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昭和63年分の所得税の臨時特例に関する法律

【目次】
  昭和63・8・1・法律 85号  

(趣旨)
第1条 この法律は、昭和63年分の所得税について、その負担を軽滅する等のため、所得税法(昭和40年法律第33号)の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.居住者 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。
2.非居住者 所得税法第164条第1項各号に掲げる非居住者をいう。
3.給与等 所得税法第183条第1項に規定する給与等をいう。
4.退職手当等 所得税法第199条に規定する退職手当等をいう。
5.事業所得、給与所得又は雑所得 それぞれ所得税法第27条第1項、第28条第1項又は第35条第1項に規定する事業所得、給与所得又は雑所得をいう。
6.事業所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ所得税法第27条第2項又は第35条第2項に規定する事業所得の金額又は雑所得の金額をいう。
(居住者の昭和63年分の所得税に係る税率の特例)
第3条 居住者の昭和63年分の所得税に係る所得税法第2編第3章第1節の規定の適用については、同法第89条第1項中「次の表」とあるのは「昭和63年分の所得税の臨時特例に関する法律(昭和63年法律第85号。以下「昭和63年臨時特例法」という。)別表第1」と、同法第90条第2項中「400万円以下」とあるのは「2万円未満」と、「別表第2」とあるのは「昭和63年臨時特例法別表第2」と、同法第91条第1項及び第2項中「400万円以下」とあるのは「2万円未満」と、「別表第2」とあるのは「昭和63年臨時特例法別表第2」と、同条第3項中「400万円以下」とあるのは「2万円未満」と、「別表第3」とあるのは「昭和63年臨時特例法別表第2」とする。
(非居住者の昭和63年分の所得税に係る税率の特例)
第4条 非居住者の昭和63年分の所得税に係る所得税法第165条に規定する総合課税に係る所得税の額の計算については、同条中「の規定」とあるのは、「の規定(昭和63年臨時特例法第3条(居住者の昭和63年分の所得税に係る税率の特例)の規定を含む。)」とする。
(居住者の昭和63年9月1日から同年12月31日までの間の給与等に係る源泉徴収の特例)
第5条 居住者に対し昭和63年9月1日から同年12月31日までの間に支払うべき給与等に係る所得税法第4編第2章第1節の規定の適用については、同法第185条第1項中「別表第4」とあるのは「昭和63年臨時特例法別表第3」と、「別表第5」とあるのは「昭和63年臨時特例法別表第4」と、同法第186条第1項中「別表第6」とあるのは「昭和63年臨時特例法別表第5」と、「別表第4」とあるのは「昭和63年臨時特例法別表第3」と、同条第2項中「別表第4」とあるのは「昭和63年臨時特例法別表第3」と、同法第189条第1項中「別表第4」とあるのは「昭和63年臨時特例法別表第3」とする。
(居住者の昭和63年分の所得税に係る年末調整の特例)
第6条 居住者に対し昭和63年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年9月1日以後であるものに係る所得税法第190条の規定の適用については、同条第2号中「に応ずる別表第7に掲げる」とあるのは、「(当該金額に1000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして昭和63年臨時特例法第3条(居住者の昭和63年分の所得税に係る税率の特例)の規定により読み替えられた第89条第1項(税率)及び第91条(簡易税額表)の規定を適用して計算した場合の」とする。
(居住者の昭和63年分の退職所得に係る源泉徴収の特例)
第7条 居住者に対し昭和63年中に支払うべき退職手当等で同年9月1日以後に支払われるものに係る所得税法第201条第1項の規定の適用については、同項第1号中「に応ずる別表第8に掲げる」とあるのは「の2分の1に相当する金額(当該金額に1000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号において同じ。)を課税退職所得金額とみなして昭和63年臨時特例法第3条(居住者の昭和63年分の所得税に係る税率の特例)の規定により読み替えられた第89条第1項(税率)及び第91条(簡易税額表)の規定を適用して計算した場合の」と、同項第2号中「に応ずる別表第8に掲げる税額を求め、その」とあるのは「の2分の1に相当する金額を課税退職所得金額とみなして昭和63年臨時特例法第3条の規定により読み替えられた第89条第1項及び第91条の規定を適用して計算した場合の」とする。
(家内労働者等の昭和63年分の事業所得等の所得計算の特例)
第8条 家内労働法(昭和45年法律第60号)第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、昭和63年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が57万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、57万円から所得税法第28条第2項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定にかかわらず、57万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分した場合の当該区分したそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、昭和63年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第35条第3項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。
(政令への委任)
第9条 この法律の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他この法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に昭和63年分の所得税につき所得税法第125条又は第127条(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和37年法律第66号)第25条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第24条又は第26条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につきこの法律の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して1年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第23条第1項の更正の請求をすることができる。
(昭和63年9月1日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第3条 昭和63年中に支払うべき退職手当等で同年9月1日前に支払われたものにつき所得税法第199条から第202条までの規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき第7条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年12月31日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和63年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で同年9月1日以後に支払われるものに対する所得税法第201条第1項第2号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について同法第199条から第202条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
 第1項の規定による還付金について国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第1項の規定による還付の請求が在った日から1月を経過する日の翌日からその還付のための支払い決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当するのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
別表第1 昭和63年分の所得税の税率の表(第3条関係)

