houko.com 

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

  昭和63・5・24・法律 65号  


国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和27年法律第191号)の一部を次のように改正する。

第2条の2に次の1項を加える。
 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第1項の合衆国ドルによる11億7960万ドルの範囲内において、出資することができる。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

houko.com