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防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

  昭和63・12・24・法律102号  


防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)の一部を次のように改正する。

第25条第2項中
「68,500円」を「71,300円」に改める。

別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1 参事官等俸給表(第4条−第6条関係)
職務の級1級2級3級4級5級号俸指定職
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額

188,900

266,000

298,700

336,600

384,100

479,000
197,600276,200311,100349,900400,100529,000
206,400286,400323,500363,200416,200589,000
215,400296,700336,000376,500432,400652,000
226,000307,400348,700389,900448,500702,000
235,600318,000361,400403,300464,600755,000
245,200328,600374,000416,800480,600820,000
254,900339,100386,600430,300496,500885,000
264,700349,600399,000443,600512,100948,000
10274,500360,100411,300456,400527,500101,009,000
11284,500370,600422,900467,100539,400111,069,000
12294,500381,000434,500477,400547,000  
13304,500390,800444,500486,000554,400  
14314,700400,500452,300493,900561,300  
15324,800408,400459,900498,900566,600  
16334,900415,800465,100    
17344,900420,700470,100    
18354,700425,300475,100    
19363,900429,900     
20372,100434,300     
21379,600438,700     
22386,100      
23391,800      
24396,900      
25401,100      
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

別表第2 自衛官俸給表(第4条、第5条、第6条、第28条の3関係)
階級陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
(一)(二)(一)(二)(三)

479,000

479,000

418,400

378,400

363,700

314,100

282,100

261,100

220,100

192,600

182,300

173,500

167,400

167,100

149,600

141,700

131,100

125,800

115,800

110,800
529,000529,000432,100391,700376,900324,900292,700270,800229,600201,200187,000182,400176,300176,000158,300149,200136,400131,100  
589,000589,000446,900405,000390,100337,600303,400280,600239,300210,000191,500191,400185,300185,000167,100157,700141,700136,400  
652,000652,000462,200418,400403,200350,500314,100291,100248,900218,800200,000199,900193,800193,400176,000166,300148,100140,800  
702,000702,000478,700431,800416,000363,700324,900301,700258,500227,800208,300208,200202,100201,700185,000174,600155,900   
755,000755,000493,600445,700428,400376,900335,700312,400268,000236,900216,600216,500210,400210,000193,400182,800163,400   
820,000820,000508,200461,000440,500390,100346,600323,100277,500245,900225,000224,800218,700218,300201,700191,000170,700   
885,000 522,800477,500452,600403,200357,500333,600287,000254,900233,400233,100227,000226,600210,000198,800178,000   
948,000 537,500492,400462,800416,000368,400344,000296,200263,700241,700241,400235,300234,800218,300206,600182,900   
101,009,000 554,300506,300475,800428,400379,300354,400305,300272,500250,000249,600243,500243,000226,600214,400    
111,069,000 562,900519,400487,000440,300390,300364,700314,300281,200258,200257,700251,600251,100234,800222,200    
12  571,500531,800497,600452,000401,400375,000323,100289,900266,200265,500259,400258,900242,900229,900    
13  580,000537,800506,600462,200412,500385,300331,900298,500274,200273,300267,200266,700250,900237,500    
14    514,800470,100423,500395,600340,700307,100282,200281,100275,000274,500258,400245,100    
15    520,100477,700434,000405,900349,400315,600290,200289,100283,000282,300265,900251,300    
16    525,400483,200444,200413,200358,000324,100298,400297,200291,100290,200273,400257,500    
17    530,600488,700452,100420,100366,600332,500306,600305,400299,300298,300280,900263,500    
18     494,100459,700426,100374,700340,900314,800313,600307,500306,400288,100268,700    
19     499,300465,200431,500382,600349,100322,800321,600315,400314,300295,200273,400    
20     504,500470,700436,900389,700357,300330,700329,500323,300322,200302,300     
21     509,500476,100442,200396,100365,100338,500337,300331,000329,800309,200     
22     514,500481,300447,500401,500372,400346,200345,000338,700337,400315,800     
23      486,500452,800406,800379,500353,300352,100345,800344,500322,200     
24      491,500457,900411,700385,900360,400359,200352,900351,600329,000     
25      496,500462,900416,600391,300367,500366,300359,900358,600334,900     
26       467,900421,500396,600373,900372,600366,200364,900340,100     
27        426,400401,500379,300378,000371,600370,300344,800     
28        431,100406,400384,400383,100376,600375,200      
29        435,800411,300389,300388,000381,500380,100      
30         416,200394,200392,900386,400384,800      
31         420,900399,000397,700391,200       
32          403,800402,400395,900       
33          408,500407,100400,600       
34          413,200411,800        
備考
(一)統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二)この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三)この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあつては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第100号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第1、別表第5若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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