昭和63年分の所得税の臨時特例に関する法律
《最初》
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(居住者の昭和63年分の所得税に係る税率の特例)
第4条(非居住者の昭和63年分の所得税に係る税率の特例)
第5条(居住者の昭和63年9月1日から同年12月31日までの間の給与等に係る源泉徴収の特例)
第6条(居住者の昭和63年分の所得税に係る年末調整の特例)
第7条(居住者の昭和63年分の退職所得に係る源泉徴収の特例)
第8条(家内労働者等の昭和63年分の事業所得等の所得計算の特例)
第9条(政令への委任)
第1条(施行期日)
第2条(施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)
第3条(昭和63年9月1日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
別 表
別表第1 昭和63年分の所得税の税率の表(第3条関係)
別表第2 昭和63年分の課税総所得金額等が2万円未満である場合の所得税額等の表(第3条関係)
別表第3 昭和63年9月1日から同年12月31日までの間の給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第5条関係)
別表第4 昭和63年9月1日から同年12月31日までの間の給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第5条関係)
別表第5 昭和63年9月1日から同年12月31日までの間の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第5条関係)