300万円以下の金額100分の10
300万円を超え600万円以下の金額100分の20
600万円を超え1000万円以下の金額100分の30
1000万円を超え2000万円以下の金額100分の40
2000万円を超え5000万円以下の金額100分の50
5000万円を超える金額100分の60
別表第2 昭和63年分の課税総所得金額等が2万円未満である場合の所得税額等の表(第3条関係)

課税総所得金額、調整所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額 (イ)税額 (ロ)(ロ)の(イ)に対する割合
以上未満
2,000円未満
2,0004,00020010
4,0006,00040010
6,0008,00060010
8,00010,00080010
10,00012,0001,00010
12,00014,0001,20010
14,00016,0001,40010
16,00018,0001,60010
18,00020,0001,80010

(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一)「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
(二)「調整所得金額」とは、所得税法第90条第1項第1号に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
(一)課税総所得金額、調整所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(二)第3条の規定により読み替えられた所得税法第90条第2項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
別表第3 昭和63年9月1日から同年12月31日までの間の給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第5条関係)

(一) 
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額
76,000円未満







その月の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額
76,00077,0001506,000
77,00078,0002506,000
78,00079,0003506,000
79,00080,0004506,100
80,00081,0005506,100
           
81,00082,0006506,100
82,00083,0007506,200
83,00084,0008506,200
84,00085,0009506,200
85,00086,0001,0506,300
           
86,00087,0001,1506,300
87,00088,0001,2506,300
88,00089,0001,3506,400
89,00090,0001,4506,400
90,00091,0001,5506,400
           
91,00092,0001,6506,500
92,00093,0001,7506,500
93,00094,0001,850O6,500
94,00095,0001,9506,600
95,00096,0002,0506,600
           
96,00097,0002,1506,600
97,00098,0002,2506,700
98,00099,0002,3506,700
99,000101,0002,5006,700
101,000103,0002,7007,100
           
103,000105,0002,9001507,200
105,000107,0003,1003507,400
107,000109,0003,3005507,500
109,000111,0003,5007507,600
111,000113,0003,7009507,800
           
113,000115,0003,9001,1508,000
115,000117,0004,1001,3508,200
117,000119,0004,3001,5508,400
119,000121,0004,4501,7008,600
121,000123,0004,5701,8208,700
           
123,000125,0004,6901,9408,900
125,000127,0004,8102,0609,100
127,000129,0004,9302,1809,300
129,000131,0005,0502,3009,500
131,000133,0005,1702,4209,700
           
133,000135,0005,2902,5409,900
135,000137,0005,4102,66010,100
137,000139,0005,5402,79010,300
139,000141,0005,6802,93018010,500
141,000143,0005,8203,07032010,600

(二) 
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額

143,000

145,000

5,960

3,210

460





10,800
145,000147,0006,1003,35060011,000
147,000149,0006,2403,49074011,200
149,000151,0006,3803,63088011,400
151,000153,0006,5203,7701,02011,600
           
153,000155,0006,6603,9101,16011,800
155,000157,0006,8004,0501,30012,000
157,000159,0006,9404,1901,44012,200
159,000161,0007,0804,3301,58012,400
161,000163,0007,2204,4701,72012,900
           
163,000165,0007,3604,6101,86013,500
165,000167,0007,5004,7502,00014,100
167,000169,0007,6404,8902,14014,600
169,000171,0007,7805,0302,28015,200
171,000173,0007,9205,1702,42015,800
           
