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特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律

  昭和63・12・24・法律101号  

(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第1条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中
「1,065,000円」を「1,091,000円」に改め、
同条第3項中
「1,307,000円」を「1,338,000円」に、
「685,000円」を「702,000円」に改める。

第4条第2項中
「25,800円」を「26,400円」に、
「45,900円」を「47,000円」に改める。

第9条中
「25,800円」を「26,400円」に改める。

別表第1の俸給月額の欄中
「1,792,000円」を「1,835,0,000円」に、
「1,307,000円」を「1,338,000円」に、
「1,249,000円」を「1,279,000円」に、
「1,065,000円」を「1,091,000円」に、
「1,055,000円」を「1,081,000円」に、
「1,043,000円」を「1,069,000円」に、
「926,000円」を「948,000円」に改める。

別表第2の俸給月額の欄中
「1,249,000円」を「1,279,000円」に、
「1,055,000円」を「1,081,000円」に、
「1,043,000円」を「1,069,000円」に、
「926,000円」を「948,000円」に、
「822,000円」を「842,000円」に改める。

別表第3の俸給月額の欄中
「419,000円」を「428,600円」に、
「383,800円」を「392,600円」に、
「347,600円」を「355,900円」に、
「311,700円」を「319,200円」に、
「278,800円」を「285,500円」に、
「248,800円」を「254,800円」に、
「224,700円」を「230,100円」に、
「206,100円」を「211,000円」に改める。
 
第2条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第4条第2項中
「26,400円」を「28,700円」に、
「47,000円」を「51,100円」に改める。

第9条中
「26,400円」を「28,700円」に改める。
(国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第3条 国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和62年法律第65号)の一部を次のように改正する。
第6条中
「1,055,000円」を「1,081,000円」に改める。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
但書=昭和64年1月1日(昭63政356)
 
 この法律(第2条の規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和62年法律第65号」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
 
 この法律による改正後の給与法又は昭和62年法律第65号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

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