第44条の2第2項を次のように改める。
2 前項の規定は、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に厚生年金基金連合会が解散した場合における当該厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間については、適用しない。
第44条の2第3項を削り、
同条第4項中
「厚生年金基金連合会に」を「当該厚生年金基金連合会が」に、
「義務が承継されている」を「義務を負つている」に、
「、厚生年金基金連合会が」を「、当該厚生年金基金連合会が」に改め、
同項を同条第3項とする。
第85条の2(見出しを含む。)及び第102条第2項中
「厚生年金基金又は」を削る。
第120条中
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
第130条第6項中
「生命保険会社」の下に「、厚生年金基金連合会」を加え、
同項に次のただし書を加える。
ただし、年金数理に関する業務は、厚生年金基金連合会に委託することができない。
第130条の次に次の1条を加える。
(年金数理)
第130条の2 基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
第132条に次の1項を加える。
3 基金は、その支給する年金給付の水準が前項に規定する額に2.7を乗じて得た額に相当する水準に達するよう努めるものとする。
第136条中
「死亡を支給理由とする一時金たる給付」の下に「(以下「死亡一時金」という。)」を加える。
第147条第5項中
「解散した基金の財産の処分の方法その他」を「前各項に定めるもののほか、解散した基金の」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条中
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
4 解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に分配しなければならない。
第149条第1項中
「中途脱退者」の下に「及び解散基金加入員」を加え、
「行なう」を「行う」に改める。
第153条第1項第6号中
「年金給付」の下に「及び一時金たる給付」を加える。
第158条中
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
第159条第1項中
「次条第5項」を「第160条第5項」に、
「中途脱退者に対し、」を「中途脱退者及び解散基金加入員に対し」に、
「行なう」を「行うほか、第160条の2第3項及び第162条の3第5項の規定により一時金たる給付の支給を行う」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 連合会は、次の事業を行うことができる。ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生大臣の認可を受けなければならない。
1.解散基金加入員に支給する年金給付につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、年金給付の額を付加する事業
2.基金の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの
第159条中
第6項を第7項とし、
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
4 連合会は、第130条第6項の規定による委託を受けて、基金の業務の一部を行うことができる。
第159条の次に次の1条を加える。
(年金数理)
第159条の2 連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
第160条の次に次の1条を加える。
第160条の2 基金は、規約の定めるところにより、前条第1項の規定による申出に係る中途脱退者に支給すべき脱退を支給理由とする第130条第2項の一時金たる給付(以下「脱退一時金」という。)の額に相当する額(以下「脱退一時金相当額」という。)の交付を連合会に申し出ることができる。
2 前項の規定により申出をした基金は、当該中途脱退者に係る前条第3項の規定による現価相当額の交付をするときに、当該申出に係る脱退一時金相当額を連合会に交付しなければならない。
3 連合会は、前項の規定により脱退一時金相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該中途脱退者に係る年金給付の額を加算し、又は死亡一時金その他の一時金たる給付を支給するものとする。
4 基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5 連合会は、第3項の規定により中途脱退者に係る年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、前条第6項の規定による通知に併せて、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
6 前条第2項の規定は、第1項の規定による申出について、同条第7項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
第161条第1項中
「前条第5項」を「第160条第5項」に改め、
「当該年金給付の支給に関する義務」の下に「(前条第3項の規定により連合会が当該年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算された額の年金給付の支給に関する義務とし、同項の規定により連合会が一時金たる給付を支給するものとされている場合にあつては、当該一時金たる給付の支給に関する義務を含む。)」を加え、
同条第2項中
「年金給付」の下に「及び一時金たる給付」を加える。
第162条の次に次の2条を加える。
第162条の2 第161条第1項の規定により加算された額の年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を承継した基金の当該義務の承継に係る加入員について第160条から前条までの規定を適用する場合においては、第160条第1項及び第3項中「に係る年金給付」とあるのは「に係る次条第3項の規定によりその額が加算された年金給付及び同項の規定による一時金たる給付」と、同条第5項及び第6項中「年金給付」とあるのは「年金給付及び一時金たる給付」と、第160条の2第3項中「一時金たる給付を支給する」とあるのは「一時金たる給付の額を加算する」と、同条第5項中「の額を加算し、又は一時金たる給付を支給する」とあるのは「又は一時金たる給付の額を加算する」と、第161条第1項及び前条第1項中「年金給付」とあるのは「年金給付及び一時金たる給付」とする。
