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教育職員免許法等の一部を改正する法律

【目次】
  昭和63・12・28・法律106号==
改正平成3・4・2・法律 23号−−(施行=平3年7月1日)
改正平成3・4・2・法律 25号−−(施行=平3年7月1日)
改正平成12・3・31・法律 29号−−(施行=平12年7月1日)
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)

(教育職員免許法の一部改正)
第1条 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第9条」を「第9条の2」に改める。

第3条第2項に次のただし書を加える。
ただし、次条第5項各号及び同条第6項第1号に掲げる教科の領域の一部に係る事項並びに教科に関する事項で文部省令で定めるものの教授又は実習について特に必要があると認めるときは、非常勤の講師に限り、第5条第6項で定める授与権者の許可を受けて、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。

第4条第1項中
「普通免許状」の下に「、特別免許状」を加える。

第4条第2項から第4項までを次のように改める。
 普通免許状は、学校の種類ごとの教諭の免許状及び養護教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免許状及び2種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び1種免許状)に区分する。
 特別免許状は、学校(幼稚園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状とする。
 臨時免許状は、学校の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状とする。

第4条第5項中
「免許状」を「普通免許状及び臨時免許状」に改め、
同条に次の2項を加える。
 小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の特別免許状は、次に掲げる教科又は事項について授与するものとする。
1.小学教校諭にあつては、音楽、図画工作、家庭及び体育
2.中学校教諭にあつては、前項第1号に掲げる各教科及び第16条の3第1項の文部省令で定める教科
3.高等学校教諭にあつては、前項第2号に掲げる各教科及びこれらの教科の領域の一部に係る事項で第16条の4第1項の文部省令で定めるもの並びに第16条の3第1項の文部省令で定める教科
 盲学校教諭、聾学校教諭及び養護学校教諭の特別免許状は、第17条第1項の規定により、免許状の種類をその別により定めることとされた文部省令で定める特殊の教科について授与するものとする。

第5条第2項を次のように改める。
 特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、前項各号の一に該当する者には、授与しない。

第5条第3項中
「高等学校助教諭免許状」を「高等学校助教諭の臨時免許状」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
 前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。
1.学士の称号を有する者又は文部大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた者
2.担当する教科に関する専門的な知識又は技能を有する者
3.社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者
 第6項で定める授与権者は、第2項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、あらかじめ、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部省令で定める者の意見を聴かなければならない。

第5条に次の1項を加える。
 免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。

第6条第2項中
「前条第3項及び」を「前条第2項及び第5項並びに」に改める。

第9条の見出しを
「(効力等)」に改め、
同条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 特別免許状は、その免許状を授与したときから3年以上10年以内において都道府県の教育委員会規則で定める期間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

第2章中
第9条の次に次の1条を加える。
第9条の2 教育職員で、その有する相当の免許状(講師については、その有する相当学校の教員の相当免許状)が2種免許状であるものは、相当の1種免許状の授与を受けるように努めなければならない。

第16条の3の見出しを削り、
同条第1項中
「高等学校教諭免許状」を「高等学校教諭の普通免許状」に改め、
同条第2項を次のように改め、同条を第16条の4とする。
 前項の免許状は、1種免許状とする。

第16条の2の次に次の1条を加える。
(中学校等の教員の特例)
第16条の3 中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は、それぞれ第4条第5項第1号又は第2号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その他の事情を考慮して文部省令で定める教科について授与することができる。
 前項の免許状は、第5条第1項本文の規定によるほか、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部省令で定める資格を有する者に授与する。
 前2項の文部省令を定めるに当たつては、文部大臣は、政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。

第17条の見出しを削り、
同条第1項中
「免許状」を「普通免許状及び臨時免許状」に、
「第4条第2項から第5項まで」を「第4条第2項、第4項及び第5項」に改め、
同条第2項中
「第3項」を「第5項」に改め、
同条第3項を削り、
同条の次に次の1条を加える。
第17条の2 前条第1項に規定する学校又は学校教育法第75条に規定する特殊学級において養護訓練の教授を担任する教諭又は講師は、第3条第1項及び第2項本文並びに第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、前条第1項に規定するいずれかの学校において養護訓練の教授を担任するために必要な同項の普通免許状又は第4条第7項の特別免許状を有する者であれば足りる。

