金融先物取引法
昭和63・5・31・法律 77号==
改正平成4・6・5・法律 73号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・11・21・法律105号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成12・11・29・法律129号−−
改正平成13・6・8・法律 41号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−(施行=平13年10月1日)
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 87号−−
改正平成16・6・9・法律 88号−−(施行前削除)
改正平成16・6・9・法律 97号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・8・法律159号==
改正平成17・7・26・法律 87号==(施行=平18年5月1日)
廃止平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成18・6・15・法律 75号−−(施行=平19年4月1日)
第1条 この法律は、国民経済の適切な運営及び委託者等の保護に資するため、金融先物取引所の制度を整備するとともに、金融先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保することにより、取引所金融先物取引等及び金融先物取引の受託等を公正かつ円滑にすることを目的とする。
第2条 この法律において「金融先物取引」とは、取引所金融先物取引等又は店頭金融先物取引をいう。
2 この法律において「取引所金融先物取引」とは、金融先物取引所の開設する金融先物市場において金融先物取引所の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいい、「取引所金融先物取引等」とは、取引所金融先物取引又は海外金融先物市場において行う取引所金融先物取引と類似の取引をいう。
1.当事者が将来の一定の時期において通貨等及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的となつている通貨等の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
2.当事者があらかじめ金融指標の数値として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
3.当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「金融オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 第1号に掲げる取引
ロ 前号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融先物取引所の定めるものを含む。)
ハ 通貨等の売買取引(イに掲げる取引に該当するものを除く。)
3 この法律において「金融先物市場」とは、金融先物取引を行う市場をいい、「海外金融先物市場」とは、金融先物取引所の開設する金融先物市場に類似する外国に所在する市場をいう。
4 この法律において「店頭金融先物取引」とは、金融先物取引所の開設する金融先物市場及び海外金融先物市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、取引の当事者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
1.当事者が将来の一定の時期において通貨等(第8項第3号に掲げるものを除く。以下この号及び第3号ロにおいて同じ。)及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的となつている通貨等の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
2.第2項第2号に掲げる取引
3.当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 第1号又は前号に掲げる取引
ロ 通貨等の売買取引(イに掲げる取引に該当するものを除く。)
4.前3号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
5 この法律のおいて「金融先物会員制法人」とは、金融先物市場の開設を目的として第2章第2節第1款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
6 この法律において「金融先物取引所」とは、次条の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融先物市場を開設する金融先物会員制法人又は株式会社をいう。
7 この法律において「金融先物取引所持株会社」とは、
第34条の34第1項又は第3項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
8 この法律において「通貨等」とは、次に掲げるものをいう。
1.通貨
2.有価証券、預金契約に基づく債権その他の政令で定めるもの(証券取引法(昭和23年法律第25号)
第2条第20項に規定する有価証券を除く。)
3.前号に掲げるものについて、金融先物取引所が、取引所金融先物取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
9 この法律において「金融指標」とは、通貨の価格若しくは前項第2号に掲げるものの価格若しくは利率又はこれらに基づいて算出した数値をいう。
10 この法律において「外国金融先物取引所」とは、
第55条の2第1項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
11 この法律において「金融先物取引の受託等」とは、次に掲げる行為をいう。
1.取引所金融先物取引等の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
2.次のいずれにも該当しない者(以下「一般顧客」という。)を相手方として店頭金融先物取引を行い、又は一般顧客のために店頭金融先物取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
イ 金融先物取引に関する専門的知識及び経験を有すると認められる者として内閣府令で定める者
ロ 資本金の額が内閣府令で定める金額以上の株式会社
12 この法律において「金融先物取引業」とは、金融先物取引の受託等を業として行うことをいい、「金融先物取引業者」とは、
第56条の登録を受けて金融先物取引業を行う者をいう。
13 この法律において「委託者等」とは、金融先物取引業者に対し取引所金融先物取引等の委託をし、若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みをした者、金融先物取引業者の行う店頭金融先物取引の相手方となつた一般顧客又は金融先物取引業者に店頭金融先物取引の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みをした一般顧客をいう。
14 この法律において「金融先物債務引受業」とは、金融先物取引業者を相手方として、金融先物取引業者が行う対象取引(金融先物取引その他政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことをいう。
15 この法律において「金融先物清算機関」とは、
第115条又は
第135条第1項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
第3条 金融先物市場は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
第4条 前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号又は名称
2.事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所
3.役員の氏名又は名称及び住所
4.会員及び取引資格を与える者(以下「取引参加者」という。)の商号又は名称
2 前項の免許申請書には、定款、業務規程、受託契約準則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第5条 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融先物取引を公正かつ円滑ならしめ、並びに委託者を保護するために十分であること。
2.免許申請者がその開設する金融先物市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
3.免許申請者が金融先物取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
4.取引所金融先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量及び会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の数が見込まれることその他経済金融の状況に照らして当該金融先物市場を開設することが公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
1.免許申請者が次のいずれかに該当するとき。
イ
第19条第2号から第4号までのいずれかに該当する者
2.役員のうちに次のイからニまでのいずれかに該当する者があるとき。
イ
第19条第5号イからリまでのいずれかに該当する者
ロ
第34条の28第1項若しくは第4項ただし書の認可若しくは
第34条の40第1項若しくは第3項ただし書の認可を受けた者(以下この号において「主要株主」という。)が
第34条の31第1項若しくは
第34条の43第1項の規定により認可を取り消された場合又は金融先物取引所持株会社が
第34条の49第1項の規定により
第34条の34第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該主要株主若しくは金融先物取引所持株会社の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの
ニ
第34条の49第2項の規定により解任され、その解任の日から5年を経過しない者
3.免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
第6条 金融先物取引所は、金融先物会員制法人又は資本金の額が政令で定める金額以上の株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
1.取締役会
2.監査役会又は委員会(会社法(平成17年法律第86号)第2条第12号に規定する委員会をいう。第34条の36第2項第1号ロ、第56条第1号ロ及び第117条第2項第1号ロにおいて同じ。)
3.会計監査人
第7条 金融先物取引所は、その商号又は名称のうちに金融先物取引所という文字を用いなければならない。
2 金融先物取引所でない者は、その商号又は名称のうちに金融先物取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第8条 金融先物取引所は、その定款において、会員等がこの法律及びこの法律に基づく命令並びにこれらに基づく処分、当該金融先物取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この条において単に「規則」という。)並びに取引の信義則を遵守しなければならない旨並びにこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは規則に違反し、又は取引の信義別に背反する行為をした会員等に対し、過怠金を課し、その者の取引所金融先物取引を停止若しくは制限し、又はその者の除名(取引参加者にあつては、取引資格の取消し)を行う旨を定めなければならない。
第9条 金融先物取引所は、金融先物市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
第9条の2 金融先物取引所は、金融先物市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、金融先物市場の開設に関連する業務を行う会社を子会社とすることができる。
2 前項の「子会社」とは、金融先物取引所がその総株主又は総社員の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び第34条の20第1項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、金融先物取引所及びその一若しくは二以上の子会社又は金融先物取引所の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する会社は、金融先物取引所の子会社とみなす。
第9条の3 内閣総理大臣は、金融先物市場を開設する金融先物会員制法人(以下「会員金融解物取引所」という。)の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
2 内閣総理大臣は、金融先物市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融先物取引所」という。)の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役又は代表執行役の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任することができる。
第9条の4 内閣総理大臣は、前条第2項の規定により、仮取締役、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任したときは、当該株式会社金融先物取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
2 前項の規定により内閣総理大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
第9条の5 金融先物取引所の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第9条の6 金融先物取引所は、特定の会員等に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
| 第1目 | 設 立 | (第9条の5−第16条) |
| 第2目 | 登 記 | (第17条・第17条の2) |
| 第3目 | 会 員 | (第18条−第25条) |
| 第4目 | 管 理 | (第26条−第33条) |
| 第5目 | 解 散 | (第34条−第34条の3) |
| 第6目 | 組織変更 | (第34条の4−第34条の18) |
2 金融先物会員制法人は、その名称のうちに金融先物会員制法人という文字を用いなければならない。
3 金融先物会員制法人でない者は、その名称のうちに金融先物会員制法人と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第10条 金融先物会員制法人を設立するには、その会員になろうとする者10人以上が発起人とならなければならない。
第11条 金融先物会員制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 金融先物会員制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.基本金及び出資に関する事項
5.会員等の資格、加入及び脱退に関する事項
6.会員等のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
7.信認金に関する事項
8.経費及び損失の負担に関する事項
9.役員に関する事項
10.会議に関する事項
11.規則の作成に関する事項
12.業務の執行に関する事項
13.取引所金融先物取引の種類に関する事項
14.取引所金融先物取引の清算に関する事項
15.会計に関する事項
16.公告方法(金融先物会員制法人が公告(この法律の規定により官報に記載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)
3 会社法
第30条第1項の規定は、第1項の定款について準用する。
第12条 発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、会議開催日の2週間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 発起人及び会員になろうとする者は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
3 発起人及び会員になろうとする者で
第135条第2項の規定により損失を負担するものは、創立総会の開会までに、書面によりその旨を明らかにしなければならない。
4 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
5 創立総会では、定款を修正することができる。ただし、会員の資格に関する事項はこの限りでない。
6 創立総会の議事は、会員の資格を有する者であつてその開会までに出資の全額の払込みをしたものの半数以上で、かつ、その払い込んだ出資の合計額が払込出資総額の2分の1以上になるものが出席し、その議決権の3分の2以上で決する。
7 創立総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第1項の規定による公告をすることを要しない。
8 創立総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
9 発起人は、創立総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
10 発起人は、創立総会の日から5年間、第8項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
11 金融先物会員制法人の会員及び債権者は、金融先物会員制法人の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1.第8項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
2.第8項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
12 第21条の規定は創立総会の決議について、会社法
第830条、
第831条、
第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条第1項及び第3項、
第837条、
第838条並びに
第846条の規定は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法
第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、会員になろうとする者、理事長、理事、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事長、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第15条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第16条 第12条第7項から第11項まで、民法(明治29年法律第89号)
第38条第1項、
第44条、
第50条、
第51条、
第54条、
第55条、
第57条、
第60条から
第64条まで並びに
第65条第2項及び第3項並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)
第35条第1項の規定は金融先物会員制法人の総会について、会社法
第830条、
第831条、
第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条第1項及び第3項、
第837条、
第838条並びに
第846条の規定は金融先物会員制法人の総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、民法
第44条、
第54条、
第55条、
第57条、
第60条、
第61条及び
第63条中「理事」とあるのは「理事長及び理事」と、非訟事件手続法
第35条第1項中「仮理事又ハ特別代理人」とあるのは「特別代理人」と、会社法
第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法
第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、
第834条(第1号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条第1項及び第3項、
第837条から
第839条まで並びに
第846条の規定は、金融先物会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法
第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第17条 金融先物会員制法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第17条の2 金融先物会員制法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
第18条 金融先物会員制法人は、会員の資格を定める場合には取引所金融先物取引が公正かつ円滑に行われることを確保するため、その定款をもつて、取引量の見込み、財産的基礎、人的構成その他の会員の資格に関する要件を定めなければならない。
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができない。
1.法人(外国の法令に準拠して設立された法人(以下「外国法人」という。)については、国内に営業所又は事務所を有するものに限る。)でない者
2.
第51条、
第53条第1項若しくは
第133条第1項若しくは第2項の規定により
第3条の免許若しくは
第115条の免許を取り消され、
第55条の11第1項の規定により
第55条の2第1項の認可を取り消され、若しくは
第87条第1項若しくは第3項若しくは
第88条の規定により
第56条の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の免許、認可若しくは登録(当該免許、認可又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
3.この法律又はこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない法人
4.
