第12条第1項の表の第2号中
「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に、
「第5条第2項」を「第5条第3項」に改め、
「同条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「工業導入地区」を「工業等導入地区」に改め、
「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を、
「工場用の建物」の下に「その他政令で定める建物」を加える。
第34条の3第2項第3号中
「農村地域工業導入促進法第5条第2項」を「農村地域工業等導入促進法第5条第3項」に改め、
「同条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に、
「工場用地」を「農村地域工業等導入促進法第4条第2項第4号に規定する工場用地等」に改める。
第37条第1項の表の第8号中
「農村地域工業導入促進法第2条」を「農村地域工業等導入促進法第2条第1項」に、
「農村地域工業導入促進法第5条第2項」を「農村地域工業等導入促進法第5条第3項」に改め、
「同条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に改める。
第45条第1項の表の第2号中
「農村地域工業導入促進法第5条第2項」を「農村地域工業等導入促進法第5条第3項」に改め、
「同条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「工業導入地区」を「工業等導入地区」に改め、
「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を、
「工場用の建物」の下に「その他政令で定める建物」を加える。
第65条の7第1項の表の第8号中
「農村地域工業導入促進法第2条」を「農村地域工業等導入促進法第2条第1項」に、
「農村地域工業導入促進法第5条第2項」を「農村地域工業等導入促進法第5条第3項」に改め、
「同条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に改める。