第21条中
「3万円」を「20万円」に改め、
同条第1号中
「若しくは第3項」を「、第2項若しくは第5項」に改め、
同条第2号中
「基いて」を「基づいて」に改める。

第22条中
「1万円」を「10万円」に改める。

附則第3項中
「第2項」を「第2項本文」に改める。

附則第4項中
「第2項」を「第2項本文」に改める。

附則第5項中
「基く」を「基づく」に、
「97条」を「第97条」に、
「第3項ただし書」を「第5項ただし書」に改める。

附則第7項中
「中学校又は高等学校の教諭の1級普通免許状」を「中学校教諭の1種免許状又は高等学校教諭の専修免許状」に改め、
同項の表第2欄中
「中学校教諭2級普通免許状」を「中学校教諭の2種免許状」に、
「高等学校教諭2級普通免許状」を「高等学校教諭の1種免許状」に改める。

附則第8項中
「第9条第2項」を「第9条第3項」に改める。

附則第9項中
「第5条第3項本文」を「第5条第5項本文」に改める。

附則第10項中
「工業の教科についての高等学校教諭2級普通免許状」を「高等学校教諭の工業の教科についての1種免許状」に改める。

附則第11項中
「高等学校教諭2級普通免許状」を「高等学校教諭の1種免許状」に改め、
同項の表を次のように改める。
第1欄第2欄第3欄第4欄
所要資格/受けようとする免許状の種類基礎資格第2欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校り高等部を含む。)において第1欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数第2欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
高等学校において看護実習、家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する教諭の1種免許状イ 大学に2年以上在学し、第1欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、62単位(内2単位は、体育とする。)以上を修得すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。10
ロ 高等専門学校において第1欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること。10
ハ 高等学校において第1欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。10
ニ 9年以上第1欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。10
備考
1.第5条第1項別表第1備考第1号並びに第6条第2項別表第3備考第4号の規定は、この表の場合について準用する。
2.第3欄に掲げる「高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)において第1欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)において第1欄に掲げる実習を担任する助教諭及び高等学校において第1欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手についての第3欄の実務証明責任者は、文部省令で定める。
3.9年以上第1欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して9年に不足するものについては、二の項中「9年以上」とあるのは、「9年に不足する年数に2を乗じて得た年数を9年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。

附則第12項中
「ハの項」を「二の項」に、
「高等学校教諭2級普通免許状」を「高等学校教諭り1種免許状」に、
「当該2級普通免許状」を「当該1種免許状」に、
「高等学校教諭1級普通免許状」を「高等学校教諭の専修免許状」に改める。

附則第13項中
「工業の教科について高等学校教諭免許状」を「高等学校教諭の工業の教科についての普通免許状」に、
「専門科目」を「もの」に改める。

附則第14項中
「第16条の3第1項の免許状」を「第16条の4第1項の1種免許状又は第16条の4第1項に規定する文部省令で定める教科の領域の一部に係る事項についての特別免許状」に、
「第2項」を「第2項本文」に改める。

附則第15項中
「養護教諭2級普通免許状又は保健の教科についての中学校教諭2級普通免許状」を「養護教諭の2種免許状又は中学校教諭の保健の教科についての2種免許状」に改める。

