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検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

  昭和63・12・24・法律104号  


検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の一部を次のように改正する。

第9条中
「575,000円」を「589,000円」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
区分俸給月額
検事総長1,338,000円
次長検事1,091,000円
東京高等検察庁検事長1,185,000円
その他の検事長1,091,000円
検事1号1,069,000円
2号948,000円
3号885,000円
4号755,000円
5号652,000円
6号589,000円
7号529,000円
8号479,000円
9号394,200円
10号356,000円
11号331,300円
12号306,000円
13号282,700円
14号266,500円
15号248,000円
16号237,800円
17号214,700円
18号205,400円
19号192,400円
20号184,300円
副検事1号529,000円
2号414,100円
3号394,200円
4号356,000円
5号331,300円
6号306,000円
7号282,700円
8号266,500円
9号248,000円
10号237,800円
11号214,700円
12号205,400円
13号192,400円
14号184,300円
15号171,700円
16号161,900円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
 
 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

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