173,000175,0008,0605,3102,56016,400
175,000177,0008,2005,4502,70017,000
177,000179,0008,3405,5902,84017,600
179,000181,0008,4805,7302,98023018,200
181,000183,0008,6205,8703,12037018,800
           
183,000185,0008,7606,0103,26051019,400
185,000187,0008,9006,1503,40065019,900
187,000189,0009,0406,2903,54079020,500
189,000191,0009,1806,4303,68093021,000
191,000193,0009,3206,5703,8201,07021,600
           
193,000195,0009,4606,7103,9601,21022,200
195,000197,0009,6006,8504,1001,35022,700
197,000199,0009,7406,9904,2401,49023,300
199,000201,0009,8807,1304,3801,63023,800
201,000203,00010,0207,2704,5201,77024,500
           
203,000205,00010,1607,4104,6601,91025,100
205,000207,00010,3007,5504,8002,05025,800
207,000209,00010,4407,6904,9402,19026,400
209,000211,00010,5807,8305,0802,33027,100
211,000213,00010,7207,9705,2202,47027,800
           
213,000215,00010,8608,1105,3602,61028,400
215,000217,00011,0008,2505,5002,75029,100
217,000219,00011,1408,3905,6402,89014029,700
219,000221,00011,2808,5305,7803,03028030,400
221,000224,00011,4508,7005,9503,20045031,100
           
224,000227,00011,6608,9106,1603,41066032,000
227,000230,00011,8709,1206,3703,62087033,000
230,000233,00012,0809,3306,5803,8301,08034,000
233,000236,00012,2909,5406,7904,0401,29035,000
236,000239,00012,5009,7507,0004,2501,50036,000
           
239,000242,00012,7109,9607,2104,4601,71037,000
242,000245,00012,92010,1707,4204,6701,92038,000
245,000248,00013,13010,3807,6304,8802,13039,000
248,000251,00013,34010,5907,8405,0902,34040,000
251,000254,00013,55010,8008,0505,3002,55041,000

(三) 
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額

254,000

257,000

13,760

11,010

8,260

5,510

2,760




41,900
257,000260,00013,97011,2208,4705,7202,97022042,900
260,000263,00014,18011,4308,6805,9303,18043043,900
263,000266,00014,39011,6408,8906,1403,39064044,900
266,000269,00014,60011,8509,1006,3503,60085045,900
           
269,000272,00014,81012,0609,3106,5603,8101,06046,500
272,000275,00015,02012,2709,5206,7704,0201,27047,100
275,000278,00015,25012,5009,7507,0004,2501,50047,800
278,000281,00015,49012,7409,9907,2404,4901,74049,100
281,000284,00015,73012,98010,2307,4804,7301,98050,400
           
284,000287,00015,97013,22010,4707,7204,9702,22051,700
287,000290,00016,21013,46010,7107,9605,2102,46053,000
290,000293,00016,45013,70010,9508,2005,4502,70054,300
293,000296,00016,69013,94011,1908,4405,6902,94019055,600
296,000299,00016,93014,18011,4308,6805,9303,18043056,900
           
299,000302,00017,17014,42011,6708,9206,1703,42067058,200
302,000305,00017,41014,66011,9109,1606,4103,66091059,500
305,000308,00017,65014,90012,1509,4006,6503,9001,15060,800
308,000311,00017,89015,14012,3909,6406,8904,1401,39062,100
311,000314,00018,13015,38012,6309,8807,1304,3801,63063,400
           
314,000317,00018,37015,62012,87010,1207,3704,6201,87064,700
317,000320,00018,61015,86013,11010,3607,6104,8602,11066,000
320,000323,00018,85016,10013,35010,6007,8505,1002,35067,300
323,000326,00019,09016,34013,59010,8408,0905,3402,59068,600
326,000329,00019,33016,58013,83011,0808,3305,5802,83069,900
           
329,000332,00019,57016,82014,07011,3208,5705,8203,07032071,200
332,000335,00019,81017,06014,31011,5608,8106,0603,31056072,500
335,000338,00020,050,17,30014,55011,8009,0506,3003,55080073,900
338,000341,00020,29017,54014,79012,0409,2906,5403,7901,04075,200
341,000344,00020,53017,78015,03012,2809,5306,7804,0301,28076,500
           