第54条第1項の規定若しくは第55条の12の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令(これらに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。次号ト及びリにおいて同じ。)により除名され、又は取引資格を取り消され、その除名又は取消しの日から5年を経過しない法人
5.役員又は国内における代表者(外国法人の国内における代表者をいう。以下同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ この法律又はこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ホ 金融先物取引所が第51条若しくは第53条第1項の規定により第3条の免許を取り消された場合、金融先物清算機関が第133条第1項若しくは第2項の規定により第115条の免許を取り消された場合、外国金融先物取引所が第55条の11第1項の規定により第55条の2第1項の認可を取り消された場合又は金融先物取引業者が第87条第1項若しくは第3項若しくは第88条の規定により第56条の登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該法人の役員(外国金融先物取引所にあつては、国内における代表者を含む。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの
ヘ この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている
第3条若しくは
第115条の免許、第55条の2第1項の認可又は第56条の登録と同種の免許、認可又は登録(当該免許、認可又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「免許等」という。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ト
第53条第1項若しくは第2項、
第54条第2項、第55条の11第2項、第87条第4項若しくは第133条第2項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令により解任され、その解任の日から5年を経過しない者
チ 金融先物取引所の会員等が
第54条第1項の規定による命令により除名(取引参加者にあつては、取引資格の取消し)をされた場合又は外国金融先物取引所の外国金融先物取引所参加者(第55条の4第1項第6号に規定する外国金融先物取引所参加者をいう。以下この号において同じ。)が第55条の12の規定による命令により取引資格の取消しをされた場合において、その除名又は取消しの日前30日以内に当該会員等若しくは外国金融先物取引所参加者の役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。)であつた者で当該除名又は取消しの日から5年を経過しないもの
リ
第54条第1項の規定若しくは第55条の12の規定に相当する外国の法令の規定による命令により除名され、又は取引資格を取り消され、その除名又は取消しの日から5年を経過しない者(当該除名され、又は取り消された者が法人である場合においては、当該除名又は取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該除名又は取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
第20条 会員は、定款の定めるところにより、出資しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、
第135条第1項の承認を受けた金融先物会員制法人に係る同条第2項の規定により当該金融先物会員制法人の損失を負担すべき会員の出資額については、定款の定めるところにより、他の会員の出資額を上回ることができる。
4 出資は、金銭をもつて、その全額を払い込むものとする。
5 会員の金融先物会員制法人に対する責任は、定款の定める経費の負担及び
第135条第1項の承認を受けた金融先物会員制法人に係る同条第2項の規定による損失の負担のほか、その出資額を限度とする。
6 会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて金融先物会員制法人に対抗することができない。
第21条 会員は、出資額にかかわらず、各々一個の議決権を有する。ただし、
第135条第1項の承認を受けた金融先物会員制法人にあつては、前条第3項の規定により他の会員の出資額を上回る出資をしている会員がある場合における
第135条第2項の規定による損失の負担に関連する事項の議決については、定款で別段の定めをすることができる。
第22条 会員の持分の譲渡は、脱退しようとする場合においてその全部を会員以外の者に譲渡するときに限り、定款の定めるところにより、金融先物会員制法人の承認を受けて行うことができる。
第23条 会員は、定款の定めるところにより、金融先物会員制法人の承認を受けて脱退することができる。
第24条 前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
1.
第19条各号のいずれかに該当することとなつたこと。
2.解散
3.除名
第25条 会員が脱退したときは、
第22条の規定により持分の全部を譲渡した場合を除き、金融先物会員制法人は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。
第26条 金融先物会員制法人は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
第29条 金融先物会員制法人に、役員として、理事長1人、理事2人以上及び監事2人以上を置く。
第30条 理事(次項の規定により選任される理事を除く。以下この項において同じ。)及び監事は、定款の定めるところにより、会員が選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事が選挙する。
2 理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
3 第5条第2項第2号イからニまで又は会社法
第331条第1項第3号のいずれかに該当する者は、役員になることができない。
4 役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
第31条 理事長は、金融先物会員制法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、金融先物会員制法人を代表し、理事長を補佐して金融先物会員制法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
第34条 金融先物会員制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
1.定款で定めた解散の事由の発生
2.総会の決議
3.会員の数が10人未満となつたこと。
4.破産手続開始の決定
5.成立の日から6月以内に
第4条第1項の規定による免許の申請を行わなかつたこと。
6.内閣総理大臣が
第3条の免許を与えないこととしたこと。
第34条の2 金融先物会員制法人が解散した場合における残余財産は、定款又は総会の決議により別段の定めをする場合のほか、会員の出資額に応じて分配しなければならない。
第34条の3 民法
第69条、
第70条、
第73条、
第75条、
第76条及び
第78条から
第83条まで並びに会社法
第492条第1項及び第3項、
第507条(第2項を除く。)、
第644条(第3号を除く。)、
第647条第1項及び第4項、
第650条第2項、
第655条第1項から第5項まで並びに
第662条から
第664条までの規定は、金融先物会員制法人の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第70条中「理事」とあるのは「理事長及び理事」と、同法第75条中「前条」とあるのは「会社法第647条第1項」と、会社法第492条第1項中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と、同項及び同法第507条第1項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第492条第3項及び第507条第3項中「株主総会」とあるのは「総会」と、同法第647条第1項第1号中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長及び理事」と、同項第3号中「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める」とあるのは「総会の決議によって選任された」と、同法第655条第3項中「互選」とあるのは「互選又は総会の決議」と、同条第4項中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長又は理事」と、「社員を」とあるのは「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 金融先物会員制法人の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第34条の4 会員金融先物取引所は、その組織を変更して株式会社金融先物取引所になることができる。
第34条の5 会員金融先物取引所は、前条の組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。
2 民法
第69条の規定は、前項の決議について準用する。
3 第1項の総会の招集は、その会議開催日の5日前までに、会議の目的たる事項のほか、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下この目において「組織変更後株式会社金融先物取引所」という。)の定款を示してしなければならない。
4 会員金融先物取引所が組織変更をする場合には、当該会員金融先物取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.組織変更後株式会社金融先物取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
2.前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社金融先物取引所の定款で定める事項
3.組織変更後株式会社金融先物取引所の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
4.次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ 組織変更後株式会社金融先物取引所が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社金融先物取引所の会計参与の氏名又は名称
ロ 組織変更後株式会社金融先物取引所が監査役設置会社である場合 組織変更後株式会社金融先物取引所の監査役の氏名
5.組織変更をする会員金融先物取引所の会員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社金融先物取引所の株式の数(組織変更後株式会社金融先物取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
6.組織変更をする会員金融先物取引所の会員に対する前号の株式の割当てに関する事項
7.組織変更後株式会社金融先物取引所が組織変更に際して組織変更をする会員金融先物取引所の会員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
8.前号に規定する場合には、組織変更をする会員金融先物取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
9.組織変更後株式会社金融先物取引所の資本金及び準備金(資本準備金及び利益準備金をいう。
第82条第1項において同じ。)の額に関する事項
10.組織変更がその効力を生ずる日(以下この目において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項
第34条の6 組織変更をする会員金融先物取引所は、前条第1項の総会の会議開催日の5日前から効力発生日の前日までの間、組織変更計画の内容その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 組織変更をする会員金融先物取引所の会員及び債権者は、当該会員金融先物取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員金融先物取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第34条の7 組織変更をする会員金融先物取引所の債権者は、当該会員金融先物取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2 組織変更をする会員金融先物取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。
1.組織変更をする旨
2.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 債権者が前項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
4 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員金融先物取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)
第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第34条の8 組織変更後株式会社金融先物取引所は、効力発生日から6月間、
第34条の6第1項の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。
2 組織変更後株式会社金融先物取引所の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社金融先物取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社金融先物取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第34条の9 会員金融先物取引所の会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社金融先物取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
第34条の10 組織変更後株式会社金融先物取引所の資本金として計上すべき額については、内閣府令で定める。
第34条の11 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に必要な事項は、内閣府令で定める。
第34条の12 会員金融先物取引所は、
第34条の9第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融先物取引所の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.この条の規定により発行する株式(以下この目において「組織変更時発行株式」という。)の数(組織変更後株式会社金融先物取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数)
2.組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産をいう。)又はその算定方法
3.金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
4.組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
第34条の13 会員金融先物取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.組織変更後株式会社金融先物取引所の商号
2.前条各号に掲げる事項
3.金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
4.前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会員金融先物取引所に交付しなければならない。
1.申込みをする者の氏名又は名称及び住所
2.引き受けようとする組織変更時発行株式の数
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会員金融先物取引所の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 会員金融先物取引所は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第2項の申込みをした者(以下この目において「申込者」という。)に通知しなければならない。
5 会員金融先物取引所が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会員金融先物取引所に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
第34条の13の2 会員金融先物取引所は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、会員金融先物取引所は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
2 会員金融先物取引所は、
第34条の12第4号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。
第34条の13の3 申込者は、会員金融先物取引所の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
第34条の13の4 組織変更時発行株式の引受人(
第34条の12第3号の財産(以下この目において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第4号の期日に、会員金融先物取引所が定めた銀行等(会社法
第34条第2項に規定する銀行等をいう。)の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2 組織変更時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、
第34条の12第4号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3 組織変更時発行株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この目において「出資の履行」という。)をする債務と会員金融先物取引所に対する債権とを相殺することができない。
4 出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社金融先物取引所に対抗することができない。
5 組織変更時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。
第34条の13の5 組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日に、出資の履行を行つた組織変更時発行株式の株主となる。
第34条の13の6 民法
第93条ただし書及び
第94条第1項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。
2 組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
第34条の13の7 第34条の17第1項の設立の登記後に引受けのない株式があるときは、
第34条の5第1項の総会の決議の当時の会員金融先物取引所の理事長及び理事並びに効力発生日の当時の株式会社金融先物取引所の取締役は、共同してこれを引き受けたものとみなす。株式の引受けの申込みが取り消されたときも、同様とする。
2 第34条の17第1項の設立の登記後に払込みのない株式があるときは、
第34条の5第1項の総会の決議の当時の会員金融先物取引所の理事長及び理事並びに効力発生日の当時の株式会社金融先物取引所の取締役は、連帯して払込みを行う義務を負う。
3 会社法
第207条、
第212条(第1項第1号を除く。)、
第213条(第1項第1号及び第3号を除く。)、
第868条第1項、
第870条(第2号及び第7号に係る部分に限る。)、
第871条、
第872条(第4号に係る部分に限る。)、
第874条(第1号に係る部分に限る。)、
第875条及び
第876条の規定は、
第34条の12第3号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する。この場合において、同法
第207条第1項、第7項及び第9項第2号から第5号まで並びに
第212条第1項第2号及び第2項中「第199条第1項第3号」とあるのは「金融先物取引法第34条の12第3号」と、同法第207条第4項、第6項及び第9項第3号並びに第213条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第207条第8項及び第212条第2項中「申込み又は第205条の契約」とあるのは「申込み」と、同法第207条第10項第1号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「会員金融先物取引所の理事長、理事若しくは監事」と、同法第212条第1項第2号中「第209条」とあるのは「金融先物取引法第34条の13の5」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第34条の14 組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社金融先物取引所について次に掲げる事項を記載した組織変更認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号
2.本店、支店その他の営業所の所在の場所
3.役員の氏名又は名称及び住所
4.取引参加者の商号又は名称
3 前項の組織変更認可申請書には、組織変更計画の内容を記載した書面、組織変更後株式会社金融先物取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第34条の15 内閣総理大臣は、前条第2項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.組織変更後株式会社金融先物取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融先物取引を公正かつ円滑ならしめ、並びに委託者を保護するために十分であること。
2.組織変更後株式会社金融先物取引所がその開設する金融先物市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
3.組織変更後株式会社金融先物取引所が金融先物取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、組織変更を認可しなければならない。
1.組織変更後株式会社金融先物取引所の役員のうちに第5条第2項第2号イからニまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する者があるとき。
2.組織変更認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
第34条の16 組織変更をする会員金融先物取引所は、効力発生日に、株式会社金融先物取引所となる。
2 組織変更をする会員金融先物取引所の会員は、効力発生日に、
第34条の5第4項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。
3 前2項の規定は、
第34条の7の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
第34条の17 会員金融先物取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から主たる事務所及び本店の所在地においては2週間以内に、従たる事務所及び支店の所在地においては3週間以内に、組織変更をする会員金融先物取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融先物取引所の本店については設立の登記、組織変更後株式会社金融先物取引所の支店については会社法第930条第2項各号に掲げる事項の登記をしなければならない。
2 前項の設立の登記の申請書には、商業登記法(昭和38年法律第125号)
第18条、
第19条及び
第46条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1.組織変更計画書
2.定款
3.組織変更をする会員金融先物取引所の組織変更総会の議事録
4.
