第1条中
「出頭」の下に「及び証言」を加え、
同条の次に次の4条を加える。
第1条の2 各議院は、疾病その他の理由により証人として議院に出頭することが困難な場合であつて、議案その他の審査又は国政に関する調査のため証言を求めることが特に必要なときに限り、証人として議院外の指定する場所に出頭すべき旨の要求をし、又は証人としてその現在場所において証言すべき旨の要求をすることができる。
前項の場合には、各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の決定に基づき、その指名する2人以上の議員又は委員(以下「派遣議員等」という。)を派遣し、証人に証言を求めるものとする。
第1条の3 各議院は、証人として出頭すべき旨の要求をするときは、出頭すべき日(証人としてその現在場所において証言すべき旨の要求をするときは、証言すべき日)の5日(外国にある者については、10日)前までに、証人に対してその旨を通知するものとする。ただし、特別の事情がある場合において証人の同意があるときは、この限りでない。
各議院は、前項の通知をする場合には、具体的に記載された証言を求める事項及び正当の理由がなくて出頭しないときは刑罰に処せられる旨(証人としてその現在場所において証言すべき旨の要求をする場合には、正当の理由がなくてその要求を拒んだときは刑罰に処せられる旨)を併せて通知するものとする。各議院は、証人として書類の提出を求めるときは、次に掲げる事項を通知するものとする。
1.第4条第1項に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、書類の提出を拒むことができること。
2.第4条第2項本文に規定する者が業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、書類の提出を拒むことができること。
3.正当の理由がなくて書類を提出しないときは刑罰に処せられること。
第1条の4 証人は、各議院の議長若しくは委員長又は両議院の合同審査会の会長の許可を得て、補佐人を選任することができる。
補佐人は、弁護士のうちから選任するようにするものとする。
補佐人は、証人の求めに応じ、宣誓及び証言の拒絶に関する事項に関し、助言することができる。
第1条の5 証人には、宣誓前に、次に掲げる事項を告げなければならない。
1.第4条第1項に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓又は証言を拒むことができること。
2.第4条第2項本文に規定する者が業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、宣誓又は証言を拒むことができること。
3.正当の理由がなくて宣誓又は証言を拒んだときは刑罰に処せられること。
4.虚偽の陳述をしたときは刑罰に処せられること。
第2条中
「各議院の議長若しくは委員長又は両議院の合同審査会の会長が出頭した証人に証言を求めるとき」を「各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会が証人に証言を求めるとき(派遣議員等を派遣して証言を求めるときを含む。)」に改める。
第4条を次のように改める。
第4条 証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。
1.自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者
2.自己の後見人、後見監督人又は保佐人
3.自己の後見人、後見監督人又は保佐人とする者
医師、歯科医師、助産婦、看護婦、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあつた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。ただし、本人が承諾した場合は、この限りでない。
証人は、宣誓、証言又は書類の提出を拒むときは、その事由を示さなければならない。
第5条第1項中
「出頭した証人が公務員」を「証人が公務員(国務大臣、内閣官房副長官及び政務次官以外の国会議員を除く。以下同じ。)」に改め、
「(国務大臣以外の国会議員を除く。)」を削り、
同条の次に次の3条を加える。
第5条の2 各議院の議長若しくは委員長又は両議院の合同審査会の会長は、議員又は委員の証人に対する尋問が、証言を求める事項と無関係な尋問、威嚇的又は侮辱的な尋問その他適切でない尋問と認めるときは、これを制限することができる。
第5条の3 委員会又は両議院の合同審査会における証人に対する尋問中の撮影については、これを許可しない。
第5条の4 国は、証人として出頭し、証言し、若しくは書類を提出し、又は証人として出頭しようとし、証言しようとし、若しくは書類を提出しようとしたことにより、当該証人又はその配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系血族若しくは同居の親族が、他人からその身体又は生命に害を加えられた場合における被害者その他の者に対し、証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)の規定の例により、給付を行う。この場合において、同法第6条中「政令で定める」とあるのは「両議院の議長が協議して定めるところによる」と、同法第9条第1項中「法務大臣」とあるのは「各議院の議長」とする。
第7条第1項中
「出頭せず」の下に「、現在場所において証言すべきことの要求を拒み」を加え、
「又は出頭した証人」を「、又は証人」に、
「拒むだ」を「拒んだ」に、
「1万円」を「10万円」に改める。
第8条に次の1項を加える。
委員会又は両議院の合同審査会が前項の規定により告発するには、出席委員の3分の2以上の多数による議決を要する。
第8条の次に次の1条を加える。
第9条 証人又はその親族に対し、当該証人の出頭、証言又は書類の提出に関し、正当の理由がなくて、面会を強要し、又は威迫する言動をした者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。