344,000347,00020,77018,02015,27012,5209,7707,0204,2701,52077,800
347,000350,00021,01018,26015,51012,76010,0107,2604,5101,76079,200
350,000353,00021,25018,50015,75013,00010,2507,5004,7502,00080,500
353,000356,00021,49018,74015,99013,24010,4907,7404,9902,24081,800
356,000359,00021,73018,98016,23013,48010,7307,9805,2302,48083,200
           
359,000362,00021,97019,22016,47013,72010,9708,2205,4702,72084,500
362,000365,00022,21019,46016,71013,96011,2108,4605,7102,96085,800
365,000368,00022,45019,70016,95014,20011,4508,7005,9503,20087,100
368,000371,00022,69019,94017,19014,44011,6908,9406,1903,44088,500
371,000374,00022,93020,18017,43014,68011,9309,1806,4303,68089,800
           
374,000377,00023,17020,42017,67014,92012,1709,4206,6703,92091,100
377,000380,00023,41020,66017,91015,16012,4109,6606,9104,16092,400
380,000383,00023,65020,90018,15015,40012,6509,9007,1504,40093,800
383,000386,00023,89021,14018,39015,64012,89010,1407,3904,64095,100
386,000389,00024,13021,38018,63015,88013,13010,3807,6304,88096,400
           
389,000392,00024,37021,62018,87016,12013,37010,6207,8705,12097,800
392,000395,00024,61021,86019,11016,36013,61010,8608,1105,36099,100
395,000398,00024,85022,10019,35016,60013,85011,1008,3505,600100,400
398,000401,00025,17022,34019,59016,84014,09011,3408,5905,840101,700
401,000404,00025,65022,58019,83017,08014,33011,5808,8306,080103,100

(四) 
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額

404,000

407,000

26,130

22,820

20,070

17,320

14,570

11,820

9,070

6,320

104,400
407,O00410,00026,61023,06020,31017,56014,81012,0609,3106,560105,700
410,000413,00027,09023,30020,55017,80015,05012,3009,5506,800107,000
413,000416,00027,57023,54020,7901804015,29012,5409,7907,040108,400
416,000419,00028,05023,78021,03018,28015,53012,78010,0307,280109,700
           
419,000422,00028,53024,02021,27018,52015,77013,02010,2707,520111,200
422,000425,00029,01024,26021,51018,76016,01013,26010,5107,760113,200
425,000428,00029,49024,50021,75019,00016,25013,50010,7508,000115,200
428,000431,00029,97024,74021,99019,24016,49013,74010,9908,240117,300
431,000434,00030,45024,98022,23019,48016,73013,98011,2308,480119,300
           
434,000437,00030,93025,43022,47019,72016,97014,22011,4708,720121,400
437,000440,00031,41025,91022,71019,96017,21014,46011,7108,960123,400
440,000443,00031,89026,39022,95020,20017,45014,70011,9509,200125,400
443,000446,00032,37026,87023,19020,44017,69014,94012,1909,440127,500
446,000449,00032,85027,35023,43020,68017,93015,18012,4309,680129,500
           
449,000452,00033,33027,83023,67020,92018,17015,42012,6709,920131,600
452,000455,00033,81028,31023,91021,16018,41015,66012,91010,160133,600
455,000458,00034,29028,79024,15021,40018,65015,90013,15010,400135,600
458,000461,00034,77029,27024,39021,64018,89016,14013,39010,640137,700
461,000464,00035,25029,75024,63021,88019,13016,38013,63010,880139,400
           
464,000467,00035,73030,23024,87022,12019,37016,62013,87011,120141,000
467,000470,00036,21030,71025,21022,36019,61016,86014,11011,360142,600
470,000473,00036,69031,19025,69022,60019,85017,10014,35011,600144,300
473,000476,00037,17031,67026,17022,84020,09017,34014,59011,840145,900
476,000479,00037,65032,15026,65023,08020,33017,58014,83012,080147,500
           
479,000482,00038,13032,63027,13023,32020,57017,82015,07012,320149,200
482,000485,00038,61033,11027,61023,56020,81018,06015,31012,560150,800
485,000488,00039,09033,59028,09023,80021,05018,30015,55012,800152,400
488,000491,00039,57034,07028,57024,04021,29018,54015,79013,040154,100
491,000494,00040,05034,55029,05024,28021,53018,78016,03013,280155,700
           