(解散基金加入員に係る措置)
第162条の3 連合会は、基金が解散したときは、解散基金加入員に係る第85条の2に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。
2 解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を有していたときは、連合会は、当該解散基金加入員に年金給付を支給するものとする。
3 前項の年金給付の額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間のうち同時に当該解散した基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額とする。
4 解散した基金は、規約の定めるところにより、第147条第4項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を連合会に申し出ることができる。
5 連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る年金給付の額を加算し、又は死亡一時金その他の一時金たる給付を支給するものとする。
6 連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第147条第4項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
7 連合会は、第5項の規定により解散基金加入員に係る年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。
8 第160条第2項の規定は、第4項の規定による申出について、同条第7項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
第163条中
「年金給付」の下に「及び一時金たる給付」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(年金給付の支給停止)
第163条の2 連合会が第162条の3第2項の規定により支給する年金給付は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢厚生年金につき第38条第1項前段の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金給付のうち、第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
第164条第1項前段を次のように改める。
第37条、第40条、第40条の2及び第41条第1項の規定は、連合会が支給する年金給付及び一時金たる給付について、第36条第1項及び第2項、第39条第2項前段並びに第135条の規定は、連合会が支給する年金給付について、第35条及び第45条の規定は、連合会が第162条の3第2項の規定により支給する年金給付について、第41条第2項の規定は、死亡一時金について準用する。
第164条第1項後段中
「この場合において」の下に「、第35条中「(第44条第1項、第50条の2第1項又は第62条第1項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額」とあるのは「(第162条の3第5項の規定により加算された額を除く。)」と」を加え、
「及び第40条」を「、第40条及び第45条」に、
「同条」を「第40条」に改め、
「第41条第1項」の下に「及び第45条」を加え、
同条第2項中
「第40条の2」の下に「の規定及び第162条の3第1項」を加える。
第167条の見出し中
「年金給付」を「年金給付等」に改め、
同条中
「第160条第5項の規定により年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者に係る当該義務」を「中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務」に改め、
「であつた年金給付」の下に「又は一時金たる給付」を加える。
第168条第3項中
「から第5項まで及び」を「、第3項、第5項及び第6項並びに」に改める。
第176条中
「第159条第4項」を「第159条第5項」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)
第176条の2 この法律に基づき基金(第111条第1項若しくは第143条第4項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第142条第2項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会が厚生大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人(年金数理に関して必要な知識経験を有する者として厚生省令で定める要件に適合する者をいう。)が確認し、署名押印したものでなければならない。
第182条に次の1項を加える。
3 解散した基金が、正当な理由がなくて、第162条の3第1項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、第1項と同様とする。
第186条第2号中
「第160条第6項」の下に「、第160条の2第5項又は第162条の3第7項」を加え、
同条第3号中
「第160条第7項」の下に「(第160条の2第6項及び第162条の3第8項において準用する場合を含む。)」を加える。
附則第13条の次に次の1条を加える。
第13条の2 附則第8条第4項及び第11条の規定は、第162条の3第2項の規定により連合会が解散基金加入員(附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者に限る。)に支給する年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)について準用する。この場合において、附則第8条第4項及び第11条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条中「老齢厚生年金の額(附則第9条第4項において準用する第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)」とあるのは「年金給付の額(第162条の3第5項の規定により加算された額を除く。)」と読み替えるものとする。