「文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において、あん摩、マツサージ又は指圧については2年以上、はり又はきゆうについては4年(学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することのできる者にあつては、2年)以上、」を「学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することのできる者で、3年以上、文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において」に、
第3条の3 免許は、あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿に登録することによつて行う。
厚生大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
第3条の4 厚生大臣は、省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。指定試験機関の指定は、省令の定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
1.職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2.前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
厚生大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
1.申請者が、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
2.申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
3.申請者が、第3条の17の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4.申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ロ 次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
第3条の5 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
厚生大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第3条の7第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第3条の6 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
第3条の7 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
試験事務規程で定めるべき事項は、省令で定める。
厚生大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第3条の8 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点をあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項から第4項まで、次条及び第3条の11第1項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、省令の定めるところにより、厚生大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
第3条の5第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。
第3条の9 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第3条の10 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。
前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第2条第6項、第8項及び第9項の適用については、同条第6項中「国」とあるのは「指定試験機関」と、同条第8項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第9項中「前項」とあるのは「前項又は第3条の10第1項」とする。
前項の規定により読み替えて適用する第2条第6項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第3条の11 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3条の12 指定試験機関は、省令の定めるところにより、試験事務に関する事項で省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第3条の13 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第3条の14 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、省令の定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
第3条の15 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第3条の16 指定試験機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第3条の17 厚生大臣は、指定試験機関が第3条の4第4項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
厚生大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第3条の4第3項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認めるとき。
2.第3条の5第2項(第3条の8第4項において準用する場合を含む。)、第3条の7第3項又は第3条の13の規定による命令に違反したとき。
3.第3条の6、第3条の8第1項から第3項まで又は前条の規定に違反したとき。
4.第3条の7第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
5.次条第1項の条件に違反したとき。
第3条の18 第3条の4第1項、第3条の5第1項、第3条の6第1項、第3条の7第1項又は第3条の16の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第3条の19 厚生大臣は、第3条の17の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
第3条の20 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
第3条の21 厚生大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
厚生大臣は、指定試験機関が第3条の16の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第3条の17第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第3条の22 厚生大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.第3条の4第1項の規定による指定をしたとき。
2.第3条の16の規定による許可をしたとき。
3.第3条の17の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
4.前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第3条の23 厚生大臣は、省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
指定登録機関の指定は、省令の定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
第3条の24 指定登録機関が登録事務を行う場合における第3条の2及び第3条の3第2項の規定の適用については、第3条の2中「厚生省」とあるのは「指定登録機関」と、第3条の3第2項中「厚生大臣は、」とあるのは「厚生大臣が」と、「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)とあるのは「あん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書」とする。
指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
第3条の25 第3条の4第3項及び第4項、第3条の5から第3条の7まで並びに第3条の11から第3条の22までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第3条の4第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第3条の23第2項」と、第3条の11第1項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第3条の17第2項第2号中「第3条の5第2項(第3条の8第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第3条の5第2項」と、同項第3号中「、第3条の8第1項から第3項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第3条の18第1項及び第3条の22第1号中「第3条の4第1項」とあるのは「第3条の23第1項」と読み替えるものとする。
「事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項は」を「事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎ並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は、」に改める。
「あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会(以下中央審議会という。)」を「あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会(以下「審議会」という。)」に改め、