494,000497,00040,53035,03029,53024,52021,77019,02016,27013,520157,400
497,000500,00041,01035,51030,01024,76022,01019,26016,51013,760159,000
500,000円41,25035,75030,25024,88022,13019,38016,63013,880160,600
500,000円を超え690,000円に満たない金額500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額160,600円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の47%に相当する金額を加算した金額
690,000円
75,450

69,950

64,450

59,080

56,330

53,580

50,830

48,080
690,000円を超え830,000円に満たない金額690,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち690,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額

(五) 
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額
830,000円
113,250

107,750

102,250

96,880

94,130

91,380

88,630

85,880
 
830,000円を超え1,050,000円に満たない金額830,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち830,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した金額
1,050,000円
175,950

170,450

164,950

159,580

156,830

154,080

151,330

148,580
1,050,000円を超え1,920,000円に満たない金額1,050,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,050,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額
1,920,000円
506,550

501,050

495,550

490,180

487,430

484,680

481,930

479,180
1,920,000円を超える金額1,920,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,920,000円を超える金額の47%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに2,750円を控除した金額従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,750円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一)「障害者」、「老年者」、「寡婦」、「寡夫」又は「勤労学生」とは、それぞれ所得税法第2条第1項第28号、第30号、第30号、第31号の2又は第32号に規定する障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生をいう。
(二)「扶養親族等」とは、所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。
(三)「社会保険料」とは所得税法第74条第2項に規定する社会保険料をいう。
(四)「給与所得者の扶養控除等申告書」とは、所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。
(五)「従たる給与についての扶養控除等申告書」とは、所得税法第195条第4項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。
(備考)税額の求め方は、次のとおりである。
(一)給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1)まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2)当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3)当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに2,750円を控除した金額が、その求める税額である。
(4)(2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が所得税法第2条第1項第32号ロ又はハに掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第194条第3項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二)給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,750円を控除した金額)が、その求める税額である。
別表第4 昭和63年9月1日から同年12月31日までの間の給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第5条関係)

(一) 
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額税額
2,550円未満その日の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額
2,5502,600200
2,6002,65010200
2,6502,70015200
2,7002,75020210
2,7502,80025210
            
2,8002,85030210
2,8502,90035210
2,9002,95040210
2,9503,00045210
3,0003,05050220
            
3,0503,10055220
3,1003,15060220
3,1503,20065220
3,2003,25070220
3,2503,30075220
            
3,3003,40085230
3,4003,50095240
3,5003,60010515250
3,6003,70011525250
3,7003,80012535260
            
3,8003,90013545270
3,9004,00014555280
4,0004,10015060290
4,1004,20015565300
4,2004,30016570310
            
4,3004,40017075320
4,4004,50017585330
4,5004,60018090340
4,6004,70018595350
4,7004,80019510510360
            
4,8004,90020011020360
4,9005,00021011525370
5,0005,10021512530380
5,1005,20022013040390
5,2005,30023014045400
            
5,3005,40023514555410
5,4005,50024515060440
5,5005,60025016065470
5,6005,70025516575500
5,7005,80026517580530
            
5,8005,90027018090560
5,9006,00028018595590
6,0006,10028519510010620
6,1006,20029020011015650
6,2006,30030021011525670

(二) 
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額税額
6,3006,40030521512530700
6,400650031522013040730
6,5006,60032023013545760
6,6006,70032523514550790
6,7006,80033524515060820
            
6,8006,90034025016065850
6,9007,00035025516575880
7,0007,10035526517080910
7,1007,20036027018085950
7,2007,30037028018595980
            
7,3007,400375285195100101,010
7,4007,500385290200110151,050
7,5007,600390300205115251,080
7,6007,700395305215120301,110
7,7007,800405315220130401,150
            
7,8007,900410320230135451,180
7,9008,000420325235145501,210
8,0008,100425335240150601,240
8,1008,200430340250155651,280
8,2008,300440350255165751,31011
            
8,3008,400445355265170801,34018
8,4008,500455360270180851,38025
8,5008,600460370275185951,41032
8,6008,700465375285190100101,44039
8,7008,800475385290200110151,48046
            
8,8008,900480390300205115251,51053
8,9009,000490395305215120301,54060
9,0009,100495405310220130351,56067
9,1009,200500410320225135451,58074
9,2009,300510420325235145501,61081
            
