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金融先物取引法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章金融先物取引所(第3条〜第55条)
第3章外国金融先物取引所(第55条の2〜第55条6)
第4章金融先物取引業(第56条〜第114条)
第5章金融先物清算機関(第115条−第136条)
第6章雑 則(第137条〜第147条)
第7章罰 則(第148条〜第169条)
第8章犯別事件の調査等(第170条〜第187条)
   附 則 

  昭和63・5・31・法律 77号==
改正平成4・6・5・法律 73号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・11・21・法律105号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成12・11・29・法律129号−−
改正平成13・6・8・法律 41号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 87号−−
改正平成16・6・9・法律 88号−−(施行前削除)
改正平成16・6・9・法律 97号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・8・法律159号==
改正平成17・7・26・法律 87号==
廃止平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成18・6・15・法律 75号−−(施行=平19年4月1日)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、国民経済の適切な運営及び委託者等の保護に資するため、金融先物取引所の制度を整備するとともに、金融先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保することにより、取引所金融先物取引等及び金融先物取引の受託等を公正かつ円滑にすることを目的とする。
《改正》平16法159
(定義)
第2条 この法律において「金融先物取引」とは、取引所金融先物取引等又は店頭金融先物取引をいう。
《全改》平16法159
 この法律において「取引所金融先物取引」とは、金融先物取引所の開設する金融先物市場において金融先物取引所の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいい、「取引所金融先物取引等」とは、取引所金融先物取引又は海外金融先物市場において行う取引所金融先物取引と類似の取引をいう。
1.当事者が将来の一定の時期において通貨等及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的となつている通貨等の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
2.当事者があらかじめ金融指標の数値として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
3.当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「金融オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 第1号に掲げる取引
ロ 前号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融先物取引所の定めるものを含む。)
ハ 通貨等の売買取引(イに掲げる取引に該当するものを除く。)
《全改》平16法159
 この法律において「金融先物市場」とは、金融先物取引を行う市場をいい、「海外金融先物市場」とは、金融先物取引所の開設する金融先物市場に類似する外国に所在する市場をいう。
《全改》平16法159
 この法律において「店頭金融先物取引」とは、金融先物取引所の開設する金融先物市場及び海外金融先物市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、取引の当事者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
1.当事者が将来の一定の時期において通貨等(第8項第3号に掲げるものを除く。以下この号及び第3号ロにおいて同じ。)及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的となつている通貨等の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
2.第2項第2号に掲げる取引
3.当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 第1号又は前号に掲げる取引
ロ 通貨等の売買取引(イに掲げる取引に該当するものを除く。)
4.前3号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
《全改》平16法159
 
《1条削除》平16法159
 この法律のおいて「金融先物会員制法人」とは、金融先物市場の開設を目的として第2章第2節第1款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
《追加》平12法096
 この法律において「金融先物取引所」とは、次条の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融先物市場を開設する金融先物会員制法人又は株式会社をいう。
《改正》平12法096
《改正》平11法160
 この法律において「金融先物取引所持株会社」とは、第34条の34第1項又は第3項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
《追加》平16法159
 この法律において「通貨等」とは、次に掲げるものをいう。
1.通貨
2.有価証券、預金契約に基づく債権その他の政令で定めるもの(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第20項に規定する有価証券を除く。)
3.前号に掲げるものについて、金融先物取引所が、取引所金融先物取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
《全改》平16法159
 この法律において「金融指標」とは、通貨の価格若しくは前項第2号に掲げるものの価格若しくは利率又はこれらに基づいて算出した数値をいう。
《全改》平16法159
10 この法律において「外国金融先物取引所」とは、第55条の2第1項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
《追加》平15法054
11 この法律において「金融先物取引の受託等」とは、次に掲げる行為をいう。
1.取引所金融先物取引等の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
2.次のいずれにも該当しない者(以下「一般顧客」という。)を相手方として店頭金融先物取引を行い、又は一般顧客のために店頭金融先物取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
イ 金融先物取引に関する専門的知識及び経験を有すると認められる者として内閣府令で定める者
ロ 資本金の額が内閣府令で定める金額以上の株式会社
《全改》平16法159
《改正》平17法087
12 この法律において「金融先物取引業」とは、金融先物取引の受託等を業として行うことをいい、「金融先物取引業者」とは、第56条の登録を受けて金融先物取引業を行う者をいう。
《全改》平16法159
13 この法律において「委託者等」とは、金融先物取引業者に対し取引所金融先物取引等の委託をし、若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みをした者、金融先物取引業者の行う店頭金融先物取引の相手方となつた一般顧客又は金融先物取引業者に店頭金融先物取引の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みをした一般顧客をいう。
《全改》平16法159
14 この法律において「金融先物債務引受業」とは、金融先物取引業者を相手方として、金融先物取引業者が行う対象取引(金融先物取引その他政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことをいう。
《追加》平14法065
《改正》平16法097
《改正》平16法159
15 この法律において「金融先物清算機関」とは、第115条又は第135条第1項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
《追加》平14法065
《改正》平16法159
最初

