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教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

【目次】
  昭和63・5・31・法律 70号==
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)

(教育公務員特例法の一部改正)
第1条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第19条・第20条」を「第19条−第20条の2」に改める。

第2条第2項中
「限る。」の下に「第20条の2第3項を除き、」を加える。

第13条の2中
「公立学校(大学及び高等専門学校を除く。以下この条において同じ。)」を「公立の小学校等」に改め、
「第22条第1項」の下に「(前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、
「公立学校の」を「公立の小学校等の」に改め、
同条を同条第3項とし、
同条に第1項及び第2項として次の2項を加える。
  国立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る国家公務員法第59条第1項に規定する採用については、同項中「6月を下らない期間」とあるのは「1年」として同項の規定を適用する。
 公立の小学校等の教諭等に係る地方公務員法第22条第1項に規定する採用については、同項中「6月」とあるのは「1年」として同項の規定を適用する。

第3章中
第20条の次に次の1条を加える。
(初任者研修)
第20条の2 小学校等の教諭等の任命権者は、小学校等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
 任命権者が定める初任者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。
 任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次条第1項において同じ。)は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
 指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。

第21条第1項中
「(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)」を削る。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第47条」を「第47条の2」に改める。

第40条中
「第22条第1項」の下に「(教育公務員特例法第13条の2第2項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、
「同条同項」を「地方公務員法第22条第1項」に改める。

第4章第2節中
第47条の次に次の1条を加える。
(初任者研修に係る非常勤講師の派遣)
第47条の2 市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)町村の教育委員会は、都道府県委員会が教育公務員特例法第20条の2第1項の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校又は養護学校に非常勤の講師(高等学校にあつては、学校教育法第4条に規定する定時制の課程の授業を担任する非常勤の講師に限る。)を勤務させる必要があると認めるときは、都道府県委員会に対し、当該都道府県委員会の事務局の非常勤の職員の派遣を求めることができる。
 前項の規定による求めに応じて派遣される職員(第4項において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとし、その報酬及び職務を行うために要する費用の弁償は、当該職員の派遣をした都道府県の負担とする。
 市町村の教育委員会は、第1項の規定に基づき派遣された非常勤の講師の服務を監督する。
 前項に規定するもののほか、派遣職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした都道府県の非常勤の講師に関する定めの適用があるものとする。

第58条第1項中
「地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)」を「指定都市」に改め、
同条第2項中
「及び教育公務員特例法第19条第2項」を「、教育公務員特例法第19条第2項並びに第20条の2第1項及び第2項」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和64年4月1日から施行する。
 
第2条 削除
《削除》平18法080
(初任者研修の実施等に関する経過措置)
第3条 小学校、中学校及び高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部及び高等部(以下この条において「特定小学校等」という。)の教諭等に対する新法第20条の2第1項の初任者研修は、昭和64年度から昭和66年度までの各年度においては、同項の規定にかかわらず、特定小学校等の教諭等に採用される者の数の推移その他の事情を考慮し、政令で指定する学校の教諭等に対しては、これを実施しないことができる。
 新法第13条の2第1項及び第2項の規定は、前項の政令で指定する学校以外の特定小学校等の教諭等について適用し、これらの規定が適用される日前に当該特定小学校等の教諭等に採用された者については、なお従前の例による。

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