第9条の2第4項中
「第14条第4項又は第5項」を「第14条第3項及び第4項」に改める。
第14条第3項から第5項までを次のように改める。
3 日曜日及び週休土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日並びに人事院規則の定めるところによりこれらの土曜日と合わせて毎4週間につき2となるように各庁の長が職員ごとに指定するこれらの土曜日以外の土曜日をいう。以下同じ。)は、勤務を要しない日とし、前2項の勤務時間は、人事院規則の定めるところにより、週休土曜日のある週にあつては月曜日から金曜日までの5日間、それ以外の週にあつては月曜日から土曜日までの6日間においてその割振りを行うものとする。ただし、各庁の長は、特別の勤務に従事する職員については、人事院規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、人事院規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
4 各庁の長は、職員に前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち人事院規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。ただし、当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として人事院規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)のみが割り振られている日(以下「半日勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更することが困難であるときは、人事院規則の定めるところにより、半日勤務日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
5 船舶に乗り組む職員で人事院規則で定めるものの勤務時間については、当該職員が前2項の規定により勤務時間が割り振られた時間以外の時間に人命を救助するため緊急を要する作業その他の人事院規則で定める作業に従事する場合には、第1項又は第2項に規定する勤務時間のほか、当該作業に従事する時間は、当該職員の勤務時間とする。
第17条中
「第14条第4項又は第5項」を「第14条第3項」に、
「日曜日以外の日」を「毎日曜日」に改め、
「定められている」の下に「職員以外の」を加え、
「これらの規定」を「同項及び同条第4項の規定」に改める。
第19条中
「1週間」を「1週間当たり」に改める。
附則第11項から第15項までを削り、
附則第16項を附則第11項とし、
附則第17項を附則第12項とし、
附則第18項を附則第13項とする。