第2章 金融先物取引所


第1節総 則(第3条〜第9条の6)
第2節金融先物会員制法人及び金融先物市場を開設する株式会社(第9条の7〜第34条の52)
第3節取引所金融先物取引(第34条の53−第46条)
第4節取引所金融先物取引の受託(第47条・第48条)
第5節金融先物取引所の解散等(第48条の2−第50条)
第6節監 督(第51条−第55条)

最初第2章

第1節 総 則

(免許)
第3条 金融先物市場は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
《全改》平12法096
《改正》平11法160
(免許の申請)
第4条 前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号又は名称
2.事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所
3.役員の氏名又は名称及び住所
4.会員及び取引資格を与える者(以下「取引参加者」という。)の商号又は名称
《全改》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 前項の免許申請書には、定款、業務規程、受託契約準則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
《全改》平12法096
《改正》平11法160
 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
《追加》平13法129
(免許審査基準)
第5条 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融先物取引を公正かつ円滑ならしめ、並びに委託者を保護するために十分であること。
2.免許申請者がその開設する金融先物市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
3.免許申請者が金融先物取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
4.取引所金融先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量及び会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の数が見込まれることその他経済金融の状況に照らして当該金融先物市場を開設することが公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であること。
《全改》平12法096
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
1.免許申請者が次のいずれかに該当するとき。
イ 第19条第2号から第4号までのいずれかに該当する者
ロ 第34条の31第1項の規定により第34条の28第1項若しくは第4項ただし書の認可を取り消され、第34条の43 第1項の規定により第34条の40第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は第34条の49第1項の規定により第34条の34第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
2.役員のうちに次のイからニまでのいずれかに該当する者があるとき。
イ 第19条第5号イからリまでのいずれかに該当する者
ロ 第34条の28第1項若しくは第4項ただし書の認可若しくは第34条の40第1項若しくは第3項ただし書の認可を受けた者(以下この号において「主要株主」という。)が第34条の31第1項若しくは第34条の43第1項の規定により認可を取り消された場合又は金融先物取引所持株会社が第34条の49第1項の規定により第34条の34第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該主要株主若しくは金融先物取引所持株会社の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの
ハ 主要株主が第34条の31第1項又は第34条の43第1項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
ニ 第34条の49第2項の規定により解任され、その解任の日から5年を経過しない者
3.免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
《全改》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平13法129
《改正》平15法054
(金融先物取引所となる法人)
第6条 金融先物取引所は、金融先物会員制法人又は資本金の額が政令で定める金額以上の株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
1.取締役会
2.監査役会又は委員会(会社法(平成17年法律第86号)第2条第12号に規定する委員会をいう。第34条の36第2項第1号ロ、第56条第1号ロ及び第117条第2項第1号ロにおいて同じ。)
3.会計監査人
《改正》平10法107
《全改》平12法096
《改正》平17法087
(商号又は名称)
第7条 金融先物取引所は、その商号又は名称のうちに金融先物取引所という文字を用いなければならない。
《全改》平10法107
《全改》平12法096
 金融先物取引所でない者は、その商号又は名称のうちに金融先物取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
《全改》平10法107
《改正》平11法160
《全改》平12法096
(会員等に対する制裁)
第8条 金融先物取引所は、その定款において、会員等がこの法律及びこの法律に基づく命令並びにこれらに基づく処分、当該金融先物取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この条において単に「規則」という。)並びに取引の信義則を遵守しなければならない旨並びにこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは規則に違反し、又は取引の信義別に背反する行為をした会員等に対し、過怠金を課し、その者の取引所金融先物取引を停止若しくは制限し、又はその者の除名(取引参加者にあつては、取引資格の取消し)を行う旨を定めなければならない。
《全改》平12法096
(業務の範囲)
第9条 金融先物取引所は、金融先物市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
《改正》平11法125
《全改》平12法096
《改正》平16法159
(子会社の範囲)
第9条の2 金融先物取引所は、金融先物市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、金融先物市場の開設に関連する業務を行う会社を子会社とすることができる。
《追加》平15法054
《改正》平16法159
 前項の「子会社」とは、金融先物取引所がその総株主又は総社員の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び第34条の20第1項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、金融先物取引所及びその一若しくは二以上の子会社又は金融先物取引所の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する会社は、金融先物取引所の子会社とみなす。
《追加》平15法054
《改正》平17法087
(仮理事、仮取締役等)
第9条の3 内閣総理大臣は、金融先物市場を開設する金融先物会員制法人(以下「会員金融解物取引所」という。)の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、金融先物市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融先物取引所」という。)の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役又は代表執行役の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任することができる。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平14法045
《改正》平17法087
 会社法第346条第2項、第351条第2項及び第401条第3項(同法第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、株式会社金融先物取引所には、適用しない。
《全改》平17法087
(内閣総理大臣の嘱託登記)
第9条の4 内閣総理大臣は、前条第2項の規定により、仮取締役、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任したときは、当該株式会社金融先物取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平14法045
《改正》平17法087
 前項の規定により内閣総理大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
(秘密保持義務)
第9条の5 金融先物取引所の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
《追加》平12法096
《改正》平17法087
(差別的取扱いの禁止)
第9条の6 金融先物取引所は、特定の会員等に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
《追加》平15法054
最初第2章