第34条の7第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
5.効力発生日における組織変更をする会員金融先物取引所に現に存する純資産額を証する書面
6.組織変更後株式会社金融先物取引所の取締役(組織変更後株式会社金融先物取引所が監査役設置会社である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
7.組織変更後株式会社金融先物取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法
第54条第2項各号に掲げる書面
8.株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
9.
第34条の12の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
イ 株式の引受けの申込みを証する書面
ロ 金銭を出資の目的とするときは、
第34条の13の4第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面
ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(3)
第34条の13の7第3項において準用する会社法
第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4)
第34条の13の7第3項において準用する会社法
第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号に規定する金銭債権について記載された会計帳簿
ニ 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
第34条の18 会社法
第828条第1項(第6号に係る部分に限る。)及び第2項(第6号に係る部分に限る。)、
第834条(第6号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条から
第839条まで、
第846条並びに
第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、会員金融先物取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法
第828条第2項第6号中「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「組織変更をする会員金融先物取引所の会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「組織変更後株式会社金融先物取引所の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同法
第937条第3項中「本店」とあるのは「本店及び支店並びに主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第34条の19 株式会社金融先物取引所の定款には、会社法
第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.取引参加者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
2.規則の作成に関する事項
3.取引所金融先物取引の種類に関する事項
4.取引所金融先物取引の清算に関する事項
第34条の20 何人も、株式会社金融先物取引所の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。第4項を除き、以下この章において同じ。)の100分の50を超える議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、金融先物取引所、金融先物取引所持株会社、証券取引法第87条の2の2第1項ただし書の規定により株式会社金融先物取引所を子会社とすることについて認可を受けた証券取引所(同法第2条第16項に規定する証券取引所をいう。以下この章において同じ。)又は同法第106条の24ただし書の規定により株式会社金融先物取引所を子会社とすることについて認可を受けた証券取引所持株会社(同法第2条第18項に規定する証券取引所持株会社をいう。以下この章において同じ。)が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。ただし、当該株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の100分の50を超える部分の対象議決権については、その超えることとなつた日から1年を超えて、これを保有してはならない。
3 前項本文に規定する場合に、株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この項において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 第1項ただし書の「子会社」とは、会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5 次の各号に掲げる場合における第1項から第3項までの規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
1.金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融先物取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権
2.株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社金融先物取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
6 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第34条の20の2 株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前条第5項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第34条の20の3 内閣総理大臣は、前条第1項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、対象議決権保有届出書の提出者に対し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、対象議決権保有届出書の提出者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その者の書類その他の物件の検査(対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第34条の21 株式会社金融先物取引所は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
第34条の22 株式会社金融先物取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 株式会社金融先物取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第34条の23 株式会社金融先物取引所を一方の当事者とする合併は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 吸収合併後存続する者又は新設合併により設立される者が株式会社金融先物取引所である合併について前項の認可を受けようとする者は、吸収合併後存続する株式会社金融先物取引所(以下「吸収合併存続株式会社金融先物取引所」という。)又は新設合併により設立する株式会社金融先物取引所(以下「新設合併設立株式会社金融先物取引所」という。)について、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号
2.本店、支店その他の営業所の所在の場所
3.役員の氏名又は名称及び住所
4.取引参加者の商号又は名称
3 前項の合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)、吸収合併存続株式会社金融先物取引所又は新設合併設立株式会社金融先物取引所(以下「合併後株式会社金融先物取引所」と総称する。)の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
第34条の24 内閣総理大臣は、前条第2項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.合併後株式会社金融先物取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融先物取引を公正かつ円滑ならしめ、並びに委託者を保護するために十分であること。
2.合併後株式会社金融先物取引所がその開設する金融先物市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
3.合併後株式会社金融先物取引所が株式会社金融先物取引所としてこの法律に適合するように組織されるものであること。
4.取引所金融先物取引を公正かつ円滑にするため十分な取引量及び取引参加者の数が見込まれることその他経済金融の状況に照らして当該金融先物市場を開設することが公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であること。
5.合併後株式会社金融先物取引所において、合併により消滅する株式会社金融先物取引所の開設している金融先物市場における取引所金融先物取引に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、合併を認可しなければならない。
1.役員のうちに第5条第2項第2号イからニまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する者があるとき。
2.合併認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
第34条の25 第34条の23第1項の認可を受けて設立された株式会社金融先物取引所は、当該設立の時に、
第3条の免許を受けたものとみなす。
2 新設合併設立株式会社金融先物取引所は、その成立の日に、新設合併により消滅する株式会社金融先物取引所(以下この条において「新設合併消滅株式会社金融先物取引所」という。)の権利義務(当該新設合併消滅株式会社金融先物取引所が行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
3 新設合併消滅株式会社金融先物取引所の開設していた金融先物市場において成立した取引所金融先物取引であつて決済を終了していないものは、新設合併設立株式会社金融先物取引所の関設する金融先物市場において同一の条件で成立した取引とみなす。
第34条の26 第30条第3項及び第4項の規定は、株式会社金融先物取引所の役員について準用する。
第34条の27 裁判所は、株式会社金融先物取引所の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
第34条の28 株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の100分の20(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の15。以下この章において「主要株主基準値」という。)以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする者又は株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、金融先物取引所、金融先物取引所持株会社、証券取引所又は証券取引所持株会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3 前項に規定する場合に、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(
第34条の34第3項に規定する特定持株会社を除く。以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 第2項に規定する場合に、特定保有者は、特定保有者となつた日から3月以内に、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
5 特定保有者は、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第34条の29 内閣総理大臣は、前条第1項又は第4項ただし書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
2.認可申請者が金融先物取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
3.認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
1.認可申請者が
第5条第2項第1号イ又はロに該当するとき。
2.認可申請者又はその役員のうちに
第5条第2項第2号イからニまでのいずれかに該当する者のあるとき。
3.認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事実について虚偽の記載又は記録があるとき。
第34条の30 内閣総理大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融先物取引所の主要株主(
第34条の28第1項又は第4項ただし書の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し、当該株式会社金融先物取引所の業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該主要株主の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該株式会社金融先物取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第34条の20の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
第34条の31 内閣総理大臣は、株式会社金融先物取引所の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、
第34条の28第1項又は第4項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項の規定により
第34条の28第1項又は第4項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3 第1項の規定は、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を保有する金融先物取引所、証券取引所及び証券取引所持株会社について準用する。
第34条の32 株式会社金融先物取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、
第34条の28第1項及び第4項ただし書の認可は、効力を失う。
1.認可を受けた日から6月以内に主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
2.主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
3.金融先物取引所持株会社になつたとき。
2 前項(第3号を除く。)の規定により認可が失効したときは、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第34条の34 株式会社金融先物取引所を子会社(
第34条の20第4項に規定する子会社をいう。以下この目において同じ。)としようとする者又は株式会社金融先物取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融先物取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。
3 前項に規定する場合に、株式会社金融先物取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から3月以内に、株式会社金融先物取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社金融先物取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4 第34条の28第3項及び第5項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第34条の34第2項」と、同条第5項中「株式会社金融先物取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社金融先物取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。
第34条の35 前条第1項又は第3項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号
2.資本金の額
3.取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名
4.会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
5.本店その他の営業所の名称及び所在地
2 前項の認可申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 第4条第3項の規定は、前項の定款について準用する。
第34条の36 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.認可申請者が専ら株式会社金融先物取引所を子会社として保有することを目的とする者であること。
2.認可申請者及びその子会社となる株式会社金融先物取引所の収支の見込みが良好であること。
3.認可申請者がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社金融先物取引所の経営管理を適確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。
4.認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
1.認可申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
2.認可申請者が
第5条第2項第1号イ又はロに該当するとき。
3.認可申請者の役員のうちに
第5条第2項第2号イからニまでのいずれかに該当する者があるとき。
4.認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
第34条の37 何人も、金融先物取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、金融先物取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融先物取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。ただし、当該金融先物取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える部分の対象議決権については、その超えることとなつた日から1年を超えて、これを保有してはならない。
3 前項本文に規定する場合に、金融先物取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この項において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第34条の38 金融先物取引所持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融先物取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第34条の39 内閣総理大臣は、前条の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、対象議決権保有届出書の提出者に対し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、対象議決権保有届出書の提出者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その者の書類その他の物件の検査(対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第34条の20の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
第34条の40 金融先物取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする者又は金融先物取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、金融先物取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融先物取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3 前項に規定する場合に、金融先物取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者となつた日から3月以内に、金融先物取引所持株会社の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が金融先物取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4 第34条の28第3項及び第5項の規定は、特定保有者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは、「第34条の40第2項」と読み替えるものとする。
第34条の41 内閣総理大臣は、前条第1項又は第3項ただし書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融先物取引所持株会社の子会社である株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
2.認可申請者が金融先物取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
3.認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当している場合を除いて、その認可を与えなければならない。
1.認可申請者が
第5条第2項第1号イ又はロに該当するとき。
2.認可申請者又はその役員のうちに
第5条第2項第2号イからニまでのいずれかに該当する者のあるとき。
3.認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事実について虚偽の記載又は記録があるとき。
第34条の42 内閣総理大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融先物取引所持株会社の主要株主(
第34条の40第1項又は第3項ただし書の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し、当該金融先物取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社金融先物取引所の業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該主要株主の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該金融先物取引所持株会社又はその子会社である株式会社金融先物取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第34条の20の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
第34条の43 内閣総理大臣は、金融先物取引所持株会社の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融先物取引所持株会社の子会社である株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、
第34条の40第1項又は第3項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項の規定により
第34条の40第1項又は第3項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、金融先物取引所持株会社の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3 第1項の規定は、金融先物取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を保有する金融先物取引所について準用する。
