題名中
「昭和62年度」の下に「及び昭和63年度」を加える。
第1条の見出しを
「(昭和62年度における年金の額の改定の特例)」に改め、
同条第1項中
「「法」」を「「共済法」」に改め、
「この項」の下に「及び第3条第1項」を加え、
同条第3項中
「法第25条」を「共済法第25条」に改め、
「含む。」の下に「第3条第3項において同じ。」を加え、
「同条」を「共済法第25条において準用する国家公務員等共済組合法第72条の2」に改める。
第2条の見出しを削り、
同条中
「法第48条の2」を「共済法第48条の2」に、
「改正前の法」を「改正前の共済法」に改め、
「除く。」の下に「第4条において「旧共済法による年金」という。」を加え、
「昭和62年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和62年法律第67号)」を「昭和62年度及び昭和63年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和62年法律第67号。第4条において「国共済特例法」という。)」に改め、
同条の次に次の2条を加える。
(昭和63年度における年金の額の改定の特例)
第3条 共済法による年金である給付については、昭和61年の年平均の物価指数に対する昭和62年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和63年4月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
3 前2項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、共済法第25条において準用する国家公務員等共済組合法第72条の2の規定の適用については、同条の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
第4条 旧共済法による年金の昭和63年4月分以後の額の改定については、国共済特例法第4条の規定の例による。