第2節 金融先物会員制法人及び金融先物市場を開設する株式会社


第1款金融先物会員制法人(第9条の5〜第34条の18)
第2款金融先物市場を開設する株式会社(第34条の19−第34条の52)

最初第2章第2節

第1款 金融先物会員制法人


第1目設 立(第9条の5−第16条)
第2目登 記(第17条・第17条の2)
第3目会 員(第18条−第25条)
第4目管 理(第26条−第33条)
第5目解 散(第34条−第34条の3)
第6目組織変更(第34条の4−第34条の18)

最初第2章第2節第1款
第1目 設 立
(法人格)
第9条の7 金融先物会員制法人は、法人とする。
《追加》平12法096
 金融先物会員制法人は、その名称のうちに金融先物会員制法人という文字を用いなければならない。
《追加》平12法096
 金融先物会員制法人でない者は、その名称のうちに金融先物会員制法人と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
《追加》平12法096
(発起人)
第10条 金融先物会員制法人を設立するには、その会員になろうとする者10人以上が発起人とならなければならない。
《改正》平12法096
(定款)
第11条 金融先物会員制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
《全改》平17法087
 金融先物会員制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.基本金及び出資に関する事項
5.会員等の資格、加入及び脱退に関する事項
6.会員等のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
7.信認金に関する事項
8.経費及び損失の負担に関する事項
9.役員に関する事項
10.会議に関する事項
11.規則の作成に関する事項
12.業務の執行に関する事項
13.取引所金融先物取引の種類に関する事項
14.取引所金融先物取引の清算に関する事項
15.会計に関する事項
16.公告方法(金融先物会員制法人が公告(この法律の規定により官報に記載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)
《全改》平17法087
 会社法第30条第1項の規定は、第1項の定款について準用する。
《全改》平17法087
(創立総会)
第12条 発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、会議開催日の2週間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
 発起人及び会員になろうとする者は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
 発起人及び会員になろうとする者で第135条第2項の規定により損失を負担するものは、創立総会の開会までに、書面によりその旨を明らかにしなければならない。
《改正》平15法054
《改正》平16法159
 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
 創立総会では、定款を修正することができる。ただし、会員の資格に関する事項はこの限りでない。
 創立総会の議事は、会員の資格を有する者であつてその開会までに出資の全額の払込みをしたものの半数以上で、かつ、その払い込んだ出資の合計額が払込出資総額の2分の1以上になるものが出席し、その議決権の3分の2以上で決する。
 創立総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第1項の規定による公告をすることを要しない。
《全改》平17法087
 創立総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
《追加》平17法087
 発起人は、創立総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
《追加》平17法087
10 発起人は、創立総会の日から5年間、第8項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
《追加》平17法087
11 金融先物会員制法人の会員及び債権者は、金融先物会員制法人の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1.第8項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
2.第8項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
《追加》平17法087
12 第21条の規定は創立総会の決議について、会社法第830条第831条第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条第838条並びに第846条の規定は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、会員になろうとする者、理事長、理事、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事長、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
 
