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農村地域工業導入促進法の一部を改正する法律

  昭和63・6・18・法律 84号  


農村地域工業導入促進法(昭和46年法律第112号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。
農村地域工業等導入促進法

第1条中
「工業」を「工業等」に改める。

第2条に次の1項を加える。
 この法律において「工業等」とは、工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。

第3条の見出しを
「(農村地域工業等導入基本方針)」に改め、
同条第1項及び第2項中
「工業」を「工業等」に改める。

第4条の見出しを
「(農村地域工業等導入基本計画)」に改め、
同条第1項及び第2項第1号から第3号までの規定中
「工業」を「工業等」に改め、
同項第4号中
「工業」を「工業等」に、
「工場用地(工場の附帯施設の用に供する土地を含む」を「工場用地等(工場用地その他の工業等の用に供する土地をいう」に改め、
同項第5号中
「工場用地」を「工場用地等、共同流通業務施設(トラックターミナル、倉庫又は荷さばき場であつて、相当数の企業等に利用させるためのものをいう。以下同じ。)」に改め、
同項第6号から第8号までの規定中
「工業」を「工業等」に改める。

第5条の見出しを
「(農村地域工業等導入実施計画)」に改め、
同条第1項中
「工業」を「工業等」に、
「すでに」を「既に」に改め、
同条中
第11項を第12項とし、
第6項から第10項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第5項中
「工業導入地区」を「工業等導入地区」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条中
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
同条第2項第1号中
「工業」を「工業等」に、
「工業導入地区」を「工業等導入地区」に改め、
同項第2号から第4号までの規定中
「工業」を「工業等」に改め、
同項第5条中
「工業」を「工業等」に、
「工場用地」を「工場用地等」に改め、
同項第6号中
「工場用地」を「工場用地等、共同流通業務施設」に改め、
同項第7号から第9号までの規定中
「工業」を「工業等」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 都道府県は、前項に規定する場合のほか、一の市町村の区域を超える広域の見地から農村地域への工業等の導入を促進することが相当と認められる場合として政令で定める要件に該当する場合には、次に掲げる要件に該当する農村地域内の一定の地区を定め、実施計画を定めることができる。ただし、既に他の実施計画が定められている地区については、この限りでない。
1.その地区に工業等を導入することにより一の市町村の区域を超える広域の農村地域における農業従事者が当該工業等に相当数就業することが見込まれること。
2.その地区への工業等の導入と相まつて一の市町村の区域を超える広域の農村地域における農業構造の改善を図ることが必要であると認められること。
3.その地区に立地することが適当な工業等を導入することにより、一の市町村の区域を超える広域の農村地域における農用地等の保有及び利用の状況、農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況等からみて、当該農村地域における農地保有の合理化が図られると見込まれること。

第7条中
「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に、
「工場用地」を「工場用地等」に改める。

第8条中
「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に、
「製造の事業」を「工業等」に改める。

第9条中
「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に、
「製造の事業」を「工業等」に改め、
「工場用の」を削り、
「行なう」を「行う」に改める。

第10条中
「工業導入地区のうち政令」を「工業等導入地区のうち自治省令」に、
「製造の事業」を「工業等」に改め、
「設備」の下に「のうち自治省令で定めるもの」を加え、
「工場用の」を削り、
「政令で定める場合」を「自治省令で定める場合」に、
「行なわれた」を「行われた」に改める。

第11条中
「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に、
「製造の事業」を「工業等」に改める。

第12条中
「行なう工場用地」を「行う工場用地等」に改める。

第13条中
「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に、
「製造の事業」を「工業等」に改める。

第14条中
「工業」を「工業等」に、
「工場用地」を「工場用地等、共同流通業務施設」に改める。

第15条、第17条並びに第18条第1項及び第2項中
「工業」を「工業等」に改める。

第19条中
「及び労働大臣」を「、労働大臣及び運輸大臣」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前の農村地域工業導入促進法の規定により定められ、又は変更された同法第3条第1項の基本方針、同法第4条第1項の基本計画及び同法第5条第1項の実施計画は、それぞれこの法律による改正後の農村地域工業等導入促進法の規定により定められ、又は変更された同法第3条第1項の基本方針、同法第4条第1項の基本計画及び同法第5条第1項の実施計画とみなす。
(地方税法の一部改正)
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第586条第2項第1号中
チを削り、
リをチとし、
ヌをリとし、
ルをヌとし、
ヲをルとし、
同項中
第1号の5を第1号の6とし、
第1号の4を第1号の5とし、
第1号の3を第1号の4とし、
第1号の2の次に次の1号を加える。
1の3.農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項第1号に規定する工業等導入地区のうち政令で定める地区において、同法第2条第2項に規定する工業等のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第586条第2項第1号の3の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法第586条第2項第1号に規定する設備を同号チの地区において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新地方税法第586条第2項第1号の3の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第5条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項の表の第2号中
「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に、
「第5条第2項」を「第5条第3項」に改め、
「同条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「工業導入地区」を「工業等導入地区」に改め、
「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を、
「工場用の建物」の下に「その他政令で定める建物」を加える。

第34条の3第2項第3号中
「農村地域工業導入促進法第5条第2項」を「農村地域工業等導入促進法第5条第3項」に改め、
「同条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に、
「工場用地」を「農村地域工業等導入促進法第4条第2項第4号に規定する工場用地等」に改める。

第37条第1項の表の第8号中
「農村地域工業導入促進法第2条」を「農村地域工業等導入促進法第2条第1項」に、
「農村地域工業導入促進法第5条第2項」を「農村地域工業等導入促進法第5条第3項」に改め、
「同条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に改める。

第45条第1項の表の第2号中
「農村地域工業導入促進法第5条第2項」を「農村地域工業等導入促進法第5条第3項」に改め、
「同条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「工業導入地区」を「工業等導入地区」に改め、
「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を、
「工場用の建物」の下に「その他政令で定める建物」を加える。

第65条の7第1項の表の第8号中
「農村地域工業導入促進法第2条」を「農村地域工業等導入促進法第2条第1項」に、
「農村地域工業導入促進法第5条第2項」を「農村地域工業等導入促進法第5条第3項」に改め、
「同条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に改める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第12条第1項又は第45条第1項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する工業用機械等について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第12条第1項又は第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第34条の3第2項第3号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧租税特別措置法第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第37条第1項の表の第8号又は第65条の7第1項の表の第8号の規定は、個人又は法人が施行日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が施行日前に行つた旧租税特別措置法第37条第1項の表の第8号又は第65条の7第1項の表の第8号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第7条 沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)の一部を次のように改正する。
第55条第1項中
「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に改める。
(工業再配置促進法の一部改正)
第8条 工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中
「農村地域工業導入基本方針」を「農村地域工業等導入基本方針」に改める。

第5条第1項中
「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に改める。

第8条第2項中
「農村地域工業導入促進法第5条第2項」を「農村地域工業等導入促進法第5条第3項」に、
「工業導入地区」を「工業等導入地区」に改める。

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