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裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

  昭和63・12・24・法律103号  


裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)の一部を次のように改正する。

第15条中
「1,055,000円」を「1,081,000円」に、
「864,000円」を「885,000円」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
区分報酬月額
最高裁判所長官1,835,000円
最高裁判所判事1,338,000円
東京高等裁判所長官1,279,000円
その他の高等裁判所長官1,185,000円
判事1号1,069,000円
2号948,000円
3号885,000円
4号755,000円
5号652,000円
6号589,000円
7号529,000円
8号479,000円
判事補1号394,200円
2号356,000円
3号331,300円
4号306,000円
5号282,700円
6号266,500円
7号248,000円
8号237,800円
9号214,700円
10号205,400円
11号192,400円
12号184,300円
簡易裁判所判事1号755,000円
2号652,000円
3号589,000円
4号529,000円
5号414,100円
6号394,200円
7号356,000円
8号331,300円
9号306,000円
10号282,700円
11号266,500円
12号248,000円
13号237,800円
14号214,700円
15号205,400円
16号192,400円
17号184,300円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
 
 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

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