第34条の44 金融先物取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、
第34条の40第1項及び第3項ただし書の認可は、効力を失う。
1.認可を受けた日から6月以内に主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
2.主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
2 第34条の32第2項の規定は、前項の規定により認可が失効した場合について準用する。
第34条の45 金融先物取引所持株会社は、子会社である株式会社金融先物取引所の経営管理を行うこと及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
2 金融先物取引所持株会社は、その業務を行うに当たつては、子会社である株式会社金融先物取引所の業務の公共性に十分配慮し、その業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
第34条の46 金融先物取引所持株会社は、金融先物市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、金融先物市場の開設に関連する業務を行う会社を子会社とすることができる。
第34条の47 内閣総理大臣は、金融先物取引所持株会社がその認可を受けた当時
第34条の36第2項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その認可を取り消すことができる。
第34条の48 内閣総理大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融先物取引所持株会社若しくはその子会社に対し、当該金融先物取引所持株会社の業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該金融先物取引所持株会社若しくは当該子会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該金融先物取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第34条の20の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
第34条の49 内閣総理大臣は、金融先物取引所持株会社が法令に違反したとき、又は金融先物取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該金融先物取引所持株会社に対し、
第34条の34第1項又は第3項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、金融先物取引所持株会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融先物取引所持株会社に対し当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。
3 第1項の規定により
第34条の34第1項又は第3項ただし書の認可を取り消された金融先物取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社金融先物取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
4 前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社金融先物取引所を子会社とする会社でなくなつた日を
第34条の28第4項の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。
第34条の50 金融先物取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、
第34条の34第1項及び第3項ただし書の認可は、効力を失う。
1.株式会社金融先物取引所を子会社とする会社でなくなつたとき(当該株式会社金融先物取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)。
2.解散したとき。
3.設立、合併(当該合併により設立される会社が金融先物取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が金融先物取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
4.認可を受けた日から6月以内に株式会社金融先物取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。
2 第34条の32第2項の規定は、前項の規定により認可が失効した場合について準用する。
第34条の52 第34条の45第2項及び
第34条の49第1項の規定は、株式会社金融先物取引所を子会社とする金融先物取引所、証券取引所及び証券取引所持株会社並びに金融先物取引所持株会社を子会社とする金融先物取引所について準用する。
第34条の53 金融先物取引所の開設する金融先物市場は、取引所金融先物取引を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者の保護に資するよう運営されなければならない。
第35条 取引所金融先物取引は、当該金融先物市場を開設する金物先物取引所の会員等でなければ行うことができない。
第35条の2 会員金融先物取引所は、定款の定めるところにより、国内に営業所又は事務所を有しない外国法人に、当該会員金融先物取引所の開設する金融先物市場における取引所金融先物取引を行うための取引資格を与えることができる。この場合において、会員金融先物取引所は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 会員金融先物取引所は、
第19条各号(第1号を除く。)のいずれかに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。
3 第23条及び
第24条の規定は、第1項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、
第23条中「金融先物会員制法人」とあるのは「会員金融先物取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、
第24条中「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第3号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
第35条の3 株式会社金融先物取引所は、業務規程の定めるところにより、当該株式会社金融先物取引所の開設する金融先物市場における取引所金融先物取引を行うための取引資格を与えることができる。
2 株式会社金融先物取引所は、法人でない者又は第19条各号(第1号を除く。)のいずれかに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。
3 株式会社金融先物取引所は、国内に営業所又は事務所を有しない外国法人に取引資格を与えようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 第23条及び
第24条の規定は、第1項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、
第23条中「定款」とあるのは「業務規程」と、「金融先物会員制法人」とあるのは「株式会社金融先物取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、
第24条中「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第3号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
第35条の4 会員等は、定款(株式会社金融先物取引所にあつては、業務規程。次項、次条第1項、
第37条第1項及び
第41条第1項において同じ。)の定めるところにより、金融先物取引所に対し、信認金を預託しなければならない。
2 信認金は、定款の定めるとにろにより、有価証券をもつて充てることができる。
3 会員等に対して取引所金融先物取引を委託した者は、その委託により生じた債権に関し、当該会員等の信認金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
4 金融先物取引所は、国債の保有その他内閣府令で定める方法によるほか、信認金として預託を受けたものを運用してはならない。
第35条の5 会員等が脱退した場合(取引参加者にあつては、取引資格を喪失した場合)においては、金融先物取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員等をして、その行つた取引所金融先物取引を結了させなければならない。この場合においては、本人又はその一般承継人は、その取引所金融先物取引の結了の目的の範囲内において、なお会員等とみなす。
2 前項の規定により金融先物取引所が他の会員等をしてその取引所金融先物取引を結了させるときは、本人又はその一般承継人と当該他の会員等との間に、委任契約が成立していたものとみなす。
第36条 金融先物取引所の業務規程には、次に掲げる事項(会員金融先物取引所にあつては、第1号及び第2号を除く。)を記載しなければならない。
1.取引参加者の資格、加入及び脱退に関する事項
2.信認金に関する事項
2の2.取引証拠金に関する事項
3.取引所金融先物取引の対象とする通貨等若しくは金融オプション又は取引所金融先物取引に係る金融指標(以下この節及び
第53条において「取引対象通貨等」という。)
4.取引所金融先物取引の期限
5.取引所金融先物取引の開始及び終了
6.取引所金融先物取引の停止
7.取引所金融先物取引の契約の締結及びその制限に関する事項
8.決済の方法
9.前各号に掲げる事項のほか、取引所金融先物取引に関し必要な事項
第37条 金融先物取引所(その金融先物市場における取引所金融先物取引(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部に関し、他の金融先物清算機関に金融先物債務引受業等(金融先物債務引受業及び
第119条第1項の業務をいう。以下同じ。)を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該取引所金融先物取引について金融先物債務引受業等を行う金融先物清算機関。第4項において同じ。)は、取引所金融先物取引について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
1.会員等が自己の計算において取引所金融先物取引を行う場合又は会員等がその受託した取引所金融先物取引を第3項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行う場合
当該会員
2.会員等がその受託した取引所金融先物取引(会員等に対する取引所金融先物取引の委託の取次ぎを引き受けた者(以下この条において「取次者」という。)から受託した当該取引所金融先物取引(以下この条において「取次金融先物取引」という。)を除く。以下この号において同じ。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。)
当該取引所金融先物取引の委託者(会員等に対して取引所金融先物取引を委託した者であつて取次者でないものをいう。第3項において同じ。)
3.会員等が、次項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託した取次金融先物取引を行う場合(第1号に掲げる場合を除く。)
当該取次者
4.会員等が取次金融先物取引を行う場合(第1号及び前号に掲げる場合を除く。)
当該取次金融先物取引の委託の取次ぎの申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)
2 取次者は、取引所金融先物取引の委託の取次ぎの引受けについて、内閣府令で定めるところにより、申込者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
3 会員等は、取引所金融先物取引の受託について、内閣府令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該取引所金融先物取引が、前項の規定に基づく取次証拠金の預託を申込者から受けていない取次者から受託した取次金融先物取引である場合にあつては、申込者)をして、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
4 金融先物取引所は、内閣府令で定めるところにより、第1項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
5 第1項の取引証拠金、第2項の取次証拠金及び第3項の委託証拠金は、内閣府令で定めるところにより、有価証券その他内閣府令で定めるものをもつて充てることができる。
第38条 金融先物取引所は、取引対象通貨等の別に取引を行うことができることとなつた日後最初にその取引を開始したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第39条 金融先物取引所は、臨時に取引所金融先物取引の全部若しくは一部を開始し、もしくは終了し、又はその停止をし、若しくはその停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第41条 会員等が取引所金融先物取引に基づく債務の不履行により他の会員等、金融先物取引所又は金融先物清算機関(金融先物取引所の定款において定める金融先物清算機関に限る。以下この条において同じ。)に損害を与えたときは、その損害を受けた会員等、金融先物取引所又は金融先物清算機関は、その損害を与えた会員等の信認金及び取引証拠金(内閣府令で定めるものに限る。)について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
2 第35条の4第3項の規定による取引所金融先物取引の委託者が優先弁済を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、同項の信認金についての会員等、金融先物取引所又は金融先物清算機関の権利に対して優先する。
第42条 金融先物取引所は、内閣府令で定めるところにより、取引所金融先物取引について、その取引対象通貨等の期限別に、毎日の総取引高、毎日の最高、最低及び最終の成立した対価の額、約定数値その他の事項を速やかにその会員等に通知し、公表しなければならない。
第43条 金融先物取引所は、内閣府令で定めるところにより、毎日の当該金融先物取引所の開設する金融先物市場における相場その他の事項を遅滞なく内閣総理大臣に報告しなければならない。
2 金融先物取引所は、当該金融先物取引所の開設する金融先物市場における一の会員等の自己の計算による取引所金融先物取引であつて決済を結了していないものの件数が内閣府令で定める件数を超えることとなつた場合その他当該金融先物市場における取引所金融先物取引の状況が内閣府令で定める要件に該当することとなつた場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
第44条 何人も、取引所金融先物取引に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.仮装の取引所金融先物取引をすること。
2.自己のする取引所金融先物取引の申込みと同時期に、それと同一の対価の額又は約定数値において、当該取引所金融先物取引を成立させることのできる申込みを他人がすることをあらかじめその者と通謀の上、当該自己のする取引所金融先物取引の申込みをすること。
3.単独で又は他人と共同して、取引所金融先物取引を誘引する目的をもつて、当該取引所金融先物取引が繁盛であると誤解させるべき一連の取引所金融先物取引又は当該取引所金融先物取引の相場を変動させるべき一連の取引所金融先物取引をすること。
4.前3号に掲げる行為の委託又は受託をすること。
5.取引所金融先物取引を誘引する目的をもつて、当該取引所金融先物取引の相場が自己又は他人の市場操作によつて変動するべき旨を流布すること。
第44条の2 何人も、
第3条の規定に違反して開設される金融先物市場において金融先物取引をしてはならない。
第44条の3 何人も、金融先物取引業者、銀行、証券取引法
第2条第9項に規定する証券会社その他の政令で定める者(金融先物取引所の会員等に限る。)が一方の当事者となる場合を除き、金融先物取引所の開設する金融先物市場によらないで、当該金融先物市場における相場を利用して行う差金の授受を目的とする行為をしてはならない。
2 第44条(第1号、第3号及び第5号に限る。)の規定は、金融先物取引所の開設する金融先物市場によらないで、当該金融先物市場における相場を利用して行う差金の授受を目的とする行為について準用する。この場合において、同条第1号中「取引所金融先物取引」とあるのは「相場利用行為(金融先物取引所の開設する金融先物市場によらないで、当該金融先物市場における相場を利用して行う差金の授受を目的とする行為をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3号中「取引所金融先物取引を誘引する目的をもつて、当該取引所金融先物取引が繁盛であると誤解させるべき一連の取引所金融先物取引又は当該取引所金融先物取引の相場を変動させるべき一連の取引所金融先物取引」とあるのは「相場利用行為を誘引する目的をもつて、当該相場利用行為が繁盛であると誤解させるべき一連の相場利用行為又は取引所金融先物取引の相場を変動させるべき一連の相場利用行為」と、同条第5号中「取引所金融先物取引を誘引する目的をもつて、当該取引所金融先物取引」とあるのは「相場利用行為を誘引する目的をもつて、取引所金融先物取引」と読み替えるものとする。
第45条 内閣総理大臣は、金融先物取引所が開設する金融先物市場において、過当な件数の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な相場が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、当該金融先物市場における秩序を維持し、かつ、公益又は委託者の保護のため必要があると認めるときは、会員等に対し、取引所金融先物取引又はその受託を制限することができる。
第46条 第35条の5の規定は、会員等の取引所金融先物取引がこの法律又は金融先物取引所の定款の定めるところにより停止された場合について準用する。
第47条 取引所金融先物取引の委託を受けた会員等又は取引所金融先物取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けた者は、金融先物取引所の開設する金融先物市場においてその受けた委託に係る申込みをせず、又はその引き受けた委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
第48条 会員等は、取引所金融先物取引の受託については、金融先物取引所の定める受託契約準則によらなければならない。
2 金融先物取引所は、その受託契約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
1.取引所金融先物取引の受託の条件
2.決済の方法
3.委託証拠金の料率及び預託の方法
4.前3号に掲げるもののほか、取引所金融先物取引の受託に関し必要な事項
第48条の2 金融先物取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、
第3条の免許は、効力を失う。
1.取引参加者の数が10人未満となつたとき(株式会社金融先物取引所の場合に限る。)。
2.金融先物市場を閉鎖したとき。
3.解散したとき。
4.設立、合併(当該合併により設立される者が株式会社金融先物取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された者が当該金融先物取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
5.免許を受けた日から6月以内に金融先物市場を開設しなかつたとき(やむを得ない理由が怠る場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除く。)。
2 前項第1号又は第4号の規定により免許が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第49条 金融先物取引所の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 金融先物取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.定款に定める事由の発生
2.会員の数が10人未満となつたこと。
3.解散を命ずる裁判
第51条 内閣総理大臣は、金融先物取引所がその免許を受けた当時
第5条第2項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その免許を取り消すことができる。
第51条の2 定款、業務規程又は受託契約準則の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 金融先物取引所は、
第4条第1項第2号から第4号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。金融先物取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則並びに
第135条第1項の承認を受けて行う金融先物債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
第52条 内閣総理大臣臣は、公益又は委託者の保護のため必要があると認めるときは、金融先物取引所、その子会社(第9条の2第2項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)若しくはその会員等に対し、金融先物取引所若しくは会員等の業務若しくは財産に関して報告若しくは資料(当該子会社にあつては、当該金融先物取引所の業務又は財産に関する報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員に、金融先物取引所若しくはその子会社の営業所若しくは事務所若しくはその会員の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入り、金融先物取引所、その子会社若しくは会員等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該金融先物取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第34条の20の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
第53条 内閣総理大臣は、金融先物取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融先物取引所に対し、当該各号に定める処分をすることができる。
1.この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分(以下この条及び次条において「この法律等」という。)若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等がこの法律等若しくは当該金融先物取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「定款等」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、当該会員等に対しこの法律等、当該定款等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために、この法律等若しくは定款その他の規則により認められた権能の行使その他必要な措置をすることを怠つたとき。
第3条の免許を取り消し、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の変更を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずること。
2.正当な理由がないのに、金融先物市場を開設することができることとなつた日から3月以内に金融先物市場を開設しないとき、取引対象通貨等について取引所金融先物取引を行うことができることとなつた日から3月以内に取引所金融先物取引を開始しないとき、又は引き続き3月以上取引対象通貨等の全部若しくは一部について取引所金融先物取引を停止したとき。
第3条の免許若しくは定款若しくは業務規程の変更の認可を取り消し、又は定款若しくは業務規程の変更を命ずること。
