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畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律

  昭和63・12・22・法律 97号  


畜産物の価格安定等に関する法律(昭和36年法律第183号)の一部を次のように改正する。

第7条を次のように改める。
第7条 削除

第27条第3項本文を次のように改める。
  理事長及び副理事長の任期は3年とし、理事及び監事の任期は2年とする。

第37条第2項中
「第27条第3項」を「第27条第3項ただし書」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 評議員の任期は、3年とする。

第38条第1項中
「行なう」を「行う」に改め、
同項第1号中
「その他の食肉」を「(輸入に係る指定食肉を除く。)」に改め、
同項第2号中
「その他の食肉」を削り、
同項第7号を同項第8号とし、
同項第6号の次に次の1号を加える。
7.主要な畜産物の生産及び流通に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

第40条中
「又は指定食肉(牛肉を除く。)」を削り、
「又は当該指定食肉を保管」を「を保管」に改め、
「又は当該指定食肉若しくは政令で定めるこれに代わるべき他の食肉(牛肉を除く。)」を削る。

第40条の2を削る。

第41条第1項中
「(第40条の政令で定める食肉及び輸入に係る牛肉を含む。以下この項、次条及び第44条において同じ。)を削り、
同条第2項を削る。

第45条の2を削る。

第48条第1項中
「輸入に係る牛肉についての第38条第1項第1号及び第2号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)に係る経理、同項第5号」を「第38条第1項第5号」に、
「並びに」を「及び」に改める。

第53条第1項ただし書及び第3項並びに第54条の2第2項を削る。

第54条の3第1項中
「前条第1項」を「前条」に、
「交付金にあつては」を「交付金を」に改め、
「、第53条第3項の規定により繰り入れた繰入金にあつては当該業務(指定助成対象事業に係るものに限る。)に必要な経費の財源に充てるための資金としてそれぞれ」を削り、
「これらの」を「当該」に改め、
同条第2項中
「交付金に係る資金にあつては」及び「、繰入金に係る資金にあつては当該業務(指定助成対象事業に係るものに限る。)に必要な経費にそれぞれ」を削る。

第62条第1項中
「輸入に係る牛肉についての第38条第1項第1号及び第2号の業務に係る第48条第1項の特別の勘定に属する額に相当する額と」及び「との合計額」を削る。

第63条第1号中
「、第45条の2」を削る。

第65条中
「もらし」を「漏らし」に、
「3万円」を「20万円」に改める。

第66条及び第67条第1項中
「違反して」を「よる」に、
「3万円」を「20万円」に改める。

第68条中
「3万円」を「20万円」に改め、
同条第3号中
「払いもどした」を「払い戻した」に改め、
同条第6号中
「行なつた」を「行つた」に改める。

第69条中
「1万円」を「10万円」に改める。
附則第11条中
「第53条第1項本文」を「第53条第1項」に、
「輸入に係る牛肉についての第38条第1項第1号及び第2号の業務、同項第5号の業務並びに」を「第38条第1項第5号の業務及び」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は「公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、第7条の改正規定、第38条第1項の改正規定(同項第7号を同項第8号とし、同項第6号の次に1号を加える部分を除く。)、第40条の改正規定、第40条の2を削る改正規定、第41条の改正規定、第48条第1項の改正規定、第53条第1項ただし書及び第3項を削る改正規定、第54条の3第1項の改正規定(「前条第1項」を「前条」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第62条第1項の改正規定及び附則第11条の改正規定並びに附則第3条、第4条、第6条及び第7条(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)第20条第1項の改正規定、第20条第3項の改正規定(「第45条の2」を「第47条第1項」に改める部分を除く。)及び第20条の2の改正規定に限る。)の規定は、昭和66年4月1日から施行する。
(経過措置等)
第2条 この法律の施行の際現に畜産振興事業団(以下「事業団」という。)の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
 
第3条 事業団は、改正後の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「新法」という。)第38条第1項及び第2項に規定する業務のほか、改正前の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「旧法」という。)第40条の2の規定により買い入れた輸入に係る牛肉の交換、売渡し及び保管の業務を行うことができる。この場合において、新法第58条第2項及び新法第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第97号)附則第3条の規定」と、新法第68条第6号中「第38条第1項又は第2項」とあるのは「第38条第1項若しくは第2項又は畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項前段」とする。
 前項に規定する輸入に係る牛肉の売渡し及び交換については、なお従前の例による。
 
第4条 事業団は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第54条の3第1項の規定により管理されている旧法第53条第3項の規定により繰り入れた繰入金に係る資金を、附則第7条の規定による改正後の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第20条第3項の規定により読み替えられる新法第54条の3第1項に規定する繰入金に係る資金として管理しなければならない。
 
第5条 この法律(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
第6条 事業団は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日において、当該規定の施行の際現に輸入に係る牛肉についての旧法第38条第1項第1号及び第2号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に係る旧法第48条第1項の特別の勘定において旧法第53条第1項ただし書の規定により積立金として積み立てられている金額に相当する額により、資本金を増加するものとする。この場合においては、旧法第16条第2項の認可を受けることを要しない。
 前項に規定する金額に相当する額は、政府から事業団に出資されたものとする。
(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正)
第7条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を次のように改正する。
第20条第1項中
「、第40条、第41条第1項、第42条」を削り、
同条第3項中
「行なわれる」を「行われる」に、
「並びに同項第6号」及び「、同項第6号」を「同項第6号」に、
「「第53条第3項」とあるのは「第53条第3項又は暫定措置法第20条の2」」を「交付金を」とあるのは「交付金にあつては」と、「「資金として」とあるのは「資金として、暫定措置法第20条の2の規定により繰り入れた繰入金にあつては当該業務(指定助成対象事業に係るものに限る。)に必要な経費の財源に充てるための資金としてそれぞれ」と、「当該資金」とあるのは「これらの資金」と、同条第2項中「場合のほか、」とあるのは「場合のほか、交付金に係る資金にあつては」と、「経費に」とあるのは「経費に、繰入金に係る資金にあつては当該業務(指定助成対象事業に係るものに限る。)に必要な経費にそれぞれ」」に、
「「合計額」」を「「相当する額」」に、
「合計額に」を「相当する額と」に、
「を加えて得た額」を「との合計額」に、
「第45条の2」を「第47条第1項」に改める。

第20条の2中
「第53条第1項本文」を「第53条第1項」に、
「こえない」を「超えない」に改める。

第24条中
「5万円」を「20万円」に改める。

第25条中
「3万円」を「20万円」に改める。

第27条中
「1万円」を「10万円」に改める。

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