柔道整復師法の一部を改正する法律
《最初》
附 則
第1条(施行期日)
第2条(実施のための準備)
第3条(柔道整復師の免許に関する暫定措置)
第4条(柔道整復師試験に関する暫定措置)
第5条 
第6条(柔道整復師試験の受験資格の特例)
第7条(旧法の規定により柔道整復師の免許を受けた者)
第8条(旧法の規定による柔道整復師免許証)
第9条(旧法の規定による柔道整復師名簿)
第10条(講習会)
第11条(旧法による処分及び手続)
第12条(罰則に関する経過措置)
第13条(経過措置の政令への委任)
第14条(登録免許税法の一部改正)
第15条(厚生省設置法の一部改正)