9,3009,400520425335245150601,65088
9,4009,500525435345250160701,69095
9,5009,600535445350260170751,740102
9,6009,700540450360265175851,780109
9,7009,800550460365275185901,820116
            
9,8009,900560465375285190100101,870123
9,90010,000565475385290200110151,910130
10,00010,100575485390300210115251,960137
10,10010,200580490400305215125302,000144
10,20010,300590500405315225130402,040151
            
10,30010,400600505415325230140502,090158
10,40010,500605515425330240150552,130165
10,50010,600615525430340250155652,170172
10,60010,700620530440345255165702,220179
10,70010,800630540445355265170802,260186
            
10,80010,900640545455365270180902,300193
10,90011,000645555465370280190952,350200
11,00011,100655565470380290195105102,390207
11,10011,200660570480385295205110202,430214
11,20011,300670580485395305210120302,480221

(三) 
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額税額
11,30011,400680585495405310220130352,520228
11,40011,500685595505410320230135452,570235
11,50011,600695605510420330235145502,610242
11,60011,700700610520425335245150602,650249
11,70011,800710620525435345250160702,700256
            
11,80011,900720625535445350260170752,740263
11,90012,000725635545450360270175852,790270
12,00012,100735645550460370275185902,830277
12,10012,2007406505604653752851901002,880284
12,20012,3007506605654753852902001102,920291
            
12,30012,4007606655754853903002101152,960298
12,40012,5007656755854904003102151253,010305
12,50012,6007756855905004103152251303,050312
12,60012,7007806906005054153252301403,100320
12,70012,8007907006055154253302401503,140328
            
12,80012,9008007056155254303402501553,190336
12,90013,0008057156255304403502551653,230344
13,00013,1008157256305404503552651703,270352
13,10013,2008207306405454553652701803,320360
13,20013,3008307406455554653702801903,360368
            
13,30013,4008457456555654703802901953,410376
13,40013,5008607556655704803902952053,450384
13,50013,6008757656705804903953052103,500392
13,60013,7008907706805854954053102203,540400
13,70013,8009057806855955054103202303,580408
            
13,80013,9009257856956055104203302353,630416
13,90014,0009407957056105204303352453,670424
14,00014,1009558057106205304353452503,730432
14,10014,2009708107206255354453502603,800440
14,20014,3009858207256355454503602703,860448
            
14,30014,4001,0058257356455504603702753,930456
14,40014,5001,0208357456505604703752854,000464
14,50014,6001,0358507506605704753852904,070472
14,60014,7001,0508707606655754853903004,140480
14,70014,8001,0658857656755854904003104,200488
            
14,80014,9001,0859007756855905004103154,270496
14,90015,0001,1009157856906005104153254,340504
15,00015,1001,1159307907006105154253304,410512
15,10015,2001,1309508007056155254303404,480520
15,20015,3001,1459658057156255304403504,540528
            
15,30015,4001,1659808157256305404503554,610536
15,40015,5001,1809958257306405504553654,660544
15,50015,6001,1951,0108307406505554653704,720552
15,60015,7001,2101,0308457456555654703804,770560
15,70015,8001,2251,0458607556655704803904,830568
            
15,80015,9001,2451,0608757656705804903954,880576
15,90016,0001,2601,0758907706805904954054,940584
16,00016,1001,2751,0909107806905955054104,990592
16,10016,2001,2901,1109257856956055104205,050600
16,20016,3001,3051,1259407957056105204305,100608

(四) 
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額税額

16,300

16,400

1,325

1,140

955

805

710

620

530

435

5,150

616
16,40016,5001,3401,1559708107206305354455,210624
16,50016,6001,3551,1709908207306355454505,260632
16,60016,7001,3701,1901,0058257356455504605,320640
16,700円1,3801,1951,0158307406505554655,370648
16,700円を超え23,000円に満たない金額16,700円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額5,370円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の47%に相当する金額を加算した金額648円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の8%に相当する金額を加算した金額
23,000円
2,515

2,330

2,150

1,965

1,875

1,785

1,690

1,600

1,152
23,000円を超え28,000円に満たない金額23,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち23,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額1,152円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち23,000円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額
28,000円
3,865

3,680

3,500

3,315

3,225

3,135

3,040

2,950
28,000円を超え35,000円に満たない金額28,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した金額
35,000円
5,860

