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郵便年金法の一部を改正する法律

  昭和63・5・24・法律 62号  


郵便年金法(昭和24年法律第69号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項中
「一定の年齢に達した後における」を削り、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に、
「年金受取人が年金支払開始年齢に達した日」を「前項に定める年金支払の事由が発生した日」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項に加える。
 前項の年金は、年金契約の効力が発生した日又は年金受取人がその年金契約に定める年金支払開始年齢に達した日以後における生存について支払うものとする。

第6条第1項第3号中
「前条第2項」を「前条第3項」に改め、
同項第6号中
「払込期間、払込猶予期間その他掛金の払込み及びその」を「払込み及びその払込猶予期間並びに掛金の」に改め、
同項第8号中
「前条第2項」を「前条第3項」に改め、
同項中
第11号を第12号とし、
第10号を第11号とし、
第9号の次に次の1号を加える。
10.年金契約の復活に関する事項

第18条第2項第2号を次のように改める。
2.年金受取人が年金支払開始年齢に達した日以後における生存について年金の支払をする年金契約(以下「据置年金契約」という。)にあつては、年金支払開始年齢

第18条第2項第3号中
「第5条第2項」を「第5条第3項」に改める。

第26条第1項中
「前日まで」の下に「(年金契約の効力が発生した日以後における生存について年金の支払をする年金契約(以下「即時年金契約」という。)にあっては、その申込みの時)」を加える。

第28条第1項中
「前日まで」の下に「(即時年金契約にあっては、その申込みの時)」を加える。

第29条の次に次の4条を加える。
(復活の申込み)
第29条の2 第19条の場合には、据置年金契約の年金契約者は、その契約の失効後1年を経過する前に限り、その復活の申込みをすることができる。ただし、年金支払事由発生日以降においては、この限りでない。
(復活の効力発生)
第29条の3 据置年金契約の復活は、その申込みを承諾したときは、その申込みの日から効力を生ずる。
 前項の場合においては、年金証書に年金契約復活の旨を記載する。
(復活の効果)
第29条の4 据置年金契約が復活したときは、初めからその効力を失わなかつたものとみなす。
(準用規定)
第29条の5 据置年金契約の復活の場合には、第32条の規定を準用する。

第30条中
「年金契約者に」を「据置年金契約の年金契約者に」に改める。

第35条第1項中
「前日までに」の下に「据置年金契約の」を加え、
「年金契約において」を「据置年金契約において」に改める。
附 則
 
 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
昭和63年9月1日(昭63政212)
 
 郵便年金法及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第25号。以下「昭和56年改正法」という。)の一部を次のように改正する。
附則第11条を削る。
 
 この法律による改正前の昭和56年改正法附則第11条に規定する終身年金に係る郵便年金契約であって、この法律の施行の際現に効力を有するものについては、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

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