第15条第1項中
「日曜日又は政令で定める休日(以下「休日」という。)」を「行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)」に、
「これらの日」を「その行政機関の休日」に、
「呈示し」を「提示し」に改める。
第19条の見出し中
「積卸」を「積卸し」に改め、
同条中
「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に、
「積卸」を「積卸し」に、
「但し」を「ただし」に改める。
第33条の見出し中
「取扱」を「取扱い」に改め、
同条中
「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に、
「取扱」を「取扱い」に、
「但し」を「ただし」に改める。
第79条第1項中
「左の」を「次の」に、
「因り」を「より」に、
「除く外」を「除くほか」に改め、
同項第7号中
「日曜日又は休日」を「行政機関の休日」に、
「これらの日」を「その行政機関の休日」に、
「但書」を「ただし書」に改める。
第98条第1項中
「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に改める。
第100条中
「左の」を「次の」に、
「規定する」を「定める」に改め、
同条第1号中
「積卸」を「積卸し」に、
「取扱」を「取扱い」に、
「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に改める。
附則第3項を次のように改める。
3 第100条(手数料)の規定は、次に掲げる行為が行政機関の休日(日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)において大蔵省令で定める時間内に行われる場合には、これらの行為に係る許可又は承認については、行政機関の休日に関する法律の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
1.第19条(執務時間外の貨物の積卸し)に規定する貨物の積卸し又は積込み
2.第33条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い)(第36条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)において準用する場合を含む。)に規定する貨物の出し入れ又は取扱い
3.第98条第1項(臨時開庁)に規定する税関の臨時の執務
附則第4項から第22項までを削る。