附則第17項中
「別表第3備考第3号の2」を「別表第3備考第2号」に改める。

別表第1から別表第7までを次のように改める。
別表第1(第5条関係)
第1欄第2欄第3欄
所要資格/免許状の種類基礎資格大学において修得することを必要とする専門教育科目の最低単位数
教科に関するもの教職に関するもの教科又は教職に関するもの特殊教育に関するもの
小学校教諭専修免許状修士の学位を有すること。184124 
1種免許状学士の称号を有すること。1841  
2種免許状大学に2年以上在学し、62単位以上を修得すること。1027  
中学校教諭専修免許状修士の学位を有すること。401924 
1種免許状学士の称号を有すること。4019  
2種免許状大学に2年以上在学し、62単位以上を修得すること。2015  
高等学校教諭専修免許状修士の学位を有すること。401924 
1種免許状学士の称号を有すること。4019  
盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭専修免許状修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。   47
1種免許状学士の称号を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。   23
2種免許状小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。   13
幼稚園教諭専修免許状修士の学位を有すること。163524 
1種免許状学士の称号を有すること。1635  
2種免許状大学に2年以上在学し、62単位以上を修得すること。23  
備考
1.この表における単位の修得方法については、文部省令で定める(別表第2から別表第7までの場合においても同様とする。)。
2.第2欄の「修士の学位を有すること」には、大学(短期大学を除く。第6号及び第7号において同じ。)の専攻科又は文部大臣の指定するこれに相当する課程に1年以上在学し、30単位以上修得した場合を含むものとする(別表第2の場合においても同様とする。)。
3.高等学校教諭以外の教諭の2種免許状の授与の所要資格に関しては、第2欄及び第3欄の「大学」には、文部大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。
4.この表の規定により小学校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭の専修免許状若しくは1種免許状又は小学校、中学校若しくは幼稚園の教諭の2種免許状の授与を受けようとする者については、一般教育科目及び保健体育科目につき特に必要なものとして文部省令で定める科目の単位を大学又は文部大臣の指定する教員養成機関において修得していることを要するものとする(別表第2の場合においても同様とする。)。
5.第3欄に定める専門教育科目の単位は、文部大臣が、第16条の3第1項の政令で定める審議会に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程(以下「認定課程」という。)において修得したもの又は免許状の授与を受けようとする者が認定課程以外の課程において修得したもので、当該者の在学する認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科に関するものとして適当であると認めるものでなければならない(別表第2の場合においても同様とする。)。
6.前号の認定課程には、第3欄に定める専門教育科目の単位のうち、教職に関するもの又は特殊教育に関するものの単位を修得させるために大学が設置する修業年限を1年とする課程を含むものとする。
7.専修免許状に係る第3欄に定める専門教育科目の単位数のうち、その単位数からそれぞれの1種免許状に係る同欄に定める専門教育科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学の専攻科の課程若しくは文部大臣の指定するこれに相当する課程において修得するものとする。
8.中学校教諭の音楽及び美術の各教科についての免許状並びに高等学校教諭の数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、農業、工業、商業、水産及び商船の各教科についての免許状については、当分の間、この表の中学校教諭の項及び高等学校教諭の項中教職に関するものの欄に定める単位数(専修免許状に係る単位数については、前号の規定を適用した後の単位数)のうちその半数までの単位は、当該免許状に係る教科に関するものについて修得することができる。

別表第2(第5条関係)
第1欄第2欄第3欄
所要資格/免許状の種類基礎資格大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする専門教育科目の最低単位数
養護に関するもの教職に関するもの養護又は教職に関するもの
養護教諭専修免許状修士の学位を有すること。401624
1種免許状イ 学士の称号を有すること。4016 
ロ 保健婦助産婦看護婦法第7条の規定により保健婦の免許を受け、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。 
ハ 保健婦助産婦看護婦法第7条の規定により看護婦の免許を受け、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に1年以上在学すること。1210 
2種免許状イ 大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関に2年以上在学し、62単位以上を修得すること。3012 
ロ 保健婦助産婦看護婦法第7条の規定により保健婦の免許を受けていること。   
ハ 保健婦助産婦看護婦法第51条第1項の規定に該当すること又は同条第3項の規定により免許を受けていること。   
備考
1.専修免許状に係る第3欄に定める養護又は教職に関するものの単位は、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程若しくは文部大臣の指定するこれに相当する課程において修得するものとする。
2.この表の1種免許状のロの項又はハの項の規定により1種免許状の授与を受けた者が、この表の規定により専修免許状の授与を受けようとするときは、専修免許状に係る第3欄に定める単位数のうち1種免許状のイの項に定める単位数については既に修得したものとみなす。