第13条及び第14条 削除
《削除》平12法096
(理事長への事務の引継ぎ)
第15条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
《改正》平12法096
(民法等の準用)
第16条 第12条第7項から第11項まで、民法(明治29年法律第89号)第38条第1項、第44条第50条第51条第54条第55条第57条第60条から第64条まで並びに第65条第2項及び第3項並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第35条第1項の規定は金融先物会員制法人の総会について、会社法第830条第831条第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条第838条並びに第846条の規定は金融先物会員制法人の総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、民法第44条第54条第55条第57条第60条第61条及び第63条中「理事」とあるのは「理事長及び理事」と、非訟事件手続法第35条第1項中「仮理事又ハ特別代理人」とあるのは「特別代理人」と、会社法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平17法087
 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、金融先物会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平17法087
最初第2章第2節第2款
第2目 登 記
(成立)
第17条 金融先物会員制法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《全改》平12法096
(登記)
第17条の2 金融先物会員制法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
《追加》平12法096
 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
《追加》平12法096
最初第2章第2節第1款
第3目 会 員
(会員の資格)
第18条 金融先物会員制法人は、会員の資格を定める場合には取引所金融先物取引が公正かつ円滑に行われることを確保するため、その定款をもつて、取引量の見込み、財産的基礎、人的構成その他の会員の資格に関する要件を定めなければならない。
《改正》平12法096
(会員の欠格事由)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができない。
1.法人(外国の法令に準拠して設立された法人(以下「外国法人」という。)については、国内に営業所又は事務所を有するものに限る。)でない者
2.第51条第53条第1項若しくは第133条第1項若しくは第2項の規定により第3条の免許若しくは第115条の免許を取り消され、第55条の11第1項の規定により第55条の2第1項の認可を取り消され、若しくは第87条第1項若しくは第3項若しくは第88条の規定により第56条の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の免許、認可若しくは登録(当該免許、認可又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
3.この法律又はこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない法人
4.第54条第1項の規定若しくは第55条の12の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令(これらに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。次号ト及びリにおいて同じ。)により除名され、又は取引資格を取り消され、その除名又は取消しの日から5年を経過しない法人
5.役員又は国内における代表者(外国法人の国内における代表者をいう。以下同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ この法律又はこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ホ 金融先物取引所が第51条若しくは第53条第1項の規定により第3条の免許を取り消された場合、金融先物清算機関が第133条第1項若しくは第2項の規定により第115条の免許を取り消された場合、外国金融先物取引所が第55条の11第1項の規定により第55条の2第1項の認可を取り消された場合又は金融先物取引業者が第87条第1項若しくは第3項若しくは第88条の規定により第56条の登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該法人の役員(外国金融先物取引所にあつては、国内における代表者を含む。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの
ヘ この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第3条若しくは第115条の免許、第55条の2第1項の認可又は第56条の登録と同種の免許、認可又は登録(当該免許、認可又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「免許等」という。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ト 第53条第1項若しくは第2項、第54条第2項、第55条の11第2項、第87条第4項若しくは第133条第2項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令により解任され、その解任の日から5年を経過しない者
チ 金融先物取引所の会員等が第54条第1項の規定による命令により除名(取引参加者にあつては、取引資格の取消し)をされた場合又は外国金融先物取引所の外国金融先物取引所参加者(第55条の4第1項第6号に規定する外国金融先物取引所参加者をいう。以下この号において同じ。)が第55条の12の規定による命令により取引資格の取消しをされた場合において、その除名又は取消しの日前30日以内に当該会員等若しくは外国金融先物取引所参加者の役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。)であつた者で当該除名又は取消しの日から5年を経過しないもの
リ 第54条第1項の規定若しくは第55条の12の規定に相当する外国の法令の規定による命令により除名され、又は取引資格を取り消され、その除名又は取消しの日から5年を経過しない者(当該除名され、又は取り消された者が法人である場合においては、当該除名又は取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該除名又は取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
《改正》平11法151
《改正》平12法096
《改正》平14法065
《改正》平15法054
《改正》平16法159
《改正》平17法087
(出資及び責任)
第20条 会員は、定款の定めるところにより、出資しなければならない。
 会員の出資額は、均一でなければならない。
 前項の規定にかかわらず、第135条第1項の承認を受けた金融先物会員制法人に係る同条第2項の規定により当該金融先物会員制法人の損失を負担すべき会員の出資額については、定款の定めるところにより、他の会員の出資額を上回ることができる。
《改正》平12法096
《改正》平14法065
《改正》平16法159
 出資は、金銭をもつて、その全額を払い込むものとする。
 会員の金融先物会員制法人に対する責任は、定款の定める経費の負担及び第135条第1項の承認を受けた金融先物会員制法人に係る同条第2項の規定による損失の負担のほか、その出資額を限度とする。
《改正》平12法096
《改正》平14法065
《改正》平16法159
 会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて金融先物会員制法人に対抗することができない。
《改正》平12法096
(会員の議決権)
第21条 会員は、出資額にかかわらず、各々一個の議決権を有する。ただし、第135条第1項の承認を受けた金融先物会員制法人にあつては、前条第3項の規定により他の会員の出資額を上回る出資をしている会員がある場合における第135条第2項の規定による損失の負担に関連する事項の議決については、定款で別段の定めをすることができる。
《改正》平14法065
《改正》平16法159
(持分の譲渡)
第22条 会員の持分の譲渡は、脱退しようとする場合においてその全部を会員以外の者に譲渡するときに限り、定款の定めるところにより、金融先物会員制法人の承認を受けて行うことができる。
《改正》平12法096
(任意脱退)
第23条 会員は、定款の定めるところにより、金融先物会員制法人の承認を受けて脱退することができる。
《改正》平12法096
(法定脱退)
第24条 前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
1.第19条各号のいずれかに該当することとなつたこと。
2.解散
3.除名
《改正》平12法096
(持分の払戻し)
第25条 会員が脱退したときは、第22条の規定により持分の全部を譲渡した場合を除き、金融先物会員制法人は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。
《改正》平12法096
最初第2章第2節第1款
第4目 管 理
(業務の制限)
第26条 金融先物会員制法人は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
《全改》平12法096
《改正》平16法159
 
第27条及び第28条 削除
《削除》平12法096
(役員)
第29条 金融先物会員制法人に、役員として、理事長1人、理事2人以上及び監事2人以上を置く。
《改正》平12法096
(役員の選任等)
第30条 理事(次項の規定により選任される理事を除く。以下この項において同じ。)及び監事は、定款の定めるところにより、会員が選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事が選挙する。
《改正》平12法096
 
《1項削除》平12法096
 理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
 第5条第2項第2号イからニまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する者は、役員になることができない。
《改正》平12法096
《改正》平15法054
《改正》平17法087
 役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
《追加》平12法096
(役員の職務)
第31条 理事長は、金融先物会員制法人を代表し、その業務を総理する。
《改正》平12法096
 理事は、定款の定めるところにより、金融先物会員制法人を代表し、理事長を補佐して金融先物会員制法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
《改正》平12法096
 監事は、金融先物会員制法人の業務を監査する。
《改正》平12法096
 
