houko.com 

労働組合法等の一部を改正する法律

【目次】
  昭和63・6・14・法律 82号  

(労働組合法の一部改正)
第1条 労働組合法(昭和24年法律第174号)の一部を次のように改正する。
第19条第1項中
「使用者を代表する者」の下に「(以下「使用者委員」という。)」を、
「労働者を代表する者」の下に「(以下「労働者委員」という。)」を、
「公益を代表する者」の下に「(以下「公益委員」という。)」を加え、
同条第3項を削り、
同条第4項中
「の外」を「のほか」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項から第22項までを削り、
同条の次に次の12条を加える。
(中央労働委員会)
第19条の2 中央労働委員会は、労働大臣の所轄とする。
(中央労働委員会の委員の任命等)
第19条の3 中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各13人をもつて組織する。
 使用者委員は使用者団体の推薦(使用者委員のうち4人については、国営企業(国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号に規定する国営企業をいう。第19条の10第1項において同じ。)の推薦)に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦(労働者委員のうち4人については、同法第2条第2号に規定する職員(以下この章において「国営企業職員」という。)が結成し、又は加入する労働組合の推薦)に基づいて、公益委員は労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
 公益委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから、公益委員を任命することができる。
 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を求めなければならい。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその公益委員を罷免しなければならない。
 公益委員の任命については、そのうち6人以上が同一の政党に属することとなつてはならない。
 中央労働委員会の委員(次条から第19条の9までにおいて単に「委員」という。)は、非常勤とする。ただし、公益委員のうち2人以内は、常勤とすることができる。
(委員の欠格条項)
第19条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
1.禁治産者又は準禁治産者
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者
 次の各号のいずれかに該当する者は、公益委員となることができない。
1.国会又は地方公共団体の議会の議員
2.国営企業職員又は国営企業職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員
(委員の任期等)
第19条の5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする。
(公益委員の服務)
第19条の6 常勤の公益委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
1.政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
2.内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
 非常勤の公益委員は、在任中、前項第1号に該当する行為をしてはならない。
(委員の失職及び罷免)
第19条の7 委員は、第19条の4第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。公益委員が同条第2項各号のいずれかに該当するに至つた場合も、同様とする。
 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
 前項の規定により、内閣総理大臣が中央労働委員会に対して、使用者委員又は労働者委員の罷免の同意を求めた場合には、当該委員は、その議事に参与することができない。
 内閣総理大臣は、公益委員のうち5人が既に属している政党に新たに属するに至つた公益委員を直ちに罷免するものとする。
 内閣総理大臣は、公益委員のうち6人以上が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が5人になるように、両議院の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。ただし、政党所属関係に異動のなかつた委員を罷免することはできないものとする。
(委員の給与等)
第19条の8 委員は、別に法律の定めるところにより俸給、手当その他の給与を受け、及び政令の定めるところによりその職務を行うために要する費用の弁償を受けるものとする。
(中央労働委員会の会長)
第19条の9 中央労働委員会に会長を置く。
 会長は、委員が公益委員のうちから選挙する。
 会長は、中央労働委員会の会務を総理し、中央労働委員会を代表する。
 中央労働委員会は、あらかじめ公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合において会長を代理する委員を定めておかなければならない。
(地方調整委員)
第19条の10 中央労働委員会に、国営企業とその国営企業職員との間に発生した紛争その他の事件で地方において中央労働委員会が処理すべきものとして政令で定めるものに係るあつせん若しくは調停又は第27条第13項に規定する調査若しくは審問に参与させるため、使用者、労働者及び公益をそれぞれ代表する地方調整委員を置く。
 地方調整委員は、中央労働委員会の同意を得て、政令で定める区域ごとに労働大臣が任命する。