別表第3(第6条関係)
第1欄第2欄第3欄第4欄
所要資格/受けようとする免許状の種類有することを必要とする第1欄に掲げる教員(当該学校の助教諭を含む。第3欄において同じ。)の免許状の種類第2欄に定める各免許状を取得した後、第1欄に掲げる教員又は当該学校の講師(これらに相当する盲学校、聾学校及び養護学校の各部の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
小学校教諭専修免許状1種免許状1215
1種免許状2種免許状45
2種免許状臨時免許状45
中学校教諭専修免許状1種免許状1215
1種免許状2種免許状45
2種免許状臨時免許状45
高等学校教諭専修免許状1種免許状1215
1種免許状臨時免許状45
幼稚園教諭専修免許状1種免許状1215
1種免許状2種免許状45
2種免許状臨時免許状45
備考
1.実務の検定は第3欄により、学力の検定は第4欄によるものとする(別表第6及び別表第7の場合においても同様とする。)。
2.第3欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立又は公立の学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする(別表第5の第2欄並びに別表第6及び別表第7の第3欄の場合においても同様とする。)。
3.第3欄の「第1欄に掲げる教員」には、これに相当するものとして文部省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての第3欄の実務証明責任者については、文部省令で定める。
4.第4欄の単位数は、文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得した単位、文部大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもつて替えることができる(別表第4及び別表第5の第3欄並びに別表第6及び別表第7の第4欄の場合においても同様とする。)。
5.この表の規定により1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者について、第3欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、5単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第4欄に定める最低単位数から10単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第6の場合においても同様とする。)。
6.この表の規定により専修免許状の授与を受けようとする者について、第3欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、3単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第4欄に定める最低単位数から6単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第6及び別表第7の場合においても同様とする。)。
7.2種免許状を有する者で教育職員に任命され、又は雇用された日から起算して12年を経過したもの(幼稚園の教員を除く。)の勤務する学校の所在する都道府県の授与権者は、当該12年を経過した日(第9号において「経過日」という。)から起算して3年の間において、当該者の意見を聴いて、1種免許状を取得するのに必要とする単位を修得することができる大学の課程、文部大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育又は文部大臣が大学に委嘱して行う試験(次号及び第9号において「大学の課程等」という。)の指定を行う。
8.前号に規定する者を任命し、又は雇用する者は、前号の規定により指定される大学の課程等において当該者が単位を修得することができる機会を与えるように努めなければならない。
9.第7号の規定により大学の課程等の指定を受けた者で経過日から起算して3年を経過する日までに1種免許状を取得していないものについては、第5号の規定にかかわらず、当該日の翌日以後は、第4欄に定める最低単位数は同欄に定める単位数とする。

別表第4(第6条関係)
第1欄第2欄第3欄
所要資格/受けようとする他の教科についての免許状の種類有することを必要とする第1欄に掲げる教員の一以上の教科についての免許状の種類大学において修得することを必要とする専門教育科目の最低単位数
教科に関するもの教職に関するもの教科又は教職に関するもの
中学校教諭専修免許状専修免許状401224
1種免許状専修免許状又は1種免許状4012 
2種免許状専修免許状、1種免許状又は2種免許状2012 
高等学校教諭専修免許状専修免許状401224
1種免許状専修免許状又は1種免許状4012 
備考
1.学力の検定は、第3欄によるものとする。
2.この表の規定により他の教科についての専修免許状又は1種免許状の授与を受けようとする者が、当該他の教科についての1種免許状又は2種免許状を有するときは、専修免許状又は1種免許状の項第3欄に定める単位数からそれぞれ1種免許状又は2種免許状の項第3欄に定める単位数を差し引くものとする。
3.第16条の4第1項の1種免許状を有する者が高等学校教諭の同項の文部省令で定める事項に係る教科についての1種免許状の授与を受けようとする場合については、当該教科を他の教科とみなし、同項の免許状を一以上の教科についての1種免許状とみなして、この表の高等学校教諭の1種免許状の項の規定を適用する。この場合においては、同項第3欄に定める単位数から文部省令で定める単位数を差し引くものとする。

