第7条を次のように改める。
第27条第3項本文を次のように改める。
理事長及び副理事長の任期は3年とし、理事及び監事の任期は2年とする。
第37条第2項中
「第27条第3項」を「第27条第3項ただし書」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
第38条第1項中
「行なう」を「行う」に改め、
同項第1号中
「その他の食肉」を「(輸入に係る指定食肉を除く。)」に改め、
同項第2号中
「その他の食肉」を削り、
同項第7号を同項第8号とし、
同項第6号の次に次の1号を加える。
7.主要な畜産物の生産及び流通に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
第40条中
「又は指定食肉(牛肉を除く。)」を削り、
「又は当該指定食肉を保管」を「を保管」に改め、
「又は当該指定食肉若しくは政令で定めるこれに代わるべき他の食肉(牛肉を除く。)」を削る。
第40条の2を削る。
第41条第1項中
「(第40条の政令で定める食肉及び輸入に係る牛肉を含む。以下この項、次条及び第44条において同じ。)を削り、
同条第2項を削る。
第45条の2を削る。
第48条第1項中
「輸入に係る牛肉についての第38条第1項第1号及び第2号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)に係る経理、同項第5号」を「第38条第1項第5号」に、
「並びに」を「及び」に改める。
第53条第1項ただし書及び第3項並びに第54条の2第2項を削る。
第54条の3第1項中
「前条第1項」を「前条」に、
「交付金にあつては」を「交付金を」に改め、
「、第53条第3項の規定により繰り入れた繰入金にあつては当該業務(指定助成対象事業に係るものに限る。)に必要な経費の財源に充てるための資金としてそれぞれ」を削り、
「これらの」を「当該」に改め、
同条第2項中
「交付金に係る資金にあつては」及び「、繰入金に係る資金にあつては当該業務(指定助成対象事業に係るものに限る。)に必要な経費にそれぞれ」を削る。
第62条第1項中
「輸入に係る牛肉についての第38条第1項第1号及び第2号の業務に係る第48条第1項の特別の勘定に属する額に相当する額と」及び「との合計額」を削る。
第63条第1号中
「、第45条の2」を削る。
第65条中
「もらし」を「漏らし」に、
「3万円」を「20万円」に改める。
第66条及び第67条第1項中
「違反して」を「よる」に、
「3万円」を「20万円」に改める。
第68条中
「3万円」を「20万円」に改め、
同条第3号中
「払いもどした」を「払い戻した」に改め、
同条第6号中
「行なつた」を「行つた」に改める。
第69条中
「1万円」を「10万円」に改める。
附則第11条中
「第53条第1項本文」を「第53条第1項」に、
「輸入に係る牛肉についての第38条第1項第1号及び第2号の業務、同項第5号の業務並びに」を「第38条第1項第5号の業務及び」に改める。