第32条及び第33条 削除
《削除》平12法096
最初第2章第2節第1款
第5目 解 散
(解散事由)
第34条 金融先物会員制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
1.定款で定めた解散の事由の発生
2.総会の決議
3.会員の数が10人未満となつたこと。
4.破産手続開始の決定
5.成立の日から6月以内に第4条第1項の規定による免許の申請を行わなかつたこと。
6.内閣総理大臣が第3条の免許を与えないこととしたこと。
7.第3条の免許の取消し又は失効
《全改》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平16法076
《改正》平17法087
(残余財産の分配)
第34条の2 金融先物会員制法人が解散した場合における残余財産は、定款又は総会の決議により別段の定めをする場合のほか、会員の出資額に応じて分配しなければならない。
《全改》平12法096
(民法等の準用)
第34条の3 民法第69条第70条第73条第75条第76条及び第78条から第83条まで並びに会社法第492条第1項及び第3項、第507条(第2項を除く。)、第644条(第3号を除く。)、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、金融先物会員制法人の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第70条中「理事」とあるのは「理事長及び理事」と、同法第75条中「前条」とあるのは「会社法第647条第1項」と、会社法第492条第1項中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と、同項及び同法第507条第1項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第492条第3項及び第507条第3項中「株主総会」とあるのは「総会」と、同法第647条第1項第1号中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長及び理事」と、同項第3号中「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める」とあるのは「総会の決議によって選任された」と、同法第655条第3項中「互選」とあるのは「互選又は総会の決議」と、同条第4項中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長又は理事」と、「社員を」とあるのは「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平12法096
《改正》平13法129
《改正》平16法147
《全改》平17法087
 会社法第868条第1項、第871条第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条並びに非訟事件手続法第36条から第40条までの規定は、金融先物会員制法人の清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
 金融先物会員制法人の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
《追加》平17法087
 内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
《追加》平17法087
 民法第44条第54条第57条第60条及び第61条の規定は、金融先物会員制法人の清算人について準用する。
《追加》平12法096
最初第2章第2節第1款
第6目 組織変更
(会員金融先物取引所から株式会社金融先物取引所への組織変更)
第34条の4 会員金融先物取引所は、その組織を変更して株式会社金融先物取引所になることができる。
《追加》平12法096
(組織変更計画)
第34条の5 会員金融先物取引所は、前条の組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。
《追加》平12法096
《改正》平17法087
 
《1項削除》平17法087
 民法第69条の規定は、前項の決議について準用する。
《追加》平12法096
《改正》平17法087
 第1項の総会の招集は、その会議開催日の5日前までに、会議の目的たる事項のほか、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下この目において「組織変更後株式会社金融先物取引所」という。)の定款を示してしなければならない。
《追加》平12法096
《改正》平17法087
 会員金融先物取引所が組織変更をする場合には、当該会員金融先物取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.組織変更後株式会社金融先物取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
2.前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社金融先物取引所の定款で定める事項
3.組織変更後株式会社金融先物取引所の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
4.次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ 組織変更後株式会社金融先物取引所が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社金融先物取引所の会計参与の氏名又は名称
ロ 組織変更後株式会社金融先物取引所が監査役設置会社である場合 組織変更後株式会社金融先物取引所の監査役の氏名
5.組織変更をする会員金融先物取引所の会員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社金融先物取引所の株式の数(組織変更後株式会社金融先物取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
6.組織変更をする会員金融先物取引所の会員に対する前号の株式の割当てに関する事項
7.組織変更後株式会社金融先物取引所が組織変更に際して組織変更をする会員金融先物取引所の会員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
8.前号に規定する場合には、組織変更をする会員金融先物取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
9.組織変更後株式会社金融先物取引所の資本金及び準備金(資本準備金及び利益準備金をいう。第82条第1項において同じ。)の額に関する事項
10.組織変更がその効力を生ずる日(以下この目において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項
《追加》平17法087
 
