多極分散型国土形成促進法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(施策における配慮)
第2章 国の行政機関等の移転等
第3条(国の行政機関及び特殊法人の配置)
第4条(国の行政機関等の東京都区部からの移転等)
第5条(民間の施設の移転の促進等)
第3章 地方の振興開発
第1節 地方の振興開発に関する施策
第6条
第2節 振興拠点地域の開発整備
第7条(振興拠点地域基本構想の作成)
第8条(振興拠点地域基本構想の同意)
第9条(同意基準)
第10条(振興拠点地域基本構想の変更)
第11条(振興拠点地域基本構想の実施等)
第12条(促進協議会)
第13条
第14条(地方税の不均一課税に伴う措置)
第15条(資金の確保)
第16条(公共施設の整備)
第17条(国等の援助)
第18条(地方債の特例等)
第19条(農地法等による処分についての配慮)
第20条(監視区域の指定)
第4章 大都市地域の秩序ある整備
第1節 大都市の機能の改善等
第21条
第2節 業務核都市の整備
第22条(業務核都市基本方針)
第23条(業務核都市基本構想の作成)
第24条(業務核都市基本構想の同意)
第25条(業務核都市基本構想の変更)
第26条(振興拠点地域に関する規定の準用)
第5章 住宅等の供給の促進
第27条
第6章 地域間の交流の促進
第28条(総合的な高速交通施設の体系の整備)
第29条(情報の円渦な流通の促進を図るための措置)
第30条(地域間の交流の機会の増大等)
第7章 雑 則
第31条(権隈の委譲等)
第32条(公共事業の実施についての配慮)
第33条(連絡調整等)
第34条(大都市等の特例)
第35条(主務大臣)