学校教育法の一部を改正する法律
昭和63・11・15・法律 88号
学校教育法(昭和22年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第45条の2第1項中
「文部大臣の指定するものを「当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するもの」に改める。
第46条中
「4年以上」を「3年以上」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和64年4月1日から施行する。
(技能教育施設の指定についての経過措置)
2
この法律の施行前に改正前の学校教育法第45条の2第1項の規定により技能教育のための施設についてされた文部大臣の指定は、改正後の学校教育法第45条の2第1項の規定によりされた都道府県の教育委員会の指定とみなす。