別表第5(第6条関係)
第1欄第2欄第3欄
所要資格/受けようとする免許状の種類基礎資格第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
中学校において職業実習を担任する教諭専修免許状第1欄に掲げる教諭の1種免許状を取得した後、3年以上中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下この欄において同じ。)において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。15
1種免許状第1欄に掲げる教諭の2種免許状を取得した後、3年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。15
2種免許状イ 大学において職業実習に関する学科を専攻して、学士の称号を有し、1年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 
ロ 大学に2年以上在学し、職業実習に関する学科を専攻して、3年以上その科学に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 
ハ 職業実習についての中学校助教諭の臨時免許状を取得した後、6年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。20
高等学校において看護実習、家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する教諭専修免許状第1欄に掲げる教諭の1種免許状を取得した後、3年以上高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この欄において同じ。)において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。15
1種免許状イ 大学において第1欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻して、学士の称号を有し、1年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 
ロ 第1欄に掲げる実習についての高等学校助教諭の臨時免許状を取得した後、3年以上高等学校において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。10
備考
1.実務の検定は第2欄により、学力の検定は第3欄によるものとする。
2.第2欄の「当該実習を担任する教員」には、これに相当するものとして文部省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部省令で定める。
3.この表の規定により1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者について、第2欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、5単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第3欄に定める最低単位数から10単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる。
4.この表の規定により専修免許状の授与を受けようとする者について、第2欄に定める勤務の年数が3年以上あるときは、3単位にその超える年数を乗じて得た単位数(第3欄に定める最低単位数から6単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における3年を超える勤務の年数には、文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる。
5.この表の規定により中学校教諭の2種免許状を受けようとする者が、職業実習に関する学科の課程を修めて高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。)を卒業した者であるときは、中学校において職業実習を担任する教諭の2種免許状ハの項第3欄中「20」とあるのは「10」と読み替えるものとする。

別表第6(第6条関係)
第1欄第2欄第3欄第4欄
所要資格/受けようとする免許状の種類有することを必要とする養護教諭又は養護助教諭の免許状の種類第2欄に定める各免許状を取得した後、養護教諭又は養護助教諭として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数第2欄に定める各免許状を取得した後、大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数
養護教諭専修免許状1種免許状15
1種免許状2種免許状20
2種免許状臨時免許状30
備考
1.この表の規定により1種免許状を受けようとする者が、別表第2の2種免許状のロの項の規定により授与された2種免許状を有するときは、1種免許状の項第3欄中「3」とあるのは「1」と、同項第4欄中「20」とあるのは「10」と読み替えるものとする。
2.この表の規定により2種免許状を受けようとする者が、保健婦助産婦看護婦法第7条の規定により看護婦の免許を受けている場合においては、2種免許状の項第3欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(1年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第4欄中「30」とあるのは、「10」と読み替えるものとする。
3.第2欄の臨時免許状を有する者には、当分の間、これに相当する者として文部省令で定める者を含むものとし、その者についての2種免許状の項第3欄及び第4欄の規定の適用については、当該文部省令で定める者となつたことをもつて臨時免許状の取得とみなす。
4.第3欄の「養護教諭又は養護助教諭」には、当分の間、学校において児童、生徒又は幼児の養護に従事する職員で文部省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部省令で定める。

別表第7(第6条関係)
第1欄第2欄第3欄第4欄
所要資格/受けようとする免許状の種類有することを必要とする各相当の学校の教員(2種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教員)の免許状の種類第2欄に定める各免許状を取得した後、各相当の学校の教員(2種免許状を受けようとする場合にあつては、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭専修免許状盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の1種免許状15
1種免許状盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の2種免許状
2種免許状小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状
(教育職員免許法施行法の一部改正)
第2条 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項の表第1号中
「教員の2級普通免許状」を「教諭の2種免許状」に改め、
同表第2号から第5号までの下欄中
「教員」を「助教諭」に改め、
同表第6号中
「2級普通免許状」を「2種免許状」に改め、
同表第7号中
「中学校及び高等学校の教員の2級普通免許状並びに小学校の教員」を「中学校教諭の2種免許状及び高等学校教諭の1種免許状並びに小学校助教諭」に改め、
同表第8号中
「中学校及び高等学校の教員の1級普通免許状並びに小学校の教員」を「中学校教諭の1種免許状及び高等学校教諭の専修免許状並びに小学校助教諭」に改め、
同表第9号中
「幼稚園の教員の2級普通免許状及び小学校の教員」を「幼稚園教諭の2種免許状及び小学校助教諭」に改める。

