第4条中
「全国民」を「本邦に居住している者として政令で定める者」に、
「調査で、」を「全数調査で、当該調査に係る統計につき」に改める。
第14条中
「指定統計調査」の下に「、第8条第1項の規定により総務庁長官に届け出られた統計調査(以下「届出統計調査」という。)及び統計報告調整法の規定により総務庁長官の承認を受けた統計報告の徴集(以下「報告徴集」という。)」を加える。
第15条の次に次の3条を加える。
第15条の2 何人も、届出統計調査(地方公共団体が行うものを除く。次条において同じ。)によつて集められた調査票及び報告徴集によつて得られた統計報告(統計報告調整法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)を、統計上の目的以外に使用してはならない。
前項の規定は、届出統計調査又は報告徴集の実施者が、被調査者又は報告を求められた者を識別することができない方法で調査票又は統計報告を使用し、又は使用させることを妨げるものではない。
(調査票等の管理)
第15条の3 指定統計調査、届出統計調査及び報告徴集の実施者は、統計調査によつて集められた調査票、報告徴集によつて得られた統計報告その他の関係書類を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(地方公共団体の責務)
第15条の4 地方公共団体は、届出統計調査によつて集められた調査票その他の関係書類の適正な使用及び管理に努めなければならない。
第19条中
「左の」を「次の」に、
「5000円」を「10万円」に改める。
第19条の2第1項中
「漏し」を「漏らし」に、
「5000円」を「10万円」に改め、
同条第2項中
「5000円」を「10万円」に改める。