3.金融先物取引所の行為又はその開設する金融先物市場における取引所金融先物取引の状況が公益又は委託者の保護のため有害であると認めるとき。
3月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずること。
2 内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員がこの法律等若しくは定款に違反したときは、金融先物取引所に対し当該役員の解任を命ずることができる。
第54条 内閣総理大臣は、会員等がこの法律等に違反したときは、金融先物取引所に対し当該会員等を除名(取引参加者にあつては、取引資格の取消し)をし、又は6月以内の期間を定めて当該会員等の取引所金融先物取引を停止することを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、会員等の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者。以下この項において同じ。)がこの法律等に違反する行為をしたときは、当該会員等に対し当該役員の解任を命ずることができる。
第55条 内閣総理大臣は、金融先物取引所に対し、当該金融先物取引所の定款業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は委託者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
| 第1節 | 総 則 | (第55条の2−第55条の6) |
| 第2節 | 監 督 | (第55条の7−第55条の12) |
第55条の2 海外金融先物市場を開設する者は、
第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と国内にある者の使用に係る入出力装置(以下「外国金融先物取引所入出力装置」という。)とを接続することにより、当該国内にある者に外国金融先物取引所入出力装置を使用して海外金融先物市場における取引所金融先物取引と類似の取引を行わせることができる。
2 海外金融先物市場を開設する者は、
第19条各号のいずれかに該当する者に対し、前項の規定による取引を行わせてはならない。
第55条の3 内閣総理大臣は、前条第1項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公益又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
第55条の4 第55条の2第1項の認可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号又は名称
2.本店又は主たる事務所の所在の場所
3.国内に事務所があるときは、その所在の場所
4.役員の役職名及び氏名
5.国内における代表者の氏名及び国内の住所
6.外国金融先物取引所参加者(外国金融先物取引所入出力装置を使用した海外金融先物市場における取引所金融先物取引と類似の取引(以下「外国市場取引」という。)を行う者をいう。以下同じ。)に外国市場取引を行わせる海外金融先物市場の種類及び名称
7.外国金融先物取引所参加者の商号又は名称
8.その他内閣府令で定める事項
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.定款並びに外国市場取引に係る業務規程及び受託契約準則(これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。)
2.外国市場取引に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
3.その他内閣府令で定める書類
第55条の5 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において
第3条の免許と同種の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
2.認可申請者がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分(以下この号、
第55条の11及び
第55条の12において「この法律等」という。)又は業務規則に違反した外国金融先物取引所参加者に対しこの法律等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとることができること。
3.認可申請者の業務規則が外国金融先物取引所参加者が行う外国市場取引を公正かつ円滑ならしめ、及び委託者を保護するために十分であること。
4.外国市場取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量及び外国金融先物取引所参加者の数が見込まれることその他経済金融の状況に照らして国内にある者に外国市場取引を行わせることが公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
1.認可申請者が外国金融先物取引所参加者に外国市場取引を行わせる海外金融先物市場を開設してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
2.認可申請者が
第19条第2号から第4号までのいずれかに該当するとき。
3.認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに
第19条第5号イからリまでのいずれかに該当する者があるとき。
4.認可申請者の本店又は主たる事務所の所在する国の外国金融先物規制当局(この法律に相当する外国の法令(第144条において「外国金融先物法令」という。)を執行する当局をいう。以下同じ。)から、この法律を執行するために行う行政上の調査に関し、内閣総理大臣による協力の要請があつた場合において、当該要請に応ずる旨の保証(これに準ずると認められるものを含む。)がされないとき。
5.認可申請書又はその添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があるとき。
第55条の6 外国金融先物取引所は、内閣府令で定めるところにより、毎年4月から翌年3月までの期間における外国市場取引に関する業務報告書を作成し、当該期間経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第55条の7 内閣総理大臣は、外国金融先物取引所が
第55条の2第1項の認可を受けた当時
第55条の5第2項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その認可を取り消すことができる。
第55条の8 外国金融先物取引所は、
第55条の4第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第55条の9 外国金融先物取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、
第55条の2第1項の認可は、効力を失う。
1.外国市場取引を行う外国金融先物取引所参加者がなくなつたとき。
2.外国市場取引が行われる海外金融先物市場の全部を閉鎖したとき。
3.解散したとき。
2 前項の規定により認可が失効したときは、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第55条の10 内閣総理大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融先物取引所若しくはその外国金融先物取引所参加者に対し、その外国市場取引に係る業務に関して、報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、外国金融先物取引所の事務所その他の施設若しくはその外国金融先物取引所参加者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その外国市場取引に係る業務の状況若しくは書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第34条の20の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
第55条の11 内閣総理大臣は、外国金融先物取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融先物取引所の
第55条の2第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は外国市場取引に係る業務の変更を命ずることができる。
1.
第55条の5第1項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
2.
第55条の5第2項第2号から第5号までに該当することとなつたとき。
3.認可に付した条件に違反したとき。
4.この法律等若しくは業務規則に違反したとき、又は外国金融先物取引所参加者がこの法律等若しくは業務規則に違反する行為をしたにもかかわらず、これに対しこの法律等若しくは業務規則を遵守させるために当該外国金融先物取引所に認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき。
5.外国金融先物取引所の行為又はその開設する海外金融先物市場における外国市場取引の状況が公益又は委託者の保護のため有害であると認めるとき。
2 内閣総理大臣は、外国金融先物取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。以下この項において同じ。)がこの法律等に違反したときは、当該外国金融先物取引所に対し当該国内における代表者の解任を命ずることができる。
第55条の12 内閣総理大臣は、外国金融先物取引所参加者がこの法律等に違反したときは、外国金融先物取引所に対し当該外国金融先物取引所参加者の取引資格を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該外国金融先物取引所参加者の外国市場取引を停止することを命ずることができる。
第56条 金融先物取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた次に掲げる者でなければ、行うことができない。
1.株式会社であつて次に掲げる機関を置くもの
2.外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人
3.銀行法(昭和56年法律第59号)
第4条第1項の免許を受けた同法
第47条第1項に規定する外国銀行(前号に該当する者を除く。)
4.協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)
第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)
5.保険業法(平成7年法律第105号)
第2条第5項に規定する相互会社(次条第1項第2号において「相互会社」という。)又は同法
第2条第7項に規定する外国保険会社等(法人である者に限る。以下「外国保険会社等」という。)で第2号に該当する者以外のもの
第57条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号又は名称
2.資本金の額又は出資の総額(相互会社にあつては、基金の総額。
第59条第1項第2号において同じ。)
3.役員(理事、取締役、会計参与、監事、監査役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第7節を除く。)において同じ。)の氏名又は名称
4.営業所又は事務所の名称及び所在地
5.他に事業を行つているときは、その事業の種類
6.その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.
第59条第1項第1号から第7号まで及び第9号から第12号までに該当しないことを誓約する書面
2.損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
3.前2号に掲げるもののほか、定款、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類
3 前項第3号の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第58条 内閣総理大臣は、
第56条の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融先物取引業者登録簿に登録しなければならない。
1.前条第1項各号に掲げる事項
2.登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、金融先物取引業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第59条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
2.資本金の額又は出資の総額が、公益又は委託者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人
3.純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が前号に規定する金額に満たない法人
4.
第82条第1項の規定に準じて算出した比率が120パーセントを下回る法人(銀行、協同組織金融機関、保険会社及び外国保険会社等を除く。)
5.他の金融先物取引業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の金融先物取引業者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
6.
第19条第2号又は第4号のいずれかに該当する法人
7.この法律、商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)、証券取引法、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)、商品取引所法(昭和25年法律第239号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)、信用金庫法(昭和26年法律第238号)、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)、労働金庫法(昭和28年法律第227号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)、外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)、銀行法、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号)、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号)、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年法律第114号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)、不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)、保険業法若しくは農林中央金庫法(平成13年法律第93号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない法人
8.他に行つている事業が
第65条第1項に規定する業務に該当せず、かつ、当該事業を行うことが公益に反すると認められる法人又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために委託者等の保護に支障を生ずると認められる法人
9.役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、登録申請者に対し理事、取締役、会計参与、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者のある法人
イ
第19条第5号イからハまで又はホからリまでのいずれかに該当する者
ロ 第7号に規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法
第31条第7項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
10.個人である主要株主(登録申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
第9条第5項第1号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子法人であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が前号イ又はロのいずれかに該当するもの
ロ
第19条第5号ロ、ハ若しくはホからリまで又は前号ロのいずれかに該当する者
11.法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
イ
第19条第2号又は第4号のいずれかに該当する者
ロ 第7号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ハ 法人を代表する役員のうちに第9号イ又はロのいずれかに該当する者のある者
12.主要株主に準ずる者が金融先物取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(外国金融先物規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
13.金融先物取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない法人
2 前項第10号から第12号までの「主要株主」とは、法人の総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この章において同じ。)の100分の20(法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の15)以上の数の議決権(保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第4項及び
第61条第1項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
3 第1項第10号の「子法人」とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の法人をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子法人又は当該会社の一若しくは二以上の子法人がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の法人は、当該会社の子法人とみなす。
4 次の各号に掲げる場合における第2項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
1.金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、法人の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
2.株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
5 第2項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 内閣総理大臣は、第1項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
第60条 金融先物取引業者は、
第57条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融先物取引業者登録簿に登録しなければならない。
3 金融先物取引業者は、
第57条第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第61条 金融先物取引業者(外国法人を除く。以下この節において同じ。)の主要株主(
第59条第2項に規定する主要株主をいう。以下この章において同じ。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融先物取引業者の総株主又は総出資者の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の対象議決権保有届出書には、
第59条第1項第10号イ及びロ並びに第11号イからハまでに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第62条 内閣総理大臣は、金融先物取引業者の主要株主が
第59条第1項第10号イ若しくはロ又は第11号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該金融先物取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
第63条 金融先物取引業者の主要株主は、当該金融先物取引業者の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第64条 前3条の規定は、金融先物取引業者を子法人(
第59条第3項に規定する子法人をいう。
第85条第2項において同じ。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。
第65条 金融先物取引業者は、金融先物取引業のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
2.長期信用銀行法
第6条(第3項第10号を除く。)及び
第6条の2に規定する長期信用銀行の業務
3.証券取引法
第34条第1項及び第2項(第3号を除く。)に規定する証券会社の業務又は外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法
第34条第1項及び第2項(第3号を除く。)に規定する外国証券会社の業務
4.農林中央金庫法第54条(第4項第15号を除く。)に規定する農林中央金庫の業務
5.商工組合中央金庫法第28条(第1項第16号を除く。)、第28条ノ3から第28条ノ7まで及び第30条に規定する商工組合中央金庫の業務
6.中小企業等協同組合法第9条の8(第2項第16号を除く。)に規定する信用協同組合の業務又は同法第9条の9に規定する協同組合連合会の業務(同条第6項第1号に掲げる事業(同法第9条の8第2項第16号に掲げる事業に限る。)を除く。)
7.信用金庫法第53条(第3項第12号を除く。)に規定する信用金庫の業務又は同法第54条(第4項第12号を除く。)に規定する信用金庫連合会の業務
8.労働金庫法第58条(第2項第17号を除く。)に規定する労働金庫の業務又は同法第58条の2(第1項第15号を除く。)に規定する労働金庫連合会の業務
9.農業協同組合法第10条(第6項第12号を除く。)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会の業務
10.水産業協同組合法第11条(第3項第11号を除く。)に規定する漁業協同組合の業務、同法第87条(第4項第11号を除く。)に規定する漁業協同組合連合会の業務、同法第93条(第2項第11号を除く。)に規定する水産加工業協同組合の業務又は同法第97条(第3項第11号を除く。)に規定する水産加工業協同組合連合会の業務
11.保険業法第97条、第98条(第1項第7号を除く。)、第99条及び第100条に規定する保険会社の業務又は同法第199条において準用する同法第97条、第98条(第1項第7号を除く。)、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで並びに第100条に規定する外国保険会社等の業務
12.商品取引所法第2条第17項に規定する商品取引受託業務
13.前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務
2 金融先物取引業者は、前項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
3 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために委託者等の保護に支障が生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。
4 金融先物取引業者は、第2項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 金融先物取引業者は、第1項及び第2項の規定により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
6 第57条第1項の登録申請書に申請者が第1項の規定により行う業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が当該登録を受けたときには、当該業務を行うことにつき第2項の承認を受けたものとみなす。
