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国立学校設置法の一部を改正する法律

  昭和63・5・25・法律 67号  


国立学校設置法(昭和24年法律第150号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中
「国立大学の名称、」を「国立大学(第3条の3に定めるものを除く。)の名称、」に改める。

第3条の2第1項中
「政令で定める国立大学に」を「前条第1項の表に掲げる国立大学で政令で定めるものに」に改める。

第3条の3第2項の表名古屋大学医療技術短期大学部の項の次に次のように加える。
三重大学医療技術短期大学部三重県三重大学

第3条の3第2項の表京都工芸繊維大学工業短期大学部の項を削り、
同条を第3条の4とし、
第3条の2の次に次の1条を加える。
(総合研究大学院大学)
第3条の3 学校教育法第68条の2に定める国立大学として、総合研究大学院大学を置く。
 総合研究大学院大学は、第9条の2に定める国立大学共同利用機関で政令で定めるものとの緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。
 総合研究大学院大学の大学院に置く研究科の名称及び課程は、政令で定める。

第7条第1項中
「教養部に学科目を」の下に「、国立大学の大学院の研究科で文部省令で定めるものに講座を」を加える。

第9条の3を次のように改める。
(大学入試センター)
第9条の3 大学の入学者の選抜に関し、次に掲げる業務を行う機関として、大学入試センターを置く。
1.大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験の問題の作成及び採点その他一括して処理することが適当な業務を行うこと。
2.大学の入学者の選抜方法の改善に関する調査研究を行うこと。
3.大学に入学を志望する者の進路選択に資するための大学に関する情報の提供を行うこと。
 前項第1号の試験に関し必要な事項は、文部省令で定める。

附則第3項中
「19,837人」を「19,872人」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第3条の2第1項の改正規定、第3条の3第2項の表の改正規定(京都工芸繊維大学工業短期大学部の項を削る部分を除く。)及び第3条の2の次に1条を加える改正規定は昭和63年10月1日から、第3条の3第2項の表の改正規定のうち京都工芸繊維大学工業短期大学部の項を削る部分は昭和66年4月1日から施行する。
(京都工芸繊維大学工業短期大学部の存続に関する経過措置)
 京都工芸繊維大学工業短期大学部は、改正後の第3条の4第2項の規定にかかわらず、昭和66年3月31日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間存続するものとする。

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