 第19条の5第1項本文及び第2項、第19条の7第2項並びに第19条の8の規定は、地方調整委員について準用する。この場合において、第19条の7第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「労働大臣」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは「中央労働委員会」と読み替えるものとする。
(中央労働委員会の事務局)
第19条の11 中央労働委員会にその事務を整理させるために事務局を置き、事務局に会長の同意を得て労働大臣が任命する事務局長及び必要な職員を置く。
 事務局に、地方における事務を分掌させるため、地方事務所を置く。
 地方事務所の位置、名称及び管轄区域は、政令で定める。
(地方労働委員会)
第19条の12 地方労働委員会は、都道府県が設けるものとする。
 地方労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各13人(東京都が設けるものに限る。)、各11人(大阪府が設けるものに限る。)又は各9人、各7人若しくは各5人のうち政令で定める数のものをもつて組織する。
 使用者委員は使用者団体の推薦に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、公益委員は使用者委員及び労働者委員の同意を得て、都道府県知事が任命する。
 第19条の2、第19条の3第5項及び第6項本文、第19条の4第1項、第19条の5、第19条の7第1項前段、第2項及び第3項、第19条の8、第19条の9並びに前条第1項の規定は、地方労働委員会について準用する。この場合において、第19条の2中「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第19条の3第5項中「そのうち6人以上」とあるのは「公益委員の数が13人の地方労働委員会にあつてはそのうち6人以上、公益委員の数が11人の地方労働委員会にあつてはそのうち5人以上、公益委員の数が9人の地方労働委員会にあつてはそのうち4人以上、公益委員の数が7人の地方労働委員会にあつてはそのうち3人以上、公益委員の数が5人の地方労働委員会にあつてはそのうち2人以上」と、第19条の7第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは「地方労働委員会」と、同条第3項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「使用者委員又は労働者委員」とあるのは「地方労働委員会の委員」と、前条第1項中「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「事務局長及び必要な職員」とあるのは「事務局長、事務局次長2人以内及び必要な職員」と読み替えるものとする。
 公益委員は、自己の行為によつて前項の規定により読み替えられた第19条の3第5項の規定に抵触するに至つたときは、当然退職するものとする。
(船員労働委員会)
第19条の13 船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員(国営企業職員を除く。以下この項において同じ。)に関しては、この法律に規定する中央労働委員会、地方労働委員会並びに労働大臣及び都道府県知事の行う権限は、それぞれ船員中央労働委員会、船員地方労働委員会及び運輸大臣が行うものとする。この場合において、第18条第4項の規定は、船員については、適用しない。
 船員中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各7人をもつて組織し、船員地方労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各5人をもつて組織する。
 使用者委員は使用者団体の推薦に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、公益委員は使用者委員及び労働者委員の同意を得て、運輸大臣が任命する。
 中央労働委員会及び地方労働委員会に関する規定(第19条の3第1項から第4項まで及び第6項ただし書、第19条の4第2項、第19条の6、第19条の7第1項後段、第4項及び第5項、第19条の10、第19条の11第2項及び第3項、前条第2項、第3項及び第4項後段(第19条の11第1項中「事務局長及び必要な職員」とあるのは「事務局長、事務局次長2人以内及び必要な職員」と読み替える部分に限る。)、第24条第2項並びに第27条第13項の規定を除く。)は、船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会について準用する。この場合において、第19条の2中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第19条の3第5項中「6人以上」とあるのは「3人以上」と、第19条の7第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは「船員中央労働委員会」と、同条第3項中「内閣総理大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「使用者委員又は労働者委員」とあるのは「船員中央労働委員会の委員」と、第19条の11第1項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、前条第1項中「道都府県が」とあるのは「各地方運輸局の管轄区域(政令で定める地方運輸局にあつては、政令で定める区域を除く。)及び当該政令で定める区域を管轄区域として並びに当分の間沖縄県の区域を管轄区域として」と、同条第4項中「都道府県知事」とあるのは「運輸大臣」と、第25条第2項中「国営企業職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分(国営企業職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第5条第1項及び第11条第1項の規定による処分については、政令で定めるものに限る。)について、専属的に管轄するほか、二以上の都道府県」とあるのは「二以上の船員地方労働委員会の管轄区域」と読み替えるものとする。
 前条第5項の規定は、船員中央労働委員会の公益委員について準用する。