第66条 金融先物取引業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 金融先物取引業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
第67条 金融先物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に金融先物取引業を行わせてはならない。
第68条 金融先物取引業者は、その行う金融先物取引業の内容について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
1.金融先物取引業者の商号又は名称及び登録番号
2.金融先物取引の受託等について顧客から手数料を徴収する場合にあつては、その手数料の料率又は額
3.顧客が行う金融先物取引(
第2条第2項第3号に掲げる取引にあつては金融オプションを行使することにより成立する同号イからハまでに掲げる取引をいい、同条第4項第3号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいう。)の額(取引の対価の額又は約定数値に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。)が、その取引について顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額に比して大きい旨
4.顧客が行う金融先物取引について、通貨等の価格又は金融指標の数値の変動により損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれがある旨
5.前各号に掲げるもののほか、金融先物取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
第69条 金融先物取引業者は、その行う金融先物取引業に関して広告をするときは、金融先物取引による利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
第70条 金融先物取引業者は、金融先物取引の受託等を内容とする契約(以下「受託契約等」という。)を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客(銀行その他の内閣府令で定める者を除く。)に対し、受託契約等の概要、
第68条各号に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。ただし、当該受託契約等の締結前内閣府令で定める期間内に当該顧客に当該書面を交付して説明した場合には、この限りでない。
2 金融先物取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融先物取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第71条 金融先物取引業者は、受託契約等に係る金融先物取引が成立したときは、委託者等に対し、遅滞なく、成立した金融先物取引の対価の額又は約定数値及び件数又は数量並びにその成立の日付その他内閣府令で定める事項についての内容を明らかにする書面を交付しなければならない。ただし、当該金融先物取引に係る契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を委託者等に交付しなくても公益又は委託者等の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものは、この限りでない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第2項中「顧客」とあるのは、「委託者等」と読み替えるものとする。
第72条 金融先物取引業者は、その行う金融先物取引業に関して委託証拠金その他の保証金を受領したときは、委託者等に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
2 第70条第2項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第2項中「顧客」とあるのは、「委託者等」と読み替えるものとする。
第73条 金融先物取引業者は、その行う金融先物取引業に関して委託者等から金融先物取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、当該委託者等に対し自己がその相手方となつて当該取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。
第74条 金融先物取引業者は、その行う金融先物取引業に関し、同一の金融先物取引について、その本人となると同時に、その相手方の取次ぎをする者又は代理人となることができない。
第75条 金融先物取引業者並びにその役員及び使用人は、委託者等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
第76条 金融先物取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる行為にあつては、顧客の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融先物取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
1.顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して受託契約等の締結を勧誘すること。
2.顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、受託契約等の締結を勧誘すること。
3.取引の件数又は数量、対価の額又は約定数値その他の内閣府令で定める事項について、顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする受託契約等を締結すること。
4.受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘すること。
5.受託契約等の締結の勧誘を受けた顧客が当該受託契約等を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
6.受託契約等を締結しないで、金融先物取引の受託等をし、顧客を威迫することによりその追認を求めること。
7.受託契約等に基づく金融先物取引の受託等をすることその他の当該受託契約等に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
8.受託契約等に基づく委託者等の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得すること。
9.前各号に掲げるもののほか、金融先物取引の受託等に関する行為であつて、委託者等の保護に欠け、又は金融先物取引の受託等の公正を害するものとして内閣府令で定めるものを行うこと。
第77条 金融先物取引業者は、業務の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、業務を行わなければならない。
1.顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる受託契約等の締結の勧誘を行つて顧客の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。
2.前号に掲げるもののほか、業務の状況が公益に反し、又は委託者等の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。
第78条 金融先物取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
第79条 金融先物取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 金融先物取引業者は、前項に規定する事業報告書のほか、内閣府令で定めるところにより、当該金融先物取引業者の業務又は財産の状況に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、公益又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融先物取引業者に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
第80条 金融先物取引業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として政令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後政令で定める期間を経過した日から1年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第81条 金融先物取引業者は、内閣府令で定めるところにより、金融先物取引責任準備金を積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、金融先物取引の受託等に関して生じた事故によりその委託者等の受けた損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第82条 金融先物取引業者(銀行、協同組織金融機関、保険会社及び外国保険会社等を除く。以下この条において同じ。)は、資本金(外国法人にあつては、資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものの額)、準備金(外国法人にあつては、国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金)その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産(外国法人にあつては、国内の営業所又は事務所における固定資産)その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、その行つている金融先物取引(外国法人にあつては、国内の営業所又は事務所において行つている金融先物取引)の当該金融先物取引に係る通貨等又は金融指標の数値の変動その他の理由により発生しうる危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 金融先物取引業者は、自己資本規制比率が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
3 金融先物取引業者は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から1月を経過した日から3月間、すべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第83条 金融先物取引業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.金融先物取引業を休止し、又は再開したとき。
2.他の法人と合併(当該金融先物取引業者が合併により消滅した場合の当該合併を除く。)したとき、分割により他の法人の事業の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
3.その総株主又は総出資者の議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によつて保有されることとなつたとき。
4.破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
5.その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
第84条 金融先物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.金融先物取引業を廃止したとき。 その金融先物取引業者であつた法人
2.合併により消滅したとき。 その金融先物取引業者であつた法人を代表する役員であつた者
3.破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
4.合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
5.分割により金融先物取引業の全部又は一部を承継させたとき。 その金融先物取引業者又はその金融先物取引業者であつた法人
6.金融先物取引業の全部又は一部を譲渡したとき。 その金融先物取引業者又はその金融先物取引業者であつた法人
2 金融先物取引業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第5号にあつては分割により金融先物取引業の全部を承継させたとき、同項第6号にあつては金融先物取引業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該金融先物取引業者の
第56条の登録は、その効力を失う。
3 金融先物取引業者は、金融先物取引業の廃止をし、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が金融先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。)をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4 金融先物取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 金融先物取引業者は、第3項の規定による公告をした場合においては、当該金融先物取引業者が締結した受託契約等に基づく取引を速やかに結了し、かつ、金融先物取引業に関し委託者等から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく返還しなければならない。
6 会社法
第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、金融先物取引業者(株式会社に限る。)が電子公告(同法
第2条第34号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第85条 内閣総理大臣は、公益又は委託者等の保護のため必要があると認めるときは、金融先物取引業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、金融先物取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 内閣総理大臣は、公益又は委託者等の保護のため必要があると認めるときは、金融先物取引業者(外国法人を除く。以下この項において同じ。)の主要株主又は金融先物取引業者を子法人とする持株会社の主要株主に対し
第61条から
第63条まで(これらの規定を
第64条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出若しくは措置若しくは当該金融先物取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該主要株主の営業所若しくは事務所に立ち入り、その書類その他の物件の検査(
第61条から
第63条までの届出若しくは措置又は当該金融先物取引業者の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 内閣総理大臣は、公益又は委託者等の保護のため特に必要があると認めるときは、金融先物取引業者と取引する者に対し、当該金融先物取引業者の業務又は財産に関して報告又は資料の提出を命ずることができる。
4 第34条の20の3第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による立入検査又は質問について準用する。
第86条 内閣総理大臣は、金融先物取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融先物取引業者に対し、業務の種類及び方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第87条 内閣総理大臣は、金融先物取引業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第56条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.
第59条第1項第1号から第3号まで、第5号、第6号(同号に規定する
第19条第2号については、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第7号又は第13号のいずれかに該当することとなつたとき。
3.この法律(
第82条第2項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
4.業務又は財産の状況に照らし、支払不能に陥るおそれがあるとき。
5.金融先物取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2 内閣総理大臣は、金融先物取引業者(銀行、協同組織金融機関、保険会社及び外国保険会社等を除く。)が
第82条第2項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が100パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、3月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融先物取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融先物取引業者の自己資本規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該金融先物取引業者の
第56条の登録を取り消すことができる。
4 内閣総理大臣は、金融先物取引業者の役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該金融先物取引業者に対し理事、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。)が
第59条第1項第9号イ若しくはロに該当することとなつたとき、又は第1項第3号若しくは第5号に該当する行為をしたときは、当該金融先物取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
第88条 内閣総理大臣は、金融先物取引業者が正当な理由がないのに、金融先物取引業を行うことができることとなつた日から3月以内に事業を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融先物取引業者の
第56条の登録を取り消すことができる。
第89条 内閣総理大臣は、
第84条第2項の規定により
第56条の登録がその効力を失つたとき、又は
第87条第1項若しくは第3項若しくは前条の規定により
第56条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
第90条 第84条第5項の規定は、金融先物取引業者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合における当該金融先物取引業者であつた者について準用する。
2.
第84条第2項(同条第1項第1号から第4号まで(同項第2号にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人が金融先物取引業を行わない場合の当該合併に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により
第56条の登録が効力を失つたとき。
2 前項各号に掲げる場合において、当該金融先物取引業者であつた者は、当該金融先物取引業者が締結した受託契約等に基づく取引を結了する目的の範囲内において、金融先物取引業者とみなす。
第91条 金融先物取引業者は、受託契約等に係る金融先物取引につき、委託者等から預託を受けた委託証拠金その他の保証金については、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
2 金融先物取引業者は、受託契約等に係る金融先物取引につき、委託者等の計算に属する金銭及び通貨等の価額に相当する財産については、内閣府令で定めるところにより、管理しなければならない。
第92条 内閣総理大臣は、公益又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、金融先物取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
第93条 内閣総理大臣は、金融先物取引所の会員等となつておらず、又は
第104条第1項に規定する金融先物取引業協会(以下この条及び次節において「協会」という。)に加入していない金融先物取引業者の行う金融先物取引の受託等について、公益を害し、又は委託者等の保護に欠けることのないよう、金融先物取引所又は協会の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
2 前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣は、金融先物取引所の会員等となつておらず、又は協会に加入していない金融先物取引業者に対して、金融先物取引所又は協会の定款その他の規則を考慮し、当該金融先物取引業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則の作成又は変更を命ずることができる。
3 前項の規定により規則の作成又は変更を命ぜられた金融先物取引業者は、30日以内に、当該規則の作成又は変更をし、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
4 前項の承認を受けた金融先物取引業者は、当該承認を受けた規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
第94条 金融先物取引業者が外国法人である場合において、当該法人に対する
第79条第1項に規定する事業報告書の提出期限に関する特例、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第95条 金融先物取引業者は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融先物取引業者のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。
1.金融先物取引の受託等
2.受託契約等の締結の勧誘
2 金融先物取引業者は、前項の規定により当該金融先物取引業者が登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。
3 第1項の規定により登録を受けようとする金融先物取引業者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.登録申請者の商号又は名称及びその代表者の氏名
2.登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
イ 氏名及び生年月日
ロ 役員又は使用人の別
ハ 外務員の職務を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた金融先物取引業者の商号又は名称及びその行つた期間
4 前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
5 内閣総理大臣は、第3項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項に該当する場合を除くほか、直ちに第1項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
6 第58条第2項の規定は、前項の登録について準用する。
第96条 内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
2.
第99条の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
3.登録申請者以外の金融先物取引業者に所属する外務員として登録されている者
2 第59条第6項の規定は、前項の規定により登録を拒否する場合について準用する。
第97条 外務員は、その所属する金融先物取引業者に代わつて、その金融先物取引の受託等に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
2 前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。
第98条 金融先物取引業者は、
第95条第1項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.
第95条第3項第2号イ又はロに掲げる事項に変更があつたとき。
2.
第59条第1項第9号イ又はロのいずれかに該当することとなつたとき。
3.退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。
第99条 内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
1.