《1項削除》平17法087
(組織変更に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第34条の6 組織変更をする会員金融先物取引所は、前条第1項の総会の会議開催日の5日前から効力発生日の前日までの間、組織変更計画の内容その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
《全改》平17法087
 組織変更をする会員金融先物取引所の会員及び債権者は、当該会員金融先物取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員金融先物取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
《全改》平17法087
(債権者の異議)
第34条の7 組織変更をする会員金融先物取引所の債権者は、当該会員金融先物取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。
《全改》平17法087
 組織変更をする会員金融先物取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。
1.組織変更をする旨
2.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
《全改》平17法087
 債権者が前項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
《全改》平17法087
 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員金融先物取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
《全改》平17法087
(組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第34条の8 組織変更後株式会社金融先物取引所は、効力発生日から6月間、第34条の6第1項の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。
《全改》平17法087
 組織変更後株式会社金融先物取引所の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社金融先物取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社金融先物取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
《全改》平17法087
(会員への株式の割当て)
第34条の9 会員金融先物取引所の会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社金融先物取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
《全改》平17法087
 会社法第234条第1項(各号を除く。)及び第2項から第5項まで、第868条第1項、第869条第871条第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、前項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平17法087
(資本金として計上すべき額)
第34条の10 組織変更後株式会社金融先物取引所の資本金として計上すべき額については、内閣府令で定める。
《全改》平17法087
(資本準備金として計上すべき額等)
第34条の11 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に必要な事項は、内閣府令で定める。
《全改》平17法087
(組織変更における株式の発行)
第34条の12 会員金融先物取引所は、第34条の9第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融先物取引所の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.この条の規定により発行する株式(以下この目において「組織変更時発行株式」という。)の数(組織変更後株式会社金融先物取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数)
2.組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産をいう。)又はその算定方法
3.金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
4.組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
《全改》平17法087
(組織変更時発行株式の申込み等)
第34条の13 会員金融先物取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.組織変更後株式会社金融先物取引所の商号
2.前条各号に掲げる事項
3.金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
4.前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
《全改》平17法087
 組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会員金融先物取引所に交付しなければならない。
1.申込みをする者の氏名又は名称及び住所
2.引き受けようとする組織変更時発行株式の数
《全改》平17法087
 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会員金融先物取引所の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
《全改》平17法087
 会員金融先物取引所は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第2項の申込みをした者(以下この目において「申込者」という。)に通知しなければならない。
《全改》平17法087
 会員金融先物取引所が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会員金融先物取引所に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
《全改》平17法087
 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
《全改》平17法087
(組織変更時発行株式の割当て)
第34条の13の2 会員金融先物取引所は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、会員金融先物取引所は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
《全改》平17法087
 会員金融先物取引所は、第34条の12第4号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。
《全改》平17法087
(組織変更時発行株式の引受け)
第34条の13の3 申込者は、会員金融先物取引所の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
《追加》平17法087
(出資の履行)
第34条の13の4 組織変更時発行株式の引受人(第34条の12第3号の財産(以下この目において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第4号の期日に、会員金融先物取引所が定めた銀行等(会社法第34条第2項に規定する銀行等をいう。)の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
《追加》平17法087
 組織変更時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第34条の12第4号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
《追加》平17法087
 組織変更時発行株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この目において「出資の履行」という。)をする債務と会員金融先物取引所に対する債権とを相殺することができない。
《追加》平17法087
 出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社金融先物取引所に対抗することができない。
《追加》平17法087
 組織変更時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。
《追加》平17法087
(株主となる時期)
第34条の13の5 組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日に、出資の履行を行つた組織変更時発行株式の株主となる。
《追加》平17法087
(引受けの無効又は取消しの制限)
第34条の13の6 民法第93条ただし書及び第94条第1項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。
《追加》平17法087
 組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
《追加》平17法087
(金銭以外の財産の出資等)
