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「第5章 電気事業振興のための特別措置
第1節 電気事業の助成(第29条・第30条)
第2節 沖縄電力株式会社(第31条−第37条)」を
「第5章 電気事業振興のための特別措置(第29条−第37条)」に、
「(第57条−第62条)」を「(第57条・第58条)」に改める。
「第1節 電気事業の助成」及び
「第2節 沖縄電力株式会社」を削る。
第31条を削り、
第30条に見出しとして
「(準用)」を付し、
同条を第31条とし、
第29条の次に次の1条を加える。
(一般担保)
第30条 沖縄振興開発金融公庫は、一般電気事業会社(電気事業法第2条第2項に規定する一般電気事業者であつて会社であるものをいう。以下同じ。)に対する貸付金については、当該会社の財産につき他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
3 第1項の貸付金を借り入れた一般電気事業会社は、2週間以内に、通商産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1.一般電気事業会社の名称及び住所
2.借入先及び借入金額
3.借入金の利率
4.借入金の償還の方法及び期限
5.利息の支払の方法及び期限
4 第1項の貸付金を借り入れた一般電気事業会社は、商法(明治32年法律第48号)第283条第3項の規定により公告する貸借対照表又はその要旨に、当該借入先及び借入金額を付記しなければならない。
第32条から第37条までを次のように改める。
第58条を次のように改める。
第58条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした一般電気事業会社の役員は、100万円以下の過料に処する。
1.第30条第3項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
2.第30条第4項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
第59条から第62条までを削る。
附則第3条第2項の表中
| 第7条第6項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム | 第7条6項 |
」を「
| 第7条第6項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム | 第7条第6項 |
| 沖縄振興開発金融公庫がこの法律の失効前に貸し付けた第30条第1項の貸付金 | 第30条及び第58条 |
」に改める。
附則第19条を削る。