第59条第1項第9号イ若しくはロのいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時
第96条第1項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
2.金融先物取引業に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
3.過去5年間に次条第3号の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為(当該過去5年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。
第100条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
1.前条の規定により外務員の登録を取り消したとき。
2.外務員の所属する金融先物取引業者が解散し、又は金融先物取引業を廃止したとき。
3.退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。
第101条 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に、
第95条、
第96条及び前3条に規定する登録に関する事務(以下この条、
第103条及び
第106条第5号において「登録事務」という。)であつて当該協会に所属する金融先物取引業者の外務員に係るものを行わせることができる。
2 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に所属しない金融先物取引業者の外務員に係る登録事務(
第99条に係るものを除く。)を一の協会を定めて行わせることができる。
3 内閣総理大臣は、前2項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
4 協会は、第1項又は第2項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定めなければならない。
5 第1項又は第2項の規定により登録事務を行う協会は、
第95条第5項の規定による登録、
第98条の規定による届出に係る登録の変更、
第99条の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 内閣総理大臣は、第1項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融先物取引業者の外務員が
第99条各号のいずれかに該当するにもかかわらず、当該協会が同条に規定する措置をしない場合において、公益又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同条に規定する措置をすることを命ずることができる。
第102条 外務員の登録を受けようとする金融先物取引業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第1項又は第2項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
2 前項の手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
第103条 第101条第1項若しくは第2項の規定により登録事務を行う協会の
第95条第3項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは
第96条第1項の規定による登録の拒否又は
第101条第1項の規定により登録事務を行う協会の
第99条の規定による処分について不服がある金融先物取引業者は、内閣総理大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
第104条 金融先物取引業者は、委託者等の保護を図るとともに、金融先物取引業の健全な発展に資することを目的として、金融先物取引業者を会員とし、その名称中に金融先物取引業協会という文字を用いる民法
第34条の規定による法人を設立することができる。
2 前項に規定する法人(以下この節において「協会」という。)は、会員(以下この節において「協会員」という。)の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第105条 協会でない者は、その名称中に金融先物取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 協会に加入していない者は、その名称中に金融先物取引業協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第106条 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1.金融先物取引業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
2.協会員の行う金融先物取引業に関し、契約の内容の適正化その他委託者等の保護を図るため必要な指導、勧告その他の業務
3.協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
4.協会員の行う金融先物取引業の業務に対する委託者等からの苦情の解決及び
第108条に規定するあつせん
5.
第101条第1項又は第2項の規定により行う登録事務
6.委託者等に対する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
第107条 協会は、委託者等から協会員の行う金融先物取引業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知させなければならない。
第108条 協会員の行う金融先物取引の受託等について争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
2 協会は、前項の規定による申立てを受けたときは、学識経験を有する者であつてその申立てに係る争い(以下この条において「事件」という。)の当事者と特別の利害関係のない者をあつせん委員として選任し、当該あつせん委員によるあつせんに付するものとする。ただし、あつせん委員は、事件がその性質上あつせんを行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申立てをしたと認めるときは、あつせんを行わないものとする。
3 あつせん委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、適当と認めたときは、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、その受諾を勧告することができる。
4 協会員は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
5 協会は、あつせんに関し要した費用の全部又は一部を、当事者から徴収することができる。
第109条 協会は、当該協会の役員又は協会員に異動があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
第110条 協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは当該協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
第111条 協会の役員、職員若しくは
第108条第2項に規定するあつせん委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第112条 内閣総理大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、これらの規定に基づく資料の提出、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
第113条 内閣総理大臣は、前節及びこの節の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第34条の20の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
第114条 内閣総理大臣は、前節及びこの節の規定の施行に必要な限度において、協会に対しその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第115条 金融先物債務引受業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。
第116条 前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号
2.資本金の額
3.本店その他の営業所の名称及び所在地
4.取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名
5.会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
6.金融先物債務引受業等及びこれに附帯する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2 免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.次条第2項第2号及び第3号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
2.定款
3.会社の登記事項証明書
4.業務方法書
5.貸借対照表及び損益計算書
6.収支の見込みを記載した書類
7.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第117条 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、金融先物債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
2.金融先物債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融先物債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
3.その人的構成に照らして、金融先物債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合したと認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
1.免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
2.免許申請者が
第19条第2号から第4号までのいずれかに該当するとき。
3.免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに
第19条第5号イからリまでのいずれかに該当する者があるとき。
4.免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
第118条 内閣総理大臣は、
第116条第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣が、
第115条の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
第119条 金融先物清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融先物取引業者以外の者を相手方として、金融先物取引業者以外の者が行う対象取引(第2条第14項に規定する対象取引をいう。
第125条第1項において同じ。)に基づく債務の引受けを業として行うことができる。
2 金融先物清算機関(金融先物清算機関が金融先物取引所である場合を除く。以下この条、
第127条、
第128条及び
第133条第1項において同じ。)は、金融先物債務引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、金融先物債務引受業に関連する業務で、当該金融先物清算機関が金融先物債務引受業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3 金融先物清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第120条 金融先物清算機関は、業務方法書の定めるところにより、その業務を行わなければならない。
2 業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.前条第1項の業務を行う場合にあつては、その旨
2.金融先物債務引受業(前条第1項の業務を行う場合にあつては、金融先物債務引受業等。以下この項及び
第123条において同じ。)の対象とする債務の起因となる取引の種類
3.金融先物債務引受業の相手方とする者(以下「清算参加者」という。)の要件に関する事項
4.金融先物債務引受業として行う債務の引受け及びその履行に関する事項
5.清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
6.その他内閣府令で定める事項
第121条 金融先物清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第122条 金融先物清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
第123条 金融先物清算機関は、金融先物債務引受業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の金融先物債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
第124条 金融先物清算機関が業務方法書で清算預託金(清算参加者が金融先物清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産(内閣府令で定めるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を定めている場合において、清算参加者が債務の不履行により金融先物清算機関に対し損害を与えたときは、その損害を受けた金融先物清算機関は、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
第125条 金融先物清算機関が業務方法書で未決済債務等(清算参加者が行つた対象取引の相手方から金融先物債務引受業として引き受けた当該対象取引に基づく債務、当該清算参加者から当該対象取引に基づく債務を引き受けた対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。以下この項において同じ。)について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する金融先物清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。
2 破産手続、再生手続又は更生手続において、金融先物清算機関が有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。
第126条 金融先物清算機関の定款又は業務方法書の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第127条 金融先物清算機関は、
第116条第1項第2号から第5号までに掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第128条 第19条第5号イからリまでのいずれかに該当する者は、金融先物清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。
2 金融先物清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
3 内閣総理大臣は、不正の手段により金融先物清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となつた者のあることを発見したとき、又は金融先物清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融先物清算機関に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。
第129条 金融先物清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、これを保存しなければならない。
第130条 金融先物清算機関は、決算期ごとに、事業報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
第131条 内閣総理大臣は、金融先物債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、金融先物清算機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、金融先物清算機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第34条の20の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
第132条 内閣総理大臣は、金融先物債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融先物清算機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第133条 内閣総理大臣は、金融先物清算機関がその免許を受けた当時
第117条第2項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その免許を取り消すことができる。
2 内閣総理大臣は、金融先物清算機関が法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、
第115条の免許若しくは
第119条第2項ただし書若しくは
第135条第1項の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
第134条 金融先物清算機関の金融先物債務引受業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第135条 金融先物取引所は、
第9条及び
第115条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融先物債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
2 会員金融先物取引所は、前項の規定による金融先物債務引受業等により損失が生じた場合において、定款の定めるところにより、一部の会員等に当該損失の全部又は一部を負担させることができる。
第136条 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融先物取引所が、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
1.不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。
第138条 何人も、金融先物取引の受託等のため、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
第139条 何人も、金融先物取引所の開設する金融先物市場の相場を偽つて公示してはならない。
第140条 内閣総理大臣は、金融先物取引所、外国金融先物取引所又は金融先物清算機関に対し、次に掲げる処分をすることが取引所金融先物取引に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、取引所金融先物取引の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
2.
第53条第1項第1号又は第3号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
4.
第55条の11第1項の規定による外国市場取引の全部又は一部の停止の命令
6.
第133条第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
第141条 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
4.
第34条の31第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令
8.
第34条の43第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令
15.
第51条の2第1項の規定による認可(金融先物取引所の開設する金融先物市場の閉鎖に係るものに限る。)
16.
第53条第1項第1号の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は業務の変更の命令
17.
第53条第1項第3号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
23.
第133条第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
2 内閣総理大臣は、次に掲げる届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
2.
第39条の規定による取引所金融先物取引の全部の終了又はその停止若しくはその停止の解除の届出
3 内閣総理大臣は、金融先物取引所につき、
第143条の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第142条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、取引所金融先物取引等及び金融先物取引の受託等に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣はその所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、取引所金融先物取引等及び金融先物取引の受託等に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融先物取引所、金融先物取引所持株会社、金融先物取引所の会員等、外国金融先物取引所、外国金融先物取引所参加者、金融先物取引業者、金融先物取引業協会又は金融先物清算機関に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第143条 金融先物取引所について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
第144条 内閣総理大臣は、外国金融先物規制当局から、その所掌に属する外国金融先物法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当と認めるときは、当該要請に応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、その外国にある者を相手方として金融先物取引を行う者その他関係人に対して、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による処分をすることができない。
1.我が国が行う同種の要請に応ずる旨の当該外国金融先物規制当局の保証がないとき。
2.当該外国金融先物規制当局の要請に基づき当該処分をすることが我が国の金融市場に重大な悪影響を及ぼし、その他我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。
3.当該外国金融先物規制当局において、前項の規定による処分により提出された報告又は資料の内容が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。
3 第1項の協力の要請が外国金融先物規制当局による当該外国金融先物法令に基づく行政処分(当該処分を受ける者の権利を制限し、又はこれに義務を課すものに限る。)を目的とする場合には、当該要請に応ずるに当たつて、内閣総理大臣は、外務大臣に協議するものとする。
4 第1項の規定による処分により提出された報告又は資料については、その内容が外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第145条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を令ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.
第52条第1項の規定による権限(金融先物取引所に対するものにあつては取引所金融先物取引の公正の確保に係る金融先物取引所の業務として政令で定める業務に関するものに、限るものとし、金融先物取引所の会員等に対するものにあつては金融先物取引又はその受託の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
2.
第55条の10第1項の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融先物取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
3.第85条第1項又は第3項の規定による権限(取引所金融先物取引等又は金融先物取引の受託等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
4.
第113条第1項の規定による権限(取引所金融先物取引等又は金融先物取引の受託等の公正の確保に係る金融先物取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
5.その他政令で定めるもの
4 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
5 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(第2項及び第3項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6 委員会は、政令で定めるところにより、第2項及び第3項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務については、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
第146条 委員会が前条第2項又は第3項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第6項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての行政不服審査法による不服申立ては、委員会に対してのみ行うことができる。
第147条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第148条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第34条の12の規定により発行する株式を引き受ける者の募集をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融先物取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人
2.
第34条の12の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員金融先物取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者
第149条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第3条の規定に違反して、金融先物市場を開設した者
2.
第34条の12の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第3号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいした会員金融先物取引所の役員若しくは検査役又は株式会社金融先物取引所の取締役若しくは監査役となるべき者
3.
第56条の登録を受けないで金融先物取引業を行つた者
6.
第115条の規定に違反して金融先物債務引受業を行つた者
第150条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第151条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融先物取引所、外国金融先物取引所、金融先物取引業者又は金融先物清算機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.
第55条の3第1項の規定により付した条件に違反したとき。
3.
第133条第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第152条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第4条第1項、第2項若しくは第3項(
第34条の35第3項において準用する場合を含む。)、
第34条の35第1項若しくは第2項、
第55条の4第1項若しくは第2項、
第57条第1項若しくは第2項又は第116条第1項、第2項若しくは第3項の免許申請書、認可申請書、登録申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をして提出した者
4.
第55条の6、
第79条第1項若しくは第2項又は
第130条第1項の規定による業務報告書、事業報告書若しくは業務若しくは財産の状況に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務報告書、事業報告書若しくは業務若しくは財産の状況に関する報告書を提出した者
5.
第78条又は
第129条の規定による帳簿書類その他の記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類その他の記録の作成をした者
6.
第80条の規定による説明書類若しくは
第82条第3項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供した者
7.
第82条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第153条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6.
第62条(
第64条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
7.
第65条第2項の規定による承認を受けないで金融先物取引業及び同条第1項各号に掲げる業務以外の業務を行つた者
8.