第34条の13の7 第34条の17第1項の設立の登記後に引受けのない株式があるときは、第34条の5第1項の総会の決議の当時の会員金融先物取引所の理事長及び理事並びに効力発生日の当時の株式会社金融先物取引所の取締役は、共同してこれを引き受けたものとみなす。株式の引受けの申込みが取り消されたときも、同様とする。
《追加》平17法087
 第34条の17第1項の設立の登記後に払込みのない株式があるときは、第34条の5第1項の総会の決議の当時の会員金融先物取引所の理事長及び理事並びに効力発生日の当時の株式会社金融先物取引所の取締役は、連帯して払込みを行う義務を負う。
《追加》平17法087
 会社法第207条第212条(第1項第1号を除く。)、第213条(第1項第1号及び第3号を除く。)、第868条第1項、第870条(第2号及び第7号に係る部分に限る。)、第871条第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第34条の12第3号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する。この場合において、同法第207条第1項、第7項及び第9項第2号から第5号まで並びに第212条第1項第2号及び第2項中「第199条第1項第3号」とあるのは「金融先物取引法第34条の12第3号」と、同法第207条第4項、第6項及び第9項第3号並びに第213条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第207条第8項及び第212条第2項中「申込み又は第205条の契約」とあるのは「申込み」と、同法第207条第10項第1号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「会員金融先物取引所の理事長、理事若しくは監事」と、同法第212条第1項第2号中「第209条」とあるのは「金融先物取引法第34条の13の5」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
(組織変更の認可)
第34条の14 組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
 前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社金融先物取引所について次に掲げる事項を記載した組織変更認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号
2.本店、支店その他の営業所の所在の場所
3.役員の氏名又は名称及び住所
4.取引参加者の商号又は名称
《追加》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 前項の組織変更認可申請書には、組織変更計画の内容を記載した書面、組織変更後株式会社金融先物取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平17法087
(認可基準)
第34条の15 内閣総理大臣は、前条第2項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.組織変更後株式会社金融先物取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融先物取引を公正かつ円滑ならしめ、並びに委託者を保護するために十分であること。
2.組織変更後株式会社金融先物取引所がその開設する金融先物市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
3.組織変更後株式会社金融先物取引所が金融先物取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、組織変更を認可しなければならない。
1.組織変更後株式会社金融先物取引所の役員のうちに第5条第2項第2号イからニまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する者があるとき。
2.組織変更認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平15法054
《改正》平17法087
(組織変更の効力の発生)
第34条の16 組織変更をする会員金融先物取引所は、効力発生日に、株式会社金融先物取引所となる。
《全改》平17法087
 組織変更をする会員金融先物取引所の会員は、効力発生日に、第34条の5第4項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。
《全改》平17法087
 前2項の規定は、第34条の7の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
《全改》平17法087
(登記)
第34条の17 会員金融先物取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から主たる事務所及び本店の所在地においては2週間以内に、従たる事務所及び支店の所在地においては3週間以内に、組織変更をする会員金融先物取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融先物取引所の本店については設立の登記、組織変更後株式会社金融先物取引所の支店については会社法第930条第2項各号に掲げる事項の登記をしなければならない。
《追加》平12法096
《改正》平17法087
 前項の設立の登記の申請書には、商業登記法(昭和38年法律第125号)第18条第19条及び第46条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1.組織変更計画書
2.定款
3.組織変更をする会員金融先物取引所の組織変更総会の議事録
4.第34条の7第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
5.効力発生日における組織変更をする会員金融先物取引所に現に存する純資産額を証する書面
6.組織変更後株式会社金融先物取引所の取締役(組織変更後株式会社金融先物取引所が監査役設置会社である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
7.組織変更後株式会社金融先物取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第54条第2項各号に掲げる書面
8.株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
9.第34条の12の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
イ 株式の引受けの申込みを証する書面
ロ 金銭を出資の目的とするときは、第34条の13の4第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面
ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2) 第34条の13の7第3項において準用する会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3) 第34条の13の7第3項において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4) 第34条の13の7第3項において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号に規定する金銭債権について記載された会計帳簿
ニ 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
《全改》平17法087
 商業登記法第76条及び第78条の規定は、第1項の場合について準用する。
《追加》平12法096
《改正》平17法087
(組織変更の無効の訴え)
第34条の18 会社法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。)及び第2項(第6号に係る部分に限る。)、第834条(第6号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、会員金融先物取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第6号中「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「組織変更をする会員金融先物取引所の会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「組織変更後株式会社金融先物取引所の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同法第937条第3項中「本店」とあるのは「本店及び支店並びに主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平17法087
 会社法第840条の規定は第34条の12の規定により組織変更時発行株式を発行した場合における前項において準用する同法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。)に規定する組織変更の無効の訴えについて、同法第868条第1項、第871条本文、第872条(第2号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条から第877条まで及び第878条第1項の規定はこの項において準用する同法第840条第2項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平17法087
最初第2章第2節