第2条第1項の表第1号中
「教員の2級普通免許状」を「教諭の2種免許状」に改め、
同表第2号及び第3号中
「中学校の教員の2級普通免許状」を「中学校教諭の2種免許状」に、
「高等学校の教員」を「高等学校の助教諭」に改め、
同表第4号中
「小学校の教員」を「小学校助教諭」に、
「及び高等学校の教員の2級普通免許状」を「教諭の2種免許状及び高等学校教諭の1種免許状」に改め、
同表第5号中
「小学校の教員の2級普通免許状並びに中学校及び高等学校の教員の1級普通免許状」を「小学校教諭の2種免許状、中学校教諭の1種免許状及び高等学校教諭の専修免許状」に改め、
同表第6号中
「教員」を「助教諭」に改め、
同表第7号中
「、中学校及び高等学校の教員の2級普通免許状」を「及び中学校の教諭の2種免許状並びに高等学校教諭の1種免許状」に改め、
同表第7号の2中
「中学校の教員の2級普通免許状」を「中学校教諭の2種免許状」に改め、
同表第7号の3及び第7号の4中
「教員の2級普通免許状」を「教諭の2種免許状」に改め、
同表第8号中
「小学校の教員の2級普通免許状」を「小学校教諭の2種免許状」に改め、
同表第9号及び第10号の下欄中
「教員」を「助教諭」に改め、
同表第11号中
「小学校の教員」を「小学校助教諭」に改め、
同表第12号中
「中学校及び高等学校の教員の2級普通免許状並びに小学校の教員」を「中学校教諭の2種免許状及び高等学校教諭の1種免許状並びに小学校助教諭」に改め、
同表第13号及び第14号中
「中学校及び高等学校の教員の2級普通免許状」を「中学校教諭の2種免許状及び高等学校教諭の1種免許状」に改め、
同表第15号中
「小学校の教員」を「小学校助教諭」に、
「並びに中学校及び高等学校の教員の2級普通免許状」を「、中学校 教諭の2種免許状及び高等学校教諭の1種免許状」に改め、
同表第15号の2中
「小学校の教員」を「小学校助教諭」に、
「並びに中学校及び高等学校の教員の1級普通免許状」を「、中学校教諭の1種免許状及び高等学校教諭の専修免許状」に改め、
同表第16号及び第17号中
「中学校の教員」を「中学校助教諭」に改め、
同表第18号中
「中学校及び高等学校の教員の2級普通免許状」を「中学校教諭の2種免許状及び高等学校教諭の1種免許状」に改め、
同表第19号中
「高等学校の教員」を「高等学校助教諭」に改め、
同表第20号の下欄中
「教員」を「助教諭」に改め、
同表第20号の2中
「中学校及び高等学校の教員の2級普通免許状」を「中学校教諭の2種免許状及び高等学校教諭の1種免許状」に改め、
同表第20号の3中
「教員」を「助教諭」に改め、
同表第20号の4中
「中学校及び高等学校の教員の2級普通免許状」を「中学校教諭の2種免許状及び高等学校教諭の1種免許状」に改め、
同表第20号の5中
「中学校及び高等学校の教員の1級普通免許状」を「中学校教諭り1種免許状及び高等学校教諭の専修免許状」に改め、
同表第21号中
「2級普通免許状」を「2種免許状」に改め、
同表第22号中
「ろう学校の教員の2級普通免許状」を「聾学校の教諭の2種免許状」に改め、
同表第23号中
「ろう学校の教員」を「聾学校の助教諭」に改め、
同表第24号中
「幼稚園の教員の2級普通免許状及び小学校の教員」を「幼稚園教諭の2種免許状及び小学校助教諭」に改め、
同表第24号の2の下欄中
「幼稚園の教員」を「幼稚園助教諭」に改め、
同表第24号の3中
「幼稚園の教員の2級普通免許状」を「幼稚園教諭の2種免許状」に改める。

第3条中
「ろう学校」を「聾学校」に改める。
(教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正)
第3条 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)の一部を次のように改正する。
附則第7項中
「高等学校助教諭免許状」を「高等学校助教諭の臨時免許状」に、
「第5条第3項ただし書」を「第5条第5項ただし書」に改める。

附則第8項中
「高等学校教諭2級普通免許状」を「高等学校教諭の1種免許状」に、
「高等学校助教諭免許状」を「高等学校助教諭の臨時免許状」に、
「の2級普通免許状」を「の1種免許状」に改める。

