独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第2章 独立行政法人平和祈念事業特別基金
第1節 総 則
第3条(名称)
第4条(基金の目的)
第5条(事務所)
第6条(資本金)
第7条(名称の使用制限)
第2節 役員及び職員等
第8条(役員)
第9条(理事の職務及び権限等)
第10条(役員の任期)
第11条(運営委員会)
第12条(役員及び職員の地位)
第3節 業務等
第13条(業務の範囲)
第14条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第15条(運用資金)
第16条(積立金の処分)
第4節 監 督
第17条(主務大臣等)
第18条(国家公務員宿舎法の適用除外)
第19条
第3章 戦後強制抑留者に対する慰労品の贈呈等
第1節 慰労品の贈呈
第20条(慰労品の贈呈)
第2節 慰労金の支給
第21条(慰労金の支給)
第22条(慰労金の支給を受けるべき遺族の範囲)
第23条(慰労金の支給を受けるべき遺族の順位等)
第24条(慰労金の額及び記名国債の交付)
第25条(慰労金に係る権利の承継)
第26条(異議申立期間)
第27条(譲渡又は担保の禁止)
第28条(差押えの禁止)
第29条(非課税)
第30条(慰労金の返還)
第31条(審査等の事務の取扱い)
第3節 雑 則
第32条(総務省令への委任)
第4章 罰 則
第33条
第34条