第2款 金融先物市場を開設する株式会社

 
《款名改正》平15法054
第1目総 則(第34条の19−第34条の27)
第2目主要株主(第34条の28−第34条の33)
第3目金融先物取引所持株会社(第34条の34−第34条の52)

最初第2章第2節第2款
第1目 総 則
 
《目名追加》平15法054
(定款)
第34条の19 株式会社金融先物取引所の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.取引参加者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
2.規則の作成に関する事項
3.取引所金融先物取引の種類に関する事項
4.取引所金融先物取引の清算に関する事項
《追加》平12法096
《改正》平13法129
《改正》平17法087
(議決権の保有制限)
第34条の20 何人も、株式会社金融先物取引所の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。第4項を除き、以下この章において同じ。)の100分の50を超える議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、金融先物取引所、金融先物取引所持株会社、証券取引法第87条の2の2第1項ただし書の規定により株式会社金融先物取引所を子会社とすることについて認可を受けた証券取引所(同法第2条第16項に規定する証券取引所をいう。以下この章において同じ。)又は同法第106条の24ただし書の規定により株式会社金融先物取引所を子会社とすることについて認可を受けた証券取引所持株会社(同法第2条第18項に規定する証券取引所持株会社をいう。以下この章において同じ。)が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平13法129
《全改》平15法054
《改正》平17法087
 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。ただし、当該株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の100分の50を超える部分の対象議決権については、その超えることとなつた日から1年を超えて、これを保有してはならない。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平13法129
《改正》平15法054
 前項本文に規定する場合に、株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この項において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法054
 第1項ただし書の「子会社」とは、会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
《追加》平15法054
《改正》平17法087
 次の各号に掲げる場合における第1項から第3項までの規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
1.金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融先物取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権
2.株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社金融先物取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
《追加》平12法096
《改正》平13法129
《改正》平15法054
 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平12法096
《改正》平15法054
(対象議決権保有届出書の提出)
第34条の20の2 株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
《追加》平15法054
《改正》平16法097
 前条第5項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
《追加》平15法054
(対象議決権保有届出書の提出者に対する立入検査等)
第34条の20の3 内閣総理大臣は、前条第1項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、対象議決権保有届出書の提出者に対し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、対象議決権保有届出書の提出者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その者の書類その他の物件の検査(対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
《追加》平15法054
 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
《追加》平15法054
 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
《追加》平15法054
(発行済株式の総数、総株主の議決権の数等の縦覧)
第34条の21 株式会社金融先物取引所は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平13法129
(適用除外)
第34条の21の2 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、株式会社金融先物取引所については、適用しない。
《追加》平17法087
(資本金の減少の認可等)
第34条の22 株式会社金融先物取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 株式会社金融先物取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平17法087
(合併の認可)
第34条の23 株式会社金融先物取引所を一方の当事者とする合併は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
 吸収合併後存続する者又は新設合併により設立される者が株式会社金融先物取引所である合併について前項の認可を受けようとする者は、吸収合併後存続する株式会社金融先物取引所(以下「吸収合併存続株式会社金融先物取引所」という。)又は新設合併により設立する株式会社金融先物取引所(以下「新設合併設立株式会社金融先物取引所」という。)について、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号
2.本店、支店その他の営業所の所在の場所
3.役員の氏名又は名称及び住所
4.取引参加者の商号又は名称
《追加》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 前項の合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)、吸収合併存続株式会社金融先物取引所又は新設合併設立株式会社金融先物取引所(以下「合併後株式会社金融先物取引所」と総称する。)の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 
《1項削除》平17法087
(認可基準)
第34条の24 内閣総理大臣は、前条第2項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.合併後株式会社金融先物取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融先物取引を公正かつ円滑ならしめ、並びに委託者を保護するために十分であること。
2.合併後株式会社金融先物取引所がその開設する金融先物市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
3.合併後株式会社金融先物取引所が株式会社金融先物取引所としてこの法律に適合するように組織されるものであること。
4.取引所金融先物取引を公正かつ円滑にするため十分な取引量及び取引参加者の数が見込まれることその他経済金融の状況に照らして当該金融先物市場を開設することが公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であること。
5.合併後株式会社金融先物取引所において、合併により消滅する株式会社金融先物取引所の開設している金融先物市場における取引所金融先物取引に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、合併を認可しなければならない。
1.役員のうちに第5条第2項第2号イからニまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する者があるとき。
2.合併認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平13法129
《改正》平15法054
《改正》平17法087
(みなし免許等)
第34条の25 第34条の23第1項の認可を受けて設立された株式会社金融先物取引所は、当該設立の時に、第3条の免許を受けたものとみなす。
《追加》平12法096
 新設合併設立株式会社金融先物取引所は、その成立の日に、新設合併により消滅する株式会社金融先物取引所(以下この条において「新設合併消滅株式会社金融先物取引所」という。)の権利義務(当該新設合併消滅株式会社金融先物取引所が行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
《全改》平17法087
 新設合併消滅株式会社金融先物取引所の開設していた金融先物市場において成立した取引所金融先物取引であつて決済を終了していないものは、新設合併設立株式会社金融先物取引所の関設する金融先物市場において同一の条件で成立した取引とみなす。
《追加》平12法096
《改正》平17法087
(役員の特例)
第34条の26 第30条第3項及び第4項の規定は、株式会社金融先物取引所の役員について準用する。
《追加》平12法096
(裁判所の調査依頼)
第34条の27 裁判所は、株式会社金融先物取引所の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平12法129
《改正》平17法087
 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
《追加》平12法096
《改正》平11法160
最初第2章第2節第2款
第2目 主要株主
 
《1目追加》平15法054
(認可等)
第34条の28 株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の100分の20(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の15。以下この章において「主要株主基準値」という。)以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする者又は株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、金融先物取引所、金融先物取引所持株会社、証券取引所又は証券取引所持株会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
《追加》平15法054
 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
《追加》平15法054
 前項に規定する場合に、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(第34条の34第3項に規定する特定持株会社を除く。以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法054
 第2項に規定する場合に、特定保有者は、特定保有者となつた日から3月以内に、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
《追加》平15法054
 特定保有者は、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法054
(認可基準)
第34条の29 内閣総理大臣は、前条第1項又は第4項ただし書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
2.認可申請者が金融先物取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
3.認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
《追加》平15法054
 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
1.認可申請者が第5条第2項第1号イ又はロに該当するとき。
2.認可申請者又はその役員のうちに第5条第2項第2号イからニまでのいずれかに該当する者のあるとき。
3.認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事実について虚偽の記載又は記録があるとき。
《追加》平15法054
(立入検査等)
第34条の30 内閣総理大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融先物取引所の主要株主(第34条の28第1項又は第4項ただし書の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し、当該株式会社金融先物取引所の業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該主要株主の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該株式会社金融先物取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
《追加》平15法054
 第34条の20の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
《追加》平15法054
(監督上の処分)
第34条の31 内閣総理大臣は、株式会社金融先物取引所の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第34条の28第1項又は第4項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
《追加》平15法054
 前項の規定により第34条の28第1項又は第4項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
《追加》平15法054
 第1項の規定は、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を保有する金融先物取引所、証券取引所及び証券取引所持株会社について準用する。
《追加》平15法054
(認可の失効)
第34条の32 株式会社金融先物取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第34条の28第1項及び第4項ただし書の認可は、効力を失う。
1.認可を受けた日から6月以内に主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
2.主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
3.金融先物取引所持株会社になつたとき。