国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(政党事務所周辺地域の指定)
第4条(外国公館等周辺地域の指定)
第5条(拡声機の使用の制限)
第6条(違反に対する措置)
第7条(罰則)
第8条(適用上の注意等)
附 則
別 表
別表第1 国会議事堂周辺地域(第2条関係)
別表第2 外国要人(第4条関係)