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沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律

  昭和63・5・24・法律 64号  


沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第5章 電気事業振興のための特別措置
  第1節 電気事業の助成(第29条・第30条)
  第2節 沖縄電力株式会社(第31条−第37条)」を
「第5章 電気事業振興のための特別措置(第29条−第37条)」に、
「(第57条−第62条)」を「(第57条・第58条)」に改める。

「第1節 電気事業の助成」及び
「第2節 沖縄電力株式会社」を削る。

第31条を削り、
第30条に見出しとして
「(準用)」を付し、
同条を第31条とし、
第29条の次に次の1条を加える。
(一般担保)
第30条 沖縄振興開発金融公庫は、一般電気事業会社(電気事業法第2条第2項に規定する一般電気事業者であつて会社であるものをいう。以下同じ。)に対する貸付金については、当該会社の財産につき他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 第1項の貸付金を借り入れた一般電気事業会社は、2週間以内に、通商産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1.一般電気事業会社の名称及び住所
2.借入先及び借入金額
3.借入金の利率
4.借入金の償還の方法及び期限
5.利息の支払の方法及び期限
 第1項の貸付金を借り入れた一般電気事業会社は、商法(明治32年法律第48号)第283条第3項の規定により公告する貸借対照表又はその要旨に、当該借入先及び借入金額を付記しなければならない。

第32条から第37条までを次のように改める。
第32条から第37条まで 削除

第58条を次のように改める。
第58条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした一般電気事業会社の役員は、100万円以下の過料に処する。
1.第30条第3項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
2.第30条第4項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。

第59条から第62条までを削る。

附則第3条第2項の表中
第7条第6項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム第7条6項
」を「
第7条第6項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム第7条第6項
沖縄振興開発金融公庫がこの法律の失効前に貸し付けた第30条第1項の貸付金第30条及び第58条
」に改める。

附則第19条を削る。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
昭和63年10月1日(昭63政268)
(一般担保に関する経過措置)
第2条 改正後の第30条及び第58条の規定は、沖縄振興開発金融公庫がこの法律の施行前に貸し付けた改正後の第30条第1項の貸付金であつて、この法律の施行の際現に当該貸付金の担保として当該貸付金に係る一般電気事業会社の財産の上に登記した抵当権が設定されているものについても、適用する。ただし、同条第3項の期間は、この法律の施行の日から起算する。
 前項の抵当権は、この法律の施行の日に消滅するものとする。
(定款の変更等)
第3条 改正前の沖縄振興開発特別措置法(以下「旧法」という。)により設立された沖縄電力株式会社(以下「会社」という。)は、この法律の施行の日前に、この法律の施行の日から効力を生ずる定款の変更並びに監査役の選任及び解任について株主総会の決議を行うことができる。
 前項の決議については、旧法第36条において準用する電源開発促進法(昭和27年法律第283号)第32条第1項並びに旧法第34条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
(旧法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 会社に係る電気事業法(昭和39年法律第170号)第3条第1項の許可については、なお従前の例による。
 旧法附則第19条第20項の規定により会社が設けた特別勘定については、同条第21項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第5条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
附則第9条の2中
「沖縄電力株式会社」を「沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第64号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法により設立された沖縄電力株式会社(附則第15条第23項において「沖縄電力株式会社」という。)」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第6条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第82条中
「沖縄電力株式会社」を「沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第64号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法により設立された沖縄電力株式会社」に改める。

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