第95条第2項の規定に違反して、外務員の職務を行わせた者
第154条 第44条の3第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法
第186条の規定の適用を妨げない。
第155条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4.
第61条(
第64条において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者
5.
第68条に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
6.
第69条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
7.
第70条第1項、
第71条第1項又は
第72条第1項の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
8.
第95条第3項又は第4項の規定による登録申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
第156条 金融先物取引所の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)若しくは職員又は外国金融先物取引所の国内における代表者(国内に事務所を有する場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)若しくは職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、7年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第157条 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第157条の2 第156条第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第159条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第7条第2項の規定に違反して、その名称中に金融先物取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いた者
6.
第66条第1項の規定に違反して、大蔵省令で定める様式の標識を掲示しなかつた者
7.
第66条第2項の規定に違反して、同条第1項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
8.第84条第7項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
9.
第85条第3項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者
11.
第105条第2項の規定に違反して、その名称中に金融先物取引業協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた者
第160条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融先物取引業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第79条第3項の規定による命令に違反したとき。
第161条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.
第148条第3号又は第4号 5億円以下の罰金刑
4.
第153条第2号、第4号、第6号又は第9号 1億円以下の罰金刑
2 前項の規定により
第148条第3号又は第4号の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
3 第1項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第162条 第148条第2号、第149条第2号又は第156条第1項に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。
第163条 金融先物取引所の役員(仮取締役、仮会計参与、仮執行役及び仮監査役を含む。)は、次に掲げる場合には、100万円以下の過料に処する。
2.
第34条の13第1項又は第4項の規定による通知を怠つたとき、又は不正の通知をしたとき。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
1.
第84条第7項において準用する会社法
第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第164条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
1.
第81条の規定に違反して、金融先物取引責任準備金を積み立てず、又はこれを使用した者
2.
第84条第1項又は第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3.
第84条第3項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
2 金融先物取引業者(外国会社に限る。)の日本における代表者は、
第84条第7項において準用する会社法
第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたときは、50万円以下の過料に処する。
第165条 第92条又は
第114条の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした金融先物取引業者又は金融先物取引業協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、50万円以下の過料に処する。
第166条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
1.
第16条において準用する民法
第51条の規定に違反して、財産目録若しくは社員各簿を備え置かず、又はこれらに不正の記載をした者
2.
第17条の2第1項の規定に基づく政令の規定による登記を怠つた者
3.金融先物会員制法人の会員の総会に対し虚偽の申述をし、又は事実を隠ぺいした者
5.
第34条の3第1項において準用する民法
第79条第1項若しくは第2項又は同法
第81条第1項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不正の公告をした者
6.
第34条の3第1項において準用する会社法第664条の規定に違反して、金融先物会員制法人の財産を分配した者
7.
第34条の5の規定に違反して、組織変更の手続をしたとき。
8.
第34条の6第1項又は
第34条の8第1項の規定に違反して、これらの規定に定める書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。
9.
第34条の6第2項又は第34条の8第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
10.
第34条の7の規定に違反して、会員金融先物取引所の組織変更をしたとき。
14.
第42条の規定に違反して、通知し、又は公表することを怠つた者
15.
第43条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
16.
第104条第2項の規定に違反して、同項の協会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者
第167条 第132条の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした金融先物清算機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、30万円以下の過料に処する。
第168条 第9条の7第3項の規定に違反した者は、20万円以下の過料に処する。
第169条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1.
第105条第1項の規定に違反して、その名称中に金融先物取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者
2.
第144条第1項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
第170条 証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(前章の罪のうち、取引所金融先物取引等又は金融先物取引の受託等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し若しくは置き去つた物件を領置することができる。
2 委員会職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照合して必要な事項の報告を求めることができる。
第171条 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。
2 前項の場合において急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。
3 委員会職員は、第1項又は前項の許可状(以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
4 前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
5 委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索又は差押えをさせることができる。
第172条 臨検、捜索又は差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
2 日没前に開始した臨検、捜索又は差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
第173条 臨検、捜索又は差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
第174条 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第175条 委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2 前項の処分は、領置物件又は差押物件についても、することができる。
第176条 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
第177条 委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索又は差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する者を立ち合わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち合わせなければならない。
3 女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合はこの限りでない。
第178条 委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
第179条 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
第180条 委員会職員は、領置又は差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件若しくは差押物件の所有者若しくは所持者又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
第181条 運搬又は保管に不便な領置物件又は差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
第182条 委員会は、領置物件又は差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
2 委員会は、前項の領置物件又は差押物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
3 前項の公告に係る領置物件又は差押物件について、公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
第183条 委員会職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査の結果を委員会に報告しなければならない。
第184条 財務局長又は財務支局長は、委員会の承認を得て、財務局又は財務支局の職員のうち、犯則事件の調査を担当する者を指定するものとする。
2 前項の規定により財務局長又は財務支局長が指定した者(以下この章において「財務局等職員」という。)は、委員会職員とみなして
第170条から前条までの規定を適用する。この場合において、
第171条中「委員会」とあるのは「その所属する財務局又は財務支局」と、前2条中「委員会」とあるのは「財務局長又は財務支局長」とする。
3 財務局長又は財務支局長は、前項において読み替えて適用される前条の規定による財務局等職員の報告を受けたときは、委員会にその内容を報告しなければならない。
4 犯則事件の調査に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
5 委員会は、犯則事件の調査に関し、必要があると認めるときは、財務局等職員を直接指揮監督することができる。
第185条 財務局等職員は、犯則事件の調査をするため必要があるときは、その所属する財務局又は財務支局の管轄区域外においてその職務を執行することができる。
第186条 委員会は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、告発し、領置物件又は差押物件があるときは、これを領置目録又は差押目録とともに引き継がなければならない。
2 前項の領置物件又は差押物件が
第186条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。
3 前2項の規定により領置物件又は差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定によつて押収されたものとみなす。
第187条 この章の規定に基づき、委員会、委員会職員、財務局長若しくは財務支局長又は財務局等職員がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和22年法律第138号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号に次のように加える。
第2条第3号ハを削る。
第3条 外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第14号中
「証券指数等先物契約」を「金融指標等先物契約」に、
「に係る契約」を「並びに金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第4項に規定する金融先物取引(同項第2号に掲げる取引又は同項第3号に掲げる取引(同号ロに掲げる取引に係るもののうち、政令で定めるものに限る。)に該当するものに限る。以下この号において同じ。)及び同条第7項に規定する海外金融先物市場において行われる同条第4項に規定する金融先物取引に類する取引に係る契約」に改める。
第20条第8号中
「証券指数等先物契約」を「金融指標等先物契約」に改め、
同条第9号中
「証券指数等先物契約」を「金融指標等先物契約」に改め、
「取引」の下に「又は金融指標等先物契約(外国通貨の金融指標(金融先物取引法第2条第3項に規定する金融指標をいう。次条第1項第1号及び第22条第1項第7号において同じ。)に係るものに限る。)に基づく本邦通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引」を加える。
第21条第1項第1号中
「又は第9号に掲げる資本取引」を「、第8号又は第9号に掲げる資本取引(第8号に掲げる資本取引にあつては、通貨の金融指標に係る金融指標等先物契約に係るものに限る。以下この号において同じ。)」に改め、
「係る資本取引」の下に「並びに同条第8号及び第9号に掲げる資本取引」を加える。
第22条第1項第7号中
「資本取引」の下に、「(通貨の金融指標に係る金融指標等先物契約に係るものを除く。)」を加える。
第4条 農林中央金庫法(大正12年法律第42号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項第9号の次に次の1号を加える。
第13条第2項の次に次の1項を加える。
第1項第9号ノ2ノ「金融先物取引等ノ受託等」トハ金融先物取引法第2条第8項ニ掲グル金融先物取引等ノ受託等ヲ謂フ
第5条 商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)の一部を次のように改正する。
第28条第1項に次の1号を加える。
第28条第2項の次に次の1項を加える。
第1項第14号ノ「金融先物取引等ノ受託等」トハ金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第8項ニ掲グル金融先物取引等ノ受託等ヲ謂フ
第6条 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の一部を次のように改正する。
第10条第6項中
「行なう」を「行う」に改め、
同項第3号の次に次の1号を加える。
3の2.金融先物取引法第2条第8項に規定する金融先物取引等の受託等
第10条第8項中
「第3号から第5号まで」を「第3号、第4号及び第5号」に改める。
第7条 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の一部を次のように改正する。
第11条に次の1項を加える。
7 第1項第2号の事業を行う組合は、組合員のために、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第8項に規定する金融先物取引等の受託等をすることができる。
第87条に次の1項を加える。
8 第1項第2号の事業を行う連合会は、会員等のために、金融先物取引法第2条第8項に規定する金融先物取引等の受託等をすることができる。
第93条に次の1項を加える。
6 第1項第2号の事業を行う組合は、組合員のために、金融先物取引法第2条第8項に規定する金融先物取引等の受託等をすることができる。
第97条に次の1項を加える。
6 第1項第2号の事業を行う連合会は、会員のために、金融先物取引法第2条第8項に規定する金融先物取引等の受託等をすることができる。
第8条 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の一部を次のように改正する。
第9条の8第2項第11号を同項第12号とし、
同項第10号の次に次の1号を加える。
第9条の8第5項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 第2項第11号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第8項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。
第9条の9第5項中
「第3項から第5項まで」を「第3項から第6項まで」に改める。
第9条 相互銀行法(昭和26年法律第199号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項に次の1号を加える。
第2条に次の1項を加える。
6 第3項第11号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第8項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。
第10条 信用金庫法(昭和26年法律第238号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項中
「次に掲げる金額」を「第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額」に改め、
同項各号を削り、
同条中
第5項を第6項とし、
第2項から第4項までを1項ずつ繰り下げ、
第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の政令で定める金額は、信用金庫の会員にあつては5000円、信用金庫連合会の会員にあつては10万円をそれぞれ下回つてはならない。
第53条第3項に次の1号を加える。
第53条中
第12項を第13項とし、
第9項から第11項までを1項ずつ繰り下げ、
第8項の次に次の1項を加える。
9 第3項第10号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第8項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう(次条第4項第10号において同じ。)。
第54条第4項に次の1号を加える。
第54条第8項中
「第9項から第12項まで」を「第10項から第13項まで」に、
「同条第9項」を「同条第10項」に、
「同条第12項」を「同条第13項」に改める。
第11条 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)の一部を次のように改正する。
第6条第3項に次の1号を加える。
第6条に次の1項を加える。
5 第3項第9号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第8項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。
第12条 労働金庫法(昭和28年法律第227号)の一部を次のように改正する。
第58条第2項に次の1号を加える。
第58条第9項中
「第6項」を「第7項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項を同条第9項とし、
同条第7項に次の1号を加え、同項を同条第8項とする。
第58条第6項を同条第7項とし、
同条第5項の次に次の1項を加える。
6 第2項第10号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第8項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう(第8項第8号において同じ。)。
第101条第14号の2中
「第8項」を「第9項」に改める。
第13条 外国為替銀行法(昭和29年法律第67号)の一部を次のように改正する。
第6条第4項に次の1号を加える。
第6条に次の1項を加える。
7 第4項第10号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第8項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。
第14条 銀行法(昭和56年法律第59号)の一部を次のように改正する。
第10条第2項に次の1号を加える。
第10条に次の1項を加える。
5 第2項第11号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第8項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。
第15条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第1第24号の3の次に次の1号を加える。
| 24の4 金融先物取引業の許可 |
| 金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第56条(許可)の金融先物取引業の許可 | 許可件数 | 1件につき15万円 |
第16条 大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)の一部を次のように改正する。
第4条第97号の4の次に次の3号を加える。
97の5.金融先物取引所の設立の免許及び監督に関すること。
97の6.金融先物取引業(金融先物取引法(昭和63年法律第77号)に規定する金融先物取引業をいう。次条第35号の4において同じ。)を営む者の許可及び監督に関すること。
97の7.金融先物取引業協会の監督に関すること。
第5条第35号の2の次に次の2号を加える。
35の3.金融先物取引所の設立を免許し、これを監督すること。
35の4.金融先物取引業を営む者を許可し、これを監督すること。