第23条に後段として次のように加える。
中央労働委員会の地方調整委員又は地方調整委員であつた者も、同様とする。

第24条に次の1項を加える。
 中央労働委員会は、常勤の公益委員に、中央労働委員会に係属している事件に関するもののほか、国営企業職員の労働関係の状況その他中央労働委員会の事務を処理するために必要と認める事項の調査を行わせることができる。

第25条第1項後段を削り、
同条第2項中
「基く」を「基づく」に、
「申立」を「申立て」に、
「基いて」を「基づいて」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 中央労働委員会は、国営企業職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分(国営企業職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第5条第1項及び第11条第1項の規定による処分については、政令で定めるものに限る。)について、専属的に管轄するほか、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問題に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分について、優先して管轄する。

第27条に次の1項を加える。
13 中央労働委員会は、第24条第1項の規定にかかわらず、中央労働委員会に係属している事件に関し、前条の規定により中央労働委員会が定める手続規則の定めるところにより、公益を代表する地方調整委員に第1項の申立て又は第5項若しくは第11項の再審査の申立てに係る調査又は審問を行わせることができる。この場合において、使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員は、当該審問に参与することができる。
(労働関係調整法の一部改正)
第2条 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)の一部を次のように改正する。
第8条の2第4項中
「基いて」を「基づいて」に改め、
「使用者を代表する委員」の下に「(国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第25条に規定する国営企業担当使用者委員(次条において「国営企業担当使用者委員」という。)を除く。)」を「労働者を代表する委員」の下に「(同法第25条に規定する国営企業担当労働者委員(次条において「国営企業担当労働者委員」という。)を除く。)」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
第8条の3 中央労働委員会が第10条の斡旋員候補者の委嘱及びその名簿の作製、第12条第1項ただし書の労働委員会の同意、第18条第4号の労働委員会の決議その他政令で定める事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、使用者を代表する委員のうち国営企業担当使用者委員以外の委員(第21条第1項において「一般企業担当使用者委員」という。)、労働者を代表する委員のうち国営企業担当労働者委員以外の委員(同項において「一般企業担当労働者委員」という。)並びに公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する8人の委員及び会長(同項及び第31条の2において「一般企業担当公益委員」という。)のみが参与する。この場合において、中央労働委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

第12条に次の1項を加える。
  労働組合法第19条の10第1項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、同条第1項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

第21条中
「使用者を代表する委員」の下に「(中央労働委員会にあつては、一般企業担当使用者委員)」を加え、
「の中から」を「のうちから」に改め、
「労働者を代表する委員」の下に「(中央労働委員会にあつては、一般企業担当労働者委員)」を、
「公益の代表する委員」の下に「(中央労働委員会にあつては、一般企業担当公益委員)」を加え、
同条に次の1項を加える。
  労働組合法第19条の10第1項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する地方調整委員のうちから、調停委員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちから調停委員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

第31条の2中
「の中から」を「のうちから」に改め、
同条ただし書中
「但し」を「ただし」に、
「なされ」を「され」に、
「聞いて」を「聴いて」に、
「委員又は」を「委員(中央労働委員会にあつては、一般企業担当公益委員)又は」に改める。

附則第3条及び第4条を削る。
(国営企業労働関係法の一部改正)
第3条 国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)の一部を次のように改正する。
目次中
「(第17条・第18条)」を「(第17条−第19条)」に、
「国営企業労働委員会(第19条−第25条の7)」を「削除」に、
「第26条」を「第25条」に、
「第41条」を「第40条」に改める。