附則第10項中
「1級普通免許状又は2級普通免許状の授与」を「1種免許状又は2種免許状の授与」に改める。

附則第11項中
「2級普通免許状」を「2種免許状」に、
「教員」を「助教諭」に改める。

附則第12項中
「小学校教諭2級普通免許状」を「小学校教諭の2種免許状」に、
「小学校助教諭免許状」を「小学校助教諭の臨時免許状」に、
「幼稚園教諭2級普通免許状」を「幼稚園教諭の2種免許状」に、
「幼稚園助教諭免許」を「幼稚園助教諭の臨時免許状」に、
「2級普通免許状の」を「2種免許状の」に改める。

附則第13項中
「小学校教諭2級普通免許状」を「小学校教諭の2種免許状」に、
「小学校助教諭免許状」を「小学校助教諭の臨時免許状」に改める。

附則第15項中
「中学校の教諭の1級普通免許状又は2級普通免許状」を「中学校教諭の1種免許状又は2種免許状」に、
「中学校助教諭免許状」を「中学校助教諭の臨時免許状」に、
「専門科目」を「専門教育科目」に改める。

附則第16項中
「高等学校の教諭の1級普通免許状又は2級普通免許状」を「高等学校教諭の専修免許状又は1種免許状」に、
「高等学校助教諭免許状」を「高等学校助教諭の臨時免許状」に、
「甲教科にあつては教科に関する専門科目15単位、乙教科にあつては教科に関する専門科目10単位及びそれぞれの教職に関する専門科目3単位は、」を「教科に関する専門教育科目15単位及び教職に関する専門教育科目3単位は」に改める。

附則第17項中
「1級普通免許状」を「1種免許状」に改める。

附則第18項中
「2級普通免許状」を「2種免許状」に、
「備考第2号の2」を「備考第3号」に改める。

附則第19項中
「に2級普通免許状」を「に養護教諭の2種免許状」に、
「この2級普通免許状」を「この2種免許状」に、
「1級普通免許状」を「養護教諭の1種免許状を授与する場合及びこの1種免許状を授与された者に養護教諭の専修免許状」に改める。

附則第20項中
「第5条第3項本文」を「第5条第5項本文」に改める。

附則第21項中
「第5条第3項」を「第5条第5項」に、
「同条第3項ただし書」を「同条第5項ただし書」に改める。

附則第23項中
「に2級普通免許状」を「にそれぞれの1種免許状」に、
「この2級普通免許状」を「この1種免許状」に、
「1級普通免許状」を「それぞれの専修免許状」に改める。
(教育職員免許法等の一部を改正する法律の一部改正)
第4条 教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第122号)の一部を次のように改正する。
附則第6項中
「技術の教科についての中学校教諭2級普通免許状」を「中学校教諭の技術の教科についての2種免許状」に改める。
(教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正)
第5条 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和39年法律第137号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中
「第16条の3第1項」を「第16条の4第1項」に改める。
附 則
 
 この法律は、昭和64年4月1日から施行する。
 
 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)、第2条の規定による改正前の教育職員免許法施行法(以下「旧施行法」という。)、第3条の規定による改正前の教育職員免許法の一部を改正する法律若しくは第4条の規定による改正前の教育職員免許法等の一部を改正する法律の規定により授与され、又は旧施行法の規定により交付を受けている次の表の上欄に掲げる教員の種類ごとの同欄に掲げる免許状(以下「旧免許状」という。)は、それぞれこれに対応する教員の種類ごとの同表の下欄に掲げる第1条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)の規定による免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ新免許状の授与を受けたものとみなす。
旧免許状新免許状
小学校教諭、中学校教諭、盲学校教諭、聾学校教諭、養護学校教諭、幼稚園教諭及び養護教諭1級普通免許状1種免許状
2級普通免許状2種免許状
高等学校教諭1級普通免許状専修免許状
2級普通免許状1種免許状
備考 中学校教諭及び高等学校教諭の免許状については、それぞれ教科に応ずるものとする。
 
 教科の領域の一部に係る事項で旧法第16条の3第1項の文部省令で定めるものに係る高等学校教諭免許状(以下この項において「高等学校教諭免許状」という。)は、新法第16条の4第1項の高等学校教諭の1種免許状(以下この項において「1種免許状」という。)とみなし、高等学校教諭免許状を有する者は、この法律の施行の日において、1種免許状の授与を受けたものとみなす。
 
