目次中
「第19条・第20条」を「第19条−第20条の2」に改める。
第2条第2項中
「限る。」の下に「第20条の2第3項を除き、」を加える。
第13条の2中
「公立学校(大学及び高等専門学校を除く。以下この条において同じ。)」を「公立の小学校等」に改め、
「第22条第1項」の下に「(前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、
「公立学校の」を「公立の小学校等の」に改め、
同条を同条第3項とし、
同条に第1項及び第2項として次の2項を加える。
国立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る国家公務員法第59条第1項に規定する採用については、同項中「6月を下らない期間」とあるのは「1年」として同項の規定を適用する。
2 公立の小学校等の教諭等に係る地方公務員法第22条第1項に規定する採用については、同項中「6月」とあるのは「1年」として同項の規定を適用する。
第3章中
第20条の次に次の1条を加える。
(初任者研修)
第20条の2 小学校等の教諭等の任命権者は、小学校等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
2 任命権者が定める初任者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。
3 任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次条第1項において同じ。)は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
4 指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。
第21条第1項中
「(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)」を削る。