第3条の見出し中
「関係」を「関係等」に改め、
同条第1項中
「及び第18条から第32条まで」を「、第18条、第27条第9項中段及び後段、第28条、第31条並びに第32条」に改め、
「、同法第5条第1項中「この法律に規定する手続」とあるのは「この法律並びに国営企業労働関係法第20条第2項及び第25条の5に規定する手続」と、「この法律に規定する救済」とあるのは「この法律及び国営企業労働関係法第25条の5に規定する救済」と」及び「「労働委員会」とあるのは「国営企業労働委員会」と、」を削り、
同条第2項を次のように改める
 中央労働委員会(以下「委員会」という。)は、職員に関する労働関係について労働組合法第24条第1項に規定する処分をする場合には、会長及び第25条の規定に基づき公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名した4人の委員全員により構成する審査委員会を設けてその処分を行わせ、当該審査委員会のした処分をもつて委員会の処分とすることができる。ただし、事件が重要と認められる場合その他審査委員会が処分することが適当でないと認められる場合は、この限りでない。

第3条に次の1項を加える。
 前項の審査委員会に関する事項その他同項の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第4条第2項中
「国営企業労働委員会は、組合」を「委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「組合」という。)」に改め、
同条に次の2項を加える。
 前項の規定による委員会の事務の処理には、委員会の公益を代表する委員のみが参与する。
 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する事務の処理について準用する。

第5章の章名を削り、
第19条を次のように改める。
(不当労働行為の申立て等)
第19条 前条の規定による解雇に係る労働組合法第27条第1項の申立てがあつた場合において、当該申立てが当該解雇がされた日から2月を経過した後にされたものであるときは、委員会は、同条第2項の規定にかかわらず、これを受けることができない。
 前条の規定による解雇に係る労働組合法第27条第1項の申立てを受けたときは、委員会は、当該申立ての日から2月以内に同条第4項の命令を発するようにしなければならない。

第19条の次に次の章名を付する。
第5章 削除

第20条から第24条までを次のように改める。
第20条から第24条まで 削除

第25条を次のように改める。
(国営企業担当委員)
第25条 委員会が次条第1項、第27条第3号及び第4号並びに第33条第4号の委員会の決議、次条第2項及び第29条第4項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する4人の委員及び会長(次条第2項、第29条第2項及び第34条第2項において「国営企業担当公益委員」という。)、労働組合法第19条の3第2項に規定する国営企業の推薦に基づき任命された同項に規定する4人の委員(次条第2項及び第29条第2項において「国営企業担当使用者委員」という。)並びに同法第19条の3第2項に規定する国営企業職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命された同項に規定する4人の委員(次条第2項及び第29条第2項において「国営企業担当労働者委員」という。)のみが参与する。この場合において、委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

第25条の2から第25条の7まで及び第6章の章名を削り、
第25条の前に次の章名を付する。
第6章 あつせん、調停及び仲裁

第26条第2項中
「委員、第29条第3項」を「国営企業担当公益委員、国営企業担当使用者委員若しくは国営企業担当労働者委員若しくは第29条第4項」に改め、
「若しくは第30条の地方調停委員会の調停委員」を削り、
同条第6項を削り、
同条第5項中
「委員会の行う」を「第1項の」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項中
「委員又は地方調停委員会の調停委員」を「委員会の委員又は労働組合法第19条の10第1項に規定する地方調整委員」に、
「以下」を「次項において」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 労働組合法第19条の10第1項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

第28条第1項中
「又は地方調停委員会」を削り、
同条第2項から第5項までを削る。

第29条第2項中
「委員会の公益委員」を「国営企業担当公益委員」に、
「委員会の使用者委員」を「国営企業担当使用者委員」に、
「委員会の労働者委員」を「国営企業担当労働者委員」に改め、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 労働組合法第19条の10第1項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する地方調整委員のうちから、調停委員を指名する。ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちから調停委員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