5,675

5,495

5,310

5,220

5,130

5,035

4,945

3,312
35,000円を超え64,000円に満たない金額35,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額3,312円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の28%に相当する金額を加算した金額
64,000円
16,880

16,695

16,515

16,330

16,240

16,150

16,055

15,965

11,432
64,000円を超える金額64,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち64,000円を超える金額の47%に相当する金額を加算した金額11,432円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち64,000円を超える金額の32%に相当する金額を加算した金額

(五) 
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額税額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに90円を控除した金額従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに90円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一)「障害者」、「老年者」、「寡婦」、「寡夫」又は「勤労学生」とは、それぞれ所得税法第2条第1項第28号、第30号、第31号、第31号の2又は第32号に規定する障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生をいう。
(二)「扶養親族等」とは、所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。
(三)「社会保険料」とは、所得税法第74条第2項に規定する社会保険料をいう。
(四)「給与所得者の扶養控除等申告書」とは、所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。
(五)「従たる給与についての扶養控除等申告書」とは、所得税法第195条第4項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一)給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1)まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2)当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3)当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに90円を控除した金額が、その求める税額である。
(4)(2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が所得税法第2条第1項第32号ロ又はハに掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第194条第3項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二)給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、
(1)(2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には1当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに90円を控除した金額)が、その求める税額である。
(2)その給与等が所得税法第185条第1項第3号に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第5 昭和63年9月1日から同年12月31日までの間の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第5条関係)

賞与の金額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人以上
前月の社会保険料控除後の給与等の金額前月の社会保険料控除後の給与等の金額
以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満
1000円1000円1000円1000円1000円1000円1000円1000円1000円1000円1000円1000円1000円1000円1000円1000円1000円1000円
561000円未満761000円未満1051000円未満1361000円未満1661000円未満1961000円未満2221000円未満2481000円未満  
56607682105116136150166183196213222241248270
60648291116129150166183202213233241264270295
646991275129275166275202275233275264292295326
                 
6975275329275355275375275396275417292437326458
10753293293573553793754013964234174454374674584891991000円未満
12329358357382379406401429423453445476467500489526  
                 
14358386382411406437429462453488476514500542526570
16386487411500437500462501488531514562542592570618
18487519500542500565501588531608562627592647618666
                 
20519558542583565604588625608646627667647688666708199300
22558601583623604645625667646689667712688734708756  
24601644623668645692667715689739712763734787756811
26644731668731692745715771739797763822787850811878
28731780731799745818771838797860822881850902878924
30780828799851818873838896860919881942902965924988300334
                   
328289248519508739758961,0019191,0269421,0529651,0779881,103
359241,0469501,0759751,1031,0011,1321,0261,1611,0521,1901,0771,2191,1031,248
381,0461,4961,0751,5191,1031,5411,1321,5641,1611,5861,1901,6091,2191,6311,2481,654334611
                   
411,4961,6671,5191,6921,5411,7171,5641,7421,5861,7671,6091,7921,6311,8171,6541,842
441,6671,8811,6921,9101,7171,9381,7421,9661,7671,9951,7922,0231,8172,0511,8422,080
                   
471,8811000円以上1,9101000円以上1,9381000円以上1,9661000円以上1,9951000円以上2,0231000円以上2,0511000円以上2,0801000円以上6111000円以上

(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一)「障害者」、「老年者」、「寡婦」、「寡夫」又は「勤労学生」とは、それぞれ所得税法第2条第1項第28号、第30号・第31号・第31号の2又は第32号に規定する障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生をいう。
(二)「扶養親族等」とは、所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。
(三)「社会保険料」とは、所得税法第74条第2項に規定する社会保険料をいう。
(四)「給与所得者の扶養控除等申告書」とは、所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。
(五)「従たる給与についての扶養控除等申告書」とは、所得税法第195条第4項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。
(備考)賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一)給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、
(1)まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額(以下この表において「前月中の社会保険料の金額」という。)を控除した金額を求める。
(2)次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3)(2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二)(一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が所得税法第2条第1項第32号ロ又はハに掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第194条第3項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
(三)給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、
(1)その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2)(1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3)(2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四)前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、所得税法第186条第1項第1号ロ若しくは第2号ロ又は第2項の規定(同条第3項の規定を含む。)により税額を計算する。
(五)(一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料の金額とみなす。

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