会 | 消防法(昭和23年法律第186号) |
| 行政書士会 | 行政書士法(昭和26年法律第4号) |
| 漁業共済組合 | 漁業災害補償法(昭和39年法律第158号) |
| 漁業共済組合連合会 |
| 漁業信用基金協会 | 中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号) |
| 漁船保険組合 | 漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号) |
| 漁船保険中央会 |
| 勤労者財産形成基金 | 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号) |
| 軽自動車検査協会 | 道路運送車両法 |
| 健康保険組合 | 健康保険法 |
| 健康保険組合連合会 |
| 原子力発電環境整備機構 | 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号) |
| 高圧ガス保安協会 | 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号) |
| 広域臨海環境整備センター | 広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号) |
| 公益財団法人 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号) |
| 公益社団法人 |
| 厚生年金基金 | 厚生年金保険法 |
| 更生保護法人 | 更生保護事業法 |
| 港務局 | 港湾法(昭和25年法律第218号) |
| 小型船舶検査機構 | 船舶安全法(昭和8年法律第11号) |
| 国家公務員共済組合 | 国家公務員共済組合法 |
| 国家公務員共済組合連合会 |
| 国民健康保険組合 | 国民健康保険法 |
| 国民健康保険団体連合会 |
| 国民年金基金 | 国民年金法(昭和34年法律第141号) |
| 国民年金基金連合会 |
| 国立大学法人 | 国立大学法人法(平成15年法律第112号) |
| 市街地再開発組合 | 都市再開発法(昭和44年法律第38号) |
| 自動車安全運転センター | 自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号) |
| 司法書士会 | 司法書士法(昭和25年法律第197号) |
| 社会福祉法人 | 社会福祉法 |
| 社会保険診療報酬支払基金 | 社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号) |
| 社会保険労務士会 | 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号) |
| 宗教法人 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号) |
| 住宅街区整備組合 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号) |
| 酒造組合 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 |
| 酒造組合中央会 |
| 酒造組合連合会 |
| 酒販組合 |
| 酒販組合中央会 |
| 酒販組合連合会 |
| 商工会 | 商工会法(昭和35年法律第89号) |
| 商工会議所 | 商工会議所法(昭昭和28年法律第143号) |
| 商工会連合会 | 商工会法 |
| 商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。) | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号) |
| 商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。) |
| 商品先物取引協会 | 商品取引所法(昭和25年法律第239号) |
| 消防団員等公務災害補償等共済基金 | 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号) |
| 職員団体等(法人であるものに限る。) | 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号) |
| 職業訓練法人 | 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号) |
| 信用保証協会 | 信用保証協会法(昭和28年法律第196号) |
| 水害予防組合 | 水害予防組合法(明治41年法律第50号) |
| 水害予防組合連合 |
| 生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。) | 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号) |
| 生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。) |
| 税理士会 | 税理士法 |
| 石炭鉱業年金基金 | 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号) |
| 船員災害防止協会 | 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号) |
| 全国健康保険協会 | 健康保険法 |
| 全国市町村職員共済組合連合会 | 地方公務員等共済組合法 |
| 全国社会保険労務士会連合会 | 社会保険労務士法 |
| 全国農業会議所 | 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号) |
| 損害保険料率算出団体 | 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号) |
| 大学共同利用機関法人 | 国立大学法人法 |
| 地方議会議員共済会 | 地方公務員等共済組合法 |
| 地方競馬全国協会 | 競馬法(昭和23年法律第158号) |
| 地方公共団体金融機構 | 地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号) |
| 地方公務員共済組合 | 地方公務員等共済組合法 |
| 地方公務員共済組合連合会 |
| 地方公務員災害補償基金 | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) |
| 地方住宅供給公社 | 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号) |
| 地方道路公社 | 地方道路公社法(昭和45年法律第82号) |
| 地方独立行政法人 | 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号) |
| 中央職業能力開発協会 | 職業能力開発促進法 |
| 中央労働災害防止協会 | 労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号) |
| 中小企業団体中央会 | 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号) |
| 投資者保護基金 | 金融商品取引法 |
| 独立行政法人(所得税法別表第1の独立行政法人の項に規定するものに限る。) | 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法 |
| 土地開発公社 | 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号) |
| 土地改良区 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) |
| 土地改良区連合 |
| 土地改良事業団体連合会 |
| 土地家屋調査士会 | 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号) |
| 土地区画整理組合 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号) |
| 都道府県職業能力開発協会 | 職業能力開発促進法 |
| 都道府県農業会議 | 農業委員会等に関する法律 |
| 日本行政書士会連合会 | 行政書士法 |
| 日本勤労者住宅協会 | 日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号) |
| 日本下水道事業団 | 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号) |
| 日本公認会計士協会 | 公認会計士法(昭和23年法律第103号) |
| 日本司法支援センター | 総合法律支援法(平成16年法律第74号) |
| 日本司法書士会連合会 | 司法書士法 |
| 日本商工会議所 | 商工会議所法 |
| 日本消防検定協会 | 消防法 |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号) |
| 日本税理士会連合会 | 税理士法 |
| 日本赤十字社 | 日本赤十字社法(昭和27年法律第305号) |
| 日本中央競馬会 | 日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号) |
| 日本電気計器検定所 | 日本電気計器検定所法(昭和39年法律第150号) |
| 日本土地家屋調査士会連合会 | 土地家屋調査士法 |
| 日本年金機構 | 日本年金機構法(平成19年法律第109号) |
| 日本弁護士連合会 | 弁護士法(昭和24年法律第205号) |
| 日本弁理士会 | 弁理士法(平成12年法律第49号) |
| 日本放送協会 | 放送法(昭和25年法律第132号) |
| 日本水先人会連合会 | 水先法(昭和24年法律第121号) |
| 農業共済基金 | 農業共済基金法(昭和27年法律第202号) |
| 認可金融商品取引業協会 | 金融商品取引法 |
| 農業共済組合 | 農業災害補償法(昭和22年法律第185号) |
| 農業共済組合連合会 |
| 農業協同組合中央会 | 農業協同組合法(昭和22年法律第132号) |
| 農業協同組合連合会(所得税法別表第1の農業協同組合連合会の項に規定するものに限る。) |
| 農業信用基金協会 | 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号) |
| 農水産業協同組合貯金保険機構 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号) |
| 負債整理組合 | 農村負債整理組合法(昭和8年法律第21号) |
| 弁護士会 | 弁護士法 |
| 保険契約者保護機構 | 保険業法(平成7年法律第105号) |
| 水先人会 | 水先法 |
| 輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。) | 輸出入取引法(昭和27年法律第299号) |
| 輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。) |
| 預金保険機構 | 預金保険法(昭和46年法律第34号) |
| 労働組合(法人であるものに限る。) | 労働組合法(昭和24年法律第174号) |
| 労働災害防止協会 | 労働災害防止団体法 |
2.外国若しくは外国の地方公共団体又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人で前号の表に掲げる法人のうちいずれかのものに準ずるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
