第20条第1項中
「飛行教育集団、輸送航空団、保安管制気象団」を「航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団」に改め、
同条第7項を削り、
同条第6項を同条第7項とし、
同条第5項中
「飛行教育集団」を「航空教育集団」に、
「飛行教育集団司令部」を「航空教育集団司令部」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 航空支援集団は、航空支援集団司令部及び航空救難団、輸送航空隊、航空保安管制群、航空気象群その他の直轄部隊から成る。
第20条第8項を次のように改める。
8 航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団その他の直轄部隊から成る。
第20条の7及び第20条の8を削り、
第20条の6第2項中
「飛行教育集団」を「航空教育集団」に、
「飛行教育集団司令官」を「航空教育集団司令官」に改め、
同条を第20条の8とし、
第20条の5を第20条の7とし、
第20条の4を第20条の6とし、
第20条の3の見出しを
「(航空教育集団司令官)」に改め、
同条中
「飛行教育集団」を「航空教育集団」に、
「飛行教育集団司令官」を「航空教育集団司令官」に改め、
同条を第20条の4とし、
同条の次に次の1条を加える。
(航空開発実験集団司令官)
第20条の5 航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。
2 航空開発実験集団司令官は、長官の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。
第20条の2の次に次の1条を加える。
(航空支援集団司令官)
第20条の3 航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。
2 航空支援集団司令官は、長官の指揮監督を受け、航空支援集団の隊務を統括する。
第20条の9中
「飛行教育集団」を「航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団」に、
「、航空団、輸送航空団及び保安管制気象団」を「及び航空団」に改める。
第21条第1項中
「飛行教育集団」を「航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団」に、
「、航空団、輸送航空団及び保安管制気象団」を「及び航空団」に、
「飛行教育集団司令部」を「航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部」に、
「、航空団司令部、輸送航空団司令部及び保安管制気象団司令部」を「及び航空団司令部」に改める。
第24条第2項中
「術科教育本部及び」を削る。
第25条第5項中
「術科教育本部長」を「航空教育集団司令官」に改める。
第27条の2を削り、
第27条の3を第27条の2とする。
第28条中
「、術科教育本部長」を削る。
第66条第2項中
「46,400人」を「47,900人」に改める。
別表第3中
」を「
| 航空支援集団 | 航空支援集団司令部 | 東京都 |
| 航空教育集団 | 航空教育集団司令部 | 浜松市 |
| 航空開発実験集団 | 航空開発実験集団司令部 | 狭山市 |
」に改め、
輸送航空団の項及び保安管制気象団の項を削る。