第30条を次のように改める。
第30条 削除

第31条中
「又は地方調停委員会」を削る。

第32条中
「地方調停委員会並びに」を削る。

第34条第2項中
「委員会の公益委員」を「国営企業担当公益委員」に改める。

第40条第3項中
「行政不服審査法」の下に「(昭和37年法律第160号)」を加える。

第41条を削る。

附則に次の1項を加える。
 第7条の規定の適用については、国営企業の運営の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて国営企業の効率的な運営に資するため、当分の間、同条第3項中「5年」とあるのは、「7年以下の範囲内で労働協約で定める期間」とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、次条第2項及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
(委員に関する経過措置等)
第2条 この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員(第1条の規定による改正前の労働組合法第19条第13項の規定により委員の職務を行う者を含む。)である者は、同条第11項及び第13項の規定にかかわらず、この法律の施行と同時にその地位を失うものとする。
 第1条の規定による改正後の労働組合法第19条の3第2項による中央労働委員会の委員の任命のために必要な行為は、同条の規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。
 第1条の規定による改正後の労働組合法第19条の3第3項及び第4項の規定は、この法律の施行後最初に公益委員が任命される場合について準用する。
 この法律の施行の際現に国営企業労働委員会事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、中央労働委員会事務局の職員となるものとする。
(手続規則に関する経過措置等)
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する第1条の規定による改正前の労働組合法第26条の規定に基づき中央労働委員会が定めた手続規則(以下この項において「旧手続規則」という。)は、この法律の施行の日から第1条の規定による改正後の労働組合法第26条の規定に基づき中央労働委員会の定める手続規則(以下この項において「新手続規則」という。)が公布される日の前日までの間、新手続規則としての効力を有するものとする。この場合において、第3条の規定による改正後の国営企業労働関係法第2条第2号に規定する職員の労働関係に関し中央労働委員会が行う手続について新手続規則としての効力を有するものとされた旧手続規則によることができないときは、この法律の施行の際現に効力を有する第3条の規定による改正前の国営企業労働関係法第25条の4の規定に基づき国営企業労働委員会が定めた国営企業労働委員会規則の例によるものとする。
 中央労働委員会が行う手続について前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、その手続は、中央労働委員会の会長が定めるところによるものとする。
(国営企業労働委員会がした告示に関する経過措置)
第4条 第3条の規定による改正前の国営企業労働関係法第4条第2項の規定に基づき国営企業労働委員会がこの法律の施行の際現に発している告示は、第3条の規定による改正後の同項の規定に基づき中央労働委員会が発した告示とみなす。
(中央労働委員会がした処分等に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会がした処分その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会に対してされた手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。国営企業労働委員会の委員又は職員であつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第8条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の一部を次のように改正する。
第1条第13号の3及び第19号の3並びに別表第1官職名の欄中
「国営企業労働委員会」を「中央労働委員会」に改める。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第9条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の一部を次のように改正する。
第5条中
「国営企業労働委員会」を「中央労働委員会」に改める。
(国家行政組織法の一部改正)
第10条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)の一部を次のように改正する。
別表第1労働省の項中
「国営企業労働委員会」を削る。
(農林水産省設置法の一部改正)
第11条 農林水産省設置法(昭和24年法律第153号)の一部を次のように改正する。
第4条第115号中
「国営企業労働委員会」を「中央労働委員会」に改める。
(郵政省設置法の一部改正)
第12条 郵政省設置法(昭和23年法律第244号)の一部を次のように改正する。
第4条第44号中
「国営企業労働委員会」を「中央労働委員会」に改める。
(労働省設置法の一部改正)
第13条 労働省設置法(昭和24年法律第162号)の一部を次のように改正する。
第5条中
第9号を削り、
第8号を第9号とし、
第7号の次に次の1号を加える。
8.中央労働委員会の公益を代表する委員の候補者名簿を作成すること。

第5条第10号中
「国営企業労働委員会」を「国営企業労働関係法に規定する労働関係に関し、中央労働委員会」に改め、
同条第11号中
「国営企業労働委員会」を「中央労働委員会」に改める。

第11条第1項を次のように改める。
  国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、労働省の外局として、中央労働委員会を置く。

第11条第2項中
「(これに基く命令を含む。)及び労働関係調整法(これに基く命令を含む。)」を「、労働関係調整法及び国営企業労働関係法(これらの法律に基づく命令を含む。)」に改め、
同条第3項を削る。

houko.com