 昭和65年4月1日前に大学又は文部大臣の指定する教員養成機関若しくは養護教諭養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに旧法別表第1又は別表第2に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たものに対する新法別表第1又は別表第2の規定の適用については、当該所要資格を得た者は、それぞれ当該所要資格に係る旧免許状に対応する新免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
 
 第2条の規定による改正後の教育職員免許法施行法(以下「新施行法」という。)第1条若しくは第2条の規定若しくは第3条の規定による改正後の教育職員免許法の一部を改正する法律附則第10項の規定により1種免許状(高等学校教諭の1種免許状を除く。以下この項において同じ。)の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第2項の規定により1種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は前項の規定により1種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者で、昭和65年4月1日前に大学院(大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は文部大臣の指定するこれに相当する課程を含む。)に在学し、昭和68年3月31日までに修士の学位を得たもの(大学の専攻科又は文部大臣の指定するこれに相当する課程に1年以上在学し、30単位以上を修得した者を含む。)は、新法別表第1又は別表第2に規定する専修免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
 
 新施行法第1条若しくは第2条の規定若しくは第3条の規定による改正後の教育職員免許法の一部を改正する法律附則第10項の規定により1種免許状の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第2項の規定により1種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第4項の規定により1種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が、新法別表第1又は別表第2の規定により、それぞれの専修免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の専修免許状に係る第3欄に定める単位数のうち1種免許状に係る同欄に定める単位数(別表第2の場合については、イの項に係る単位数)は、既に修得したものとみなす。
 
 新施行法第1条若しくは第2条の規定、第3条の規定による改正後の教育職員免許法の一部を改正する法律附則第10項の規定若しくは第4条の規定による改正後の教育職員免許法等の一部を改正する法律附則第6項の規定により2種免許状の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第2項の規定により2種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第4項の規定により2種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が、新法別表第1又は別表第2の規定により、それぞれの1種免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の1種免許状に係る第3欄に定める単位数のうち2種免許状に係る同欄に定める単位数は、既に修得したものとみなす。
《改正》平3法025
 
 この法律の施行の際現に教育職員である者についての学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)第2条の規定による改正後の教育職員免許法別表第1特別支援学校教諭の項中1種免許状に係る同表第2欄に掲げる基礎資格については、学士の学位を有することを要しない。
《改正》平3法023
《改正》平18法080
 
 附則第2項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が、新法別表第3、別表第5、別表第6又は別表第7(以下この項及び次項において「新法別表」という。)の規定により、それぞれ新法別表の第1欄に掲げる免許状の授与を受けようとするときは、新法別表の規定による最低在職年数若しくは勤務の年数又は最低単位数の算定については、新免許状に対応する旧免許状の授与又は交付を受けた後、旧法別表第3、別表第5、別表第6又は別表第7(以下この項において「旧法別表」という。)の第1欄に掲げる学校の教員として在職した年数をそれぞれ新法別表の第1欄に掲げる学校の教員として在職した年数に通算し、及び、旧法別表の規定により修得した単位数(高等学校教諭以外の教諭の1級普通免許状及び養護教諭の1級普通免許状については、これらの旧免許状に係る所要資格を得た後、大学において修得した単位を含む。)をそれぞれ新法別表の規定により修得した単位数に合算することができる。
 
10 附則第2項の規定により小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校若しくは幼稚園の教諭若しくは養護教諭の2種免許状又は高等学校教諭の1種免許状の授与を受けたものとみなされる者に対する新法別表の規定の適用については、昭和69年3月31日までにこれらの新免許状に対応するそれぞれの旧免許状に係る所要資格につき旧法別表第3備考第6号に規定する要件を満たした者は、それぞれ新法別表の第1欄に掲げる免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
 
11 この法律の施行の際現に教育職員である者については、新法別表第3備考第8号から第10号までの規定は、適用しない。
《改正》平12法029
 
12 附則第2項の規定により中学校教諭の1種免許状若しくは2種免許状又は高等学校教諭の専修免許状若しくは1種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第3項の規定により高等学校教諭の1種免許状の授与を受けたものとみなされる者に対する新法別表第4の規定の適用については、昭和69年3月31日までにこれらの新免許状と同等の他の教科についての免許状に対応するそれぞれの旧免許状に係る所要資格を得た者は、それぞれ当該他の教科についての免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
 
13 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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