(中央労働委員会)
第19条の2 中央労働委員会は、労働大臣の所轄とする。
(中央労働委員会の委員の任命等)
第19条の3 中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各13人をもつて組織する。
2 使用者委員は使用者団体の推薦(使用者委員のうち4人については、国営企業(国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号に規定する国営企業をいう。第19条の10第1項において同じ。)の推薦)に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦(労働者委員のうち4人については、同法第2条第2号に規定する職員(以下この章において「国営企業職員」という。)が結成し、又は加入する労働組合の推薦)に基づいて、公益委員は労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
3 公益委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから、公益委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を求めなければならい。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその公益委員を罷免しなければならない。
5 公益委員の任命については、そのうち6人以上が同一の政党に属することとなつてはならない。
6 中央労働委員会の委員(次条から第19条の9までにおいて単に「委員」という。)は、非常勤とする。ただし、公益委員のうち2人以内は、常勤とすることができる。
(委員の欠格条項)
第19条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
1.禁治産者又は準禁治産者
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、公益委員となることができない。
1.国会又は地方公共団体の議会の議員
2.国営企業職員又は国営企業職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員
(委員の任期等)
第19条の5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする。
(公益委員の服務)
第19条の6 常勤の公益委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
1.政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
2.内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
2 非常勤の公益委員は、在任中、前項第1号に該当する行為をしてはならない。
(委員の失職及び罷免)
第19条の7 委員は、第19条の4第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。公益委員が同条第2項各号のいずれかに該当するに至つた場合も、同様とする。
2 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
3 前項の規定により、内閣総理大臣が中央労働委員会に対して、使用者委員又は労働者委員の罷免の同意を求めた場合には、当該委員は、その議事に参与することができない。
4 内閣総理大臣は、公益委員のうち5人が既に属している政党に新たに属するに至つた公益委員を直ちに罷免するものとする。
5 内閣総理大臣は、公益委員のうち6人以上が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が5人になるように、両議院の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。ただし、政党所属関係に異動のなかつた委員を罷免することはできないものとする。
(委員の給与等)
第19条の8 委員は、別に法律の定めるところにより俸給、手当その他の給与を受け、及び政令の定めるところによりその職務を行うために要する費用の弁償を受けるものとする。
(中央労働委員会の会長)
第19条の9 中央労働委員会に会長を置く。
2 会長は、委員が公益委員のうちから選挙する。
3 会長は、中央労働委員会の会務を総理し、中央労働委員会を代表する。
4 中央労働委員会は、あらかじめ公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合において会長を代理する委員を定めておかなければならない。
(地方調整委員)
第19条の10 中央労働委員会に、国営企業とその国営企業職員との間に発生した紛争その他の事件で地方において中央労働委員会が処理すべきものとして政令で定めるものに係るあつせん若しくは調停又は第27条第13項に規定する調査若しくは審問に参与させるため、使用者、労働者及び公益をそれぞれ代表する地方調整委員を置く。
2 地方調整委員は、中央労働委員会の同意を得て、政令で定める区域ごとに労働大臣が任命する。
3 第19条の5第1項本文及び第2項、第19条の7第2項並びに第19条の8の規定は、地方調整委員について準用する。この場合において、第19条の7第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「労働大臣」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは「中央労働委員会」と読み替えるものとする。
(中央労働委員会の事務局)
第19条の11 中央労働委員会にその事務を整理させるために事務局を置き、事務局に会長の同意を得て労働大臣が任命する事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局に、地方における事務を分掌させるため、地方事務所を置く。
3 地方事務所の位置、名称及び管轄区域は、政令で定める。
(地方労働委員会)
第19条の12 地方労働委員会は、都道府県が設けるものとする。
2 地方労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各13人(東京都が設けるものに限る。)、各11人(大阪府が設けるものに限る。)又は各9人、各7人若しくは各5人のうち政令で定める数のものをもつて組織する。
3 使用者委員は使用者団体の推薦に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、公益委員は使用者委員及び労働者委員の同意を得て、都道府県知事が任命する。
4 第19条の2、第19条の3第5項及び第6項本文、第19条の4第1項、第19条の5、第19条の7第1項前段、第2項及び第3項、第19条の8、第19条の9並びに前条第1項の規定は、地方労働委員会について準用する。この場合において、第19条の2中「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第19条の3第5項中「そのうち6人以上」とあるのは「公益委員の数が13人の地方労働委員会にあつてはそのうち6人以上、公益委員の数が11人の地方労働委員会にあつてはそのうち5人以上、公益委員の数が9人の地方労働委員会にあつてはそのうち4人以上、公益委員の数が7人の地方労働委員会にあつてはそのうち3人以上、公益委員の数が5人の地方労働委員会にあつてはそのうち2人以上」と、第19条の7第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは「地方労働委員会」と、同条第3項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「使用者委員又は労働者委員」とあるのは「地方労働委員会の委員」と、前条第1項中「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「事務局長及び必要な職員」とあるのは「事務局長、事務局次長2人以内及び必要な職員」と読み替えるものとする。
5 公益委員は、自己の行為によつて前項の規定により読み替えられた第19条の3第5項の規定に抵触するに至つたときは、当然退職するものとする。
(船員労働委員会)
第19条の13 船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員(国営企業職員を除く。以下この項において同じ。)に関しては、この法律に規定する中央労働委員会、地方労働委員会並びに労働大臣及び都道府県知事の行う権限は、それぞれ船員中央労働委員会、船員地方労働委員会及び運輸大臣が行うものとする。この場合において、第18条第4項の規定は、船員については、適用しない。
2 船員中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各7人をもつて組織し、船員地方労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各5人をもつて組織する。
3 使用者委員は使用者団体の推薦に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、公益委員は使用者委員及び労働者委員の同意を得て、運輸大臣が任命する。
4 中央労働委員会及び地方労働委員会に関する規定(第19条の3第1項から第4項まで及び第6項ただし書、第19条の4第2項、第19条の6、第19条の7第1項後段、第4項及び第5項、第19条の10、第19条の11第2項及び第3項、前条第2項、第3項及び第4項後段(第19条の11第1項中「事務局長及び必要な職員」とあるのは「事務局長、事務局次長2人以内及び必要な職員」と読み替える部分に限る。)、第24条第2項並びに第27条第13項の規定を除く。)は、船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会について準用する。この場合において、第19条の2中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第19条の3第5項中「6人以上」とあるのは「3人以上」と、第19条の7第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは「船員中央労働委員会」と、同条第3項中「内閣総理大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「使用者委員又は労働者委員」とあるのは「船員中央労働委員会の委員」と、第19条の11第1項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、前条第1項中「道都府県が」とあるのは「各地方運輸局の管轄区域(政令で定める地方運輸局にあつては、政令で定める区域を除く。)及び当該政令で定める区域を管轄区域として並びに当分の間沖縄県の区域を管轄区域として」と、同条第4項中「都道府県知事」とあるのは「運輸大臣」と、第25条第2項中「国営企業職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分(国営企業職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第5条第1項及び第11条第1項の規定による処分については、政令で定めるものに限る。)について、専属的に管轄するほか、二以上の都道府県」とあるのは「二以上の船員地方労働委員会の管轄区域」と読み替えるものとする。
5 前条第5項の規定は、船員中央労働委員会の公益委員について準用する。